過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

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家族に知られた借金は過払い金の対象では?

家族に借金がバレてしまった方へ

「長年の借金が妻にバレた」。

「家計のやりくりのための借金を夫が見つけた」。

長年の借金をご家族に知られてしまい、大変な状況に置かれている方も、いらっしゃるのではないでしょうか?

「借りたものは返さないといけない」。

もともと適法な金利の借金の場合は、確かにそのとおりです。

でも、2007年(平成19年)以前からの借り入れの場合、もともとの金利が違法金利の可能性があります。

あなたの借金も、過払い金の対象かもしれません。

過払い金の対象であれば、現在残っている債務が全て消えて、さらに払いすぎた利息である過払い金が戻ってくる可能性もあります。

過払い金の存在は、相手方貸金業者から教えてもらえることはありません。

過払い金請求はご自身からアクションを起こす必要がありますので、一度チェックしてみて下さい。

過払い金とは?

過払い金の対象者とは?

テレビやラジオのCMでよく見たり聞いたりする「過払い金」。

それでは、この「過払い金」、どのような場合に発生するかご存知でしょうか?

過払い金は、借金をしたら必ず発生するものではありません。住宅や車のローン、ショッピングのリボ払いや銀行のカードローンでは、いくら何十年返していても、過払い金は発生しません。

過払い金が発生するのは、利息制限法の制限利率を超えた利率で、お金を借りた場合です。

 

利息制限法の制限利率

借入金額利息制限法の制限利率
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

現在は、貸金業法という法律が改正されたため、利息制限法の制限利率を上回る金利での貸付はありませんが、最高裁でいわゆる「グレーゾーン金利」が違法と判断された2006年から2007年ころまでは、消費者金融やクレジットカードのカードキャッシングでは、利息制限法の制限利率を上回る「違法金利」で貸出がなされていました。

消費者金融やカードー会社は、最高裁の判決を受けて、2007年(平成19年)頃に利率を下げていますので、過払い金が発生している可能性が高い方は、以下のとおりとなります。

  • 2007年(平成19年)以前から消費者金融と取引をしていた方
  • 2007年(平成19年)以前からカードキャッシングをしていた方

過払い金が発生しない場合

ただ、2007年(平成19年)以前から、借金をしていた場合でも、もともとの金利が、利息制限法の制限利率を上回っていない場合には、過払い金は発生しません

特に、銀行のカードローンは、もともと貸金業法の適用はないため、過払い金の対象外となりますのでご注意ください。

過払い金が発生しない代表的な場合は、以下のとおりです。

  • ショッピングのリボ払い
  • 銀行・地銀・信金のカードローン
  • モビット・オリックス・アットローン
  • キャッシュワン・バンクイック
  • ジャックスのキャッシング(1997年~)
  • JCBや三井住友カードのキャッシングリボ払い
  • ニコスのカードローン取引
  • 住宅・車・エステ・絵画のローン

ご家族の取引期間がはっきりしない方へ

「ご家族に確認したけど、何年から借り始めたか忘れてしまった」。

上記のとおり、過払い金が発生するか否かについては、借り始めの時期がとても大事です。

ただ、いつからの取引だったか忘れてしまった方も多いかと思います。

そのような場合は、借りていた会社から、取引の記録(「取引履歴」と言います。)を取り寄せてみていただければと思います。

「取引履歴」は、いついくら借りて、いついくら返したかを記録した書面です。消費者金融やカード会社は、契約者本人から要請があった場合には、この「取引履歴」を開示する義務があります。

「取引履歴」を取り寄せても、カードが使えなくなったり、ブラックリストに載るなどのリスク・デメリットはありません

ご自身の取引内容を忘れてしまった方は、まずは、借りていた会社に電話をして、「取引履歴」を送ってもらうところからスタートしてみてください!

借金は過払い金の対象ではないですか?

消費者金融やカードキャッシングの多くは、2007年(平成19年)以前は、違法金利で貸し出しを行っていました。

各業者ごとにまとめたページを作成していますので、ご家族に知られてしまったご自身の借金が過払い金の対象かどうかをチェックしてみてください!

消費者金融の過払い金

でも過払い金の請求が心配な方へ

赤字の心配はありません!

「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。

そんな費用面の悩みから、過払い金請求をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?。

この点、当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません

完済済みの会社は着手金無料、0円です。

裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。

大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。

弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。

弁護士費用についてご心配な方も、安心してご相談・ご依頼ください。

ブラックリストが心配な方へ

「過払い金請求したいけど、ブラックリストが心配で」と悩んでいる方も、多くいらっしゃると思います。

債務が残っていない完済済みの会社の場合は、過払い金請求をしても、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません!

▼債務が残っている会社でも、適法な金利で計算した結果、債務が全部消えて、過払い金が発生していた場合も、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに残ることはありません!

ご家族のカードにも影響は出ませんので、どうぞご安心ください!

過払い金の期限に注意!

「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?

過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。

また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。

さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。

このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。「面倒くさいから」と先送りせず、1日でも早く、ご相談にお越しください。

片山総合法律事務所なら依頼後も安心!

過払い金に強い所長弁護士が全件担当!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所エントランス

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。

過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、全ての方の案件を担当するのが特徴です。

相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。

過払い金請求は、依頼する専門家によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求を数多く解決してきた実績がありますので、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。

ご家族と一緒のご相談も大丈夫です!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

片山総合法律事務所なら依頼後も安心!

過払い金スピード解決と徹底回収

片山総合法律事務所受付

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決と過払い金の徹底回収に取り組んでいます。

この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。

そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、過払い金の分野で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。

当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。

このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。

そして、現在も、過払い金の請求を多数取り扱っていて、相手方貸金業者の対応や細心の裁判例などにも精通していますので、過払い金をできるだけ多く取り戻せるように進めていく事ができます。

これも、大規模事務所ではなく、弁護士1人だけの小さな事務所ならではの強みです。

「過払い金スピード解決」と「過払い金の徹底回収」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

なぜ過払い金スピード解決か?

相談予約申込みは今すぐ!

一歩踏み出して相談予約

過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。

過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?

でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。

悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。

ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所エントランス

過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。

過払い金は、初回相談は無料0円です。

当日お持ちいただく費用はありません。

一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。

過払い金法律相談枠

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事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。

※ご相談は、30分~60分程度です。

ご予約の時刻定刻に開始します。

 

○平日:随時実施中

▼平日相談枠:

①10:30 ②11:00 ③13:00 ④13:30 ⑤14:00 ⑥14:30 ⑦15:00

・平日の相談も完全予約制。日時はご予約の際に調整します。

・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

 

△土曜日:月1回程度

・次回:4月13日(土)午後

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①13:00 ②14:00 ③15:00

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