過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
対象地域 | 名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・その他 |
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予約TEL | 052-533-3555 |
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予約受付:平日のみ10:00~15:00
052-533-3555
紛らわしい名称に混乱していませんか?
テレビやラジオでよく流れる過払い金のCM。
インターネットで見かける過払い金のホームページ。
その運営元について、みなさん気になったことありませんか?
「弁護士法人」なら弁護士、「司法書士法人」なら司法書士というのはわかりやすいです。
でも、「法律事務所」と「法務事務所」「○○事務所」の違いって知っていますか?
なんとなく法律関係って感じで混同していませんか?
実は、「法律事務所」と「法務事務所」「○○事務所」は全然違うものなのです。
「弁護士法」という法律で、この名称についての定めがあります。
まず、弁護士は、「法律事務所」と名乗る必要があります(弁護士法20条1項)。
そして、「法律事務所」という名称は、弁護士だけが使用することができます(弁護士法74条)。
司法書士や行政書士、コンサルタントやNPOなどは、「法律事務所」と名乗ることができないのです。
なお、弁護士法人の場合は、「弁護士法人」と名乗る必要があり、弁護士の法人は、「弁護士法人」と名乗ることができません。
法人でない弁護士事務所の場合は、「法律事務所」という名称が必ず付きます。
弁護士法人の場合は、「弁護士法人」という名称が必ず付きます。
「法律事務所」も「弁護士法人」も、弁護士以外は名乗ることができません(弁護士法74条1項)。
あなたが相談する先が弁護士なのかどうかわからないときは、名称を確認してみて下さい。
「法律事務所」や「弁護士法人」がついていない場合は、相談先に弁護士はいませんので、くれぐれもご注意ください。
一方で、「法務事務所」や「○○事務所」には、法律的な根拠はありません。
司法書士や行政書士が「法務事務所」と名乗っているケースが多くありますが、資格と名称は結び付けられていません。
このため、それ以外の法律関係の仕事をしている人(たとえば怪しげなコンサルタントなど資格を持たない人間)が「法務事務所」と名乗っても、法律的には問題ないのです。
ここで、弁護士の事務所の場合は、「法律事務所」と名乗らないといけません。
逆に言うと、「法務事務所」「○○事務所」は、弁護士の事務所ではないからこそ、「法律事務所」と名乗れないのです。
「法務事務所」が正式名称なのに、「○○相談センター」などと、あたかも公的機関であるかのような怪しい名称で運営しているサイトにも注意してください。
弁護士でない者が、あたかも弁護士のような法律事務を行うことは、「非弁行為」と呼ばれ、弁護士法でも厳しいルールが定められています。それは、弁護士でない人間が、あたかも弁護士であるかのような仕事をして報酬を得てきたという歴史的な経緯があるからです。
繰り返しますが、弁護士がいる事務所の場合は、「法律事務所」か「弁護士法人」という名称がついています。
「弁護士」かどうかについては、くれぐれもご注意ください。
法務大臣認定司法書士とは?
過払い金の金額が140万円を超えている場合、交渉や裁判を起こすなど代理人として活動できるのは、弁護士だけです。
「法律事務所」や「弁護士法人」という名称がついていない事務所には弁護士はいませんので、過払い金の金額が140万円を超える案件については取り扱うことができません。
つまり、「法務事務所」や「○○事務所」などという事務所の場合、過払い金が140万円を超える案件を取り扱うことはできないのです。
この点、過払い金が140万円を超える案件で、司法書士が「訴訟支援」などという形で書類作成などを行い、交渉や裁判を行った時と同じような報酬を得ることは、違法であると認定されていて、この理由で懲戒処分を受けている司法書士も数多くいます。
「法務事務所」や「○○事務所」に依頼してしまい、140万円を超えたのに、そのまま業務が進められようとしたら、依頼をすぐにストップしてください。
弁護士でないのに140万円以上の過払い金請求の手続きを進めるのは、法律違反になってしまうからです。
取引期間が長い方の場合、過払い金の金額が数百万円に上ることも珍しくありません。
このため、法務事務所や○○事務所では、金額制限があるため、対応できない可能性が高いです。
一方で、弁護士に金額の制限は一切ありません。
取引が長い方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士に依頼する方が圧倒的に安心ですので、よく覚えておいていただければと思います。
司法書士の懲戒処分事例
無料調査・無料診断の結果140万円を超えていた方へ
「法務事務所」には弁護士がいないため、金額制限以外にも制限があります。
過払い金の金額が140万円未満の場合でも、できることに限りがあるのです。
過払い金の金額が140万円未満の場合、過払い金の裁判は、「簡易裁判所」に起こします。
そして、「簡易裁判所」で判決が出て、相手方が不服申し立てすると、控訴審の裁判は、「地方裁判所」で開かれます。
ところが、司法書士が代理権を認められているのは、「簡易裁判所」だけ。
司法書士は、控訴審が行われる「地方裁判所」で代理権が認められていないのです。
このため、司法書士は、裁判が控訴審まで続いた場合、裁判所で何もすることができません。
過払い金のが金額が140万円未満でも、司法書士では安心できないのです。
「法務事務所」「○○事務所」の場合、たとえ過払い金の金額が少額でも、過払い金の裁判において不都合が発生する可能性があるというわけです。
紛らわしい「法務事務所」や「○○事務所」の場合、こうしたリスクも覚悟しないといけない点にくれぐれもご注意ください。
「過払い金の金額が140万円を超えている」
「取引の分断などの争点があり、「弁護士案件」だから依頼を受けられない」
このような理由で、司法書士から、過払い金請求の依頼を断られる方が、大変多くいらっしゃるようです。
依頼を断ってきた司法書士が、東京や大阪の弁護士を紹介してくるようなケースもあるようですが、会ったこともない弁護士にそのまま依頼して大丈夫でしょうか?
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、司法書士から依頼を断られた方の案件についても、多数取扱いしています。
司法書士に依頼を断られた方や、司法書士への依頼に不安や心配を抱えていている方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
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片山総合法律事務所が選ばれる理由
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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