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法務大臣認定司法書士は140万円を超えた過払い金の交渉・裁判が法律上禁じられています。

最高裁平成28年6月27日判決~司法書士の限界

過払い金請求は、弁護士だけでなく、法務大臣認定司法書士もさかんに宣伝を行っています。

では、この法務大臣認定司法書士、弁護士と同じことができるのでしょうか?

この点、争いがありましたが、最高裁が平成28年6月27日に判決を出しました。

判決の全文については、以下のリンク先をご覧ください。ただ、判決文は結構わかりにくいので、こちらのページでポイントをまとめてあります。

140万円以上だと司法書士は交渉・裁判全部NG

最高裁第一小法廷平成28年6月27日判決は、「債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(弁護士注:140万円)を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である」と判断しました。

つまり、ある会社に対して過払い金が140万円を超えている場合、法務大臣認定司法書士は、本人の代理人として裁判を起こすことができないのはもちろん、貸金業者との間で、裁判以外の和解交渉もやってはいけないと最高裁が正式に判断したのです。

これまで、法務大臣認定司法書士の中には、「裁判は起こせないけど交渉はできる」などという身勝手な判断で、相手方業者と交渉を行ったりしてきた人もいたようですが、そうした弁護士法を無視するような交渉はいけませんよと最高裁が判断したわけです。

貸金業者の中には、これまでは、「裁判外の交渉であれば」と過払い金が140万円を超えている場合でも、法務大臣認定司法書士との間で金額交渉を行っていた業者も一部あったようですが、最高裁平成28年6月27日判決を受けて、対応を変えた業者が多いようです。

■業者側の対応

  • 過払い金が140万円を超えている場合は、法務大臣認定司法書士とは一切交渉しない
  • 過払い金の金額交渉は必ずご本人と電話などで直接行う
  • 話がまとまった場合の和解書の取り交わしも必ずご本人と直接行う

以上のように、対応を変更した業者が多いようです。

 

平日の日中はお仕事などでお忙しい方も多いと思いますが、その合間に、自分の過去の借金の過払い金で相手方業者(消費者金融やカード会社)と交渉をしなくてはいけなくなってしまいます。

さらに、和解書の取り交わしを司法書士ではなく、ご本人とやり取りする場合、ご家族に内緒で過払い金請求を進めている方などは、ご家族に知られてしまうリスクもありますよね。

過払い金請求をせっかく専門家に依頼しても、これでは、依頼した意味が無くなってしまいますよね。

取引期間が10年以上あった方や借りていた金額が50万円枠だったりした場合には、法務大臣認定司法書士では対応できない可能性があります。

最初から弁護士に相談・依頼した方が安心ですね。

法務大臣認定司法書士とは?

本人訴訟支援の実質代理はNG!

過払い金が140万円を超えている場合、司法書士には、ご本人の代理人として、裁判を起こすことはできません。法律で禁じられています。

ところが、司法書士法人の中には、「あくまでも、ご本人の裁判のお手伝い(本人訴訟支援)」などと言って、本人に裁判所での振る舞いや発言をコーチして、実質的に、ご本人の代理を行う法務大臣認定司法書士がたくさんいました。

本来司法書士がいるはずのない、地方裁判所(140万円以上の案件のみ取り扱う裁判所です)で、ご本人に同行して裁判所に行って、アドバイスや指示をしたり、法廷の外で相手方業者と交渉をしているような司法書士はここ数年たくさん見かけてきました。

中には、高級ブランドのバッグをこれ見よがしにもって、あちこちの法廷を行ったり来たりする司法書士もいて、私は法律がきちんと守られていない事態が放置されていることに疑問を感じていました。

この点は、最高裁28年6月27日判決のもととなった大阪高裁で判断がなされています(最高裁は、大阪高裁の判断が正しかったとして司法書士側の不服申立てを受理していませんので、大阪高裁の判断を支持しています)。

大阪高裁平成26年5月29日判決は、司法書士が司法書士法3条1項4,5号で認められた裁判書類作成関係業務を行うに当たって取り扱うことができるのは、依頼者の意向を聴取した上、それを法律的に整序することに限られる。それを超えて、法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行ったり、委任者に代わって実質的に意思決定をしたり、相手方と直接交渉を行ったりすることは予定されていないと解され、司法書士の裁判書類作成関係業務としての行為がこれらの範囲に及ぶときは、(司法書士法3条1項)4、5号の権限を逸脱することになると判断しました。

つまり、法務大臣認定司法書士ができるのは、あくまで本人の意向を法律的に整理して並べるだけであり、たとえば、ご本人が全く理解していない過払い金の争点について書面を作成したり、「いくらであれば和解するのか」を本人の代わりに決めてみたり、さらには相手方業者と法廷の外だからと言って直接交渉することなどは法律に違反すると判断したのです。

司法書士の中には、弁護士と司法書士との違いも十分に説明せずに、「過払い金が140万円を超えた場合でも裁判所に同行してアドバイスするので大丈夫ですよ」とか「司法書士の方が手数料・費用が安いですよ」などと言って、依頼を強引にすすめる司法書士もいるようですので、くれぐれもご注意ください。

司法書士は控訴審対応不可!

 本人訴訟支援で報酬20%は暴利行為!

大阪高裁平成26年5月29日判決は、司法書士が、過払い金140万円未満の簡易裁判所での代理業務と同じく、依頼者に対して、過払い金の回収金額の20%を報酬として請求したことについて、「過払金報酬2割の実質は、主として過払金の返還を得たという結果に対する成功報酬である」とした上で、「成功報酬は、法律専門職としての高度の法律的知識を活用し、代理人として専門的・裁量的判断を行うことに対応する報酬というべきものである」としました。

上記のように、法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えた場合、法律専門職として判断をしたり、交渉をすることはできず、ただ書類を作成することだけが認められているに過ぎません。

このため、大阪高裁は、司法書士ができる裁判書類作成関係業務に対する報酬は、あくまで「書類作成という事務処理における実働の対価であって、作成した書類を使用して過払金を回収したからといって、成功報酬としてその過払金の一部を受領すべき関係にはないというべきである」としました。

書類の作成をしたからといって、成功報酬として回収した過払い金の一部を受領するのは、業務に対応していないため、おかしいですというわけです。

その上で、大阪高裁は、「裁判書類作成関係業務の報酬として回収した過払金の2割とする旨の合意は、業務に対応しない報酬を不当に請求するものとして暴利行為(民法90条)に当たり、又は、裁判書類作成関係業務に名を借りて代理業務を行うことを想定した合意であるとして弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえるから、いずれにしても無効であると解するのが相当である」と判断しました。

つまり、裁判所で代理人となれず相手方と交渉もできないのに、書類を作成するだけで過払い金の20%を報酬とするのは、ぼったくりだから無効ですよということです。

 

最高裁も大阪高裁の判決を正当なものとしました。

最高裁は、債権額が140万円を超えるものについて司法書士が和解を行い、報酬を請求したことについて、「裁判外の和解について代理することができないにもかかわらず、違法にこれを行って報酬を受領したものであるから、不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払義務を負うというべきである。」としました。

つまり、140万円を超えた過払い金や債務の和解について司法書士が不当に受け取った報酬は、違法に受け取ったものなので、不法行為となる。だから、損害賠償として、受け取った報酬を依頼者に返さないといけませんと判断したのです

司法書士が140万円を超える案件で、回収した過払金に応じて報酬を取るなどという契約は、暴利行為で無効ですので、くれぐれもご注意ください!

「法律事務所」と「法務事務所」との違いとは?

司法書士に「弁護士案件」と断られた方へ

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「取引の分断などの争点があり、「弁護士案件」だから依頼を受けられない」

このような理由で、司法書士から、過払い金請求の依頼を断られる方が、大変多くいらっしゃるようです。

依頼を断ってきた司法書士が、東京や大阪の弁護士を紹介してくるようなケースもあるようですが、会ったこともない弁護士にそのまま依頼して大丈夫でしょうか?

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、司法書士から依頼を断られた方の案件についても、多数取扱いしています。

司法書士に依頼を断られた方や、司法書士への依頼に不安や心配を抱えていている方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

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過払い金は最初から弁護士にご相談ください!

以上のように、法務大臣認定司法書士は、限定的な範囲でしか、ご本人の代理権が認められていません。

過払い金請求を司法書士に依頼してしまうと、過払い金の金額によっては、全てお任せすることができず、途中から他の弁護士を探したりする必要が出てきてしまうリスクがあります。

過払い金請求を最初からスムーズに進めるためには、法務大臣認定司法書士しかいない司法書士法人に相談・依頼するのは得策ではありません。

この点、弁護士であれば、過払い金の金額がいくらであっても、ご本人の代理権が認めらます。

また、弁護士の場合は、法務大臣認定司法書士では対応できない控訴審にも対応できますので、相手方業者との交渉を有利に進めることができます。

過払い金請求は依頼する事務所によって取り戻せる金額が大きく異なります。

そもそも司法書士法人に依頼してしまうと、140万円以上の過払い金を取り戻すことは、法律上できません。

上記最高裁判所平成28年判決を踏まえて、過払い金の相談先を迷っている方は、最初から弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

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