過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

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過払い金を徹底的に回収するためには裁判を起こす必要があります!

過払い金返還請求の裁判

模範六法

アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融、ニコスやオリコ等のカード会社は、話し合いだけでは、過払い金の元金と利息を付けた金額を払ってきません。

そこで、過払い金を徹底回収するためには、みなさんが借りていた会社を相手取って、過払い金返還請求の裁判を起こす必要があります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、全国展開型の大量処理型事務所ではありません。東海地方のお客様だけを大切にする地域密着型の事務所です。

このため、当事務所では、積極的に過払い金返還請求の裁判を起こして、過払い金を出来るだけ多く回収できるよう進めております。

過払い金の裁判の流れや注意点、費用などについてまとめましたので、ぜひご覧ください。

過払い金返還請求裁判の流れ

まずは過払い金の裁判の流れをご説明します。

訴訟提起

名古屋地方裁判所

  • 過払い金の返還を求める会社を被告として、過払い金返還請求の裁判を起こします。
  • 裁判所に裁判を起こす時には、「訴状」という書類を提出する必要があります。この「訴状」については、過払い金請求の経験豊富な弁護士がきちんと作成しますので、みなさんになにかしていただく必要はございません。
  • 過払い金の裁判は、通常はご本人の住所地で起こします。名古屋市にお住まいの方の場合は名古屋の裁判所、豊橋市にお住まいの方の場合は豊橋の裁判所に裁判を起こします。
  • 過払い金の元金が140万円以上の件は「地方裁判所」、140万円未満の件は「簡易裁判所」にそれぞれ裁判を起こします。
  • CMなどで有名な「法務大臣認定司法書士」の場合、140万円未満の簡易裁判所でしか代理権が認められてません。140万円を超える地方裁判所の場合は、ご本人自らが裁判所に出かけたりする必要が出てくる可能性もあります。取引期間が非常に長い方は、思った以上に過払い金が発生することもありますので、最初からきちんと弁護士に依頼されるのがお勧めです。
  • 過払い金の大量処理型事務所の場合、自分たちの事務作業の負担を軽くするため、複数の会社を依頼した場合は全ての会社の計算結果がまとまらないと裁判を起こさなかったり、他の人も同じ原告として一緒の裁判手続きを進めようとしたりするため、裁判を起こすまでの時間が非常に長くなってしまうケースがありますので、くれぐれもご注意下さい。

裁判所が第1回目の裁判日を指定

  • 訴状を裁判所に提出すると、裁判所の方から第1回目の裁判の日が連絡されます。
  • 裁判所によって変わりますが、裁判所に訴状を提出してからだいたい1か月半から2か月後くらいに第1回目の裁判の日が入ることが多いです。
  • 当事務所に御依頼頂いている場合には、裁判所から事務所に連絡が来ますので、ご本人にお手数をおかけすることはございません。

裁判・判決

  • 裁判はだいたい1か月に1回のペースで開かれます。
  • 裁判を起こした場合、必ず判決まで行くわけではなく、途中で話がまとまって和解で終わるケースも多くあります。
  • 裁判所への出廷や裁判所への書類提出などは全て弁護士が行います。
  • 司法書士に御依頼された場合、過払い金が140万円を超えて地方裁判所で裁判が開かれる場合、すべてご本人が裁判所に行ったり、裁判所で訴訟活動を行ったりする必要が出てきてしまいますので、注意が必要です。
  • また、過払い金の金額が140万円未満で簡易裁判所に裁判を起こした場合でも、相手方が判決を不服として控訴してきた場合、控訴審は地方裁判所で開かれるため、法務大臣認定司法書士では一切対応できません。こうした意味からも最初から法務大臣認定司法書士などではなく、弁護士にご依頼された方が安心です。

過払い金の回収

  • 裁判の途中で相手方と和解がまとまった場合は、和解に基づいて、約束した日付に、約束した金額を払ってもらいます。
  • 第一審で判決まで行った場合、相手方業者としては、判決に基づいてくることもあれば、判決を不服として、控訴をしてくることもあります。
  • 相手方業者が控訴をしてきた場合、最初の裁判が簡易裁判所で開かれた場合には地方裁判所、最初の裁判が地方裁判所で開かれた場合には高等裁判所で、裁判が続きます。
  • アイフルやライフカードの場合、少なくとも当事務所の件については、100%控訴してきます。

過払い金裁判のポイント

裁判は過払い金の徹底回収と早期解決に有効!

「裁判っていうとちょっと尻込みします」。

実際に過払い金請求を御依頼された方からもこんな声を聞くことがあります。

ただ、過払い金の返還請求の裁判を起こした場合も、上記のとおり、手続きは弁護士が進めますので、ご本人に裁判所までお越し頂くことは原則ございません。

また、下記のとおり、過払い金の裁判を起こすことによるデメリットというのはありません。

もともと民事の裁判と信用情報(ブラックリスト)は何らの関係性もございませんので、裁判を起こしたからアウトなどという事態は発生しようがないのです。

仮に裁判を起こさずに無理に話し合いだけでまとめようとすると、回収できる過払い金の金額は少なくなり、実際に回収できる時期もかなり先になってしまうことがほとんどです。

大手のカード会社の中には、裁判を起こさない和解の場合、和解成立から支払いまで9か月待つ形でないと和解が出来ない会社もあります。

「なんとなく裁判が嫌だから」とあきらめてしまっては、貸金業者側の思うつぼです。

業者ごとの対応については無料相談の際、方針検討の際に詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください!

過払い金の裁判をめぐるウソに注意!

「過払い金の裁判は、必ず勝てる」。

こんな書き込みをネットやSNSでご覧になられたことありませんか?

過払い金請求の分野では、様々なウソやデマ・ガセ情報が、ネット上にあふれています。

過払い金の裁判では、様々な争点があります。争点によっては、下級審で、貸金業者側に有利な判断が相次いでいる争点もたくさんあります。このため、「過払い金の裁判は、必ず勝てる」などというのは、完全なウソになります。

たまに過払い金請求の最初の頃に本人で請求出来たことを武勇伝のように書いているのを見かけることがありますが、時代が違います。貸金業者側は、弁護士を立てない本人請求の事案でも、全力で争ってきます。

繰り返しになりますが、過払い金にはたくさんの争点があります。「誰がやっても勝てる裁判」などというウソに踊らされて、裁判に負けてしまうと、もう一度請求することはできません。くれぐれもご注意ください。

過払い金を弁護士に依頼するメリット

過払い金の裁判は依頼先によって結果が変わります!

片山総合法律事務所エントランス

「過払い金の裁判は、どこに頼んでも同じ」。

これも、過払い金の裁判にまつわるウソ・デマ・ガセ情報の一つです。

過払い金の裁判は、依頼する弁護士によって、どのような結果になるか変わります。

特に、過払い金請求の分野は、争点が次々に出て来ているので、現在進行形で事案を取り扱っていないと、裁判所の判断のポイントなどの習熟が遅れてしまうのが特徴です。

このため、経験のほとんどない新人弁護士や、最近は過払い金に取り組んでいない事務所に依頼してしまうと、争点について的外れの反論をしたりして、裁判の結果が変わってしまうリスクもあります。

過払い金の裁判は、過払い金請求に取り組み続けている事務所に依頼する事がとても大事になりますので、みなさんくれぐれもご注意ください。

過払い金・弁護士司法書士選びの注意点

裁判を起こすデメリットはありません!

「裁判を起こしたら前科とか何か記録が残るのではないか?」

「裁判を起こしたらブラックリストに載るのではないか?」

このようなご心配をされている方、いらっしゃいませんか?

過払い金返還請求の裁判は、民事の裁判になりますので、よくテレビドラマであるような刑事の裁判ではありません。

このため、裁判を起こしても、前科がつくことや戸籍や住民票に影響が出ることなどありませんので、どうぞご安心ください。

また、過払い金返還請求の裁判を起こすことで、信用情報に傷がつく、いわゆるブラックリストに載ることはありません。

裁判を起こさない和解だと安全だけど裁判を起こすと事故になってしまうというような間違った知識をネットなどで目にすることがございますが、そのような心配はございませんので、どうぞご安心ください!

司法書士は「控訴審」に対応できません!

司法書士は、「簡易裁判所」という裁判所でだけ、裁判上の代理権が認められています。

「簡易裁判所」というのは、140万円未満の案件を取り扱う裁判所です。

「簡易裁判所」の判決に対して、「控訴」という不服申し立てがなされると、裁判は、「地方裁判所」に移ります。

この「地方裁判所」では、司法書士に代理権は認められていません。ご本人の代理人として裁判に出廷することができないのです。

過払い金の金額が140万円未満だからと安心して司法書士に依頼しても、裁判が控訴審まで長引いてしまうと、司法書士は裁判に出られないので、ご本人が出廷する必要が出てきてしまうのです。

一方で、弁護士には、過払い金の金額にも、裁判所の種類にも、代理権の制限は一切ありません

過払い金をきちんと取り戻したい方は、控訴審の裁判も見据える必要があります。

代理権に制限がある司法書士ではなく、最初から弁護士にご相談・ご依頼頂いた方が圧倒的に安心ですので、くれぐれもご注意ください。

アイフル・ライフカードの裁判の場合

過払い金返還請求の裁判を起こした場合、通常は、代理人である弁護士の事務所に裁判所からの連絡があり、相手方や裁判所からの書類も弁護士の方に届きますので、みなさんのご自宅に何か書類が届いたり、連絡が入ることはありません。

このため、原則的には、裁判を起こしても、ご家族に知られてしまうリスクはありません。

ただ、例外的に注意が必要な会社が、アイフル株式会社やライフカード株式会社などの一部の業者です。

こうした業者は、平成24年ころから平成27年ころまで、過払い金返還請求の裁判を起こされると、逆に過払い金は○○円以上存在しないことの確認を求める裁判(「債務不存在確認訴訟」といいます。)を起こしてきたり、過払い金の金額について話し合う機会を作って欲しいという調停を裁判所に申立てたりしてきました。

この場合、過払い金返還請求の裁判については、弁護士が代理人として就いていますので、弁護士の方に連絡が来るのですが、債務不存在確認訴訟や調停は全く別の手続きになりますので、ご本人のご自宅に、裁判所からの書類が、直接ご自宅に届いてしまうリスクが発生してしまうのです。

また、当事務所の場合、アイフルやライフカードを被告として過払い金請求の裁判を起こして、最初の裁判所で判決まで行った場合、アイフルやライフカードは100%判決の不服申立て(「控訴」と言います。)をしてきていました。

この控訴をしてくる場合、相手方は「強制執行の停止申立て」も併せてしてくるのですが、この強制執行停止決定が、ご本人のご自宅に届いてしまうリスクも、ゼロではありません。

お一人暮らしの方やご家族も過払い金のことをご存じの場合は、こうしたアイフル株式会社やライフカード株式会社などの対応についても問題は発生しません。

一方で、ご家族に内緒で過払金請求の手続を進めたいとお考えの場合、アイフルやライフカードは、過去に上記のような対応をしてきたので、注意と覚悟が必要となってきます。

裁判を起こすだけで報酬割合が上がる事務所に注意!

上記のとおり、過払い金を1円でも多く回収しようとすると、話し合いだけでなく、貸金業者を相手取って、過払い金をきちんと返還するよう裁判を起こす必要があります。

ところが、弁護士事務所・司法書士事務所の中には、「1円でも多く過払い金を取り戻す」ことを方針としながら、裁判を起こしただけで、報酬割合が、大幅に上がる事務所もあるようです。

例えば、「話し合いで解決した場合の報酬割合は19%」などとウェブサイトやCMで宣伝しておきながら、とても小さな字で、「裁判を起こして回収した場合は24%」などとなっている事務所です。

こうした事務所の本音は、「1円でも多く取り戻す」のではなく、「1円でも多く売上を伸ばしたい」というところにあるのではないかと思ってしまいますね。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、控訴審まで進んだ場合を除き、裁判を起こしただけで報酬割合が上がったりしません。

依頼者のために1円でも多く取り戻すのか、自分たちの報酬割合をアップさせたいから1円でも多く取り戻すといって裁判に引っ張るのか、その違いをきちんとご理解いただければと思います。

過払い金返還裁判にかかる費用

「過払い金返還の裁判を起こすと、裁判費用がとてもかかるんじゃないか?」

そんなご心配をされる方も多くいらっしゃるかもしれません。

実際に裁判を起こす場合、どれくらいの実費がかかるのかについて、ご説明差し上げます。

①印紙代

裁判を起こす場合の手数料として、裁判を起こす際に提出する訴状に貼り付ける印紙代がかかります。

この印紙代は、過払い金の元金がいくらあるのかによって変わってきます。

過払い金が20万円弱の場合は2000円、過払い金が50万円弱の場合は5000円、過払い金が1000万円弱の場合は1万円、過払い金が300万円弱の場合は2万円など、金額が大きなればなるほど印紙代が少しづつ多くなっていく形です。

②予納郵券

裁判を起こす側が、書類の送達などに使う郵便切手を裁判所に納めます。

裁判所によって変わってきますが、東海地方の場合、6000円から8000円弱のところが多いです。

この予納郵券は余った場合、裁判所から還付されます。

まれに、この裁判所から還付された郵券をきちんと精算しないいい加減な事務所もあるようですので、注意が必要です。

③相手方業者の代表者事項の取り寄せ

アコムやプロミスなどの貸金業者のような法人を相手に裁判を起こす場合、相手方業者の登記を取り寄せる必要があります。

発行手数料が600円で、郵送で取り寄せますので、郵送代がかかります。

④弁護士が裁判所に出廷した場合の交通費

上記の通り、過払い金返還請求の裁判は、原則として、依頼者の方のお住まいの地域を管轄する裁判所で訴えを提起します。

裁判が開かれる期日には、弁護士が名古屋駅前の事務所から電車などに乗って裁判所に出かけますので、交通費の実費が必要となります。

なお、弁護士や司法書士によっては、裁判所に出廷した場合、「出廷手当」などという名目で数万円ほどかかるところもあるようですが、当事務所ではこうした「出廷手当」は、東海地方の裁判所の場合は頂かない方針です。

一見、過払い金の報酬割合が低いような事務所でも、こうした出廷手当が高額で結局支払う費用が多くなってしまうケースもありますので、注意したほうが良さそうです。

裁判費用のまとめ

以上、見てきましたとおり、過払い金の裁判を起こした場合でも、かかる費用は1万円程度から数万円ほどで、実費だけで10万円以上かかるなどというケースはほとんどありません。

過払い金をしっかり取り戻すためには、裁判を起こすことが必要です。

仮に過払い金の金額が少額で、裁判を起こした場合の方がお手元に戻る金額が少なくなってしまうことが予想される場合には、計算結果をお伝えする際に、弁護士からその旨きちんとご説明差し上げますので、ご安心ください。

なお、当事務所では、過払い金の裁判費用は、相手方から回収した過払い金で精算しますので、ご依頼の際や裁判を起こす際に、持ち出しでお支払いいただく必要はありません。

過払い金・各社の対応状況

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在も、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けています。

事務所設立以来、たくさんの方の案件を無事に解決してきたからこそ、築き上げた経験と実績が豊富です。

消費者金融やカード会社各社の過払い金対応状況をまとめておきましたので、ぜひご覧ください。

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過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。

過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?

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