過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
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アコムの過払い金請求に強い弁護士なら名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
アコムの過払い金請求に力を入れています!
アコム株式会社は、消費者金融(いわゆるサラ金)最大手の1つです。
三菱UFJフィナンシャルグループの一員ですので、経営状態も非常に安定しています。
歴史の古い会社ですので、取引の非常に長い方が多いのも特徴です。
「むじんくん」という自動契約機を平成5年7月から導入していますので、この無人契約機で取引を始めた方も多くいらっしゃるかと思います。
アコムは、2007年(平成19年)6月18日以前の契約の場合、年27.375%などの違法金利で契約を結び、違法金利での貸付けを行っていました。
2007年(平成19年)6月18日以前に取引を始め方は、もともと違法な金利でアコムとの間で契約を結んでいるため、過払い金が発生していたり、残っている債務が減る可能性が高くなります。
一方で、アコムからの借り入れであっても、2007年(平成19年)6月19日以降の取引開始の場合は、もともと適法な金利での借入れのため、原則として過払い金は発生いたしません。
◆アコムの過払い金
契約時期 | 過払い金発生の可能性 |
2007年(平成19年)6月18日以前 | ○ |
2007年(平成19年)6月19日以降 | × |
特に、アコムのカードの色が灰色(グレー)だった方は、取引開始が相当程度古い取引になります。
過払い金の金額に上限のある司法書士では到底対応できない可能性が高いので、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
過払い金の時効は最終取引日から10年。途中完済がある方はさらに早く過払い金が時効になってしまう可能性があります。
アコムの過払い金請求は、アコムへの過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へ1日も早くご相談ください!
アコムに対する過払い金請求の流れをご説明いたします。
アコムは、当事務所が受任通知を発送してから、3週間ほどで取引履歴を開示してきます。
取引履歴には、取引日や借入金額、返済金額、契約当時の利率などが記載されています。
アコムから取引履歴が開示されたら、すぐにアコムの過払い金の金額を計算します。
アコムとの取引当初から利息制限法の制限利率で取引していた場合と比べて、いくら払いすぎているのか、アコムの過払い金の元金がいくらなのか、過払い金利息はいくらなのかを、すぐに計算します。
当事務所では、計算の結果については、各社から取引履歴が開示されるごとに依頼者の方へご連絡します。
この点、大量処理型事務所の中には、依頼された会社の全ての取引履歴が開示されないと、依頼者に連絡しないところもあるので、くれぐれもご注意ください。
アコムの過払い金の計算結果がまとまり、ご本人の承諾を得ましたら、すぐに、アコムを相手取って、過払い金の返還を求める裁判を起こします。
この点、裁判を起こす前の話し合いでは、アコム側は、十分な金額を払おうとしません。
このため、アコムを相手取って裁判を起こし、裁判を起こした後で、交渉を進め、少しでも多く過払い金を回収しようとしていくのです。
過払い金は、どの弁護士・司法書士に頼んでも同じということはありません。
ご依頼される弁護士・司法書士によって、取り戻せる金額や取り戻せるまでの期間が大きく異なる分野です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アコムに対する過払い金請求に特に力を入れています。
争点のある件も、積極的に裁判を起こして、裁判後の交渉でこちらの請求額に近づけるよう、しっかりと交渉を進めていきます。
裁判を起こした後、当事務所では、できるだけ早く、アコム側と交渉を進めるようにしています。
交渉がまとまれば、アコムと和解となりますし、話し合いがまとまらなければ、裁判所で判決まで争っていきます。
この点、ほとんどの事務所では、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬金が24%(税別)や25%(税別)に大幅アップしてしまいます。過払い金の全額回収を謳って宣伝しているような事務所も同じです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こしても、裁判が控訴審まで長引かない限り、過払い金の報酬割合は、20%(税別)のままです。
過払い金をしっかりと回収するうえで、裁判を起こすことは当然と考えているので、報酬割合を裁判を起こさない場合と同じにしているのです。
アコムに対して過払い金をしっかり取り戻したいとお考えの方は、裁判を起こしても報酬割合が変わらない名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
アコムの場合、和解交渉がまとまれば、和解日から2か月の月末に、過払い金を支払ってきます。
アコムからの入金は、まず当事務所の預かり金口座に入金され、報酬・解決金と立替実費を精算の上、当事務所の口座から依頼者の方のお口座にお振込みする流れになります。
この点、大量処理型事務所では、「事務作業が増える」などという理由で、依頼したすべての会社の過払い金が回収が終了するまで、ご本人の口座に振り込まれないケースもあるようですので、くれぐれもご注意ください。
当事務所では、事務所の預り金口座に、アコムからの入金確認後、3営業日以内には、報酬・解決金と実費を精算の上、ご本人様のお口座にお振込みしています。
また、精算・振込ごとに、きちんと明細書を作成していますので、どうぞご安心ください。
アコムは、「ACマスターカード」というクレジットカードを発行しています。
こちらでショッピング(お買い物などの利用)の残高がある場合、こちらはもともと利息制限法の制限金利内での取引となりますので、残高はそのまま残ります。
この他、三菱UFJ銀行のカードローン、三菱UFJニコスやDCキャッシュワン(じぶん銀行)の借入れにアコムが保証会社としてついていて、銀行のカードローンやニコス、DCキャッシュワンへの返済が遅れるなどして、すでにアコムが銀行やニコスに支払いをした場合(代位弁済といいます。)、この件についてのご本人のアコムに対する債務はそのまま残ります。
こうした債務が残る場合は、以下のとおりとなります。
▼アコムのキャッシング取引で発生した過払金の方が多ければ、過払い金からショッピングの残債務などを差し引きして、アコムから過払い金を返してもらう形になります。
▼過払い金よりも残る債務の方が多い場合は、債務から過払い金を差し引いた金額を返済していく、「債務整理」となります。
アコムの債務を一度完済して、借入も返済もない空白期間があった後に、再度借入れを始めような場合です。
こうした場合、アコム側は、空白期間の前後で、取引が2つに分かれると主張してきます。
その場合、前半の取引が終了してから10年が経過していると、前半の取引の過払い金が時効となってしまうため、アコム側に有利な主張となるのです。
この場合、アコムの基本契約を解約していたかどうか、再度借入れをした際に、アコムとの間で契約を結びなおしたかどうか、アコムとの取引に使うカードはそのまま持っていたか、空白期間がどれくらいの期間あったかによって、結論が大きく異なります。
個別・具体的なご説明については、取引履歴が開示され後に、弁護士から詳しくご説明差し上げます。
アコムは、全ての取引をアコムのATMで行っている方の場合、「悪意の受益者ではないので、過払い金に利息をつけるべきではない」などという主張を未だにしてきます。
過払い金の発生時期がいつかによって、争い方も変わってきますので、該当の方については、取引履歴が開示され、交渉が進んだ段階で、過払い金返還請求に詳しい弁護士から直接ご説明を差し上げます。
取引の途中で、返済の遅れなど借主側の信用状態が悪化した場合、貸金業者は、新たな借入れをできなくする措置(貸付停止措置)をとります。
アコムは、このように貸付停止措置を取った場合、それ以後の取引については、取引日から10年が経過したら過払い金が時効となるという主張をしつこくしてきます。
この争点、最高裁以外の下級審では、アコムの主張が認められないケースが多いのですが、アコムは「自分たちの主張が認められた判決もある」と得意げに判決を証拠として提出してきます。
争い方につきましては、取引履歴開示後、該当の方に詳しくご説明差し上げますが、当事務所はスピードだけを重視した事務所ではございませんので、徹底的争いたいとご希望される方につきましては、全力で徹底的に争います(この争点以外の争点ももちろん同様です)。
アコムの最大の特徴が、この争点です。
このホームページでもご紹介していますが、アコムは、特に債務が残っている方に対して、「利息を0%にしてあげますよ」とか「残っている債務を0円にしてあげますよ」などと甘い言葉を持ちかけて、ご本人と和解をしているケースが大変多いです。
この和解、一見すると、利息が0になったり、債務がなくなったり良いことずくめのような気がしますが、実は落とし穴があります。
書面には、これでこの契約については解決済みという文言(「清算条項」といいます。)が入っていて、和解後に過払い金を請求しようとすると、アコムは、「もうご本人と話をしていますから」として、過払い金を払おうとしないのです。
しかも、この和解。アコムにとって有利だから、みなさんに利息0とか債務0円とか持ちかけるものです。本来ならば数百万円の過払状態になっているのに、そのような和解を平然と持掛け、後になって「過払い金は払いません」。
これがアコムの実態です。
アコムと正式に和解をする前に、必ず弁護士や司法書士など、専門家に御相談するように注意してください!
過払い金を請求しようと思って、ご自身でアコムから取引履歴を開示してもらった方へ、ご注意いただきたい点がございます。
それは、「アコムからの和解提案には、安易に応じない」ということです。
ご自身で、アコムに対して取引履歴の開示を求めて、取引履歴を窓口で受け取ったり、郵送で受け取ったりすると、まもなく、アコムの担当者から連絡が入るようです。
「弁護士や司法書士に頼まなくても、直接話ができますよ」とか「今残っている債務を全部消してあげますよ」などと、とっても甘い言葉をアコムの担当者が投げかけてくるのです。
こうしたアコムの和解提案に対して、「弁護士に相談行くのは面倒くさいし」とか「今の返済がなくなるなら、それで良いや」と、和解に応じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
でも、アコムの和解提案はみなさんのことを思ってのものでしょうか?
それは絶対に違います。
私企業としてアコムの狙いは、会社の利益を出すことです。
アコムは、支払う過払い金を1円でも少なくして、みなさんの犠牲のもとに、自分たちの会社の利益を伸ばすことしか考えていないのです。
これまでご相談にいらっしゃった方々のお話だと、アコムがご本人に対して提案する金額は、少なくとも当事務所の和解水準とはかけ離れて低いものです。
ご本人のお手元に戻る金額は、ご自身でアコムと話をするよりも、弁護士にご依頼いただいたほうが、弁護士費用を考えても、圧倒的に多くなるケースがほとんどです。
アコムからご自身で取引履歴を取り寄せた後、アコムからの和解提案に安易に応じてしまわぬよう、くれぐれもお気を付けください!
なお、当事務所にご依頼いただく場合には、ご相談前にご自身で取引履歴を取り寄せていただく必要はございません。
最初から当事務所にご依頼いただいた場合は、当事務所の方で取引履歴の取り寄せから裁判・交渉をすべて行いますので、ご本人でアコムと話をしていただく必要は全くありませんので、どうぞご安心ください。
アコムでなく弁護士に相談してください
返済中の和解に注意!
アコムは、このような一般消費者を欺くような和解(一部で「和解詐欺」と言われているようです)を平気でやる会社ですので、当事務所は、アコムに対する過払い金請求には徹底的に力を入れ続けています。
アコムへの債務がなかなか減らない方は、特に注意が必要です。
アコムの担当者からご本人に連絡が入り、上記のような皆さんにとって不利な和解をあたかも有利であるかのように持ちかけてくる危険があるのです。
は、アコムに対して過払い金が発生している可能性が非常に高くなっています。
アコムからご本人に過払い金を全額返してくることはありません。
アコムへの過払金請求をお考えの方は、アコムに対する過払い金請求にたいへん経験豊富で、実績もある名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にぜひお任せ下さい。
当事務所は、今後も、アコムに対する過払い金請求に、特に力を入れて取り組んでいきます!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所開設以来、アコムに対する過払い金請求に特に力を入れて取り組んでいます。
過払い金の大量処理型事務所にありがちな、低い金額での和解は一切行っておりません。
原則、すべての件で、取引履歴開示後、すぐに訴訟を提起して、過払い金の元金だけでなく、過払い利息も含めて回収できるよう、徹底的な過払い金請求を進めています。
特に取引が15年以上続いている方は、司法書士では対応できないぐらいの過払い金が発生している可能性が非常に高くなっています。
過払い金請求はどこに頼んでも同じではありません。
アコムに対する過払い金請求は、アコムに対する過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所に初めからお任せください!!
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
アコムの過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
まだ相談できていない方へ
過払い金の相談は意外と簡単!
1980年代や1990年代からアコムとの取引を始めた中高年の方。
アコムに対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。
アコムが、アコムの側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
アコムは、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
アコムの昔の借金を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からの取引で、アコムに返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
利息だけを返済している方へ
退職金などで完済された方へ
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。アコムの過払い金を請求予定の方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、アコムの過払い金をまだ請求できていない方も多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼アコムからご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒でアコムの過払い金請求を進めたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、過払い金請求に踏み出せない方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
アコムの支払いを完了済みの場合は、着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
アコムの過払い金請求をお考えの方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
「過払い金請求したいけどブラックリストに載るのが怖くて」。
そんな心配からアコムに過払い金を請求できていない方も多いかもしれません。
この点、誤解されている方が非常に多いので、詳しくご説明します。
まず、アコムへの支払いを完了している場合、つまり、アコムを完済済みの場合は、信用情報への影響は全くないため、ブラックリストに載ることはありません!
また、アコムへの返済中の場合でも、適法な金利で計算した結果、ご相談時の債務が全て消えて、過払い金が発生していた場合は、信用情報に影響することはありませんので、ブラックリストには載りません。
一方で、アコムへの返済中の場合で、なおかつ、適法な金利で計算しても、債務が残る場合は、信用情報に事故情報として登録される可能性があるため、いわゆるブラックリストに載る可能性があります。
アコムに返済中で、ブラックリストに載りたくないという方は、ご相談前にご自身でアコムから取引履歴を取り寄せていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
取引履歴の取り寄せ方法
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、アコムの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、アコムの件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。アコムに対する過払い金請求をお考えの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アコムに対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、アコムに対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これからアコムに対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、アコムに対する過払い金請求でも、圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
アコムに対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金に強い弁護士のみ
今から15年前、消費者金融でお金を借りたのが悪夢の始まりでした。
いつしか元本は残り、このまま一生利息のみを払い続けるのかと途方に暮れていましたが、思い切って「過払い金請求」で検索すると、「過払い請求スピード解決片山総合法律事務所」の文字が・・・。
思わずクリック、あとはもう食い入るように過払い請求の流れを確認していました。
早速相談の希望を送信すると、すぐに返信があり、2日後には写真通り強面の木歩先生と面談している私がいました(笑)
肝心の相談ですが、木歩先生はとても物静かで、借金の理由を聞くこともなく、丁寧に対応していただいたこと。
また、「きっちりと過払い金を回収する」という強い言葉ですべてお任せしようと思いました。
過払いの結果が出る前に、何故だかスッキリした気分で帰宅したことを思い出します。
1か月後、なんと今までの債務は全て無くなり、過払い金まで発生しているとのメール・・・救われた瞬間でした。
更に1か月後、消費者金融との和解が成立したとのメール。
しかも木歩先生の言葉通り、きっちりと過払い金利息まで回収してもらえました。
今、感謝の気持ちでいっぱいです。
20代の頃より多重債務で、お給料を殆ど返済に充てる日々でした。
1社づつ完済が増えるにつれ、過払い金の事が頭をよぎるも、相談する勇気が持てず、年数ばかりが過ぎて行きました。
ただ、年を取るにつれ、今後の事を考えて、少しでも戻るのならと恐る恐る電話をかけてみました。
HPの「お客様の声」をひと通り読み、その声に背中を押してもらい、何とか勇気が出せました。
電話対応、伺った際案内して下さった際の対応、片山先生のお話、全て好感の持てる優しい対応でした。
皆さんの声にもあるように、『もっと早く相談に伺えば良かった』。本当にその通りです。
相談後の対応もスムーズで、随時ご報告が入り、とても安心してお任せできます。
『お客様の声』は、サクラではありません(笑)
迷っている方がいらっしゃったら、心配です!と私も背中を押したい気持ちでいっぱいです。
本当に有難うございます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求に力を入れる事務所です。
2011年の事務所設立以来、あっという間に、過払い金の分野で、東海地方で圧倒的な口コミと評判を集めるようになりました。
ご依頼頂いた方からは、たくさんのお客様の声を頂いています。
みなさんがお住まいの地域のお客さまの声も見つかると思いますので、ぜひご覧ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋駅から徒歩3分。名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結の堀内ビル2階にあります。
1階にジュンク堂書店とソフトバンクのショップが入る歴史と伝統のあるオフィスビル(第1堀内ビルディング)に入っています。名古屋駅近くの脇道を入った雑居ビルではありませんので、御来所の際も安心です!
ご相談は完全予約制となります。
事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。ご予約がない場合は、一切対応できませんので、事前にお電話かネットで、必ず日時をご予約の上、御来所ください。
過払い金の弁護士費用
現在、愛知県と岐阜県には、新型コロナの緊急事態宣言が出されています。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新型コロナ感染対策を徹底していますので安心です。
ご来所の際には、
をお願いしています。
事務所の具体的な対策については、こちらのページもご覧ください。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、
あなたの疑問や不安を解消いたします。
今すぐ、お電話かネットで、ご相談の予約申込まで済ませてください!
過払い金の相談料は無料です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい!(相談は完全予約制です)
相談時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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△土曜日:月1回のみ土曜相談会を実施中
・3月は、3月13日(土)午後です。
土曜:①13:00 ②14:00 ③15:00
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※土曜相談のご予約は前々日までに。前日・当日の予約・変更・遅刻・キャンセル不可です。
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