過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶなら片山総合
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アコム、プロミス。レイクやアイフルから過払い金を取り戻しましょう!
アコムやプロミス、レイクやアイフルなど、消費者金融(サラ金)をご利用された経験のある方も多くいらっしゃるかと思います。
1990年代から2000年代は、テレビCMが数多く流れ、無人契約機も各地にたくさん作られていたため、消費者金融を利用された方が大変多くいらっしゃいました。
こうした消費者金融の多くの会社では、2007年(平成19年)以前は、利息制限法という法律で定められた利率を超えた金利で貸出しを行っていました。
2007年(平成19年)以前の主な消費者金融の利率は、以下の通りです。
2007年(平成19年)以前の消費者金融の利率
ブランド名 | 約定利率 |
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アコム | 年27.375%など |
プロミス | 年25.55%など |
ポケットバンク・三洋信販 | 年29%など |
レイク | 年29.2%など |
アイフル | 年28.375%など |
シンキ・ノーローン | 年29%など |
CFJ(ディック・アイクなど) | 年29%など |
ユニーファイナンス | 年29%など |
では、なぜ、消費者金融各社は、「利息制限法」という法律で定められた金利を超えた金利で貸すことができたのでしょうか?
当時、「貸金業法」という法律では、細かい条件を満たしていれば、利息制限法の制限利率を超えた利率で貸すことも認められていました。
このため、消費者金融各社は、細かい条件を満たしているとして、利息制限法の制限利率を大きく超えた利率で、一人一人の利用者と契約を結び、融資を行うことができたのです。
ところが、裁判所で、「条件を満たしていない」と判断する判決が相次ぎ、2006年から2007年にかかて、最高裁判所でも、消費者金融各社の貸出利率を違法とする判断がなされました。
このようにして、消費者金融から利息制限法の制限金利を上回った利率で借りていた場合、「過払い金」が発生することになったのです。
この過払い金。
こちら側が待っていても、消費者金融(サラ金)から自主的に全額を返してもらう事はありません。
払いすぎた利息を返してもらったり、現在残っている債務を圧縮したりするには、みなさんの側から動き出さないといけないのです。
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
「過払い金」は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた違法金利で借り入れをした場合に発生するものです。
こちらの金利以上の金利で借入れがあった場合に発生するものです。
上記の表のように、年20%台後半などの利率が、過払い金の対象となる利率です。
以前は、「グレーゾーン金利」という言葉がありました。
ご存知の方も多いのではないでしょうか?
この「グレーゾーン金利」というのは、上記の利息制限法の制限利率は超えるものの、刑事罰のある出資法の上限に満たない金利のことを言います。
利息制限法は超えるので「黒」ですが、出資法の利率は超えない「白」ですので、混ぜ合わせて「グレー」な金利ということです。
出資法は、平成2年までは年109.5%、平成12年までは年40.004%、平成12年以降は年29.2%と非常に高い利率まで許容していました(現在は上限年20%)。
以前の貸金業法43条では、業者が要件を満たす事項を記載した書面を交付するなどの手続きを満たせば、「みなし弁済」とみなされて、利息制限法を超える金利で(グレーゾーン金利で)、貸すことができたのです。
その後、平成18年1月の最高裁判決で、サラ金が遅れた場合には一括返済を要求するという条項が入っている契約では、みなし弁済規定は認められないと判断しました。いわゆる「グレーゾーン金利」が違法金利であると判断されたのです。
このように、消費者金融(サラ金)から、利息制限法の制限利率を超える「グレーゾーン金利」で借入れをしていた方が、過払い金請求の対象者となります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アコム、プロミス・ポケットバンク、レイク、アイフル、シンキで、2007年(平成19年)3月以前から取引を開始し、現在も返済を続けている方を対象に、「長い間お疲れ様でしたキャンペーン」を開始しました。
具体的には、残債務がある場合にかかる着手金1社あたり3万3000円を、過払い金が発生したことを条件に、着手金無料とさせていただきます。
キャンペーンを適用し、着手金を無料とさせていただくためには、ご相談・ご依頼時に、取引が2007年(平成19年)3月以前から始まっていることを示す書類(ATM明細書・契約書・取引履歴など)をご提示いただく必要があります。
なお、適法な金利で計算した結果、債務が残った場合には、原則どおり、着手金が1社あたり3万3000円(税込)かかりますので、ご了承ください。
2006年に最高裁が利息制限法の制限利率を超える金利を違法とする判決を出したことを受けて、「貸金業法」が同じ年に改正されました。
そして、消費者金融(サラ金)も、2007年(平成19年)以降に契約した方については、「利息制限法」で定められた利率を超えない利率で、契約を結ぶようになったのです。
このため、2008年(平成20年)以降に借り始めた方の場合、もともと契約上の利率が年18%や年17.8%になっています。
「利息制限法」では、10万円~100万円の借入れの場合は、年18%まで利率を上げることが認められていますので、このような金利では過払い金は発生しません。
以上の通り、いくらアコムやプロミス、レイクやアイフルなどから借り入れていても、必ず過払い金が発生するわけではありません。
2008年(平成20年)以降に始まった取引の場合、過払い金の対象外となりますので、ご注意ください。
また、2007年(平成19年)以前から、もともと低い利率で契約を結んでいる会社もあります。モビット、アットローン、キャッシュワン、オリックスなどでは、たとえ2007年(平成19年)以前から取引が始まっていたとしても、過払い金は発生しません。
以上のとおり、「サラ金からお金を借りた=過払い金が戻る」というわけではありません。
消費者金融(サラ金)と契約を結んで、取引を始めた時期がとても大事になります。
2007年(平成19年)以前から取引が始まった場合は、過払い金が発生している可能性があります。
一方で、2008年(平成20年)以降に、契約を結んで取引が始まった場合には、過払い金は発生しません。
そこで問題となるのが、契約を結んで取引を始めた時期を忘れてしまった場合です。
今から10年以上前のことになるので、もう忘れてしまっている方も多いと思います。
借金をするというのは、良い記憶ではないので、忘れたいと思って、忘れてしまった方も多いと思います。
でも、大丈夫です。
消費者金融(サラ金)との取引内容については、契約者本人からの請求があれば、消費者金融(サラ金)は、開示する義務を負っています(貸金業法19条の2)。
ご本人から消費者金融(サラ金)に対して、取引の記録(取引履歴)を開示する方法については、下記ページにまとめてあります。
「取引期間を忘れてしまった」という方は、ぜひ取引履歴を取り寄せてみてください。
過払い金は、いつまでも請求するわけではありません。
過払い金は、原則として、取引が終わってから10年で時効になってしまいます。
「自分はまだ10年たっていないから大丈夫」。
そんな風に思っている方も、注意が必要です。
例えば、一度完済して再度借入れを始めた方や、取引の途中から返済だけになった方などは、最終的に取引が終了してから10年たっていなくても、過払い金が時効にかかってしまう可能性があるのです。
過払い金請求は、先延ばしして良いことはありません。
1日でも早く、過払い金の請求に向けて動きだしましょう!
消費者金融(サラ金)への過払い金請求は、悩んでいる場合ではありません。
せっかく過払い金が発生していても、相手方の消費者金融(サラ金)が経営破綻してしまうと、過払い金をきちんと取り戻すことができません。
このところ、消費者金融(サラ金)の経営破綻が相次いでいます。
特に、武富士は、消費者金融(サラ金)の業界最大手の1社でしたので、ご利用されていた方も多くいらっしゃったかと思います。
当事務所の所長弁護士も、武富士が経営破綻した際には、すでに過払い金返還請求事件を数多く手がけていて、その衝撃の大きさを実感しました。
武富士が経営破綻したことにより、武富士から全額過払い金を取り戻すことはできなくなりました。
武富士からの戻ってきた過払い金は、2回の配当あわせてわずか4.3%弱。
仮に、武富士に対して、過払い金が100万円発生していた場合でも、4万3000円弱しか戻ってこなかったのです。
また、丸和商事(ニコニコクレジット)は、静岡県掛川市に本社を置いていた会社であり、東海地方でのご利用者が大変多くいらっしゃいました。
丸和商事も、過払い金はほとんど戻ってきませんでした。丸和商事の場合は、武富士よりも低い、1.65%のみ。仮に過払い金が100万円あっても、戻ってきたのは1万6500円のみという計算になります。
このように、せっかく過払い金の対象になっていても、借りていた消費者金融(サラ金)が倒産してしまっては、過払い金をきちんと取り戻すことができなくなってしまいます。
過払い金請求の先送りは、とっても危険な選択といえます。
請求を迷っている方へ
返済が非常に長い方へ
「消費者金融(サラ金)の過払い金、気にはなっているんだけど」。
そんな状態で何年もそのままになっている方も多いのではないでしょうか?
特に消費者金融(サラ金)の場合、相手方の経営状態を考える必要があるため、過払い金のご相談・ご依頼は早めに進めた方が良いと思われます。
「でも、どこに相談したら良いのかわからない」。
そんな方のために、消費者金融(サラ金)の過払い金で事務所選びのアドバイスをご紹介しておきます。
「全国どこからでも電話一本でOK!」。
過払い金請求の分野では、このような全国チェーンの弁護士法人・司法書士法人がたくさんあります。
テレビやラジオでたくさんCMを流しているのも、こうした全国チェーンの弁護士法人・司法書士法人です。
ところが、こうした全国チェーンの弁護士法人・司法書士法人については、実際に依頼した方から不満の声を聴くことがあります。
当事務所のご相談者の中にも、当事務所に来る前に全国チェーンの弁護士法人・司法書士法人に相談・依頼することがある方々から、以下のようなお話を伺ったことがあります。
もちろん、全国チェーンの弁護士法人・司法書士法人にも良いところはあると思います。
でも、過払い金請求は、あなたの大事なお金を取り戻す、大事な手続きです。
会ったこともない弁護士に任せるのは不安ではないですか?
特に、ベルトコンベア方式の流れ作業で進められてしまうことがないよう、以下のリンク先を参考にしてください。
「司法書士法人の方が敷居が低そうだから」。
そんな漠然とした理由で、過払い金請求を弁護士ではなく司法書士に相談しようと思っていませんか?
司法書士はもともと登記の専門家。過払い金請求については、司法書士は、140万円未満の案件しか、裁判や交渉を認められていません。
特に、消費者金融(サラ金)は、融資枠が大きいこともあり、取引期間が長いと、過払い金が140万円を大きく超えるケースもたくさんあります。
「自分は大丈夫だから」と思っている方も、最初から弁護士に相談・依頼した方が圧倒的にスムーズです。
「電話一本、5分で無料診断!」。
こんなフレーズをテレビやラジオのCMで聞いたことありませんか?
全国チェーンの大量処理型事務所では、このような過払い金の無料診断や無料調査をやっている事務所も多いようです。
ところが、この無料調査や無料診断、診断結果に疑問があることも多いようです。
そもそも、過払い金の金額は、相手方の消費者金融(サラ金)から取引履歴を取り寄せて、きちんとすべての取引を計算しないとわかりません。
電話一本5分でわかるのは、あくまでも目安だけ。あなたにその金額の過払い金が発生するかどうかはわからないのです。
過払い金の無料調査や無料診断は、大量処理型事務所の集客手段にすぎません。
このステップを踏むことで二度手間になって過払い金が戻ってくる時期が遅れてしまう可能性もあります。
信頼できない無料調査や無料診断を利用するのではなく、過払い金請求は最初から過払い金に強い弁護士にご相談・ご依頼される方が、みなさんの利益になると思いますので、くれぐれもご注意ください。
「過払い金おススメ事務所BEST3」。
こんなタイトルのホームページを見たことありませんか?
こういうランキングを紹介しているホームページは、特定の事務所の広告サイトです。
そもそもこうしたランキングサイトでは、ランキングの根拠が全く示されていませんよね?
当然のことですが、特定の事務所が、特定の事務所を1位にするために作っているサイトなので、根拠なんてあるわけがありません。
特定の事務所がお金を払って業者にそういうサイトを作らせたり、サイトの作成者がそこから特定の事務所に予約をしたらお金をもらったりしているのが、こうしたサイトのからくりです。
だから、ランキングなんて完全にウソのランキングです。
ネット上には、こうした「騙されてはいけない情報」があふれかえっていますが、過払い金返還請求の分野でも同じです。
繰り返しになりますが、過払い金の事務所ランキングサイトにはくれぐれもご注意ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、消費者金融(サラ金)に対する過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
2011年の事務所設立以来、アコムやプロミス、レイクやアイフルなど消費者金融(サラ金)各社に対する過払い金請求を数多く手がけてきました。
全国チェーンの大量処理型事務所とは異なり、過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が、全ての方の案件の相談から裁判・交渉まで全て担当するのが特徴です。
このため、過払い金の依頼後も、1件1件迅速な対応を進めていますので、依頼後も安心です。
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▼消費者金融も、カードキャッシングも、
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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