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過払い金・法務大臣認定司法書士の業務範囲には金額制限があります

過払い金・司法書士の懲戒処分事例

過払い金140万円超え・司法書士の非弁行為に注意!

消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

過払い金の金額が140万円を超えると、法務大臣認定司法書士には、相手方と交渉する権限すら無くなります。

司法書士の中には、依頼者に対して、司法書士は過払い金の金額が140万円を超えると、代理人として裁判を起こすことができないことや、代理人として過払い金を支払うよう請求したり、交渉をすることもできないという法律的な限界をきちんとご説明される方も多くいらっしゃると思います。

ところが、以下にご紹介するように、過払い金の金額が140万円を超えるのに、あたかも弁護士であるかのように、相手方と過払い金の返還請求の交渉を行ったり、代理人として書類の取り交わしをしたり、違法に依頼者から報酬を受け取って懲戒処分になっている司法書士もいます。

大量に流れる司法書士法人のCMでは決して言及されることはありませんが、過払い金請求について法務大臣認定司法書士のできる業務の範囲は限られています。

過払い金の金額が140万円を超える件で、司法書士が相手方業者と交渉を行うことはできませんので、くれぐれもご注意ください。

過払い金・弁護士と司法書士との違いとは?

140万円を超える案件を手掛けた司法書士の懲戒処分

最高裁平成28年6月27日判決を受けて、違法な報酬の受領に対する懲戒処分例が出てきています。

司法書士は過払い金140万円超えの案件については、裁判を起こすことができないのはもちろん、相手方貸金業者に対して請求を出したり交渉を行うことも一切できません。

にもかかわらず、140万円超えの案件を違法に手掛けて報酬を得てきた司法書士が存在し、懲戒処分に処せられいる件も出てきています。

今後も懲戒処分があり次第、こちらのサイトでも紹介していきます。

過払い金・司法書士の懲戒処分事例1

この事案は、東京都内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超えて、司法書士が取り扱うことができないことが判明しているのに、弁護士との共同受任の形をとって、報酬を受け取っていたとして、業務停止2か月の処分を受けた事例です。

弁護士との共同受任の形にして業務停止2か月

貸金業者から取引履歴を取り寄せて、計算の結果、過払い金の金額が140万円を超えるとことが判明した場合、司法書士には相手方と交渉したり、裁判を起こす権限がありません。

ですので、司法書士は、本人の代理人として相手方と交渉できない以上、速やかに辞任するか、依頼者との委任契約の内容を見直す必要があります。

ところが、この司法書士は、弁護士と「共同受任」などという形にして、本来報酬を受け取ってはいけないのに、弁護士と同じように、依頼者から報酬を受け取っていため、懲戒処分を受けることになったのです。

この点、最高裁平成28年6月27日でも判断されている通り、過払い金の金額が140万円を超えた場合、司法書士が過払い金の回収額に応じた報酬を受け取るのは、暴利行為として無効であり、受け取った報酬は不法行為による損害賠償義務を負うものです。

過払い金の金額が140万円を超えることが判明した場合、法務大臣認定司法書士の中には、「弁護士を紹介しますよ」などといって、他の弁護士を紹介したにもかかわらず、依頼者に対して回収した過払い金に応じた報酬を請求する人もいるかもしれません。

このような報酬は支払う必要はありませんので、くれぐれもご注意ください。

過払い金・司法書士の懲戒事例2

この事例は、東京都内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超えているのに、相手方業者との間で和解交渉をまとめて、回収した過払い金の金額に応じた報酬を請求していたとして、業務停止1か月の処分を受けた事例です。

過払い金140万円以上の交渉で業務停止1か月

この事例は、過払い金の金額が140万円を超えていて、法務大臣認定司法書士では、本人の代理人として、相手方貸金業者と和解交渉をしたり、回収額に応じた報酬を受け取ることはできないのに、法律で決められた金額の制限を無視して相手方業者と和解し、依頼者へ報酬を請求した事案です。

上記懲戒処分例1では、弁護士との共同受任の形をとっていましたが、この法務大臣認定司法書士は、弁護士との共同受任の形すら取らずに、堂々と和解交渉を行い、依頼者へ請求していたというのですから、驚いてしまいますね。

過払い金が140万円を超えた場合、法務大臣認定司法書士が、相手方業者に対して、過払い金を返すよう請求したり、相手方業者との交渉をすることは、法律で禁じられています。

また、依頼者に対して、過払い金の回収額に応じた報酬を請求して受領する行為も、暴利行為として違法行為になるものです(最高裁平成28年6月27日判決参照)。

過払い金が140万円を超えた場合、司法書士にすべてお任せで過払い金を取り戻すことは、法律上できませんので、くれぐれもご注意ください

過払い金・司法書士の懲戒事例3

この事例は、埼玉県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超えていて、本来は法務大臣認定司法書士は代理人になれないのに、相手方業者との間で、代理人として過払い金の金額交渉をまとめて、書面作成だけの報酬ではなく、代理人としての報酬を請求していたとして、戒告の処分を受けた事例です。

過払い金140万円以上の交渉等で戒告処分

この事例も、過払い金の金額が140万円を超えている件です。

法務大臣認定司法書士では、本人の代理人として、相手方貸金業者と和解交渉をしたり、回収額に応じた報酬を受け取ることはできないのに、法律で決められた金額が制限を無視して相手方業者と和解し、依頼者へ代理人としての報酬を請求した事案です。

過払い金が140万円を超えた場合、法務大臣認定司法書士が、相手方業者に対して、過払い金を返すよう請求したり、相手方業者との交渉をすることは、法律で禁じられています。

また、依頼者に対して、過払い金の回収額に応じた代理人としての報酬を請求して受領する行為も、暴利行為として違法行為になるものです(最高裁平成28年6月27日判決参照)。

過払い金が140万円を超えた場合、たとえ裁判外での交渉であっても、司法書士がご本人の代理にとして相手方業者と交渉することは、法律上できませんので、くれぐれもご注意ください。

過払い金・司法書士の懲戒事例4

こちらの事例は、熊本県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超えていて、法律上、司法書士は代理人となれないのに、「依頼者代理人」と自らを記載して、相手方貸金業者と和解交渉を行おうとしたなどして、業務停止4か月の処分を受けた事例です。

過払い金140万円以上なのに自らを代理人と記載するなどした司法書士が業務停止4か月

この事例も、過払い金の金額が140万円を超えている件です。

他の事例と比べて処分が重いのは、これ以外にも懲戒の対象となる事案があったためだと思われます。

過払い金が140万円を超えた場合、法務大臣認定司法書士が、相手方業者に対して、本人の代理人として、過払い金を返すよう請求したり、相手方業者との交渉をすることは、法律で禁じられています。

もちろん、請求書の送付や和解案の送付もNGです。

また、依頼者に対して、過払い金の回収額に応じた代理人としての報酬を請求して受領する行為も、暴利行為として違法行為になるものです(最高裁平成28年6月27日判決参照)。

過払い金が140万円を超えた場合、たとえ裁判外での交渉であっても、司法書士がご本人の代理にとして相手方業者と交渉することは、法律上できませんので、くれぐれもご注意ください。

過払い金・司法書士の懲戒事例5

こちらの事例は、千葉県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、最初の裁判所で判決が出た後、控訴審(地方裁判所)の裁判まで進んだものです。法律上、司法書士は、控訴審では代理人となることができません。そこで、この司法書士は、法律上の制限を免れるため、代理人ではなく、書面作成や裁判での対応を指示する「本人訴訟支援」の形を取りました。ところが、この「本人訴訟支援」の内容が、法律上で決められた司法書士ができる業務の範囲を逸脱していたとして、戒告処分にとなった事例です。

控訴審で本人訴訟支援などと称して書面作成をした司法書士が戒告処分

まず、法務大臣認定司法書士には、たとえ過払い金の金額が140万円未満でも、控訴審での代理権が認められていません

このため、この司法書士は、裁判に出廷することはできないのですが、ご本人の裁判の形をとって、法律判断を伴う事項について、権限がないにもかかわらず、ご本人の代わりに作成・提出していたという事例です。

法務大臣認定司法書士の中には、「本人訴訟支援」などと称して、実質的に、ご本人の代理人として活動する輩が多くいました。

依頼者に対して、「私が書類を書いたり、裁判での行動の指示を出しますから、ご本人は裁判所にきて頂くだけで大丈夫です」などと言って、ご本人代わりに訴状や準備書面などの書類を作成してきたのです。

そして、実際に司法書士が裁判を進めたわけでもないのに、回収額の25%などの報酬を受け取ってきたのです。

こうした手法については、最高裁判所平成28年6月判決において、「違法行為」であると、完全に否定されています。

過払い金の金額が140万円を超えていない場合でも、この事例のように控訴審まで裁判がもつれた場合、司法書士がご本人の代わりに裁判を行う権限は認められていません。

この点、あいまいな説明で済ませて、受任を働きかけるような司法書士がいるかもしれませんので、くれぐれもご注意ください。

過払い金・司法書士の懲戒事例6

この事例は、東京都内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超える件について、本人の代理人として相手方に請求書を出したり、和解交渉を行ったり、和解金を受領した司法書士が、業務停止1か月の処分になった事例です。

140万円を超える過払い金の件について、代理権限がないのに代理をして業務停止1か月

この事例は、過払い金の金額が140万円を超える場合、法務大臣認定司法書士には、依頼者の代理人として交渉を行う権限が法律上認められないにもかかわらず、法律に違反して、相手方業者に請求書を送ったり、相手方業者と交渉をしたり、相手方業者に自分の口座に解決金を振り込ませていた事例です。

法務大臣認定司法書士には、過払い金の金額が140万円を超えた場合、裁判上の代理権はないのはもちろん、本人の代理にとして相手方業者に対して請求書を出したり、和解交渉をしたり、相手方業者から和解金の入金を受けることもできません。

かつては、法務大臣認定司法書士の中には、「本人訴訟支援」などと称して、過払い金が140万円を超えているにも関わらず、実質的に、ご本人の代理人として活動する輩が多くいました。

この処分例は、あくまでもそうした氷山の一角だと思われます。

現在は、最高裁判所の判決を受けて、相手方業者も、過払い金の金額が140万円を超えている件については、権限の認められていない司法書士とは交渉もしないという業者が多くなっていますが、かつては、この点があいまいとなっていて、司法書士の中には「裁判外の交渉であれば何の問題もない」などと勝手な解釈をして、過払い金の金額が140万円を超えているにもかかわらず、ご本人の代理人として、相手方業者と交渉を進めていた司法書士が、相当数いたようです(実際にそうしたことを誇らしげに書いてあったホームページやブログも多数存在していました)。

過払い金の金額が140万円を超えている件について、法務大臣認定司法書士は、何もできませんので、くれぐれもご注意ください。

過払い金・司法書士の懲戒事例7

この事例は、鳥取県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超える件について、本人の代理人として相手方業者と交渉を行ったり、弁護士を周旋した件についても、「本人訴訟支援」などと称して、回収金額の27%を報酬として受け取っていたりした司法書士が、業務停止1年の処分になった事例です。

140万円を超える過払い金の件について代理・報酬を受領して、業務停止1年

こちらの事案は、対象となった司法書士(法務大臣認定司法書士)が、業務停止1年のとても重い処分を受けたものです。

問題となった点は、大きく言って、2点あります。

1点目は、過払い金の金額が140万円を超える件について、本来、司法書士はご本人の代理人として相手方と交渉をしたりする権限は認められていないにもかかわらず、あたかも弁護士のように、相手方業者と交渉を進めて和解をした点。

2点目は、140万円を超える件について、弁護士を紹介して、実際に裁判はその弁護士が進めたにもかかわらず、「訴状を作成して裁判所に提出した」という業務のみで、「本人訴訟支援」という名の下に、回収した過払金に対して27%もの高額な報酬を受け取っていた点です。

具体的にこの司法書士がいくらの報酬を得たかについては、下記リンク先をご覧頂ければと思いますが、この件について最大の問題は、「依頼者が、弁護士への報酬と司法書士への報酬と二重に支払わされている」という点です。

最初から弁護士にご相談・ご依頼されていれば、このようなことが起きる余地はなかったのです。

特に、▼取引期間が20年以上の長期にわたった方、▼借入金額の枠が100万円以上だった方は、司法書士に相談・依頼しても、弁護士を紹介されるだけの結果になってしまう可能性が非常に高いです。

最初から、法務大臣認定司法書士ではなく、弁護士にご相談頂ければ、この事例のような報酬の二重取りの被害にあわずに済むと思います。

過払い金・司法書士の懲戒事例8

この事例は、宮城県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超える件について、本人の代理人として相手方業者と和解交渉を多数行い、また依頼者への説明を司法書士でない者に任せてきたことを理由として、業務停止2年の処分になった事例です。

140万円を超える過払い金の件について、多数の件を和解するなどして業務停止2年

こちらの事案も、対象となった司法書士(法務大臣認定司法書士)が、業務停止2年のとても重い処分を受けたものです。

こちらでも、問題となった点は、2点あります。

1点目は、過払い金の金額が140万円を超える件について、本来、司法書士はご本人の代理人として相手方と交渉をしたりする権限は認められていないにもかかわらず、あたかも弁護士のように、相手方業者と交渉を進めて和解をした点。

2点目は、本来司法書士が行わないといけない委任契約の内容についての説明などの委任契約の締結を司法書士資格を持たない人間に任していた行為です。

平成28年の最高裁判決が出るまでは、「本人訴訟支援」などと称して、多くの司法書士(法務大臣認定司法書士)が、140万円を超える案件について、相手方業者との間で和解交渉を行っていたようです。

私の事務所の依頼者の方の中にも、140万円を超える案件を司法書士に依頼して解決してもらったとおっしゃっていた方も複数名いらっしゃいましたし、司法書士が実際にそうした和解交渉のやり取りをブログで紹介しているようなものもありました。

代理権限が認められていない140万円を超える案件について、本人訴訟の形にして、依頼者本人に裁判所に行かせて、自分たちは、本来交渉権限も認めらていないのに、相手方業者とまるで弁護士と同じであるかのように交渉してきたのです。

そして、過払い金の返金を受けたら、司法書士(法務大臣認定司法書士)には、代理権など全く認められていないのに、弁護士と同じような、もしくはそれ以上の報酬を受け取っていたのです。

実際に懲戒処分を受ける司法書士(法務大臣認定司法書士)は、ごくごく一部に過ぎません。

過払金が140万円を超えた場合、司法書士(法務大臣認定司法書士)には、裁判を起こす代理権が認められていないだけでなく、ご本人の代わりに相手方業者との間で交渉をする権限すら認められていません。つまり、何もご本人の代わりにできない「素人」と同じになりますので、くれぐれもご注意下さい。

過払い金・司法書士の懲戒事例9

この事例は、富山県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超える件について、本人の実質的な代理人として相手方業者と和解交渉を行い、和解書を作成し、報酬を得ていたこと(後に返還)を理由として、戒告の処分になった事例です。

140万円を超える過払い金の件について、本人の実質的な代理をして戒告処分

この事案も、司法書士(法務大臣認定司法書士)が、本来取り扱うことのできない140万円を超える過払い金の請求についての事案です。

司法書士(法務大臣認定司法書士)は、法律上、過払い金が140万円を超えると、相手方業者に対して請求書を送ったり、裁判外の和解交渉をしたり(裁判は当然不可です)、和解書の取り交わしをしたり、回収した過払い金について回収額に応じた報酬をうけとることはできません。

ところが、以前は、多くの司法書士(法務大臣認定司法書士)が、法律上認められている「裁判所に提出する書類を作成する業務に付随する業務である」として、140万円を超えて代理権が法律上認められていないにもかかわらず、相手方業者に対して請求書を送ったり、裁判外で相手方業者と交渉したり、和解書を取り交わしたり、回収額に応じた報酬を受け取るというような、あたかも自分たちは弁護士と同じであるかのような振舞いをして、実質的な代理業務を勝手に行っていました。

この点について、最高裁は平成28年判決で、140万円を超える件については、裁判外の交渉もNGであると正式に判断されました。

本件についても、過払い金の金額が140万円を超える案件について、相手方業者と交渉を行ったり、和解書を取り交わすなどをしていた事案です。

たまに、「司法書士と弁護士のどっちに頼んでも同じで、司法書士の方が費用が安い」などと思い込んでいらっしゃる方がいらっしゃいますが、前段も後段もどちらも事実に反します。

取引が長かった方や借入金額が多かった方、過払い金をしっかりと取り戻したい方は、最初から弁護士に相談・依頼しないと、途中から司法書士が何もできないという事態に陥ってしまう可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

過払い金・司法書士の懲戒事例10

この事例は、大阪府内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超える件について、法律上の権限が全くないにも関わらず、本人の実質的な代理人として、訴状や準備書面を本人に内容を説明することなく、本人名義で作成して、相手方から回収した過払い金の金額に応じた報酬を得ていたほか、相手方業者と140万円を超える件について和解交渉を行ったり、依頼者の印鑑を預かって依頼者本人に署名・押印させるのではなく、預かった印鑑で押印していたなど、いわゆる「非弁行為」を行っていたため、業務停止3カ月の処分になった事例です。

140万円を超える過払い金の件について、本人の実質的な代理をして業務停止3か月

この事案も、やはり、司法書士(法務大臣認定司法書士)が、本来取り扱うことのできない140万円を超える過払い金の請求について和解交渉を行ったり、回収額に応じた報酬を受け取っていた事案です。

過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士には本人の代理権限がありません。

このため、仮に、過払い金返還請求の裁判を起こす場合には、司法書士は、依頼者の代理人になることはできないため、依頼者本人が、代理人を付けずに、消費者金融やカード会社を訴える形を取ります。

この司法書士は、依頼者から印鑑を預かって、自分が作った訴状や準備書面などの内容を、依頼者本人に確認することなく、あたかも弁護士と同じように代理人のごとく、書面を裁判所に提出しました。

また、140万円を超えていて、本来は代理権限もなく、回収額に応じた報酬を受け取ることはできないのに、相手方から回収した過払い金から、回収額に応じた報酬を受け取っていました。

司法書士(法務大臣認定司法書士)の中には、「書面の作成だけなら地方裁判所の件(過払い金の金額が140万円以上の件)でも大丈夫」というのを勝手に拡大解釈して、あたかも自分が弁護士であるかのように、書面を作成したり、相手方業者と交渉したりする人が大変多くいました。実際に裁判所でもそのような司法書士をたくさん目にしました。

司法書士が作成できる書面の限界についても、最高裁平成28年判決は、きちんと判示していますので、ご心配な方は、ぜひご覧ください。

過払い金・司法書士の懲戒事例11

この事例も、岐阜県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超える件について、法律上の権限が全くないにも関わらず、本人の代理人として相手方業者と和解契約を締結したり、書類作成者などと言う名目で実質的に本人の代理人として相手方業者と和解したり、倒産手続きに入った業者に対する過払い金請求の件で裁判所に債権届を提出するなどして、業務停止1か月の処分になった事例です。

140万円を超える過払い金の件について、本人の代理人として和解をして業務停止1か月

この事案も、司法書士(法務大臣認定司法書士)が、法律上の制限を無視して、140万円を超える過払い金の請求について和解交渉を行っていた事案です。

平成28年最高裁判決前は、法務大臣認定司法書士の中には、140万円を超える案件についても、「裁判上の代理権はなくても、裁判外の交渉はできる」などと勝手な解釈をして、裁判外の和解をして、回収額に応じ司法書士が大変多くいたようです。

本来ならば、相手方業者も、過払い金の金額が140万円を超える案件については、名目のいかんを問わず、司法書士などと交渉をすべきではなかったので、この点は、相手方業者にも責任があると思います。

 

過払い金・司法書士の懲戒事例12

この事例は、福岡県内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超えることを認識しながら、本人の実質的な代理人として、相手方業者との間で和解をしたものです。

また、この司法書士は、本来法律上の権限が何もないので、本人の代理人として相手方業者と交渉をすることができないはずなのに、相手方業者との交渉内容や過払い金の正しい計算結果を本人に伝えていませんでした。

このため、この司法書士は、戒告処分を受けています。

140万円を超える過払い金の件について、本人の実質的な代理人として交渉をして戒告処分

この事案は、驚くことに、平成28年最高裁判決が出された後のことです。

最高裁判決で、過払い金の金額が140万円を超えたら、本人の代理人として相手方業者と交渉をすることができないことや、司法書士には、過払い金の金額に応じた報酬を受け取ることができないことがはっきりと明確にされていたにもかかわらず、あたかも、法律上の権限があるかのように、つまり弁護士のように、相手方業者との交渉をしていた悪質な事案です。

何度も繰り返していますが、過払い金の金額が140万円を超える件について、司法書士(法務大臣認定司法書士)が、相手方業者との交渉をすることは、法律上禁止されています。

金額に制限がある専門家ではなく、最初から弁護士に相談・依頼することを強くお勧めします。

 

過払い金・司法書士の懲戒事例13

この事例は、千葉県内の司法書士法人の代表者であった司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超えることを認識しながら、繰り返し過払金返還請求の受任、交渉、和解を行い、依頼者から報酬金を受領したものです。

この司法書士は、業務停止2か月の処分を受けています。

弁護士でもないのに、140万円を超える過払い金の件を受任・和解して業務停止2か月。

この事案も、平成28年最高裁判決が出された後のことです。

繰り返しになりますが、過払い金が140万円を超えた案件について、法務大臣認定司法書士は、過払い金の請求や交渉を行うことはできませんし、もちろん和解して報酬をもらうこともできません。

ところが、この司法書士法人は、繰り返し、過払い金の金額が140万円を超える案件について、和解交渉を行い、多額の報酬を得ていました。

このため、この司法書士法人の司法書士は、弁護士法違反容疑で、公訴提起され、罰金刑に処せられています

過払い金の金額が140万円を超える可能性があるのは、取引期間が長かった方や借入金額が多かった方です。

こうした方は、司法書士法人に依頼してしまうと、その後、会ったこともない弁護士法人などにたらい回しされたりする危険があります。

このため、取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士に相談するようにしてください。

過払い金・司法書士の懲戒事例14

この事例も、大阪府内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超えることを認識しながら、「本人訴訟支援」の名目のもとに、繰り返し過払金返還請求の裁判、交渉、和解を行い、依頼者から過払い金回収額の20~30パーセントの報酬金を受領したものです。この司法書士が定めた過払金返還請求の報酬額は、司法書士でもできる簡易裁判所の裁判と司法書士には代理権が認められていない地方裁判所の裁判を区別せず、同一の定率での成功報酬によるものとしていて、この司法書士は報酬を受領し続けていました。

この「訴訟支援」という名目で、法律の定めをかいくぐって報酬を得るというのは、最高裁でも正式にアウトとされた方法です。最高裁の判決が出た後も繰り返し報酬を得ていました。

この司法書士は、過去にも業務停止3か月の処分を受けていて、今回は戒告の処分を受けています。

「本人訴訟支援」の名目で実質的に裁判・交渉を行い、回収額に応じた成功報酬を受領して戒告

この司法書士は、受任した過払い金請求の件について、過払い金の金額が140万円を超えることを認識し、代理権としての地位を失ったにもかかわらず、その通知を貸金業者にせず、また貸金業者が本人と交渉を行いたいと言っても、この司法書士がその申し出を断るなど、司法書士なのにあたかも弁護士と同じような振る舞いをしていたと認定されています。

また、過払い金の金額が140万円を超えて、代理権としての地位を失ったのに、報酬内容を改めることなく、あたかも自分に代理権があるような定率の成功報酬を受け取った点について、司法書士の金額上限規制に違反すると認定されています。

司法書士の資格しかもっていないのに、過払い金の金額が140万円を超える案件について、弁護士と同じようなことをするのは、明らかな法律違反です。依頼する側が弁護士と司法書士との違いについてあまり詳しくないことに乗じて、このような法律上の制限を無視するような司法書士にはくれぐれもご注意ください。

過払い金・司法書士の懲戒事例15

この事例は、東京都内の司法書士(法務大臣認定司法書士)が、過払い金の金額が140万円を超え、法律上の代理権限を有しないにもかかわらず、繰り返し、本人の代理人として、過払金返還請求の受任、訴訟提起、交渉、和解を行い、自分の名義に貸金業者から振り込ませ、依頼者から報酬金を受領したものです。

この司法書士は、業務停止1か月の処分を受けています。

弁護士でもないのに、140万円を超える過払い金の件を代理して業務停止1か月

この司法書士は、受任した過払い金請求の件について、過払い金の金額が140万円を超えていて、法律上の代理権限を有しないにもかかわらず、訴訟や和解交渉を、本人を実質的に代理して、司法書士なのにあたかも弁護士と同じような振る舞いをしていたと認定されています。

この司法書士は、司法書士会の調査に対して、「あくまで本人が意思決定をしていて、アドバイスをしただけで代理行為はしていない」などと弁明したようですが、司法書士会は、過払い金の訴訟やその後の和解交渉について、単なる法的な情報提供や一般的助言にとどまらず、実質的に代理人としての交渉や具体的助言等の法的対応を行ったものと評価されると認定されました。

繰り返しになりますが、司法書士の資格しかもっていないのに、過払い金の金額が140万円を超える案件について、弁護士と同じようなことをするのは、明らかな法律違反・違法行為です。くれぐれもご注意ください。

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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)

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(定休日:土曜、日曜、祝日)

052-533-3555

所長:弁護士 片山 木歩
愛知県弁護士会所属

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅
3丁目25-9 堀内ビル2階

(名古屋駅から徒歩3分・
名古屋駅ユニモール地下街
6番出口直結)

事務所概要

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