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みなさんの中には、テレビCMや新聞広告などで、弁護士事務所のCMを見たり、ラジオCMで弁護士事務所のCMを聞いたりしたことがある方が多いと思います。
弁護士事務所の広告は、以前は禁止されていました。
今の時代では考えられないことですが、インターネット上のホームページも、「広告」に該当し、ホームページを公開することすら、禁止されていたのです。
その後、弁護士事務所の広告は、一般の方に十分な情報提供を行おうという趣旨から、2000年(平成12年)に解禁されました。
このため、現在では、多くの法律事務所が、ホームページを持ち、テレビやラジオでCMが流れるようになりました。
ところが、昔ながらの弁護士には、拒否反応を示す弁護士が非常に多くいます。お客さんを広告で集めるなんて下品だという古い考え方です。
以前は、弁護士というと、友人や知人の紹介が無ければ、相談すらできませんでした。
弁護士は、自分からお客さんを集めるのではなく、お客さんが来るのを待つものだというのが、従来の考え方です。
このため、古い考え方の弁護士は、弁護士が広告を出すのを下品だと考え、実際に、今の時代でも、ホームページすら持たない弁護士事務所もたくさんあります。
それでは、こうした弁護士事務所の広告というのは、本当に悪いことなのでしょうか?
弁護士事務所が広告を出すのは、下品で、世の中のためにならないのでしょうか?
私は、そのような考えは持っていません。
例えば、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求の場合。
弁護士事務所や司法書士事務所のテレビCMやラジオCM、新聞の折り込みチラシで、初めて、「過払い金」というものを知ったという方がたくさんいらっしゃいます。
こうした方は、もし弁護士事務所や司法書士事務所の広告がなかったら、過払い金を請求したでしょうか?
おそらく「過払い金」の存在すら知らずに、請求できる期限が過ぎてしまうという結果に終わってしまうと思います。
交通事故や離婚、相続など他の分野でも、弁護士の広告が解禁されことによって、知り合いに弁護士がいなくても、紹介などなくても、弁護士に相談できる環境が整ったは事実です。
そして、実際に、広告が解禁されて、たくさんの方が、弁護士にアクセスでき、救われてきたのも事実です。
「弁護士が広告を出すのは下品」という弁護士は、こうした一般市民の方々が救われるために、広告以上に有効な方策をとってきたのでしょうか?
おそらくこれまでどおり、紹介がない方からの相談・依頼は一切受けず、企業や一部のお金持ちだけを対象に、門戸の狭い旧態依然とした法律事務所を運営してきただけではないでしょうか?
とかく批判されがちな弁護士事務所の広告ですが、広告によってたくさんの方々が弁護士にアクセスでき、たくさんの方々が救われてきたという側面は、忘れてはいけないことだと考えています。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまで、ZIP-FM・FM愛知・CBCラジオ・東海ラジオで、過払い金のラジオCMの放送実績があります。
過払い金のラジオCMは、東京や大阪などの全国展開型超大規模事務所が流すケースがほとんどです。
そういった事務所は、スタッフも合わせると数百人の陣容で、全国各地に支店を出したり、出張相談会をやったりするような大きな大きな事務所です。
一方、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、弁護士は私1人だけ、スタッフも数名程度の小さな小さな法律事務所です。
こんな小さな事務所で、CMを流したところは、全国的にもあまり多くないのかもしれません。
それでも、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ラジオCMをこれからもしっかり流していこうと思っています。
それはなぜか?
過払い金請求の分野では、特に大量処理型事務所を中心に、「依頼したのに連絡がない」などのトラブルが、依頼者と弁護士・司法書士との間で続発してきました。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所設立以来、こうした通算の相談件数や裁判件数、過払い金の回収実績だけを誇りにする大量処理型事務所のあり方、やり方、考え方を徹底的に否定して、1件1件迅速で丁寧に取り組み姿勢を取り続けています。
過払い金請求の相談・依頼のエリアも、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県西部に絞っています。
「依頼者優先主義」という事務所理念は、大量処理型事務所の対極に位置する当事務所の立ち位置を明らかにしているものです。
インターネットの検索サイトで検索して頂ければ、当然こちらのサイトも検索結果に表示されますし、そうやっていくつかの弁護士事務所・司法書士事務所を比較して、当事務所にご依頼される方も数多くいらっしゃいます。
一方で、普段からあまりインターネットを利用されない方もいらっしゃいますし、CMで見たり聞いたりしたことがあるという理由から、安易に過払い金の大量処理型事務所に相談・依頼される方も数多くいらっしゃると思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所としては、「過払い金請求に取り組んでいるのは、全国チェーンの大量処理型事務所だけではないですよ」ということを知ってもらいたいという思いから過払い金のラジオCMを流してきました。
これから相談をしようとする方々に、過払い金の大量処理型事務所以外の選択肢を提示するという目的でラジオCMを流してきたのです。
もちろん、過払い金の大量処理型事務所にも良い点はたくさんあると思います。
ただ、一方で、名古屋・愛知・岐阜・三重・静岡の東海地方に絞った地域密着型の事務所もありますよと、弁護士がきちんと相談から裁判・交渉までしっかり進めていく事務所もありますよということを知ってもらえれば、それで十分です。
最終的に相談・依頼をする弁護士・司法書士を決めるのは、みなさん自身ですからね。
このウェブサイトはもちろん、当事務所が流してきた過払い金のラジオCMが、みなさんのご判断・ご選択の一助になれば、幸いです。
事務所理念は「依頼者優先主義」
最初、片山総合法律事務所様を知ったのは、FMラジオのCMでした。
聞いた事がない所でしたので、HPを拝見させて頂き、過払い金に関する各消費者金融の対応や取引の流れ等を見て、非常に詳しく書かれていたので、メールにて相談させて頂きました。
メールでの応対も大変早くまた丁寧でありましたので、無料相談という形で、すぐ直接お話をさせて頂きました。
事務所に行くのには抵抗はありましたが、直接お話をさせて頂いて、メールの時と同じく丁寧に対応、相談して頂き、そのまま依頼をお願いしました。
事前に伝えられていた期日や内容も、相談の時に決められていた事をしっかりして頂いたので、待っている間も心配する事はありませんでした。
本当に片山総合法律事務所様に最初に連絡して良かったと思いました。
案件数だけが特徴の事務所とは違います!
当事務所と大量処理型事務所の違い
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
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過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
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※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。
▼消費者金融も、カードキャッシングも、
平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。
たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
▼ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
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▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。
▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。
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上記場合は、無料相談の対象外となります。
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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