過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
過払い金請求に強い所長弁護士が全件担当だから安心!
相談は完全予約制です。ネット予約申込みをご利用ください。
※ご来所が難しい方も、完済済みなら対応可能です。
プロミスの過払い金に強い名古屋駅の弁護士
プロミスの過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。
プロミスは、平成22年10月に、三洋信販(ポケットバンク)を吸収合併し、現在は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社という名前の会社となっています。
プロミスは、アコムや武富士などとともに、いわゆる「サラ金」と呼ばれていた時代から業界最大手の会社の一つであり、テレビCMなどで大変有名な会社です。利用されていた方も大変多かったと思います。
三井住友フィナンシャルグループの一員ですので、経営状態も非常に安定しています。
プロミスも歴史が長い会社ですので、支払いを終えた方からの御相談・御依頼はもちろん、20年以上取引を続けていて、債務が残った状態で、御相談・御依頼を頂く方もとても多くいらっしゃいます。
プロミスの場合、2007年(平成19年)12月18日以前に借入れを始めた方は、もともと年25.55%などの違法な金利で契約をしている方が多く、過払い金が発生していたり、債務が減る可能性が高くなります。
一方で、プロミスからの借り入れの場合でも、2007年(平成19年)12月19日以降に取引を開始した場合には、もともとの契約が、年18%以下の適法な金利での契約のため、何年取引があっても、過払い金は原則として発生いたしません。
また、もともとアットローンでの取引で、プロミスに会社が変わったという取引は、アットローンは、違法金利での貸付けはおこなっていませんので、こちらも何年取引があっても、過払い金が発生することはありません。
プロミスとの取引で、取引の開始が2007年(平成19年)12月以前の方が、過払い金請求の対象となるということです。
プロミス・過払い金の対象者
| 契約時期(基本契約締結) | 過払金発生可能性 |
|---|---|
| 2007(平成19)年12月18日以前 | 〇 |
| 2007(平成19)年12月19日以降 | × |
特に、プロミスのカードが、「PALカード」という記載のある銀色(灰色)のカードだった方や、白色のカードでお取引していた方は、取引の開始が相当古い可能性が高いです。
過払い金の金額に上限のある法務大臣認定司法書士では、到底取り扱いができない可能性が高いので、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
2007年(平成19年)以前から取引を開始していた記憶がある方やそのことがわかる書類がある方は、すぐに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
当事務所では、調査の結果、過払い金が発生していなくても、費用は掛かりませんので、赤字のご心配はありません。たった一度のご相談で、たくさんの過払い金が戻ってくる可能性があります。
「思い立ったが吉日」ですので、ぜひこのままご予約まで進んでください。
2007年(平成19年)以前から借りたどうかわからない、もっと後から借りたかもしれないという方は、下記リンク先を参考に、一度、ご自身の取引期間(取引開始時期や基本契約締結時期)をご確認いただければと思います。
なお、「記憶だと2007年(平成19年)以前から借り始めていた」という方は、ご相談のご予約にそのまま進んでいただいて大丈夫です!
は、相談方法をご案内しますので、予約フォームより、ご来所が難しいご事情をお書き添えの上、お問い合わせください。
プロミスの過払い金は、原則として、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
過払い金の対象となる取引をいくらしていても、最終取引日から10年が経過すると、過払い金は時効となってしまい、法律的に取り戻すことができなくなってしまうのです。
例外的に、
以上の方は、例外的に、さらに早く過払い金が時効になってしまう可能性があります。
「プロミスの過払い金、気になっているんだけど」。
そんな方は、注意が必要です。
プロミスの過払い金が、知らぬ間に時効にかかってしまっている危険性があるのです。
過払い金の無料調査など遠回りしている時間はありません。
プロミスの過払い金請求は、プロミスへの過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へ1日も早くご相談ください!
以上のように、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスに対する過払い金請求に非常に力を入れています。
特にプロミスは取引が20年以上に及ぶなど取引期間が非常に長い方が多いのが特徴です。
みなさんご存知の通り、司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えると、裁判に行くことはできないのはもちろん、裁判所外での和解交渉をする権限もありません(最高裁平成28年6月27日判決)。
この点、弁護士であれば、過払い金の金額に制限はありませんので、いくらの過払い金が出ていても、相談から解決まで全て依頼できます。
プロミスとの取引期間が非常に長い方は、最初から弁護士に依頼された方が、圧倒的に安心なのです。
過払い金請求の分野では、特に過払い金の大量処理型事務所が、裁判を起こす手間を惜しんで、安易な和解に持ち込んでいるケースが非常に多いようです。
この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスの過払い金請求については、ほぼ全件、裁判を起こして過払い利息も含めた満額での和解を目指しています。
よくネットで書かれているように、「過払い金請求はどこに頼んでも同じ」ではありません!どの事務所に依頼するかによって、回収できる過払い金の金額も回収までの期間も大きく異なります。
さらに、司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えてしまうと、相手方との交渉や裁判を起こすことが法律で禁じられています。
プロミスは、取引の分断や貸付停止など過払い金の争点について、徹底的に争ってくる会社です。
全国からお客さんを集めて、ベルトコンベア式に処理するような大量処理型事務所に依頼してしまうと、プロミスの過払い金をきちんと取り戻せない可能性があります。
東海地方にお住まいの方で、プロミスへの過払い金請求をお考えの方は、積極的な訴訟提起で、過払い金の徹底回収を図る名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼されるのが圧倒的にお勧めです!
は、相談方法をご案内しますので、予約フォームより、ご来所が難しいご事情をお書き添えの上、お問い合わせください。
プロミスは、業界最大手の会社の1つで、現在も債務の返済を続けていらっしゃる方が大変多い会社です。
実際に、当事務所に御相談にいらっしゃる方でも、プロミスに債務が残っている方は大変多くいらっしゃいます。
またプロミスは営業が上手のようで、借入れの限度額がどんどん広がっている方が多いのも特徴です。
このようにプロミスへの返済を続けていらっしゃる方もどうぞご安心ください。
2007年(平成19年)以前から取引がずっと続いている方の場合は、残っている債務が全部消えて、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
そして、過払い金の金額が140万円を超え、司法書士では対応できない可能性が高いです。
「2007年(平成19年)以前からプロミスとの間でずっと返済と借入れを繰り返している」。
そのような方は、今すぐ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所まで御相談下さい!
プロミスに対する過払い金請求の流れをご説明いたします。
プロミスは、当事務所が受任通知を発送してから、3週間ほどで取引履歴を開示してきます。
取引履歴には、取引の最初から最後まで、取引日や借入金額、返済金額が記載されています。
プロミスから取引履歴が開示されたら、すぐにプロミスの過払い金の金額を計算します。
プロミスとの取引当初から利息制限法の制限利率で取引していた場合と比べて、いくら払いすぎているのか、プロミスの過払い金の元金がいくらなのか、過払い金利息はいくらなのかを、すぐに計算します。
当事務所では、計算の結果については、各社から取引履歴が開示されるごとに依頼者の方へご連絡します。
この点、大量処理型事務所の中には、依頼された会社が複数ある場合、全ての取引履歴が開示されないと、依頼者に連絡しないところもあるので、くれぐれもご注意ください。
プロミスの過払い金の計算結果がまとまり、ご本人の承諾を得ましたら、すぐに、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)を相手取って、過払い金の返還を求める裁判を起こします。
この点、裁判を起こす前の話し合いでは、プロミス側は、十分な金額を払おうとしません。
このため、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)を相手取って裁判を起こし、裁判を起こした後で、交渉を進め、少しでも多く過払い金を回収しようとしていくのです。
過払い金は、どの弁護士・司法書士に頼んでも同じということはありません。
ご依頼される弁護士・司法書士によって、取り戻せる金額や取り戻せるまでの期間が大きく異なる分野です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスに対する過払い金請求に特に力を入れています。
争点のある件も、積極的に裁判を起こして、裁判後の交渉でこちらの請求額に近づけるよう、しっかりと交渉を進めていきます。
裁判を起こした後、当事務所では、できるだけ早く、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)側と交渉を進めるようにしています。
交渉がまとまれば、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と和解となりますし、話し合いがまとまらなければ、裁判所で判決まで争っていきます。
この点、ほとんどの事務所では、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬金が24%(税込26.4%)や25%(税込27.5%)に大幅アップしてしまいます。
一方で、片山総合法律事務所では、裁判を起こしても、裁判が控訴審まで長引かない限り、過払い金の報酬割合は、20%(税込22%)のままです。
過払い金をしっかりと回収するうえで、裁判を起こすことは当然と考えているので、報酬割合を裁判を起こさない場合と同じにしているのです。
プロミスの過払い金をしっかり取り戻したいとお考えの方は、裁判を起こしても報酬割合が変わらない当事務所までご相談・ご依頼ください。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の場合、和解交渉がまとまれば、和解日から2か月から3か月後に、過払い金を支払ってきます。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からの入金は、まず当事務所の預かり金口座に入金され、報酬・解決金と立替実費を精算の上、当事務所の口座から依頼者の方のお口座にお振込みする流れになります。
この点、大量処理型事務所では、「事務作業が増える」などという理由で、依頼したすべての会社の過払い金が回収が終了するまで、ご本人の口座に振り込まれないケースもあるようですので、くれぐれもご注意ください。
当事務所では、事務所の預り金口座に、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からの入金確認後、3営業日以内には、報酬・解決金と実費を精算の上、ご本人様のお口座にお振込みしています。
また、精算・振込ごとに、きちんと明細書を作成していますので、どうぞご安心ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスに対する過払い金返還請求を、事務所設立以来、10年以上にわたり、多数解決し続けてきました。
こちらでは、プロミスの過払い金を取り戻したお客さまの声・体験談・事例を、ごく一部ご紹介しますので、どうぞご覧ください。
メディアにてさかんに言われております「過払い金」。
自分にも、わずかでもあるのであれば、と思ったのが最初です。
最も近場にありました「某大手法律事務所」へ何もわからず立ち寄り、急に立ち寄った私が間違いではありましたが、非常に不愉快な対応を受け、半ばあきらめ半分で、インターネットを検索したところ、評判の良かった片山先生のところに辿り着きました。
最初が最初でしたので、正直、気が進みませんでした。
ですが、お会いしてすぐ、その不安は無くなりました。
先生のお人柄だと思います。
今、あのような不愉快な対応を受けて良かったと思っています。
片山先生に依頼することができましたので。
途中、様々な諸問題にも、丁寧にご対応頂き、予想をはるかに超える過払い金を取り戻して頂くことができました。
本当に片山先生にお願いして良かったです。
もう一社、よろしくお願い致します!
ありがとうございました。
この度の過払金請求の件では、大変お世話になり、ありがとうございました。
最初に電話した折から好印象を持っておりましたが、事務所での最初の面談でその印象がさらに高まりました。
説明が丁寧で理解しやすく、とにかく仕事が早くて驚かされます。
経過報告もきちんとしており、プロの仕事とはかくありきと勉強させていただきました。
回収していただいた額も予想をはるかに上回るものでした。
とにかく片山先生に依頼してよかったと心から思っております。
後悔があるとすれば、もっと過払金のことを知っていて、もっと早く片山先生にお願いしていれば、ここまで傷口が広がる前に、人生を立て直せていたかなと思う部分です。
とにかく、片山先生は間違いありません。
ますますご活躍を期待しております(もうこの件でお世話になる事はございませんが(笑))
ありがとうございました!
片山総合法律事務所に過払い金の相談をお願いしようと思ったのは、インターネットで調べて、片山先生の理念をホームページで読んだのと、皆様の声を読み、何より、実際にお会いして相談ができるという事でした。
相談時の印象は、弁護士の先生とお会いしてお話するのは初めてで、緊張していましたが、片山先生は、とても優しいお話のしかたをして下さり、こちらの質問にも、丁寧にわかりやすく話して下さり、迷う事なく、片山先生におまかせしようと思いました。
依頼後の対応も、必ず、片山先生自らメールを下さり、動きがある度ごとに、詳しく連絡を下さり、こちらの質問にもすぐに答えて頂き、何ひとつ不安になる事なくお任せする事ができました。
そして、こちらの希望通りの内容での和解完了まで、依頼をしてから2か月弱という予想していたよりはるかに早いスピード解決で、びっくりするとともに、片山先生に依頼をして、本当に良かったと思いました。
本当に片山先生には感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
Q1・ご相談時、弁護士の対応はいかがでしたか?
A1:初めての相談でしたので、少し緊張していました。
また弁護士の方は上から目線で話しずらいようなイメージを持っていましたが、片山先生はまったくの逆でした。
相談者目線で話しやすく、案件についても一つ一つ丁寧にわかりやすく説明して下さいました。
Q2・ご依頼後の弁護士の対応はいかがでしたか?
A2:進展があるたびに進捗状況を連絡して下さり、内容もわかりやすく、案件に対してこれまでの実績等から先生の考え、方向を述べて頂き、また、必ず私の考えをお聞きになり、進めて頂きました。
おかげで私が思っていた以上に早い和解成立でしたので本当に良かったです。
また過払い金の返還額は私が想像していた以上でした。
本当に依頼をお願いして良かったと改めて思っています。有難う御座いました。
またこの様な良い結果にたどり着いたのも、片山先生のHPに記載されておられる「依頼者優先主義」(今こそ一歩)、この言葉で一歩前へ出る事が出来ました。
これも片山先生のおかげです。心から感謝申し上げます。
アットローンはもともとプロミスとは別の会社でしたが、2011年(平成23年)4月1日にプロミスに吸収合併されました。
このため、アットローンで現在も借入れをされている方は、要注意です。
アットローンは、もともと利息制限法の制限金利内で貸し出しを行っている会社で、アットローンの取引では、過払い金が発生したり、債務が減ることもなく、残高はそのまま残ります。
このため、▼プロミスの過払い金の方が多ければ、プロミスの過払い金からアットローンの債務を差し引いた金額を、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から返してもらう形になります。
また、▼アットローンの残債務の方が多ければ、アットローンの債務からプロミスの過払い金を差し引きした金額を返済していく、「債務整理」となるのです。
プロミスで支払いが完了していても、アットローンで返済中の場合には、単純に過払い金の請求だけになるわけではありません。
アットローンの債務についても整理の対象となるため、返済中の会社のご依頼となります。
そして、アットローンの債務と精算する形で債務整理になるか過払い金請求になるかが変わってきますので、ご注意いただければと思います。
三洋信販(ポケットバンク)は、2010年(平成22年10月)に、プロミスに吸収合併されています。
このため、三洋信販(ポケットバンク)でのお取引があった方は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対して、過払い金請求をする形になります。
最近は、三洋信販やポケットバンクという名前をあまり聞かないので、「三洋信販・ポケットバンクに対しては、もう過払い金を請求できないのでは。」とご心配の方もいらっしゃるかもしれません。
三洋信販・ポケットバンクの取引で発生した過払い金については、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対して請求すれば大丈夫ですので、どうぞご安心ください。
プロミスや三洋信販(ポケットバンク)についても、やはり取引の分断は大きな争点となります。
この取引の分断とは、例えば、平成8年に取引がスタートしたものの、平成15年に一度完済し、平成18年から再度借り入れて平成24年に完済したというように、借入れも返済もない期間=ブランク(借りていない期間)が取引中に存在していることを意味します。
このように取引の分断がある場合、相手方業者としては、いったん支払いが終わったところ(上記例の場合は平成15年)で、取引が終了しているから、前半部分の取引については、前半の取引の終了時点(上記例の場合は平成15年)から10年で過払い金が時効となるなどと主張してきます。
取引の分断がある場合、一度取引を解約していたかどうか、再度借入れした時に新たな契約を結んだかどうか、取引のブランク期間がどれぐらい長いかなどによって、結論が大きく異なります。
特に、プロミスは、再契約後に利息制限法の制限金利内(100万円未満の借入で年17.8%など)で借りた場合(通常、平成19年12月以降に再契約をしている場合には、利息制限法の制限利率内での契約となります)には、取引の分断を強く主張してきます。
プロミスの場合、取引履歴が開示されれば、再契約を結んだか否かなどもすぐにわかりますので、履歴の開示にどの程度回収可能かをきちんと分析します。
個別具体的なご説明については、御相談の際、また履歴の開示後に詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。
「返済中の和解」とは、ご本人がプロミスやポケットバンクとの間で、ご返済の途中に、利息をカットしてもらったり、利率を利息制限法の法定金利以下に下げてもらった場合のことです。
この「返済中の和解」があると、プロミス側は、「返済の途中でご本人様との間で話し合っているので、今更過払い金を請求されても、支払う過払い金などない」と主張してきます。
この争点は、アコムやレイク、アイフルなど他の消費者金融も主張してくる争点ですが、プロミスの場合、単に利率を下げただけの時でも、「返済中の和解」などと称して、この「返済中の和解」の争点を争ってくるのが特徴です。
ご返済の途中でご本人様と相手方貸金業者との間で話し合いをしてしまうと、その後の過払い金請求が難しくなったりするケースが多くあります。
下記ページにもまとめてあるとおり、平成19年以前からお取引が始まっている方は、くれぐれもご本人様で相手方業者と話し合いをするのではなく、弁護士にご相談ください。
「貸付停止」とは、ご返済の途中に、返済の遅れが重なったり、他社の借入額が多くなって、借入れができなくなり、返済のみの取引になることを言います。
プロミス側は、この「貸付停止」があった場合、新たな借入ができなくなって、取引の内容が変わるから、過払い金の時効は、取引終了から10年ではなく、取引ごとに10年が経過したら過払い金は時効となると主張してきます。
この争点については、現在までのところ、最高裁での判断はなく、下級審の裁判例では、判断が分かれている争点となります。
取引の途中に貸付停止になった事をご本人が認識していたか否かなどが争点を争う上でのポイントになります。該当の方は、改めて弁護士が直接詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。
「期限の利益喪失」とは、返済に遅れがあった場合を指します。
もともと消費者金融と借主との間の契約には、「返済に遅れがあった場合は、残った金額を一括して、遅延損害金を付して返済する」という条項があります。
プロミス側は、この条項に基づいて、返済に遅れがあった場合には、遅れた日以降は、利息制限法の制限利率ではなく、遅延損害金率に基づいて、過払い金の金額を計算するよう主張してきます。
遅延損害金率は、利息制限法の制限利率よりも高い利率が認められています(遅れた場合の、罰としての意味合いを持つためです)。
このため、遅延損害金率で計算すると、過払い金の金額が少なくなってしまいます。
実際には、遅れた日以降全部を遅延損害金率で計算するという裁判例は少ないのですが、遅れた日数分だけは遅延損害金率で計算すべきという裁判例は多数ございます。
和解交渉の中で、この遅れの日数分の遅延損害金の取扱いも争点となります。
ATM手数料とは、プロミス以外の会社(たとえばセブン銀行など)が設置しているATMを利用して、借入れや返済をした場合の、ATM手数料について、プロミスと借主のどちらが負担するかという争点です。
これも非常に小さい字で書かれた契約書に書いてあるため、ご存じない方がほとんどだと思いますが、プロミスと借主が取り交わしする契約書には、こうした手数料について、借主が負担するとなっています。
プロミス側は、自分たち以外の会社が設置したATM手数料については、プロミスには金額として入ってこないため、利得がないと主張してきます。
この点についても、残債務がある時の支払と過払状態になってからの支払で裁判所の判断が分かれるケースもございますので、和解交渉の中で争点として取扱われています。
金額的には1回数百円程度ですので、過払い金の金額が変わったとしても数万円程度ですが、プロミス側は、過払い金の金額を1円でも減らすために、必死にこうした小さな争点についても争ってきます。
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
プロミスの過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
1980年代や1990年代からプロミスとの取引を始めた中高年の方。
プロミスに対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。
プロミスが、プロミスの側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
プロミスは、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
プロミスの昔の借金を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からの取引で、プロミスに返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。プロミスの過払い金を請求予定の方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、プロミスの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、プロミスの過払い金をまだ請求できていない方も多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼プロミス(現SMBC)からご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒でプロミスの過払い金請求を進めたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、過払い金請求に踏み出せない方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
プロミスの支払いを完了済みの場合は、着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
プロミスの過払い金請求をお考えの方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
「過払い金請求したいけどブラックリストに載るのが怖くて」。
そんな心配からプロミスに過払い金を請求できていない方も多いかもしれません。
この点、誤解されている方が非常に多いので、詳しくご説明します。
まず、プロミスの支払いを完了している場合、つまり、プロミスを完済済みの場合は、信用情報への影響は全くないため、ブラックリストに載ることはありません!
また、プロミスへの返済中の場合でも、適法な金利で計算した結果、ご相談時の債務が全て消えて、過払い金が発生していた場合は、信用情報に影響することはありませんので、ブラックリストには載りません。
一方で、プロミスへの返済中の場合で、なおかつ、適法な金利で計算しても、債務が残る場合は、信用情報に事故情報として登録される可能性があるため、いわゆるブラックリストに載る可能性があります。
プロミスに返済中で、ブラックリストに載りたくないという方は、ご相談前にご自身でプロミスから取引履歴を取り寄せていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、プロミスの件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。プロミスに対する過払い金請求をお考えの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスに対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、プロミスに対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これからプロミスに対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、プロミスに対する過払い金請求でも、過払い金のスピード解決実績を積み重ねてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
プロミスに対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスに対する過払い金請求の分野でも、数多くの解決実績があります。
過払い金請求に対して真剣に取り組む態度が評価され、東海地方で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
「弁護士に相談するのは初めてなので緊張する」という方もご安心ください。
当事務所は、1人1人の依頼者の案件に真剣に取り組む個人事務所です。
「依頼者優先主義」という事務所理念のもと、1件1件迅速で丁寧な対応が特徴です。
プロミスの過払い金請求でも、東海地方の方に圧倒的な評判と口コミを頂いていますので、どうぞご安心ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求のお客さまの声を地域別にまとめています。
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過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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