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取引履歴をご本人で取り寄せることが出来るって知っていましたか?

取引履歴の取り寄せ

取引履歴はご自身でも取ることができるんです!

取引履歴の取寄せ

取引履歴の取寄せイメージ

「これまでの取引内容がわからない」
「いつから借りているかわからない」

ご相談者の中にはそんな方もいらっしゃいます。

そうした方にお勧めなのが、取引履歴の取り寄せです。

消費者金融(サラ金)やカード会社は、貸金業法という法律により、請求があった場合には、取引履歴をご本人に開示することが義務付けられています(貸金業法19条の2)。

取引履歴の開示請求の方法は簡単です。

借入先の消費者金融やカード会社の「お客様センター」や「コールセンター」に電話をして、「取引履歴を開示して欲しい」とお伝えになられれば、各社ごとに必要な書類などの案内がありますので、それに従って請求を進めれば良いのです。

これまでもたくさんの方が、当事務所へのご相談前にご自身で取引履歴を取り寄せてからご相談にいらっしゃっています。

ご本人で取引履歴を取り寄せる分には、信用情報で事故扱いされる(いわゆる「ブラックリストに載る」)などの不利益も発生しませんので、どうぞご安心ください。

取引履歴の取り寄せ方法

消費者金融やカード会社に対して、取引の記録(取引履歴)を取り寄せる方法を解説します。

消費者金融やカード会社に連絡

借りていた消費者金融やカード会社に連絡します。

オペレーターには、「取引の最初から最後まで全ての取引の記録を送ってほしい」とお伝えください。

何も言わないと、会社によっては、最近の取引の記録だけしか送ってこないところもあるようなので、必ず、「取引の最初から最後まで」とお伝えいただくのが重要です。

消費者金融やカード会社に書類提出

会社によっては、取引履歴の開示申込書のような書類の記入が必要です。

・開示してもらう記録は、キャッシングの借入れ(利用)と返済(支払い)の全ての取引の記録です。わからなければ、全てチェックして開示してもらいましょう。

・開示の理由は、「自分の取引の内容を確認したい」で大丈夫です。過払い金のことについては伝える義務はありません。

取引履歴の開示

取引履歴の開示までの期間は、会社によって大きく異なります。

早い業者だと2週間ほどで届きます。

遅い業者だと、数か月かかります。

開示があったら、チェックするポイントについては、下記ページにまとめてありますので、ご覧ください。

 

履歴開示後のチェックポイント

過払い金請求のご相談・ご依頼

過払い金の対象であることがわかったら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所のご相談をご予約下さい。

ご依頼後すぐに過払い金の計算結果が分かります!

過払い金取引履歴の計算イメージ

ご自身で取引履歴を取り寄せた後でご相談にお越し頂く事の最大のメリットは、ご依頼後すぐに過払い金の金額がわかるということです。

 

通常ご依頼後に弁護士から取引履歴の開示請求をかけた場合、早い会社でも1週間から2週間、遅い会社だと請求から3か月後に取引履歴が開示されることになってしまいます。

過払い金が発生しているかどうかの計算のためには、取引履歴が必要不可欠ですので、相手方業者から取引履歴を取り寄せないと、過払金がいくら出るかは正確にはわからないのです。

 

この点、ご本人ですでに取引履歴を取寄せた状態でご相談・ご依頼されると、当事務所の方ですぐに計算できますので、過払い金の金額についても1か月も待たずに御案内差し上げることが可能です。

 

また、最終取引日まできちんと記載されている取引履歴があれば、計算後、すぐに裁判を起こすことが出来るなど、その後の過払い金請求手続きも非常にスムーズに進めていくことが可能です。

 

ご依頼後に弁護士から取り寄せも可能です!

ただ、ご本人で借り入れの時期などがはっきりしている場合は、無理に取引履歴をご本人で取り寄せる必要はございません。

ご依頼いただければ、弁護士から相手方業者に対して、取引履歴の開示を求めますので、ご本人で相手方業者とやり取りする必要はございません。

この取引履歴の開示請求は、「実際にやってみると、意外と大変」とおっしゃるご相談者もいらっしゃいました。

取引期間が大体はっきりしていて、ご依頼をお考えの方は、特にご本人で取引履歴を取り寄せなくても大丈夫です。

どうぞご安心ください。

履歴取り寄せ後の和解に注意!

和解してしまい困った表情

ご本人で取引履歴を取り寄せていただいた際、絶対に注意して頂きたい点がございます。

それは、相手方業者の和解提案には安易に乗らない!ということです。

 

ご本人が履歴を取り寄せた後、業者によっては、ご本人に電話をかけてきて、和解を求めるところもあるようです。

たとえば、

「今残っている借金をゼロにしてあげますから和解しませんか?」とか

「今後の利息を止めますので、元金だけお支払い頂ければ結構です」とか。

 

交渉事の基本ですが、相手方からの提案は、相手方にメリットがあるからなされるものです。こんな相手方業者の誘いには安易に乗らず、まずは当事務所までご相談にお越し頂ければと思います。

 

業者によっては、「弁護士に依頼しても戻ってくる金額は変わりませんよ」などと言ってくる業者もあるようですが、こんな言葉を安易に信じないようにしてください。

貸金業者側は、ご本人を相手に交渉を進めて、支払う過払金の金額を減らそうと必死です。

 

「取引履歴が開示されたら、まずは専門家にご相談。」

このことだけは絶対に忘れないようにしてください。

 

取り寄せたままになっている方へ

「取引履歴を取り寄せたけど、そのままになってる」。

過払い金を請求しようと思って、自分で、消費者金融やカード会社から取引履歴を取り寄せたものの、どうやって計算してよいかわからずに、そのままにになっているという方も多いのではないでしょうか?

過払い金の計算は、意外と難しいものです。

適用利率などの設定を間違えてしまうと、実際の金額よりも小さくなってしまう可能性があります。

また、ご自身で、相手方業者に過払い金請求をしようと思っても、消費者金融やカード会社は、以前よりも年々過払い金請求に対する態度を厳しくしています。

取引履歴を取り寄せても、そのままにしていては、過払い金は時効になってしまいます。

取引履歴を取り寄せたままになっている方は、ここからはプロに任せましょう!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、取引履歴をお持ちいただいて、ご相談・ご依頼を頂いた方の場合は、速やかに取引履歴の計算にかかり、過払い金の金額を1円単位で確定したうえ、すぐに過払い金の返還請求を進めていきます。

取引履歴を取り寄せたままそのままになってしまっている方も、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。

サラ金やカード会社に電話をしたくない方も安心!

「サラ金やカード会社に電話をしたくない」。

そんな方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。

取引履歴を取り寄せないとご相談にお越し頂けないわけではありません。

過払い金請求を当事務所にご依頼頂いた場合には、当事務所の方で相手方業者に対して取引履歴の開示請求を行いますので、ご本人に相手方に電話して頂く必要はありません。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の調査だけという業務は行っておりませんので、過払い金請求を正式にご依頼頂いた場合のみ、相手方からの取引履歴の取り寄せを行いますので、その点はご了承ください。

 

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過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。

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まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!

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※法律相談は、完全予約制です。

事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。

※ご相談は、30分~60分程度です。

ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。

 

○平日:随時実施中

平日相談枠:

①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00

・平日の相談も完全予約制です。日時はご予約の際に調整します。

・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

 

△土曜日月1回のみ

・4月は、4月15日(土)午後です。

土曜相談枠:

①13:00 ②14:00 ③15:00

土曜相談も完全予約制です。事前の予約が必要です。

 

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※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。

過払い金無料相談の対象者について

※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。

▼消費者金融も、カードキャッシングも、

平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。

たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。

ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。

銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません

モビットオリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。

▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。

▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。

▼車やエステのローンは、過払い金は発生しません。

上記場合は、無料相談の対象外となります。

※適法金利のみの債務整理は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。

過払い金の対象者は?

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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)

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