過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
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過払い金って何?という方のために基本をまとめてあります
「過払い金」は、借金をしていたら必ず発生するものではありません。
お金を貸したり借りたりする時の法律、利息制限法の制限利率を超えた利率で、借入れをして返済をした場合のみ発生します。
利息制限法の制限利率はこうなっています。
たとえば、50万円の借入れの場合、年18%が利息制限法の制限利率となります。
これを超えた利率、例えば年29.2%や年25.55%などの利率で借りた場合のみ、過払い金が発生するのです。
それでは、具体的にどのような方が過払い金を取り戻すことができる可能性があるのでしょうか?
以上の3つが条件です。
過払い金の対象とは?
特に、支払いが完了している方は、ご注意ください!
過払い金は、取引が終了してから10年が経過すると、時効になってしまい、たとえ弁護士にご依頼頂いても、法律的に取り戻すことができなくなってしまいます。
また、たとえ完済から10年以内でも、取引の途中に、一度完済したことがある場合には、取引が前半と後半に分かれてしまい、前半部分の過払い金が時効になってしまう可能性もあります!
過払い金請求するうえでとっても大事なことですので、何度も繰り返しになりますが、過払い金はいつまでも請求できるわけではありません。
迷っている間に期限が来てしまう可能性もお早めにご相談にお越しください!
一方で、以下のような方は、もともと利息制限法の制限利率以下での借り入れとなりますので、過払い金の対象となりません。
「過払い金は借金を支払った後じゃないと請求できないんじゃないの?」。
そんな勘違いをされている方、いらっしゃいませんか?
もともと年28%などの違法金利で借り入れをしていて、取引が長い方の場合、適法な金利で計算をし直すと、現在の借金は全て消えた上で、過払い金が発生している可能性もあるのです。
また、たとえ過払い金が発生していなくても、もともと違法金利で借りていた方の場合は、適法な金利で計算しなおして、借金の額が大幅に減少する可能性があります。
取引が非常に長い方の場合、相手方業者と直接交渉をして、利息を下げてもらったりすると、その後の過払い金請求が難しくなってしまう可能性もありますので、まずは弁護士にご相談頂ければと思います。
消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
色んな不安や心配から請求を先送りしていませんか?
まずはこちらのサイトで確認して、無料相談でお気軽にお尋ねください。
借りていた会社さえわかれば、お名前・生年月日・当時のご住所などから、取引の内容を相手方業者に確認させることができます。
過払い金請求すると他のカードが全て止まるようなことはありません。
ブラックリストへの影響が出るのは、ご相談時に債務が残っていて、適法な利率で計算しても債務が残っている方の場合です。
すでに支払いを完了した会社への過払い金請求の場合は、信用情報(ブラックリスト)に一切影響しませんので、どうぞご安心ください!
現在と異なる苗字での取引でも、ご本人様の契約であることに変わりはありません。
きちんと過払い金請求できますので、どうぞご安心ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、赤字にならないような費用体系をきちんと組んでいますので、どうぞご安心ください。
これまで名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、大変多くの方の過払い金請求をお手伝いしてきました。
ご相談の際にみなさまからお寄せ頂きましたご質問とその回答をまとめてありますので、過払い金請求について心配や不安がある方は是非ご覧ください!
過払い金のリスクとデメリット
ブラックリストと過払い金
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過払い金の相談料は無料です。
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