過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
対象地域 | 名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・その他 |
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予約TEL | 052-533-3555 |
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予約受付:平日のみ10:00~15:00
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(電話受付:平日10:00~15:00)
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※11月23日(木)~29日(水)は事務所休業期間
過払い金返還請求の御依頼から解決までの流れをご紹介しています!
名古屋駅すぐの事務所でのご相談後にご依頼をお受けいたします。
ご相談・ご依頼は、弁護士が必ず全件直接お受けしますのでご安心ください。
初回のご相談は無料相談を行っておりますので、当日必要な費用はございません。
ご依頼いただいた場合の費用については、ご相談時にきちんとご説明差し上げます。
こちらのウェブサイトでもご紹介しておりますのでどうぞご覧ください。
ご相談・ご依頼方法
過払い金・面談相談だから安心!
相手方貸金業者に残っているご本人の借入れと返済の記録(取引履歴)を出すように、相手方貸金業者に請求します。
債務が残っている方は、月々の返済や借入れは、ご依頼後いったん止めて頂きます。開示された取引履歴をもとに正しい債務の金額を計算しなおし、新たに分割の支払いとして相手方貸金業者と弁護士が交渉を進める流れです。
ご依頼後は、弁護士が、ご本人に代わって相手方に対しての窓口になります。
相手方からご自宅や会社への連絡などはありませんので、どうぞご安心ください。
受任通知の発送後、取引履歴が弁護士の事務所に送られてきます。
早い業者では2週間ほどでFAXをしてくる会社もありますし、遅い業者(某カード会社)は、2か月から3か月かかることもあります。
具体的な会社ごとの対応は、過払い金の無料相談の際にお話しいたします。
取引履歴が送られてきたら、すぐに計算に取りかかります。
利息制限法に従った利息で取引をしたとしたら、現在までにいくら支払い過ぎになっているか(=過払い金がいくらあるか)を計算します。
ご本人でなさるのはとても大変です。また利息の設定などミスも起こってしまいます。
「時は金なり」との言葉どおり、弁護士にお任せ頂いた方がトータルで見ればプラスになると考えます。
⇒取引履歴をご本人で取り寄せた後に、過払い金の請求をご依頼頂く形でもOKです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在も、過払い金請求に力を入れています。
相手方の消費者金融やカード会社との間でも、現在進行形で、弁護士が日々交渉を繰り返しています。
相手方業者の対応状況についても、しっかりと把握していますので、ご依頼後も安心です。
各社ごとの過払い金の特徴や回収までの流れや注意点をまとめてありますので、ぜひご覧ください。
消費者金融の過払い金
クレジットカードの過払い金
過払い金を請求する際に、問題となりうる点についてまとめてみました。
過払い金は、法律的には、「不当利得」と言います。
「不当利得」は、原則として、10年間で消滅時効にかかってしまいます。
過払い金の消滅時効はいつから進行するかについては、以前争いがありましたが、最高裁は、最終取引日から進行すると判断しました(最高裁平成21年1月22日判決)。
つまり、過払い金は、原則として、最終取引日から10年以内に業者に請求しないと、法律的に1円も回収できなくなってしまいます。
この過払い金の消滅時効については、例外的なケースもあります。
取引の中で途中完済がある場合や取引の途中で借入れができなくなり返済だけになった場合などは、貸金業者側は、取引終了から10年を待たずに過払い金が時効になると主張してきます。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
途中で債務を完済して、再度取引を開始した場合に問題となります。
このように一度債務を完済していると、貸金業者側は、前半の取引と後半の取引は別々の取引であると主張してきます。
このようなケースの場合に問題となるのは2点です。
1点目は、取引が別々になってしまうと過払い金の金額が少なくなってしまう点。
もう1点は、前半の取引については、前半の取引の終了時から10年間が過ぎてしまうと、消滅時効にかかってしまうため請求できないという点です。
途中完済があったとしても、解約手続きがあったかなかったかなどにより、「事実上1つの連続した取引」と認定される可能性もありますが、業者側は2つの取引と主張するため、裁判は長引く傾向にあります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、このような取引の個数が問題となる案件についても、非常に多数の裁判を経験しています。
ご相談される事務所を間違ってしまうと、業者の言いなりの数字で和解を迫られてしまうかもしれません。
前半の取引も含めた過払い金の請求が可能なのか否かについて、最新の裁判例も踏まえた的確なアドバイスを差し上げますので、名古屋駅の弁護士にご相談ください。
少し難しい言葉ですが、たとえば、貸主がA社からB社に変わった場合、A社との取引との間で発生した過払い金がB社に引き継がれるかという問題です。
どのような会社同士で債権譲渡がなされたかにより、裁判所の判断が異なる場合もあります。
ご相談時に名古屋駅の弁護士が詳しくご説明差し上げます。
平成一桁の時代の取引履歴について、会社によってはすでに廃棄処分してしまっていて、残っていないというケースがあります。
具体的には、ニコスやオリコなどに対する過払い金請求訴訟で問題となります。
履歴が残っていない以上、依頼者の方と業者との取引内容すべて計算していくことはできないので、過払い金の額について、業者の主張との間で大きな差が出ることがあります。
現在の過払い金返還請求訴訟で、業者側が必ずと言っていいほど争ってくるのがこの点。
簡単に言うと、業者側が違法金利であることをわかって貸し出しをしていたのかという問題なのですが、違法金利であるということをわかって貸し出しをしていたということになると、過払い金に年5%の利息(2020年4月以降は年3%)が付きます。
この点については、2011年12月に最高裁の判断が示されましたが、現在でも、多くの業者が争ってきます。
※この他、事案に応じて、様々な問題点がございますが、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の弁護士は、こうした過払い金のさまざまな問題点について、多数の案件で裁判経験があり、また最新の裁判例などについても熟知しております。
すべてクリアになるよう細かくご説明差し上げますので、ご安心ください。
正確な情報で不安を解消!
過払い金請求Q&A
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
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ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。
○平日:随時実施中
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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