過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶなら片山総合
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なぜ過払い金スピード解決と掲げているのか?その理由をご説明!
「過払い金スピード解決」。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、こちらのフレーズを使っています。
当初は他に見たことのないフレーズですが、最近では、ここ愛知県内の事務所も含めて、いろんな事務所が当事務所の真似をするようになりました。
では、この「過払い金スピード解決」。どう意味があるのでしょうか?
スピード解決だからといって、「たちどころに解決します。」などと過度な期待を抱かせることが目的ではありません。
実際に過払い金請求においては、取引履歴の取り寄せや訴訟提起、和解から入金までの期間を含めて、最低でも数か月はかかります。
せっかく過払い金があっても、返してもらうべき相手方業者が倒産してしまうと、過払い金はほとんど戻ってきません。
消費者金融最大手だった武富士は平成22年9月に会社更生法の適用を申請し、倒産してしまいました。
また、ニコニコクレジットというブランド名で営業していた丸和商事は、平成23年4月に、民事再生法の適用を申請し、倒産しました。
このほかにも経営破綻した貸金業者は数多くあります。
現在、CMをやっているような業者も、依然として、過払い金の支払いが経営を苦しめています。
いつ相手方貸金業者が倒産してもおかしくないという危機感を常に持って、過払い金スピード解決に取り組む必要があるのです。
相手方業者が倒産していない場合でも、過払い金の回収は年々厳しさを増しています。
消費者金融やカード会社にとって、過払い金返還請求は経営を大きく苦しめているものです。
このため、相手方業者も、弁護士に相談して、支払う過払い金を1円でも少なくするように、法律的に争える点はできるだけ多く争うようにしてきています。
たとえば、新生フィナンシャル(レイク)の場合、以前は、経営母体が変わる前の旧レイク分の取引の過払い金も含めて、裁判を起こした後の交渉で回収することができました。
ところが、平成29年頃から、経営母体が変わる前の旧レイクと現在の新レイクは別の取引であると主張するようになりました。
これまでのところ、高裁レベルでは、新生フィナンシャル(レイク)側の主張を認める判決しか出ていないということで、旧レイク分の取引についての過払い金の回収は、非常に困難になってしまいました。
このように、以前は争点でなかった点を消費者金融やカード会社が争うようになって、裁判所でも主張が認められるようになった場合、以前は回収できた過払い金も回収できなくなるリスクがあるのです。
これまで一貫して過払い金請求に力を入れてきた経験から申し上げますと、過払い金の請求は、以前より困難になることはあっても、容易になることはありません。
この意味でも、ご依頼後速やかに和解まで進めていくというスピード解決が重要になってくるのです。
「他の事務所で依頼したのに、半年以上も連絡がないんです」
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所には、このように他の事務所でせっかく過払い金請求を依頼したのに、案件を放置されてしまった方々からのお問い合わせを非常に頻繁に頂きます。
同じ時期に当事務所にご依頼ただいた方々はすでに過払い金の回収まで終わっているような方からのお問い合わせもしばしばです。
そして、こうしたお問い合わせは、全国対応型の大量処理型事務所にご依頼された方々がほとんどです。
「相談件数日本一!」であるとか「過払い金の回収実績○○億円!」などと誇大な宣伝をする大量処理型事務所では、全国各地から、1人でも多くの方から、依頼を受けることだけを目的としているようです。
一方で、実際に依頼された方々の過払い金の案件について、「速やかに解決に向けて取り組んでいく」という意識が、はなはだ希薄のようです。
このため、通常であれば取引履歴の開示まで1か月程度しかかからない業者の過払い金請求であっても、半年以上も依頼後連絡がないなどというケースが非常に多く発生しているようです。
こうした過払い金請求の大量処理型事務所のあり方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所を設立した時から全く変わっていません。
このように自分たちの通算の相談件数や裁判件数、過払い金の回収実績の金額を積み上げることだけを目的とした過払い金請求の大量処理型事務所の在り方を全否定し、1人1人の依頼者の方々の過払い金請求に真剣に取り組みたいと設立されたのが、当事務所、片山総合法律事務所です。
「過払い金請求スピード解決」というのは、何か特別な方法で、魔法のように早く、たちどころに解決するというものではありません。
大量処理型事務所のように1人1人の依頼者を大事にしない姿勢、案件に真剣に取り組まない姿勢を完全に否定して、「きちんとした仕事」をするということを示すためのキャッチフレーズなのです。
当事務所と大量処理型事務所の違い
「過払い金請求なんて誰に頼んでも同じ」
こんなことを書いてあるのをインターネットでよく拝見します。
しかし、過払い金請求に一貫して取り組んでいる私としては、こうした考え方に全く賛同できません。
回収できる過払い金の金額、過払い金を回収できるまでの期間、過払い金の回収にかかる弁護士や司法書士の費用も含めて、「過払い金請求を誰に依頼するのか」によって、みなさんが考えている以上に、大きく異なります。
電話番号がフリーダイヤルだからとか、回収実績が○○億円だからなどという安易な理由で、過払い金請求の大量処理型事務所に安易に依頼してしまうと、依頼から半年以上も連絡してもらえず、案件を放置されてしまう可能性・危険性があるのです。
私としても、こうした大量処理型事務所に依頼されたのに案件が放置されてしまっている方々からのお問い合わせは、非常に悲しく思いますし、仮に当事務所にご相談・ご依頼される場合は、そうした大量処理型事務所との委任契約を解約する必要があり、時間も手間もかかってしまいます。
過払い金請求の専門家は、誰に最初に依頼するかが本当に大事です。
ホームページなどを見比べて、きちんと比較してから選ばれることを、心の底から強くお勧めいたします。
過払い金お客さまの声
この度は、本当にお世話になり、ありがとうございました。
今回、片山先生に4社の過払金請求をお願い致しました。
過払金請求をするにあたり、ずい分前から、どこでお願いしたら良いのかわからず、ずい分長い年月がたってしまいました。
10年で時効になってしまうので、インターネットで片山先生のホームページを見つけ、今までの心配事が全て解消され、先生にお願いしようと決めました。
先生との初めての面談でも、ひとつひとつ、順序だて、本当にわかりやすく、ていねいに説明していただき、気持ちが楽になっていくのがわかりました。
それ以後、1社1社動きがある都度、先生よりご連絡していただき、4社とも4カ月で全て和解が成立し、今は過払金の元金につく利息も含めて、戻ってくるのを楽しみにしています。
私は、とにかく、早く解決するのを望んでいたので、先生にお願いして、本当によかったと思っております。
ありがとうございました。
当事務所の解決事例のご紹介!
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圧倒的な口コミと評判です!
過払い金請求のお客様の声
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▼消費者金融も、カードキャッシングも、
平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。
たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
▼ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません。
▼モビット、オリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。
▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。
▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。
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上記場合は、無料相談の対象外となります。
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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