過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
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オリコの過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
オリコカードは、株式会社オリエントコーポレーションの発行するカードです。
オリコカードやキャッシング専用のアメニティカード、クレストカードなどのほかに、ヨシヅヤボナンザカードなど提携のカードも数多くあります。
オリコのキャッシング取引。
現在は、利息制限法の制限利率の範囲内に下がっていますが、2007年(平成19年)3月31日までのお借り入れ分については、最大年27.6パーセントの違法金利で借り入れをしている可能性が非常に高く、過払い金が発生している可能性があります。
逆に言いますと、たとえば平成22年にキャッシングのご利用を開始された場合には、もともと利息制限法の範囲内での借入れになりますので、過払い金が発生することはないというわけです。
◆オリコの過払い金
キャッシング取引時期 | 過払い金発生の可能性 |
平成19年(2007年)3月31日以前 | ○ |
平成19年(2007年)4月1日以降 | × |
なお、カードのよっては、キャッシング取引であっても、もともと適法な金利での貸付になっておりますので、過払い金は発生いたしないケースもございます。
また、ショッピング(お買いものでの利用分)のリボ払いについては、もともと適法な金利での借入れになりますので、たとえ支払いが終わっていたとしても、過払い金が発生することはありません。
オリコの過払い金請求の流れをご説明いたします。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、オリコへの過払い金請求に力を入れています。原則として、全ての件で、裁判を起こした上で、出来るだけ多く取り戻すことができるよう進めていくのが特徴です。
まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお越し頂き、弁護士から詳しくご説明を差し上げて、オリコに対する過払い金請求のご依頼が必要となります。
上記のとおり、オリコに対して過払い金請求をすると、ショッピング(お買い物での利用)や毎月の公共料金の引落しにオリコのカードが使えなくなりますので、キャッシングのお取引についての過払い金請求をお考えの場合は、こうした毎月の引落しについては、他のカードや銀行口座からの自動引き落としへの切り替えなどを済ませて頂ければと思います。
ご依頼後は速やかにオリエントコーポレーション(オリコ)に対して、取引履歴の開示を請求します。
オリエントコーポレーション(オリコ)は、取引履歴の開示請求からおよそ1か月弱で、取引履歴が開示されます。
取引が平成7年4月以降のみであれば、全ての取引について、借入れと返済の日付と金額が開示されますので、すぐに計算と確認作業を行い、過払い金が1円単位でいくらでているのかを確定します。
なお、オリエントコーポレーション(オリコ)は、▼貸付け記録(みなさんにとって借り入れの記録)は平成7年4月以前のもの、▼弁済記録(みなさんにとって返済の記録)は平成2年1月5日以前のものについては、すでに記録を破棄しているため、取引履歴が開示されません。
この部分については、返済の記録が残っているものについては、どのような貸付けがなされたのかという推定を行って相手方に過払い金を請求する形になります。
この場合、オリコ側も弁護士を立ててくるケースがあり、解決までに少々お時間が掛かるケースもございます。
計算結果については、速やかにご本人様にもご連絡差し上げますので、どうぞご安心ください。
当事務所では、取引履歴が開示されたら、その日か次の日には、計算と確認作業を終えてしまいます。
過払い金の計算にあたっては、依頼者の方々にとって有利な計算方法(利息充当方式といいます)で計算しますので、どうぞご安心ください。
計算結果がまとまりましたら、すぐに、オリコに対して、過払い金元金全額に利息を付けて返すように請求します。
オリコは、裁判を起こさない段階での話し合いの場合、こちらの請求額と金額がかけ離れてしまうケースが非常に多いです。
また、オリコは、裁判を起こさない段階での交渉の場合、過払い金の返還時期を9か月後とか1年後などと言ってきます。
このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の金額が非常に小さい案件を除き、原則として、全ての件で、オリコに対して過払い金を返還するよう求める裁判を起こしています。
この点、ほとんどの事務所では、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬金が24%(税別)や25%(税別)に大幅アップしてしまいます。過払い金の全額回収を謳って宣伝しているような事務所も同じです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こしても、裁判が控訴審まで長引かない限り、過払い金の報酬割合は、20%(税別)のままです。
過払い金をしっかりと回収するうえで、裁判を起こすことは当然と考えているので、報酬割合を裁判を起こさない場合と同じにしているのです。
オリコに対して過払い金をしっかり取り戻したいとお考えの方は、裁判を起こしても報酬割合が変わらない名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
オリコを相手取った裁判を起こした後で、オリコとの間で、過払い金の回収に向けて和解交渉を進めていきます。
オリコとの交渉では、上記のとおり、平成一桁の古い時期の取引履歴が廃棄されている部分について取引内容を推定する争点や、キャッシングの取引にブランクの期間(借入れも返済もない期間)がある場合には、取引が分かれるか否かが争点となります。
和解交渉がまとまれば、裁判上で和解となったり、和解書の取り交わしを行い裁判外で和解となるなどします。
和解交渉で約束した日にオリコから過払い金を支払ってもらいます。
この点、大量処理型事務所では、「事務作業が増える」などという理由で、依頼したすべての会社の過払い金が回収が終了するまで、ご本人の口座に振り込まれないケースもあるようですので、くれぐれもご注意ください。
当事務所では、事務所の預り金口座に入金確認後、3営業日以内には、報酬・解決金と実費を精算の上、ご本人様のお口座にお振込みしておりますので、どうぞご安心ください。
オリコも、カード会社の中でも、過払い金請求に対する抵抗が激しい会社の一つで、争点について、いちいち争ってきます。
以下、代表的な過払い金の争点をご紹介しておきます。具体的に依頼者の方ごとの争点については、裁判を起こした後で、弁護士から随時ご連絡・ご相談差し上げます。
オリコのキャッシング取引が始まった後、オリコのキャッシングの債務を一度全部完済して、キャッシング取引で借入も返済もない空白期間があった後に、再度オリコのキャッシングの借入れを始めたような場合です。
こうした場合、オリコ側は、空白期間の前後で、取引が2つに分かれると主張してきます。
その場合、前半の取引が終了してから10年が経過していると、前半の取引の過払い金が時効となってしまうため、オリコ側に有利な主張となるのです。
たとえキャッシング以外の取引(ショッピングリボ払いなど)が続いていたとしても、キャッシング取引で空白期間が空いてしまうと、オリコ側は取引の分断を主張してきます。
この場合、オリコのキャッシングの空白期間がどれくらいの期間あったかによって、結論が大きく異なります。
個別・具体的なご説明については、取引履歴が開示され後に、弁護士から詳しくご説明差し上げます。
上記のとおり、オリコの取引履歴は、平成6年以前の取引になると、支払い分(返済分)だけが開示されて、利用分(貸付け分)については、取引の記録がすでに消去されているため、開示されないという問題点がございます。
このような場合、裁判を起こした後で、開示されていない利用分(借入れ分)については、返済内容から推定していく必要があります。
こうした争点がある場合、オリコとの裁判が少し長引く可能性もございますので、ご注意ください。
オリコに対して、過払い金請求をした場合、過払い金だけを返してもらって、オリコのクレジットカードをそのまま使うことはできません。
オリコのカードは、ショッピング機能も含めて使えなくなります。
また、オリコのETCカードも使えなくなります。
オリコで2枚以上カードをお持ちの場合、キャッシングをしていたカードはもちろん、キャッシングをしていなかったカードも含めて、オリコのカードは全て使えなくなりますので、ご注意ください。
特に、オリコは、家電量販店やカー用品店、ショッピングセンターやドラッグストアなど提携カードがたくさんある会社です。
オリコに過払い金請求をする際には、他にお持ちのクレジットカードの裏面を今一度ご確認頂きまして、「株式会社オリエントコーポレーション」の文字がないかどうかチェックして頂ければと思います。
上記の様に、オリコのカードは、全て使えなくなるため、オリコのカードで公共料金や携帯電話の料金の引き落としをしている場合は、支払方法を他のカードや口座からの引き落としなどに変更して頂く必要がございます。
これは、ご依頼頂いていたとしても、必ずご本人様でお手続きをして頂く必要があります(弁護士から変更することは一切できません)。
引き落としの対象となっている料金が発生している会社(電気料金なら電力会社など)に連絡して、支払い方法をオリコ以外のクレジットカードや口座引き落としなどに変更してください。
オリコのカードを使ったお買い物などのショッピング債務が残っている状態で過払い金請求をした場合は、ショッピングの債務も含めた精算となります。
▼過払い金の方が多ければ、過払い金からショッピングの残債務を差し引きした金額を、オリコから返してもらう「過払い金請求」となります。
▼ショッピング債務の方が多ければ、残っているショッピングの債務から過払い金を差し引きした金額を、オリコに返済する「債務整理」となります。
オリコで2枚以上のカードがあり、1枚はキャッシングで過払い金が発生して、もう1枚はショッピングや適法な金利での借入れのキャッシングで債務が残っているという場合も、上記の処理となります。
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
オリコの過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
まだ相談できていない方へ
過払い金の相談は意外と簡単!
1990年代からオリコとのキャッシング取引を始めた中高年の方。
オリコに対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。オリコの側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
オリコは、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
オリコのキャッシング取引を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からのキャッシング取引で、オリコに返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
利息だけを返済している方へ
退職金などで完済された方へ
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。
オリコの過払い金を請求予定の方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、オリコの過払い金をまだ請求できていないも多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼オリコからご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒でオリコの過払い金請求を進めたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
「過払い金請求したいけど、ブラックリストが心配で」と悩んでいる方も多くいらっしゃると思います。
▼オリコのキャッシングを完済済みでショッピング債務も0円の場合、つまり債務が一切残っていない場合は、過払い金請求をしても、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません!
▼オリコでキャッシングやショッピングの債務が残っている場合でも、適法な金利で計算した結果、債務が全部消えて、キャッシングの過払い金の方がショッピングの債務を上回り、過払い金が発生していた場合も、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに残ることはありません!
ご家族のカードにも影響は出ませんので、どうぞご安心ください!
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、オリコの過払い金請求に踏み出せない方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
完済済みの会社は着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
オリコの過払い金請求をお考えの方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、オリコのカードキャッシングの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、オリコの件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。オリコに対する過払い金請求をお考えの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、オリコに対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、オリコに対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これからオリコに対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、オリコに対する過払い金請求でも、圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
オリコに対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金に強い弁護士のみ
この度は、過払金請求の件で、片山先生には大変お世話になりました。
数年前からTVやラジオで、「過払金請求には期限があります」と広告されているのを耳にするたびに、相談してみたいけど、どこに相談したらいいのか、手続きが面倒な感じだしとあきらめかけていました。
そんな時、身内が片山先生にお世話になったことを知り、なにげなく相談したところ、丁寧でわかりやすく説明してくれるし、面倒な手続きもないから一度相談してみては、と片山先生の事務所を紹介され、お電話させて頂きました。
初回相談時に一度だけ対面しただけで、手続きはほぼ完了。
片山先生のやわらかい口調と、時に相談者目線でじっくり丁寧にわかりやすく説明して下さる姿に安心してお願いできると確信しました。
ご依頼後は、進展があるたびに、電話やメールで経過を報告して頂き、スピーディな対応により、考えていた期間よりも早くに和解成立へとなりました。
片山先生には本当に感謝しております。
ありがとうございました。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求に力を入れる事務所です。
2011年の事務所設立以来、あっという間に、過払い金の分野で、東海地方で圧倒的な口コミと評判を集めるようになりました。
ご依頼頂いた方からは、たくさんのお客様の声を頂いています。
みなさんがお住まいの地域のお客さまの声も見つかると思いますので、ぜひご覧ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋駅から徒歩3分。名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結の堀内ビル2階にあります。
1階にジュンク堂書店とソフトバンクのショップが入る歴史と伝統のあるオフィスビル(第1堀内ビルディング)に入っています。名古屋駅近くの脇道を入った雑居ビルではありませんので、御来所の際も安心です!
ご相談は完全予約制となります。
事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。ご予約がない場合は、一切対応できませんので、事前にお電話かネットで、必ず日時をご予約の上、御来所ください。
過払い金の弁護士費用
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新型コロナ感染対策を徹底していますので安心です。
ご来所の際には、
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事務所の具体的な対策については、こちらのページもご覧ください。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
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相談時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。
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平日:①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00
△土曜日:月1回のみ土曜相談会を実施中
・3月は、3月13日(土)午後です。
土曜:①13:00 ②14:00 ③15:00
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定休日:土曜・日曜・祝日
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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