過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

過払い金スピード解決~名古屋駅の弁護士

過払い金請求に強い弁護士が全件担当で安心!

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愛知県の過払い金請求

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

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愛知県の過払い金に強い弁護士

地元愛知県の方の過払い金解決実績多数あり!

名古屋駅方面

愛知県の過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。

愛知県は、人口750万人ほどの県で、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、愛知県の県庁所在地である名古屋市の名古屋駅前にあります。

2011年の事務所設立以来、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋市や一宮市などの尾張地方はもちろん、岡崎市や豊橋市、豊田市など三河地方の方々も含め、愛知県内各地の大変多くの方々から、過払い金返還請求のご相談・ご依頼を頂き、あっという間に圧倒的な評判と口コミを集めるようになりました

 

愛知県の過払い金請求1

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、愛知県内各地の方から、数多くの過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けてきました。

「全国チェーンの事務所よりも、地域密着型の地元の事務所が良い」。

当事務所を選んだ方は、みなさんそうおっしゃいます。

地元愛知の過払い金に強い弁護士にご依頼頂いた方々のお客さまの声を、ぜひご覧ください。

大量処理型事務所に注意!

過払い金返還請求の分野では、東京や大阪が本拠地の全国チェーンの大量処理型事務所も、愛知県内でたくさんのお客さんを集めています。

ただ、全国チェーンの大量処理型事務所だと、愛知県内のお客さんだけではなく、北は北海道から南は九州まで全国各地のお客さんを集めているため、どうしても、一人一人のお客さんの案件にかかる手間や時間が短くなりがちです。

このため、全国チェーンの大量処理型事務所では、過払い金の回収金額が十分でなかったり、過払い金の回収までの期間が非常に長かったりというご不満があるというお話も、これまで相談者の方から数多く聞いてきました。

また、愛知県に本拠地を置く事務所でも、愛知県内各地や東海地方各地に支店のある事務所もあります。

こうした事務所では、弁護士がたくさんいるため、ご相談やご依頼の際にも、近くの支店の事務所に行けばいいということで、便利かもしれません。

でも、そうした大規模事務所で、本当に過払い金請求に強い弁護士が担当になるかどうかは疑問です。

弁護士が多ければ多いほど、過払い金請求に詳しくない弁護士や過払い金請求にやる気のない弁護士、経験の浅い新人弁護士などにあたってしまうリスクがあります。

片山総合法律事務所は地域密着型事務所です

一方で、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の事務所は名古屋駅前1か所のみです。弁護士も所長弁護士1人のみです。

当事務所が弁護士を増やしたり、支店を設置していないのには訳があります。

それは、依頼者の方全ての方の案件を、過払い金請求に強い経験豊富な弁護士がきちんと担当する体制を作りたいという狙いです。

レストランなどでも、いくら有名なお店であっても、シェフによって料理の味が違う可能性があります。せっかくお店に訪れても、有名なシェフが作ってくれた料理を食べられる可能性もありますが、新人の見習いシェフが作った料理に当たってしまうかもしれません。これでは、安心して行くことができないですよね。

弁護士の世界も全く同じです。いくら大きな事務所でも、いくら有名な事務所でも、あなたの案件を担当する弁護士が、過払い金請求に詳しい弁護士なのか、それとも、事務所に入りたての若くて経験もやる気もない弁護士なのかが、実際に相談・依頼するまでわからないのです。これでは安心して相談・依頼することが出来ませんよね。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、10年以上過払い金請求に力を入れ続け、過払い金返還請求の経験を積み重ねた所長弁護士が、全ての方の案件を相談から交渉・裁判まで全て担当しています

弁護士は1人だけの事務所ですので、愛知県内各地に支店はありませんが、名古屋駅前の当事務所にご来所頂くのは、基本的に、ご相談・ご依頼の際1回のみで大丈夫です。

過払い金は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。このため、最初の事務所選びがとても大事です。

「過払い金に強い弁護士に依頼したい」とお考えの愛知県の方は、迷わず名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

過払い金に強い弁護士のみだから安心!

愛知県の方へ・過払い金請求の対象者とは?

テレビやラジオのCMでよく見たり聞いたりする「過払い金」。

それでは、この「過払い金」、どのような場合に発生するかご存知でしょうか?

過払い金は、借金をしたら必ず発生するものではありません。住宅や車のローン、ショッピングのリボ払いや銀行のカードローンでは、いくら何十年返していても、過払い金は発生しません。

過払い金が発生するのは、利息制限法の制限利率を超えた利率で、お金を借りた場合です。

 

利息制限法の制限利率

借入金額利息制限法の制限利率
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

現在は、貸金業法という法律が改正されたため、利息制限法の制限利率を上回る金利での貸付はありませんが、最高裁でいわゆる「グレーゾーン金利」が違法と判断された2006年から2007年ころまでは、消費者金融やクレジットカードのカードキャッシングでは、利息制限法の制限利率を上回る「違法金利」で貸出がなされていました。

消費者金融やカードー会社は、最高裁の判決を受けて、2007年(平成19年)頃に利率を下げていますので、過払い金が発生している可能性が高い方は、以下のとおりとなります。

  • 2007年(平成19年)以前から消費者金融と取引をしていた方
  • 2007年(平成19年)以前からカードキャッシングをしていた方

ただ、2007年(平成19年)以前から、借金をしていた場合でも、もともとの金利が、利息制限法の制限利率を上回っていない場合には、過払い金は発生しません

特に、銀行のカードローンは、もともと貸金業法の適用はないため、過払い金の対象外となりますのでご注意ください。

過払い金が発生しない代表的な場合は、以下のとおりです。

  • ショッピングのリボ払い
  • 銀行・地銀・信金のカードローン
  • モビット・オリックス・アットローン
  • キャッシュワン・バンクイック
  • ジャックスのキャッシング(1997年~)
  • JCBや三井住友カードのキャッシングリボ払い
  • ニコスのカードローン取引
  • 住宅・車・エステ・絵画のローン

愛知県の方も過払い金の期限に注意!

「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?

過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。

また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります。

さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。

このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。愛知県にお住まいの方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。

愛知県の方も過払い金を取り戻しましょう!

過払い金の相談を迷っている方へ

「自分が納得して借りたものだし…」

こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。

でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。

また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。

過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません

法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。

みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。

愛知県にお住まい方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

まだ相談できていない方へ

愛知県にお住まいの中高年の方へ

1980年代や1990年代から消費者金融やカードキャッシングの取引を始めた愛知県にお住まいの中高年の方

過払い金請求は、もうお済みでしょうか?

「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。

過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません

消費者金融やカード会社が、自分たちから過払い金の存在を教えてくれることはありません。

消費者金融やカード会社は、完済から10年経てば時効となるので、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。

「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。

昔の借金を返し終わって10年経っていない方はもちろん、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

利息を払い続けている方へ

請求したい!でも心配な愛知県の方へ

家族に内緒で請求できます!

「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。

そんな悩みから、過払い金をまだ請求できていない愛知県の方も多くいらっしゃるかと思います。

この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!

愛知県の方もどうぞご安心ください。

ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。

相手方貸金業者からご自宅に連絡が入ることはありません

裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます

当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。

以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます

当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります

家族に内緒で過払い金請求を進めたい愛知県にお住まいの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

ブラックリストが心配な愛知県の方へ

「過払い金請求したいけど、ブラックリストが心配で」と悩んでいる愛知県の方も多くいらっしゃると思います。

債務が残っていない完済済みの会社の場合は、過払い金請求をしても、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません!

▼債務が残っている会社でも、適法な金利で計算した結果、債務が全部消えて、過払い金が発生していた場合も、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに残ることはありません!

ご家族のカードにも影響は出ませんので、愛知県の方もどうぞご安心ください!

弁護士費用が心配な愛知県の方へ

「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。

そんな費用面の悩みから、過払い金請求に踏み出せない愛知県の方も多くいらっしゃると思います。

当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません

完済済みの会社は着手金無料、0円です。

裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。

大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。

弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。

愛知県の方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。

過払い金・各社の対応状況

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在も、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けています。

事務所設立以来、たくさんの方の案件を無事に解決してきたからこそ、築き上げた経験と実績が豊富です。

消費者金融やカード会社各社の過払い金対応状況をまとめておきましたので、愛知県にお住まいの方もぜひご覧ください。

過払い金・どこが良い?

大量処理型事務所に注意!

いざ過払い金のことを相談しようと思った時、みなさんが直面する問題が、「過払い金、どこに相談したら良い?」という問題です。愛知県にお住まいの方にも、「どこに相談したら良い?」と悩んでいる方も多いと思います。

まず、みなさんが思いつくのが、テレビやラジオのCMで見たり、聞いたりしたことのある大きな事務所だと思います。

全国チェーンの事務所の場合、みなさんがお住まいの地域に支店があったり、出張相談があったりして、一見便利ですよね。

ただ、全国チェーンの事務所の場合、当然お客さんは全国各地から集まってきます。このため、愛知県にお住まいの方だけの案件をやっているわけでありません。

こうした全国チェーンの事務所では、依頼後もなかなか案件が進まなかったり、担当者がコロコロ変わったりという問題点もあるようです。

特に、通算の過払い金の回収実績や相談件数だけを強調するような事務所は、売上優先の大量処理型事務所である可能性が高いと思われます。

過払い金請求の依頼先は、単に規模が大きければ良いというわけではありません

過払い金に強い弁護士にご相談・ご依頼されることが大事ですので、注意が必要です。

過払い金の相談・依頼先を探すとき、インターネットで、過払い金の事務所ランキングや口コミをまとめたサイトを参考にする方もいらっしゃるようです。

でも、過払い金のランキングや口コミサイトは、特定の事務所が作成した単なる広告です。ランキングや口コミに根拠なんてありません。「やらせのランキング」や「やらせの口コミ」に過ぎないのです。

愛知県にお住まいの方も、過払い金の依頼先を探している時に、このランキングサイトや口コミサイトには、絶対に騙されないようにしてください。

司法書士の金額制限に注意!

過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。

「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。

でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?

司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。

過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません

「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。

借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。

司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。

特に、取引期間が長かった方や借入金額が多かった愛知県にお住まいの方は、最初から弁護士にご相談ください。

過払い金にやる気のない弁護士に注意!

消費者金融やカード会社に対する過払い金請求は、2007年(平成19年)頃から2010年(平成22年)頃がピークで、その後は減少しています。

弁護士や司法書士の中には、いわゆる「過払いバブル」の頃だけ、過払い金請求を手掛けて、現在はあまり過払い金請求に力を入れていないような専門家もいます。

何年も前の回収実績が、業者名と金額だけ列挙されているような所は注意が必要です。依頼者の方、一人一人の方の大事な過払い金請求を、自分たちの事務所の回収実績として広告の材料にして、盲目的に自分たちの事務所の売上だけを伸ばそうとしているような拝金主義的な事務所です。

こうした事務所は、自分たちの金儲けしか考えていないようです。もはや過払い金請求に対する理念や考え方も全くうかがい知れません。

みなさんはあまり意識しないかもしれませんが、その弁護士が、どのような思いで、どのような姿勢で、過払い金請求に取り組んでいるのかというのはとても大事なことです。「理念なき金儲け」をしているような弁護士に依頼してしまうと、依頼後も不安な思いや不快な思いをしてしまう可能性があります。

過払い金請求は一度請求してしまうと、同じ会社にもう一度請求しなおすということはできません。

過去の実績だけが誇りの「過払い金請求もやっています」的なところに依頼するのではなく、「過払い金請求に力を入れている」と胸を張って言い切れる事務所にご相談・ご依頼した方が、後悔のない過払い金請求ができると思います

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所設立時から、しっかりとした理念をもとに過払い金請求に取り組んでいますので、愛知県にお住まいの方も、下記リンク先をぜひご覧ください。

片山総合法律事務所なら依頼後も安心!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。

過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、全ての方の案件を担当するのが特徴です。

相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。

過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。愛知県にお住まいの方最初の弁護士選びがとても大事です

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまで愛知県にお住まいの方からも、数多くの過払い金のご相談・ご依頼を頂いてきました。

愛知県の方の過払い金を解決してきた実績も豊富ですので、依頼後も安心です。

これから過払い金を請求しようという愛知県にお住まいの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

過払い金に力を入れる理由

過払い金スピード解決なら片山総合法律事務所

片山総合法律事務所受付

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。

この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。

そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、過払い金の分野で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。

当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。

このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。

愛知県にお住まいで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

過払い金の徹底回収を目指します

愛知県内の過払い金の裁判

裁判所石碑

愛知県内にお住まいの方の過払い金請求の裁判は、お住まいの地域を管轄する裁判所に裁判を起こします。

裁判を起こす裁判所は、金額によって変わります。

▼過払い金の金額が140万円以上の場合は、地方裁判所、▼過払い金の金額が140万円未満の場合は、簡易裁判所に裁判を起こします。

この点、司法書士の場合は、過払い金の金額が140万円未満の案件しか、ご本人の代理人として裁判を起こしたり交渉をすることができません。

過払い金の金額が140万円以上の場合、司法書士は、本人の代理人として裁判を起こしたり、相手方貸金業者と過払い金の金額交渉を行うことは、法律上禁じられています

愛知県内でも、全国チェーンの司法書士法人のテレビやラジオのCMがたくさん流れていますが、きちんと考えずに司法書士に依頼してしまうと、金額が判明してから、改めて弁護士に依頼し直さないといけない事態になる可能性も十分あります。

取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士に相談・依頼した方が圧倒的に安心ですので、ご注意ください。

愛知県内の裁判所

愛知県内の過払い金の裁判所

愛知県内の地域過払い金140万円以上過払い金140万円未満

名古屋市、日進市、北名古屋市、豊明市、清須市、西春日井郡、愛知郡

名古屋地方裁判所名古屋簡易裁判所
春日井市、小牧市名古屋地方裁判所春日井簡易裁判所
瀬戸市、尾張旭市、長久手市名古屋地方裁判所瀬戸簡易裁判所

津島市、あま市、弥富市、愛西市、海部郡

名古屋地方裁判所津島簡易裁判所

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡

名古屋地裁半田支部半田簡易裁判所
一宮市、稲沢市名古屋地裁一宮支部一宮簡易裁判所

犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡

名古屋地裁一宮支部犬山簡易裁判所
岡崎市、幸田町名古屋地裁岡崎支部岡崎簡易裁判所

安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市

名古屋地裁岡崎支部安城簡易裁判所
豊田市、みよし市名古屋地裁岡崎支部豊田簡易裁判所

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

名古屋地裁豊橋支部豊橋簡易裁判所
新城市、北設楽郡名古屋地裁豊橋支部新城簡易裁判所

多くの弁護士事務所や司法書士事務所では、過払い金を交渉だけで取り戻した場合と比べ、裁判を起こして回収をした場合、報酬割合が大幅に上がります(交渉だけだと回収金額の20%で裁判を起こした場合は回収金額の25%に大幅アップするなど)。

この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こして回収した場合も、控訴審まで裁判が長引いた場合を除き、報酬割合は20%のままです。

裁判を起こして、過払い金の利息も含めてきっちり回収したいという方にも、当事務所は最適です!

愛知県の方々の過払い金お客さまの声

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまで愛知県内にお住まいのたくさんの方々からご相談・ご依頼を頂いております。

愛知県内にお住いのお客さまの声の一部をご紹介していますので、ご相談をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

相談予約申込みは今すぐ!

一歩踏み出して相談予約

過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。

過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?

でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。

悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。

ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所エントランス

過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。

過払い金は、初回相談は無料0円です。

当日お持ちいただく費用はありません。

一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。

過払い金法律相談枠

相談時間
10:30~12:00××
13:00~15:00

×

※法律相談は、完全予約制です。

事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。

※面談相談は、30分~60分程度です。

○平日:随時実施中

▼平日相談枠:

①10:30 ②11:00 ③13:00 ④13:30 ⑤14:00 ⑥14:30 ⑦15:00

・平日の相談も完全予約制。日時はご予約の際に調整します。

・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

△土曜日:月1回程度

・次回:5月11日(土)午後

▼土曜相談枠:

①13:00 ②14:00 ③15:00

土曜相談も完全予約制。予約は先着順です。

※土曜相談の予約は、前々日の木曜日正午まで受付です。前日や当日の新規予約・予約変更はできませんので、ご注意ください。

■定休日:土曜・日曜・祝日

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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)

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(定休日:土曜、日曜、祝日)

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所長:弁護士 片山 木歩
愛知県弁護士会所属

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅
3丁目25-9 堀内ビル2階

(名古屋駅から徒歩3分・
名古屋駅ユニモール地下街
6番出口直結)

事務所概要

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