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ライフカードのキャッシング取引の過払い金
ライフカードは、もともと「株式会社ライフ」という会社のカードでした。
ところが、平成23年、ローン事業については、「アイフル株式会社」に吸収合併され、クレジット事業(信販事業)については、新しくできた「ライフカード株式会社」という会社が引き継ぐことになりました。
このため、現在までお取引が続いている方は、現在お取引している相手が、「アイフル株式会社」なのか「ライフカード株式会社」なのかについて、きちんと確認する必要があります。
特に注意していただきたいのは、支払いの管理だけを「ライフカード株式会社」が受託し、取引の相手方は「アイフル株式会社」になっているケースです。
この場合は、取引の相手は「ライフカード株式会社」ではなく、「アイフル株式会社」になります。
また、すでに支払いが完了して、ライフと取引がない方の場合は、ご本人様と「株式会社ライフ」との取引が、「アイフル株式会社」に移っているのか、「ライフカード株式会社」に移っているのかによって過払い金の請求相手が変わってきます。
こちらは、ご依頼頂ければ、当事務所の方でお調べすることができますので、どうぞご安心ください。
旧ライフでアイフルに請求する場合もあります
アイフルへの過払い金請求
旧ライフとの取引のうち、ショッピングのリボ払い取引は、もともと適法な金利での借入れのため、過払い金は発生しません。
旧ライフの取引のうち、平成19年以前のカードキャッシング取引については、もともと年20%台後半の利率で取引が始まっている可能性があります。
この場合には、払い過ぎの利息=過払い金が発生している可能性があります。
一方で、旧ライフは、平成19年頃に利率を適法な利率に引き下げていますので、その後にキャッシング取引が始まった場合には、何年取引が続いていても、過払い金は発生いたしません。
旧株式会社ライフは、平成12年6月30日に、倒産手続きの一つである会社更生手続開始決定を受けています。
このため、株式会社ライフは、当時届け出がなかった取引については、倒産時点の過払い金の支払いを、裁判所の決定により免れています。
たとえば、平成はじめのころからキャッシング取引を始めていて、平成12年時点で過払い金が発生していた場合でも、これから過払い金請求をする場合には、平成12年6月30日以降の取引の計算による過払い金に制限されてしまう点に注意が必要です。
上記のとおり、ライフカード(旧ライフ)の過払い金は、アイフル株式会社またはライフカード株式会社に対して、請求を行います。
ご自身のキャッシング取引が、アイフル株式会社とライフカード株式会社とのどちらに行っているかについては、ご依頼後に当事務所で調べていきますので、ご安心ください。
また、ご依頼後は、弁護士が全て過払い金の請求手続きを行います。
ご本人様でアイフルやライフカードとやり取りする必要もございませんので、どうぞご安心ください。
旧ライフ(株式会社ライフ)からの取引履歴は、アイフル株式会社またはライフカード株式会社が保管していますので、両社に対して、取引の年月日と金額が記載された取引履歴を開示するよう請求します。
アイフル株式会社の場合もライフカード株式会社の場合も、履歴の開示まで、ご依頼から1か月半ほどかかります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、履歴の開示があったら、すぐに計算と確認作業を行います。
ライフカード(旧ライフ)の取引で過払い金がいくらあったか、1円単位でご本人様に計算結果をお伝えします。
ライフカードは、アイフルの100%子会社ですので、過払い金請求に対する対応も、アイフルと共通する点が多くあります。
裁判を起こして全額回収を進めていく場合には、最初の裁判所で判決まで進み、さらに控訴審で判決まで進む必要があります。
裁判で争ってくる点(争点)も、親会社であるアイフルとほぼ同じです。
また、特に早期解決をご希望される場合には、裁判を起こす前に、交渉を進めていく流れとなります。当事務所の方でライフカードと和解で解決する場合の金額のラインについては、無料相談の際にお伝えします。
アイフルの過払い金請求のページにもまとめてあります!
パソコンで司法書士を検索して、2件予約をしましたが、とても対応が悪く不安になり、取消いたしました。
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