過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
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借金の相談・面談なし電話のみLINE診断で大丈夫?
現在返済中の借金・債務についての相談。
インターネットで検索すると、「借金減額診断」や「借金減額シミュレーター」などと言った少し怪しげなワードや「フリーダイヤルで相談無料」「LINE相談可」などの検索結果が並びます。
中には弁護士や司法書士の事務所が、「借金・債務の電話相談」や「オンライン相談」などと宣伝しているウェブサイトも目立ちます。
それでは、こういった債務・借金の相談は、電話やメール、LINEやオンライン面談で大丈夫なのでしょうか?
債務整理の問題をめぐっては、以前から、弁護士資格を持たない人間が相談を受けて事件処理を行うなどのトラブルが非常に多くありました。
このため、2011年4月に、日本国内の弁護士が所属する日本弁護士連合会(日弁連)が「債務整理事件処理の規律を定める規程」を制定しました。
ここ規程の中では、「弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士が、当該債務者と自ら面談をして」、依頼者の事情を「聴取しなければならない」と定められています(規程第3条)。
つまり、債務の残っている方の債務整理を受任するに当たっては、受任する弁護士が、自ら、直接面談をして、相談に応じないといけないと決められているのです。
このため、債務残っている方の場合、電話だけやメールだけで相談に応じて、債務整理や過払い金請求の依頼を受けることは、日弁連の規程違反となるのです。
それでは弁護士でない司法書士であれば、面談せずに電話やLINEで相談・依頼できるのでしょうか?
そんなわけはありません。
弁護士と同じように司法書士にも面談義務が定められています。
日本司法書士会連合会の定める「債務整理事件の処理に関する指針」の第5項で「債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする。」と定められています。
司法書士だからといって、電話やLINEで受任してOKというわけではないことに注意してください。
「面談というのであれば、オンライン面談でも大丈夫?」。
東京や大阪に本部があり、インターネットなどで大量に集客するような事務所の中には、オンライン面談を行うことで面談義務を果たしていると勝手に判断しているような事務所もあるようです。
しかし、日弁連は、「処理規程第3条1項にいう「面談」は、いわゆる直接面談、すなわち文字どおり現実に面と向かって話をすることを指すものであり、オンラインツール等を利用して話をすることは、たとえ画面上で顔を見ながらのものであっても、同上2項の「通信手段」の利用に過ぎず、同上1項の「面談」には該当しません」として、オンライン面談を行ったとしても、直接面談義務を果たしたことにはならないとしています。
したがって、LINEやZOOMなどをつかったWEB面談を行うことで、「面談義務」を果たしたことにはなりません。
この点、上記のとおり、特に、東京や大阪に本部を置き、全国からお客さんを集めているような「大量処理型事務所」の中には、WEB面談だけで受任しているような事務所もあるようです。
そもそも、この債務整理の直接面談義務が制定された背景には、全国から集客を図る大量処理型事務所が、きちんと相談を行わずに、電話だけとかメールだけで依頼を受けて、ずさんな処理を行い問題になったという事情があります。
しかし、こうした規程が制定された後も、全国から集客を図っている大量処理型事務所は現在まで残っており、依頼者とのトラブルや非弁業者(弁護士以外の業者)との違法な提携などの問題も発生したりしていますので、くれぐれもご注意ください。
「あなたに現金がいくら戻るのか、無料で調査します」。
こんなCMやネット広告、見たことありませんか?
これは、過払い金請求の依頼を受けた後に行う▼取引履歴の取寄せと▼引直し計算の2つのプロセスを、「無料調査」と称して、大量処理型事務所がお客さんを集める「集客目的」で行っているものです。
この過払い金無料調査、一見とても便利そうですが、過払い金に真剣に取り組む弁護士の立場からすると、全くお勧めできません。
まず、調査の信用性にも疑問があります。こうしたテレビCMやラジオCM、ネットの広告などを出している事務所では、全国からお客さんを集めています。
そんな多数のお客さんの調査をいったい誰が行っているのでしょうか?
そして、過払い金は、請求すれば自動的に戻ってくるような種類のものではありません。たくさんの法律上の「争点」があります。
この「争点」がある件について、貸金業者側の主張をそのまま認めた計算を行い、調査結果として過払い金の金額を不当に少なく伝えられてしまう危険性もあるのです(実際にそうした方のご相談を多数受けています)。
無料調査をお勧めしない理由とは?
無料調査をしない理由とは?
特に、司法書士法人の無料調査には、注意が必要です。
司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできません。
このため、無料調査の結果、140万円を超えていることが判明すると、そのまま依頼する事ができないのです。
こうした司法書士法人は提携する弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきますが、会ったこともない東京や大阪の弁護士を紹介されても困ってしまいます。
結局、過払い金請求を依頼する事務所を探し直すことになるので、みなさんからすると、「二度手間」になります。
CMをたくさんやっているからとか、ネットの広告でクリックしたから、などという安易な理由で司法書士法人を選択しないようくれぐれもご注意ください。
過払い金・弁護士と司法書士の違い
司法書士に依頼して140万円を超えるとどうなる?
無料調査を行う事務所の中には、調査の後、案件の「つまみ食い」を行う所もあるようです。
具体的には、争点のない件や交渉のみで解決できるような業者の案件だけを受任します。
そして、争点のある件や過払い金の回収に手間と時間のかかる業者の案件については、「地元の弁護士に相談してみて下さい」などと言って、依頼を断るのです。司法書士法人の場合は、140万円を超えていて、争点のある件の場合、弁護士も紹介しません。ただ調査しただけで、困っている人を平気で切り捨てるのです。
実際、当事務所では、無料調査事務所に「つまみ食い」された後、「食べ残し」とされた争点のある件だけを相談・依頼に来る方が後を絶ちません。
このように、「過払い金の無料調査」は、みなさんのためのサービスではありません。無料調査を行う事務所側が、過払い金がいくら出ているか、争点はあるかなどの「個人情報」を得て、案件の選別・つまみ食いに使う可能性がある恐ろしい手続きです。
くれぐれも、CMや広告に釣られて、安易に無料調査を依頼したりしないようご注意ください。
司法書士に依頼を断られた方へ
過払い金の争点とは?
過払い金の無料調査を依頼したからといって、その事務所に、過払い金の実際の請求手続きを依頼する必要はありません。
無料調査が終わった段階で、「依頼する弁護士は自分で探します」と言って、きちんと断ればいいのです。
「無料調査」とか「無料診断」を掲げながら、それで費用を請求するような事務所は無いと思いますし、仮に請求されたら、弁護士会や司法書士会に速やかに苦情を申し立てて下さい。
無料調査の結果過払い金が140万円を超えていた方へ
アコムの過払い金無料調査を終えた方へ
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所を設立した2011年(平成23年)当時、債務整理をめぐる事情は本当に酷いものでした。
過払い金の報酬を30%以上取っていた事務所や依頼後の連絡や業者との交渉を全て事務職員任せにしていたような事務所、裁判所から返還された残郵券を依頼者に返還しない事務所など本当にひどい状態でした。
そうした大量処理型事務所のあり方、考え方、存在そのものに反発して、きちんとした事件処理をしようと立ち上げたのが名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所なのです。
このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立当初から、「きちんとした事件処理」にこだわってきました。
債務の残っている方の相談については、原則どおり、全ての案件で、弁護士による直接面談を行ってきました。
過払い金の返還請求は、何度もできるものではありません。たった一度の貴重な機会だからこそ、電話で話しただけとか、LINEでやり取りしただけ、オンラインで顔を見ただけなどという「ルール違反」の「手抜き」は許されないはずです。
面談相談だからこその安心感については、下記リンク先もご覧ください。
さらに、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、全ての方の案件について、所長弁護士が面談相談に対応します。
大きな事務所のように「どの弁護士が担当になるかわからない」などという心配は要りません。
これまで15年以上にわたり過払い金請求に尽力し続けた経験豊富な所長弁護士が、あなたの心配な点や気になる点にお答えしますので、どうぞご安心ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の面談相談は、先着順の完全予約制。事前のご予約が必要となります。
初回の相談料は無料。2回目の相談もご依頼頂く場合には無料となります。
2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングの取引が始まり、現在も返済中の方は、お早めに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
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