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おまとめローンで返し終わったサラ金への借金。過払い金請求を忘れていませんか?
消費者金融やカード会社など数社の借金を「おまとめローン」を使って完済された方。
「おまとめローン」を使って完済した消費者金融やカード会社のキャッシングについて、過払い金請求ができる可能性があるってご存知でしたか?(※銀行の「おまとめローン」そのものは、利率が利息制限法の制限利率よりも低く、過払い金は発生しません。)
「おまとめローン」を使って完済した消費者金融やカード会社のキャッシング取引が、2007年・平成19年よりも前に始まった取引であった方は、過払い金が発生している可能性があるのです。
たとえば、もともと消費者金融のA社、B社、C社、D社の4社から借金をしていて、銀行のE社で「おまとめローン」をした場合。
E社の「おまとめローン」そのものは過払い金の対象外ですが、返し終わったA社、B社、C社、D社が、違法金利(利息制限法を超える金利)で貸し出しを行っていた会社であった場合、過払い金請求ができる可能性があるというわけです。
実際に、銀行のおまとめローンを利用して完済した消費者金融(サラ金)やカード会社に対して、過払い金請求をした方々も多数いらっしゃいます。
おまとめローンを使って返し終わった会社から過払い金をたくさん取り戻せた場合には、銀行のおまとめローンそのものの借入れの返済に充てることができます。
「おまとめローン」をご利用されて、消費者金融(サラ金)やカード会社のキャッシング債務を完済した方は、ぜひこの機会に、過払い金請求を考えてみてはいかがでしょうか?
過払い金の対象となる可能性があるのは、消費者金融も、カードキャッシングも、2007年・平成19年以前からの借り入れの場合です。
取引期間が分からない場合は、ご自身で取引履歴を取寄せてみて頂ければと思います。
支払った債務、過払い金の対象では?
過払い金請求ができる対象者とは?
上記のように、おまとめローンを使って完済した消費者金融の債務は過払い金の対象となりますが、銀行のおまとめローンそのものは過払い金は発生しません。
過払い金は、利息制法の制限利率を超えて借り入れた場合にのみ発生するものです。
10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%が、利息制限法の制限利率です。
これを超えない場合には、過払い金は1円も発生しません。
こちらのページでご紹介しているのは、「おまとめローンを使って完済した消費者金融やカード会社のキャッシング」に対する過払い金請求です。
銀行の「おまとめローン」そのものは、もともと利息が低いため過払い金は発生しませんので、くれぐれもご注意ください。
「過払い金」は、借金をしていたら必ず発生するものではありません。
お金を貸したり借りたりする時の法律、利息制限法の制限利率を超えた利率で、借入れをして返済をした場合のみ発生します。
利息制限法の制限利率はこうなっています。
たとえば、50万円の借入れの場合、年18%が利息制限法の制限利率となります。
これを超えた利率、例えば年29.2%や年25.55%などの利率で借りた場合のみ、過払い金が発生するのです。
それでは、具体的にどのような方が過払い金を取り戻すことができる可能性があるのでしょうか?
以上の3つが条件です。
過払い金の対象とは?
特に、おまとめローンでを使って支払いが完了している方は、ご注意ください。
過払い金は、取引が終了してから10年が経過すると、時効になってしまいます。
また、たとえ完済から10年以内でも、取引の途中に、一度完済したことがある場合には、取引が前半と後半に分かれてしまい、前半部分の過払い金が時効になってしまう可能性もあります。
迷っている間に期限が来てしまうかもしれませんので、お早めにご相談にお越しください!
一方で、以下のような方は、もともと利息制限法の制限利率以下での借り入れとなりますので、過払い金の対象となりません。
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
過払い金には、期限があります。
過払い金は、最終取引日から10年で、時効となってしまいます。
おまとめローンを使って完済した場合、その完済した日が「最終取引日」になります。
つまり、おまとめしてから10年で、過払い金が時効にかかってしまうのです。
消費者金融からの借金を、銀行のおまとめローンなどを使って完済した方の場合、長かった消費者金融との取引が終わったことに安心し、ついつい銀行のおまとめローンの返済のみに集中しがちです。
でも、払い終わった消費者金融の借金に、「過払い金」という宝が眠っているかもしれないのです。
「過払い金」は、消費者金融側から、発生していることを教えてくれません。
ご自身が、気づいて、動き出すことが必要なのです。
過払い金の対象となる可能性があるのは、2007年・平成19年以前から消費者金融との取引を開始して、支払いを完了した方です。
支払いを完了してから10年が経過してしまうと、過払い金は時効となってしまいます。
お心当たりのある方は、お早めに弁護士にご相談ください。
ご相談はお早めに!
まだ過払い金の相談をできていない方へ
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
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※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。
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▼消費者金融も、カードキャッシングも、
平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。
たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
▼ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません。
▼モビット、オリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。
▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。
▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼車やエステのローンは、過払い金は発生しません。
上記場合は、無料相談の対象外となります。
※適法金利のみの債務整理は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。
過払い金の対象者は?
過払い金が発生しない場合
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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