過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
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クレジットカードののキャッシング取引の過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。
利息制限法を超えた金利で貸し付け、過払い金が発生しているのは、アコムやプロミスなどの消費者金融だけではありません。
みなさんがお持ちのクレジットカード。
このうちお買い物に使う「ショッピング」については過払い金は出ませんが、現金を引き出して借りる「キャッシング」については、過払い金が出るケースが多いです。
今現在は、貸金業法の改正により、どこの会社も利息制限法の制限金利内での貸し付けを行っています。
つまり、最近みなさんのお手元に届いた「ご利用明細」では、キャッシングの利率は15%~18%になっていると思います。
しかし、2007年(平成19年)4月ころまでは、多くの会社で、カードキャッシングは、利息制限法の制限金利を大幅に上回る金利(年20%以上)で貸し付けを行っていたのです。
2007年(平成19年)以前からカード会社のキャッシングを利用していた方や2007年(平成19年)以前のキャッシングの債務を完済した方は、過払い金を取り戻すチャンスがあるかもしれないのです。
これまで私が担当してきた中で、過払い金が出たことのある会社は以下の通りです。
クレジットカード会社のうち、代表的な会社について、過払い金請求の流れや注意点をまとめてありますので、ぜひご覧ください。
過払い金とは、借入の際の利率が法律を超えて高かった場合に、発生するものです。
利息制限法では、上限金利を以下のとおりに定めています。
利息制限法の制限利率
借入金額 | 上限利率 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
多くのカードキャッシングでは、2007年(平成19年)頃に、利率を下げています。
このため、過払い金が発生する可能性があるのは、
となります。
一方で、もともと適法な金利で借りていた場合には、過払い金は発生しません。
はもともと適法な金利での借入れのため、過払い金は発生しません。
過払い金が発生しない場合
過払い金とは?
「クレジットカードでも過払い金が発生しています」。
こんなテレビやラジオのCMを見たり聞いたりしたことがある方も多いと思います。
まず、お気を付けいただきたのは、ショッピングのリボ払いは過払い金の対象外という点です。ショッピングのリボ払いは以前から適法な金利での取引となっていますので、いくら数十年ショッピングのリボ払いが続いても、過払い金は1円も発生しません。
カード会社の特徴としては、「1回払いのキャッシングは違法金利で貸していたけど、リボ払いのキャッシングはもともと適法な金利」という会社が多い点です。
こうした会社の場合、リボ払いのキャッシングの方はもともと適法な金利での借り入れのため過払い金の対象外で、1回払いのキャッシング取引のみが過払い金返還請求の対象となるのです。
代表的な例では、
などは、同じキャッシング取引でも、リボ払いの取引はもともと適法な金利での借入れで、1回払いのキャッシング取引のみ、2007年(平成19年)以前の取引が違法金利での貸し付けとなっていました。
また、同じお金を借りる取引でも、カードローン取引とカードキャッシング取引の2つの種類がある会社もあります。
カードローン取引とカードキャッシング取引の2種類がある会社の場合、カードローン取引はもともと適法な金利で貸し付けをしているため、過払い金の対象とはなりません。
カードローン取引は、もともと利息制限法の制限金利内での貸付のため、いくら20年以上取引をしても、過払い金は1円も発生しないのです。
一方で、カードキャッシング取引は、2007年(平成19年)以前は、違法金利で借りていた可能性があるため、過払い金が発生している可能性があります。
ご自身が、カードローン取引とカードキャッシング取引のどちらをしていたか忘れてしまった方は、昔のカード利用明細を探していただければ、カードローン取引とカードキャッシング取引とのどちらだったかがわかります。
「当時の書類は全て残っていない」という方は、借りていたカード会社に連絡して、取引の履歴を送ってもらうことができます。
取引の履歴を送ってもらっても、ブラックリストに残ることはありませんので、どうぞご安心ください。
「自分のカードの場合、過払い金が発生するのかな?」
こうした疑問を持たれて、「カード会社名 平成○年 利率(金利・利息)」で検索される方も多くいらっしゃるようです。
何でもインターネットで調べれば分かる時代になりましたが、みなさんの借りていた時の利率は、お一人お一人契約内容が違うため、インターネットではわかりません。
当時の金利や利率・利息が気になるのであれば、ネットで検索するのではなく、キャッシングの取引履歴を取り寄せてみてください!
カード会社に連絡をして、「最初の取引から最後の取引まで全てのキャッシングの取引の履歴を送ってください」と申請すれば大丈夫です。
カード会社の中には、書類での申請が必要なところもあるようです。この場合は、全ての期間の利用(借入れ)と支払い(返済)の日付と金額にチェックを入れて、理由は、「自分の取引内容を確認したい」で大丈夫です。
貸金業者側は、ご自身から取引履歴の開示請求があった場合、開示しないといけない法律上の義務があります(貸金業法)。
クレジットカードの場合、弁護士が介入して過払い金請求すると、その会社のクレジットカードが使えなくなってしまうデメリットがあります。
このため、現在ご使用中のカード会社に過払い金請求する方には、ご自身で取引履歴を取り寄せてもらう方法をお勧めしています。
「あなたに現金がいくら戻るのか、無料で調査します」。
こんなCMやネット広告、見たことありませんか?
これは、過払い金請求の依頼を受けた後に行う▼取引履歴の取寄せと▼引直し計算の2つのプロセスを、「無料調査」と称して、大量処理型事務所がお客さんを集める「集客目的」で行っているものです。
この過払い金無料調査、一見とても便利そうですが、過払い金にまじめに取り組んでいる当事務所からすると、全くお勧めできません。
無料調査を行う事務所の中には、調査の後、争点のない件や交渉のみで解決できるような業者の案件だけを受任して、争点のある件や過払い金の回収に手間と時間のかかる業者の案件の受任を断る「つまみ食い」を行っています。
こうした「つまみ食い事務所」は、争点のある件については、「地元の弁護士に相談してみて下さい」などと言って、平気で「食べ残し」を他の専門家に押し付けています(実際、当事務所にそうした方のご相談がたくさんあります)。
特に、司法書士法人の無料調査には、注意が必要です。
司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできません。
このため、無料調査の結果、140万円を超えていることが判明すると、そのまま依頼する事ができないのです。
こうした司法書士法人は提携する弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきますが、会ったこともない東京や大阪の弁護士を紹介されても困ってしまいます。
結局、過払い金請求を依頼する事務所を探し直すことになるので、みなさんからすると、「二度手間」になります。
さらに、調査の信用性にも疑問があります。争点がある件について、貸金業者側の主張をそのまま認めた計算を行い、調査結果として過払い金の金額を不当に少なく伝えられてしまう危険性もあります(実際にそうした方のご相談を多数受けています)。
このように、「過払い金の無料調査」は、みなさんのためのサービスではありません。無料調査を行う事務所側が、過払い金がいくら出ているか、争点はあるかなどの「個人情報」を得て、案件の選別・つまみ食いに使う可能性がある恐ろしい手続きです。
くれぐれも、CMや広告に釣られて、安易に無料調査を依頼したりしないようご注意ください。
無料調査をお勧めしない理由とは?
無料調査をしない理由とは?
無料調査事務所の「つまみ食い」に注意
司法書士に断られた方へ
無料調査を終えて迷っている方へ
アコムの過払い金無料調査を終えた方へ
カード会社に過払い金請求を行う場合には、消費者金融の場合とは違って、いくつか注意する点がございます。
ご相談時に、「キャッシング分の過払い金だけ請求したい」とおっしゃられる方もいらっしゃいますが、お買い物の際に使う「ショッピング」はそのまま支払って、以前の借入れの「キャッシング」の過払い金だけを請求する事はできません。
たとえば、ショッピングで80万円の債務が残っている状態で、過払い金請求をした場合を例にご説明いたします。
キャッシング部分の過払い金が100万円出ていた場合は、過払い金100万円からショッピングの残債務80万円を引いた20万円を相手方カード会社に返してもらうことになります。
また、キャッシング部分の過払い金が30万円しかなかった場合には、ショッピングの80万円の債務から過払い金の30万円を引いて、50万円を返済する形での「債務整理」となります。
「キャッシング」の部分だけを切り離して過払い金請求する事はできませんので、この点はご注意ください!
「過払い金請求をしても、そのままカードは使いたい!」
こういったご希望をお持ちになられる方もいらっしゃいますが、残念ながら、過払い金請求をした相手方の会社カードは、使えなくなるケースがほとんどです。
キャッシングはもちろん、ショッピングでもそのカードは使えなくなります。
たとえばA社のカードを3枚持っていて、そのうち1枚のカードの過払い金請求をしようとしても、相手方のカード会社はそのような対応はしてくれません。
他の2枚のカードも使えなくなってしまうのです。
このように、過払い金請求をする場合は、そのカード会社のカードは全て使えなくなってしまいます。
ですから、例えば、A社に対して過払い金請求をする場合には、他のB社のカードを作っておいて、お買い物や引き落とし関係はそちらに移しておく必要がございます。
なお、過払い金請求をした後、その会社のカードを作れるか否かについては、カード会社ごとによって対応が分かれるようです。
再度の審査を通れば問題なくカードを作れるカード会社もあれば、一度過払い金請求をするとカードを作らせてもらえないカード会社もあるようです。
カード会社の場合は、2007年(平成19年)中に、キャッシングの利率が、適法な金利である年15%~年18%に下がっているケースがほとんどです。
消費者金融の場合は、現在も利息制限法の制限金利を超える29%の金利で返し続けている方も多くいらっしゃるのですが、カード会社の多くは、最高裁の判決を受けて、この時期に一方的に利率を下げています。
このため、2007年(平成19年)、2008年(平成20年)以降に借入れを始めた方については、すでに借金を完済していても、過払い金が発生していない可能性が圧倒的に高いです。
ご相談にお越しになれる前に、カードを作った際や最初の頃の明細書をご確認頂くのが、一番良い方法かと思われます。
また、ジャックスや高島屋クレジットの場合は、1997年(平成9年)には、他社に先駆けて、キャッシングの利率を適法な金利に引き下げています。
このため、ジャックスや高島屋クレジットで、1998年以降にキャッシングが始まっている場合は、もともと適法な金利での借入れのため、過払い金が発生しないことになります。
以上述べてきましたように、カード会社に過払い金請求する場合には、ご注意いただく点が多くございます。
特に、
は、過払い金は発生しませんので、ご注意ください。
カード会社の過払い金請求は、消費者金融に対する場合と比べて、比較的早期に和解に至るケースが多いのも特徴です。
ただ、三菱UFJニコスやオリエントコーポレーションなどでは、昔の取引履歴が勝手に廃棄されてしまっているため、この点が争点となり、裁判が続くことも考えられます。
三菱UFJニコスはカードの種類にもよりますが、平成7年以前の取引内容、オリエントコーポレーションも平成7年以前の貸し付けの内容については、取引の記録が廃棄されてしまっているため、過払い金の額を正確に計算することができないのです。
こうした場合には、「推定計算」といって、取引の内容を再現する必要があります。
相手方の会社もこうした件ではほとんどの件で弁護士を立ててきますので、裁判が続いてしまうというわけです。
特にニコスやオリコとの取引が古くから続いている方は、お早めに名古屋駅の弁護士までご相談ください。
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
カード会社の過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
まだ相談できていない方へ
1980年代や1990年代からカード会社とカードキャッシングの取引を始めた中高年の方。
カード会社に対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。カード会社の側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
カード会社は、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
カード会社の昔の借金を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からの取引で、カード会社に返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
利息だけを返済している方へ
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、カードキャッシングの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
過払い金・弁護士と司法書士の違い
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、カード会社への過払い金請求の件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。カード会社に対する過払い金請求をお考えの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、カード会社に対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、カード会社に対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これからカード会社に対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
過払い金に強い弁護士が全件担当!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、カード会社に対する過払い金請求でも、圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
カード会社に対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金の徹底回収を目指します!
過払い金…何年か前よりTVで流れていた言葉でした。
「借金なんかしていないから自分には関係ない」。そうずっと思っていました。消費者金融から借り入れがある人の話だとずっと思っていたからです。
ある日、何げない広告からクレジットカードのキャッシングも対象だと知り、「もしかして、私も…」ドキドキしました。
私は何枚か持っていたクレジットカードからよくキャッシングをしていました。子供にお金がかかる時、どうしても家計が苦しい時、可能額まで何度もキャッシングをしていたりしました。
もちろんコツコツと返してはいましたが、途中からは返済の為に働いているように感じることもありました。
なんとか何社は返済しておりましたので、正直、「今さらそんなことしても」とか、「もしかしたら過払い金じゃないかも」とか、そんな風に思って、半ばあきらめていました。
それでも気になり、スマホから過払い金のことを調べているうちに、片山先生のところにたどり着いたのです。
電話で無料相談…CMのそんな所は、なんか信じられません。
弁護士の先生とお話しなんてしたことは、今までいっさいありません。
でも、片山先生は直接会って話しを聞いて下さる。それだけで安心でした。
場所もちゃんとした所に事務所があり、安心しました。
最初の予約の電話も、秘書の方がていねいに優しく対応してくださり、さらに安心しました。
実際に事務所におじゃましましたら、片山先生はとても優しく、物腰も柔らかで、緊張はほぐれていきました。「この先生にすべてお任せしよう」そう思いました。
その後も進展があるごとに丁寧なメールをくださり、本当に信頼できる先生です。
私のような方、きっとまだいっぱいいると思います。
迷ってないで、まずはTELして下さい。きっと先生が力になって下さいます。
この度は2社和解していただき、ありがとうございます。
引き続き、どうぞ宜しくお願いいたします。
たくさんの方からご推薦頂いています!
片山総合法律事務所ご推薦の声
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片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
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相談は完全予約制。
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予約専用電話平日のみ 10:00~16:00
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※電話相談は行っていません。
※取引履歴をお持ちで無くても、大丈夫です!
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お電話での相談は行っていません
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