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過払い金は必ず発生するものではありませんので、注意が必要です!
「過払い金」は、利息制限法の制限利率を超える金利で借り入れを行っていた場合のみ発生します。
利息制限法の制限利率は、下記のとおりとなっています。
利息制限法の制限金利
借入金額 | 制限利率 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
利息制限法の制限利率を超える金利(年29.2%、年27.375%、年25.55%など)で借りていない場合には、残っている債務が圧縮することもございませんし、たとえ完済していたとしても、過払い金が発生することはございません。
たとえば、取引の最初から年18%の利率で、50万円を借りた場合は、仮に支払いが完了していても過払い金は発生しないのです。
ほとんどの会社は2007年(平成19年)中に利率を下げていますので、2008年(平成20年)以降に始まった取引は、もともと適法な金利の借入れのため、過払い金の対象外となります。
過払い金が発生するか否かは、取引の始まった時期がとても重要になります。
ご自身の取引期間を忘れてしまった方は、以下のページを参考に調べてみてください。
ここで注意していただきたいのは、借りた金額より払った金額が多いから過払い金が発生するわけではありません。
法律で定められた金利以内の利率であれば、貸金業者やカード会社、銀行は、その利息を受け取ることが法律上認められています。
例えば、50万円の枠で借り入れと返済を繰り返した場合、もともとの金利が年29パーセントであれば、利息制限法の制限金利を大幅に超える金利での借入となりますので、債務が減ったり、過払い金が発生する場合もございます。
一方で、同じ50万円の枠で借り入れと返済を繰り返している場合でも、もともと年17.8パーセントや年18パーセントでの借り入れの場合には、現在残っている債務が圧縮されることもございませんし、たとえ支払いが完了している場合でも、過払い金が発生することはないのです。
以下に、よくお問い合わせのあるケースをご紹介いたします。
アコムやプロミス、レイクやアイフルなどの消費者金融(サラ金)からお金を借りた場合でも、ニコスやオリコ、クレディセゾンやイオンクレジットなどのカード会社のキャッシングでお金を借りた場合でも、2008年(平成20年)以降に取引を始めた方の場合は、もともと適法な金利である可能性が非常に高いです。
これは、2006年(平成18年)から2007年(平成19年)の過払い金に関する一連の最高裁判決を受けて、消費者金融(サラ金)やカード会社が、新しいお客さんについては、もともと低い利率で貸し出しを行うようになったためです。
2008年(平成20年)というと、「リーマンショック」があった年です。
「リーマンショック」後に借り入れを始めた方の場合は、もともと適法な金利で借りている可能性が圧倒的に高くなりますので、過払い金の対象とはならないものと思われます。
したがって、2008年(平成20年)以降に借入れを始めた方は、もともと利息制限法の制限金利内での借り入れのため、債務が圧縮したり過払い金が発生したりする可能性は圧倒的に低いので、ご注意ください。
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こうしたカードショッピングやローン取引、ショッピングクレジットの場合、もともと利率が低いため(利息制限法の制限金利内での借り入れのため)、過払い金は発生いたしません。
カード会社の場合は、キャッシング取引では違法金利で貸し出しを行っていた会社が多いのですが、ショッピングのリボ払いやショッピングの1回払いでは過払い金が発生することはありませんので、ご相談前に再度ご確認ください。
銀行のカードローンは、もともと適法な金利でしか貸していないので、過払い金は発生しません。
過払い金は、利息制限法の制限金利を超える、いわゆる「グレーゾーン」で貸していた場合に発生しますが、銀行はそもそもグレーゾーン金利での貸付を認められたことはありませんので、全て、適法な金利での貸付です。
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、十六銀行、愛知銀行、三重銀行、第三銀行などのカードローンや各地の信用金庫のカードローンは、過払い金の対象外です。
こうした業者の場合は、いくら20年前でも、もともと利息制限法の制限金利内での借入となりますので、たとえ完済している場合でも、過払い金は発生いたしません。
以上の業者の場合には、同じお金を借りる取引でも、カードローン取引だったかカードキャッシングだったか、またリボ払いだったか1回払いだったかによって、過払い金が発生するか否かが変わります。
当時の明細書など残っていない方は、ご自身で取引の記録(「取引履歴」と言います)を取り寄せてみてください。
貸金業者側から裁判を起こされて、一括弁済や分割弁済をした場合も、裁判所に裁判を起こす時点で、貸金業者側が適法な金利(利息制限法の制限金利)で計算して裁判を起こしていますので、過払い金が発生することはございません。
もともと違法な金利で借りていた場合でも、取引の途中から債権回収会社に譲渡されて支払いを完了した場合です。
この場合、元の貸金業者から債権回収会社に債権が譲渡される段階で、取引の最初から適法な金利で計算しなおした引き直し計算後の金額で譲渡されています。
このため、取引の途中から債権回収会社に支払いをした場合、余計に金利を支払うということは起こらないため、過払い金は発生しないのです。
は、過払い金は発生いたしません。
もし借入れの時期が不明な場合には、一度借りていた会社に連絡をして、借入れの時期や利率を確認されてみることをお勧めいたします。
また、取引が長かった場合には、最初は高い利率だったけど、途中から利率が下がったというケースも大変多くあります。
こうした場合には、過払い金が発生している可能性もありますので、まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談頂ければと思います。
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