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いつまでも請求できるわけではありません

過払い金の時効に注意!

過払い金の時効について正しく理解しましょう!

原則は「最終取引日から10年」で時効です

過払い金の時効は10年」。

こんなフレーズを目にしたり耳にしたりした方、多いかもしれません。

では、この10年。

一体、「いつから」10年が経過すると時効になってしまうのでしょうか?

以前は、過払い金が発生するつど10年が経つと時効になるという発生時説と、取引が終了した時点から10年経つと時効になるという取引終了時説の2つの考え方があり、裁判所での判断も分かれていました。

この点、最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決は、過払い金返還請求の消滅時効について、過払金が発生するつど10年が経つと時効にかかってしまうのではなく、取引が終了した時点から時効が進行すると判断しました。

つまり、過払い金は、原則として、取引が終了してから10年過ぎると時効にかかってしまうということです。

取引が終了というのは、残った債務を全部返し終わった日とお考えいただければ大丈夫です。

たとえば、2017年(平成19年)5月11日に最後の支払いを終えた方の場合は、そこから10年経つと、すなわち2027年(令和9年)5月11日で、過払い金が時効にかかってしまうということです。

そして、取引が継続していれば(ブランクの期間がなく借りたり返したりが継続していれば)、取引の最初からすべての取引が過払い金の計算の対象となります。

たとえば、1984年5月27日から2017年5月11日まで取引があった方が、2026年10月26日に過払い金の裁判を起こす場合、そこから10年さかのぼった2016年10月26日以降の取引だけが計算の対象となるのでありません。

この例の場合、取引が継続しているのであれば、1984年5月27日からの取引すべてが過払い金の計算の対象となります。

この点も、誤解・勘違いされている方が非常に多い点ですので、お間違いないようお気を付け下さい。

以上のとおり、過払い金は、原則として、取引が終了してから10年過ぎると時効になってしまうのです。

過払い金に時効に注意が必要な方!

過払い金の時効は、取引が終了してから10年というのが原則ですが、以下の例外もありますので、注意が必要です。

取引の途中で完済されている方(ブランクのある方)

たとえば、昭和57年5月23日から借り入れを始めて平成14年4月27日に一度全部支払いを終えて、平成15年5月10日から取引を再開して平成19年5月11日まで取引があった方のような場合です。

この場合、原則通りですと、平成19年5月11日から10年間は過払い金が請求することができることになりそうです。

しかし、このようなブランクの期間(借入も返済も無い期間)がある方の場合は、

  • 第1取引(昭和57年5月23日から平成14年4月27日)
  • 第2取引(平成15年5月10日から平成19年5月11日)

といった形で取引が分かれてしまう可能性(1つの取引ではなく2つの取引とされてしまう可能性)があります。

この場合、第2取引の時効は原則通り平成19年5月11日からとなりますが、第1取引の時効は平成14年4月27日から10年となってしまい、仮に平成27年10月26日に裁判を起こしても、すでにその時点で時効になってしまう可能性があるのです。

 

このような「取引の分断」というのは、過払い金請求の最大の争点の一つです。

第1取引が終了した際に解約手続きをしているか否か、第2取引の開始の際に新たな契約を結んでいるか否かなどが大きなポイントとなります。

詳しくは、過払い金の無料相談の際、またはご依頼後にブランクの期間があることが判明した場合に、きちんとご説明差し上げます。

カードキャッシングの1回払いの場合

この点は、ニコスやオリコ(オリエントコーポレーション)、クレディセゾンなどのカード会社のカードキャッシングの過払い金請求の場合に争点となることが多い例外です。

特にサラ金(消費者金融)の場合は、借りたお金を毎月一定額で返済するいわゆる「リボ払い」がほとんどですが、カードキャッシングの場合は、たとえば今月使った分を翌々月にまとめて返すといった1回払い(マンスリーキャッシングとも言います)の取引をされている方が多くいらっしゃいます。

この場合、カード会社側は、「リボ払いではないので過払い金の時効は取引ごとに進行する」などと主張してくる事が多くあります。

この争点については、直接的な最高裁の判断がないため、下級審でも判決が分かれています。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この争点についても、裁判を起こした後で、緻密な主張・立証を進めていき、こちらの請求満額で和解している件も多数ございますので、どうぞご安心ください。

貸付停止措置があった場合

サラ金との取引の途中で返済が遅れが続いてしまったような場合、取引の途中から借入ができなくなり、返済だけとなる場合があります。

これをサラ金側は、「貸付停止措置」と呼び、この「貸付停止」がなされた場合は、過払い金の時効は最終取引日から10年ではなく、取引ごとに10年が経過したら時効となるなどという主張をしてくるケースが多くあります。

この争点についても最高裁では直接的な判断は無く、下級審でも判決が分かれています。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この争点についても、裁判を起こした後で、緻密な主張立証を行い、相手方を追い込んでいきますので、どうぞご安心ください。

契約の種類が変わった場合

たとえば、もともと証書貸付という決まった額の借入と返済だった取引が、限度額の中で借入と返済を自由に行える取引に変わった場合や、もともと通常のカードの取引だったものが途中から不動産を担保に入れた取引に変わった場合などです。

この点についても、どのような経緯で取引が切り替わったのか、新たな契約の際にそれまでの取引の内容がどこまで加味されたのかなどにより争う余地はございますので、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所での無料相談の際に詳しくご説明差し上げます。

過払い金の時効まとめ

過払い金の時効について、ご理解いただけましたでしょうか?

何度も繰り返しますが、過払い金の時効は、原則として、取引が終了してから10年間です。

ただ、取引の途中で支払いが完了して、その後再開された方など例外的な場合もございます。

また、最終取引日から10年が経過していなくても、借りていたサラ金が武富士のように倒産してしまっては、過払い金を全額取り戻すことは不可能になってしまいます。

過払い金請求をお考えの方は、「自分の場合まだ10年たってないから後にしよう!」などと考えてしまうのではなく、「相手方業者もどうなるかわからないから早めに請求しておこう」とお考えになられたほうがよろしいかと思います。

過払い金の相談は意外と簡単

無料調査や無料診断では時効は止まりません!

過払い金の時効は、取引終了から10年です。

ただし、10年が経過する前に裁判を起こした場合などは、時効の進行がとまりますので、実際に手元に戻ってくる時点で10年が過ぎていても、10年が過ぎる前に裁判を起こせば、ギリギリセーフです。

ただ、ご注意いただきたいのが、最近、過払い金の大量処理型事務所の間で流行している、「過払い金の無料調査」や「過払い金の無料診断」です。

これは、本来ご依頼後に相手方業者から取引履歴を取り寄せて調査を行うべきところ、依頼前に過払い金の金額の調査だけをするものです。

ところが、この過払い金の無料調査や無料診断は、過払い金請求の正式な依頼ではないため、調査や診断をしても、過払い金の時効が止まることは一切ありません。

このため、調査や診断の最中に10年が経過してしまった場合、正式な過払い金の請求手続きをご依頼された場合には、まだ争う余地があるのに、調査だけを依頼したばっかりに、過払い金が全額時効にかかって取り戻せなくなる可能性が出てくるのです。

過払い金の無料調査を行う事務所の中には、半年過ぎても計算結果がご本人に連絡されないなど、非常に時間がかかってしまうケースが多く、また、正式なご依頼をする際には、再度手続きが必要であるなど、二度手間、三度手間になる可能性もあります。

「支払が終わってから10年ギリギリ!」という方は、こんな遠回りの過払い金無料調査などせずに、最初から正式な過払い金の請求手続きをご依頼ください!

大量処理型事務所の紛らわしいCMに注意!

2016年で過払い金がすべて時効ではありません!

この過払い金の時効については、誤解されている方がとても多くいらっしゃいます。

中でも、東京の一部の事務所が、2016年(平成28年)に「最高裁で過払い金が認められてから今年で10年です」などとCMで連呼したため、2016年(平成28年)ですべての過払い金が時効にかかってしまったと勘違いされている方がとても多くいらっしゃいます。

そもそも、最高裁で過払い金で認められたのは、平成18年ではありません。その前から過払い金は認められていました。

また、すでにご紹介のとおり、過払い金は、取引が終了してから10年で時効です。

最高裁で過払い金が認められてから10年で時効にかかるとか、そんなことはありません!

ですので、現在債務を返済中の方で支払完了後に過払い金請求をお考えの方は、この後も過払い金請求をすることも可能ですので、決して諦めないようにしてください

情報があふれる時代だからこそ、誤った情報に惑わされることなく、「正確な情報」をもとに行動していただければと思います。

2020年が過払い金のラストイヤーではありません!

上記の「最高裁で過払い金が認められてから今年で10年」という紛らわしい広告に続いて、「2020年が過払い金請求のラストイヤー」などという誤った情報が流れるようになりました。

この「2020年が過払い金請求のラストイヤー」というのは、ネット上の書き込みだけでなく、過払い金に詳しくない弁護士までもがテレビなどで言い出しているので、注意が必要です。

この「2020年が過払い金請求のラストイヤー」というのは、過払い金の時効は10年⇒2010年に貸金業法が改正されてグレーゾーン金利が無くなった⇒2020年で法律改正から10年が経過するので過払い金が全て時効という「誤った論理」に基づくものです。

確かに、2010年に貸金業法が改正されて、利息制限法の制限金利を超える金利での契約は、法律上禁止されました。

しかし、2007年(平成19年)以前から取引をしている方の場合、もともとの契約上の利率が、利息制限法の制限金利を超える「グレーゾーン金利」であり、この高い金利は、契約の切り替えなどがなければ、2010年以降もそのままになっていました。

いくら2010年に貸金業法が改正されてその後の契約にグレーゾーン金利が無くなったとしても、それ以前に契約をして高い金利で借りていた方の過払い金の時効は、原則どおり、取引が終了してから10年です。

この「過払い金の時効は原則として取引が終了してから10年」というのは、2010年の貸金業法の改正とは何の関係もありません!

このため、例えば2005年から借入れを始めて、2018年に完済した方の場合、過払い金の時効は10年のため、2028年までは時効にかからないのです。

貸金業法の改正が2010年になされていても、その方の時効には全く関係がありません。

繰り返しになりますが、「2020年が過払い金のラストイヤー」というのは完全なウソですので、くれぐれも騙されないようにお気を付けください。

過払い金・時効についてのお客さまの声

愛知県名古屋市東区 男性

過払い金・名古屋市東区の男性.jpg

訪れた当初は、どういった結果になるか、多少の不安がありましたが、正式に依頼をし、第一報、第二報と連絡を頂く度に、不安とは無縁で、それどころか、予想以上の返還金と、スピーディーさで、驚くと共に、期待以上の結果でした。

私の場合は、1社期限切れでしたので、期限内に相談していればと少し後悔もしております。

全体的に見れば、非常に満足いく結果でしたので、改めてお礼を言わせて下さい。

本当にありがとうございました。

愛知県名古屋市千種区 男性

過払い金お客さまの声

愛知県名古屋市千種区男性・過払い金請求のお客様の声

・相談した経緯

以前からテレビCM等で、過払金請求については知っていたのですが、システムがわからない、弁護士さんに相談するのは敷居が高い等で諦めていました。

ただ、今回、過払い金請求できる期限があると知り、思い切って相談しました。

・相談時の印象

正直、弁護士さんにあまりいい印象が無かったのですが、とても丁寧に請求についての流れをご説明頂き、質問にも丁寧にお答え頂きました。

・ご依頼後の対応について

その都度ご連絡を頂き、要望に沿った形で進めていただけました。

こちらが不安になることなく、お待ちするだけで請求が終わったため、もっと早くお願いしていればと思いました。

ご対応ありがとうございました。

大変お世話になりました。

愛知県犬山市 男性

過払い金お客さまの声

愛知県犬山市男性・過払い金請求のお客様の声

自営業を始めた頃、銀行は相手にしてくれず、気軽に借りられるガソリンスタンド系のクレジットカードでお金を借りるようになりました。借りたり、返したりの繰り返しでした。

借金が増えるにつれ、カードも利用枠も増えて、やがて残債は雪だるま式に増え、600万円を超えました。

その後、必死に働き、12年掛けて返済しました。

過払い金が有る事は知っていましたが、納得して借りた事と借金をしていた事を他人に話す事が恥ずかしく、誰にも言えませんでした。

そして、過払い請求を躊躇っていました。

しかし、その後、息子が多重債務に陥っている事を知り、決心しました。

決断すればあとは簡単です。

どうしてこんな簡単な事が出来なかったのでしょうね。

ラジオで過払い請求のCMが流れます。過去には1000万円を超えるケースもありましたというフレーズ。流石にそれは特別なケースだろうと思っていましたが、まさか自分にもそれに近い金額があったのはビックリでした。

返し過ぎた分とそれに利息まで請求してくれました。

時効になっている物もありましたので、とんでもない話です。どうしてこんな違法行為が許されていたのでしょうね。

まだ過払い請求していない方は、どうか時効になる前に相談してみて下さい。

片山先生には大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。

岐阜県下呂市 女性

過払い金の評判と口コミ~岐阜県下呂市女性.jpg

CM・ラジオなどで、過払金請求は「お早めに!!」とやっていて、返済後10年までと言う事で、早く相談しなくては、と思い、まず友人に相談したところ、インターネットで検索してくれて、弁護士の片山先生を勧めてもらいました。

片山先生にお会いして、相談してみましたら、とても好印象で、何も分からない私に理解できる様、分かりやすく、丁寧な説明で対応して頂き、いつも感謝しておりました。

エリア外で遠方にもかかわらず、足を運んで下さり、4社を2ヶ月以内の早期解決に導いて頂き、誠にありがとうございます。

心の中の「モヤモヤ」した気持ちがなくなり、楽になりました。

片山先生には感謝しております。

本当にありがとうございました。

事務所の皆様方もありがとうございました。

愛知県名古屋市 男性

過払い金・名古屋市男性.jpg

借入枠が50万円だったという事もあり、返還請求してもほとんど戻ってこないだろうと思い、心の片隅にきになっていたものの何もせずにいました。
それに法律事務所は何だか敷居が高い印象もありましたし・・・。

しかし返還請求の期限があると知り、“ダメもと”みたいな感覚で勇気を持って相談してみる事に・・・(笑)

結論としては、先生の説明もわかりやすく、対応も親切で相談して本当に良かったです。
ただ、最初事務所の入り口を入る時は、超緊張しましたけど・・・(汗)

また手続きも、最初の一日だけで、その後の足労等もなかった事も非常に助かりました。

片山先生のところで本当に良かったと思います。
本当にありがとうございました。

愛知県名古屋市緑区 男性

過払い金お客さまの声

愛知県名古屋市緑区男性・過払い金請求のお客様の声

一回の面談と数回のメールのやり取りのみで、後は片山先生が解決して下さったことに感激です。

最初の面談も親身になってもらい、心強いとも思えました。

当初の予定よりも4ヶ月の早期解決にも感激です。

自分に過払い金、対象なのはわかっていたんですが、面倒かなと思いつつ、先延ばしにしてしまい、気が付けば期限の10年が迫ってました。

今回、解決した事により、モヤモヤ感がなくなり、心が晴れました。

本当にありがとうございます。

愛知県名古屋市守山区 男性

過払い金の評判とクチコミ・愛知県名古屋市守山区男性

個人的に借金増えて困っていた時に過払金の事は聞いていましたが、たいして戻ってこないと思ってましたので、そのままにしていました。

ラジオで片山法律事務所で過払金に力を入れていて、取り引き終了後10年経つと請求できなくなると聞いて、5件ほど10年以上払っていたので、少しでも戻ってくるならと片山法律事務所に電話をしたら、事務所の方が親切に対応してくれて相談に行きました。

片山先生には解りやすく説明をしてもらいました。

過払い金の件をお願いする事にしました。

その後メールでの連絡で借金分はなくなって少し余分に戻ってきそうなのでうれしく思っています。

片山先生のお陰だと思って感謝をしています。

片山法律事務所に相談をして本当に良かったです。

名古屋市天白区 男性

過払い金お客さまの声

名古屋市天白区男性・過払い金請求のお客様の声

過払い金請求の時効期限まで1年と言うところで片山総合法律事務所さんに依頼させて頂きました。

当初、お願いする法律事務所を決めるにあたり、地元の個人事務所で過払い金請求に特化した事務所を探していましたが、各所のホームページを見ても中々決める事は出来ませんでした。

そんな中で片山先生の理念「依頼者優先主義」と実績、そして「依頼者の声」を拝見してこちらにお願いしようと思い、相談させて頂きました。

面談時、片山先生は実績等を自負する事もせず、粛々と手続き等の流れを分かりやすく説明して頂き、その場で依頼させて頂きました。

その後は一度も事務所を訪問する事も無く、進捗状況を都度連絡下さり、こちらも時間を取られる事はありませんでした。

結果、私の想像していた以上の和解金と短期間での解決となりました。

片山総合法律事務所さんにお願いして本当に良かったです。

地域別・過払い金お客様の声

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ぜひ探してみてください!

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過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。

過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?

でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。

悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。

ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。

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過払い金は、初回相談は無料0円です。

当日お持ちいただく費用はありません。

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過払い金法律相談枠

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10:30~12:00××
13:00~15:00

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※法律相談は、完全予約制です。

事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。

※面談相談は、30分~60分程度です。

○平日:随時実施中

▼平日相談枠:

①10:30 ②11:00 ③13:00 ④13:30 ⑤14:00 ⑥14:30 ⑦15:00

・平日の相談も完全予約制。日時はご予約の際に調整します。

・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

△土曜日:月1回程度

・次回:5月11日(土)午後

▼土曜相談枠:

①13:00 ②14:00 ③15:00

土曜相談も完全予約制。予約は先着順です。

※土曜相談の予約は、前々日の木曜日正午まで受付です。前日や当日の新規予約・予約変更はできませんので、ご注意ください。

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