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平成19年以前から取引をしている方はご注意ください!

相手方貸金業者との返済中「和解」に注意!

アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融やカード会社のキャッシングで、平成19年以前から取引が続いている方。

「返済が苦しいな」と思っているときに、貸金業者側から、「元金だけの返済で良いですよ」とか「利息を下げてあげますよ」などと提案があったら、どうしますか?

「返済金額が下がるならラッキー」などと安易にその提案に乗ったりしていますよね。

ところが、このような相手方貸金業業者からの返済和解提案には、大きな落とし穴が待っているのです。

「過払い金請求封じ」としての返済和解

そもそも平成19年以前から消費者金融と取引が続いている場合には、もともとの金利が、利息制限法の制限金利を超えた違法金利であった可能性が高い方です。

平成19年以前は、プロミスは年25.55%、アコムは年27.375%、レイクは年29.2%、アイフルは年28.835%、三洋信販は年29.2%などの金利で貸出を行っていました。

利息制限法では、10万円以上100万円未満の借入れの場合は年18%、100万円以上の借入れの場合は年15%が、法律上の上限と定められていましたので、こうした当時の消費者金融の金利は、違法な金利だったのです。

こうした違法金利で取引を始めた場合、長年返済を続けると、どのようなことが起こるでしょうか?

契約上の利率ではなく、利息制限法の制限利率で計算をし直すと、もともと残っていた債務・借金が全て消えて、払い過ぎの利息=過払い金が発生している可能性があるのです。

利息だけを返し続けている方へ

貸金業者は過払い金の発生を知らせてくれません!

ところが、貸金業者側は、このような過払い金の存在を知らせてはくれません。

いくら過払い金を認める最高裁判決が出ていても、「自分たちに過払い金の存在や金額を知らせる義務はない」というのが貸金業者側のスタンスです。

このため、消費者金融側は、利息制限法の制限利率で計算した過払い金を自ら支払おうとはせずに、契約上の利率に従って、残っている債務を支払うよう請求し、みなさんは毎月ご返済を続けているという構図になっているのです。

なぜ「和解」をしようとするのか?

それでは、なぜ消費者金融側は、「元金だけの返済で良いですよ」とか「利息を下げてあげますよ」などと言ってくるのでしょうか?

消費者金融側にとって、一番困るのは、みなさんが弁護士に相談して、過払い金を請求されることです。

このため、消費者金融側は、取引が長く、実は過払い金が発生している方や、利息制限法の制限利率で計算しなおすと、債務が大幅に減る方を対象に、「元金だけの返済で良いですよ」とか「利息を下げてあげますよ」などと和解を持ち掛けてくるのです。

「和解」をしてしまうと、どうなるか?

こうした消費者金融側の甘言にのって、和解をしてしまうと、どうなるのでしょうか?

消費者金融側が、「元金だけの返済で良いですよ」とか「利息を下げてあげますよ」などと言ってきて和解した場合、過払い金は発生しないのでしょうか?

そんなことはありません。

和解までの間は違法金利での取引でしたので、完済した後で、利息制限法の制限利率で計算しなおすと、やはり過払い金が発生している可能性も十分あります。

それでは、支払いが完了した後で、過払い金請求をしようと弁護士に依頼して、過払い金を請求すると、相手方業者は、何と言ってくるのでしょうか?

「ご本人と返済について和解しているので、過払い金は支払えません。」

このような主張をしてきます。

ご本人様に「和解」との認識がなくても、相手方業者の主張は変わりません。

ご本人様が過払い金について知らなかったり、過払い金は別途請求しようと思っていても、相手方業者の主張は変わりません。

弁護士に相談する前に、相手方業者とご本人が直接やり取りしてしまったために、その後の過払い金請求が大変困難になってしまうのです。

取引が平成19年以前から始まっている方は、相手方の消費者金融やカード会社と返済について話し合うのではなく、まずは弁護士にご相談ください!

借主側からの反論

これに対して、過払い金請求をする側としては、反論を行います。

  • そもそも「和解」ではない
  • 仮に和解だとしても、過払い金請求までその効果は及ばない
  • 仮に及んだとしても、錯誤により無効である

などが反論の骨子になります。

地方裁判所や高等裁判所の裁判例では、このような借主側の主張が認められるケースもあれば、和解済みなので過払い金請求はできないとする貸金業者側の主張が認められるケースもあります。

ただ、ご本人が貸金業と直接やり取りしてしまったがゆえに、仮に過払い金が回収できる場合でも、困難な手続きになり、回収までの時間がかかってしまうことは間違いありません。

業者側から「和解」が持ち掛けられる場合

では、このような消費者金融側からの「和解」提案はどのような時になされるのでしょうか?

これまで名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼いただいた方々のお話から、以下のような場合があるようです。

 

ご返済が遅れがちなとき

契約上の期限までに返済がないと、相手方業者から催促の電話がかかってきます。

このような時に、相手方業者から「元金だけの返済で良いですよ」とか「利息を下げてあげますよ」などと和解を持ち掛けられるケースが多いようです。

取引履歴の開示を求めたとき

ご本人さまから直接相手方業者に取引履歴の開示を求めたとき、貸金業者にとっては、「この後弁護士に相談されてるのではないか」という心配の種になります。

このような場合、相手方業者としては、面倒くさい弁護士に相談・依頼されるくらいならば、ご本人と直接話をして、和解をしてしまおうと考えます。

これは、ご返済中の方だけでなく、ご完済後に取引履歴を開示請求した場合も同じです。

取引の履歴を開示してもらう場合には、それ以外の話は一切しないようにお気を付けください。

債務のご相談は弁護士に!

模範六法

このように、平成19年以前から借入れをしていた方の場合、相手方業者と話をしたがゆえに、過払い金の請求が困難になってしまうことがあります。

相手方業者は、あくまでも企業です。自分たちの利益を最優先に動いていますので、ご本人様にとって、一見良さそうな提案も、結局は相手方業者の利益になるものです。

平成19年以前から取引をしている方は、相手方業者とやり取りする前に、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

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