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ライフカードの過払い金に強い名古屋駅の弁護士

ライフカードの過払い金

ライフカードの過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。

取引の相手方に注意!

ライフカードは、もともと「株式会社ライフ」という会社のカードでした。

ところが、平成23年、ローン事業については、「アイフル株式会社」に吸収合併され、クレジット事業(信販事業)については、新しくできた「ライフカード株式会社」という会社が引き継ぐことになりました。

このため、現在までお取引が続いている方は、現在お取引している相手が、「アイフル株式会社」なのか「ライフカード株式会社」なのかについて、きちんと確認する必要があります。

 

▼現在、ライフのクレジットカードをお持ちの方は、カードの裏面を見てみてください。

カードの裏面に、「ライフカード株式会社」と書いてあれば、過払い金の請求先は、ライフカード株式会社になります。

一方で、ご注意していただきたいのは、支払いの管理だけを「ライフカード株式会社」が受託し、取引の相手方は「アイフル株式会社」になっているケースです。

届いたカード利用明細やはがきに「アイフル株式会社(受託会社ライフカード株式会社)」などとなっている場合は、取引の相手方は、アイフル株式会社になります。

アイフルからの委託を受けて支払先がライフカード株式会社になってるけど、取引相手はアイフルの場合もあります。

この場合は、過払い金の請求先は、「ライフカード株式会社」ではなく、「アイフル株式会社」になります。

すでに支払いが完了して、ライフと取引がない方の場合は、ご本人様と「株式会社ライフ」との取引が、「アイフル株式会社」に移っているのか、「ライフカード株式会社」に移っているのかによって過払い金の請求相手が変わってきます。

過払い金の請求先がアイフル株式会社なのかライフカード株式会社なのかについては、ご依頼頂ければ、当事務所の方でお調べすることができますので、どうぞご安心ください。

ライフで過払い金の対象となる取引とは?

旧株式会社ライフは、クレジットカードの「ライフカード」やキャッシング専用カードの「プレイカード」などを発行していました。

旧株式会社ライフは、2007年(平成19年)3月までのキャッシング取引は、年29%などの違法金利での貸付のため、過払い金が発生している可能性があります。

一方で、旧株式会社ライフの2007年(平成19年)4月以降のキャッシング取引や、ショッピングのリボ払いは、もともと適法な金利での借入れのため、過払い金の対象外です。

 

■ライフカードの過払い金発生可能性■

取引内容過払い金発生可能性
2007年(平成19年)3月以前のキャッシング取引
2007年(平成19年)4月以降のキャッシング取引×
ショッピングリボ払い×

 

株式会社ライフは一度倒産しています!

旧株式会社ライフは、平成12年6月30日に、倒産手続きの一つである会社更生手続開始決定を受けています。

このため、株式会社ライフは、当時届け出がなかった取引については、倒産時点の過払い金の支払いを、裁判所の決定により免れています。

たとえば、平成はじめのころからキャッシング取引を始めていて、平成12年時点で過払い金が発生していた場合でも、これから過払い金請求をする場合には、平成12年6月30日以降の取引の計算による過払い金に制限されてしまう点に注意が必要です。

ライフカードの過払い金請求の流れ

ライフカードの過払い金請求の流れ

上記のとおり、ライフカード(旧ライフ)の過払い金は、アイフル株式会社またはライフカード株式会社に対して、請求を行います。

ご自身のキャッシング取引が、アイフル株式会社とライフカード株式会社とのどちらに行っているかについては、ご依頼後に当事務所で調べていきますので、ご安心ください。

また、ご依頼後は、弁護士が全て過払い金の請求手続きを行います。

ご本人様でアイフルやライフカードとやり取りする必要もございませんので、どうぞご安心ください。

取引履歴の取り寄せ

旧ライフ(株式会社ライフ)からの取引履歴は、アイフル株式会社またはライフカード株式会社が保管していますので、両社に対して、取引の年月日と金額が記載された取引履歴を開示するよう請求します。

アイフル株式会社の場合もライフカード株式会社の場合も、履歴の開示まで、ご依頼から1か月半ほどかかります。

ライフカードの過払い金の金額計算

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、履歴の開示があったら、すぐに計算と確認作業を行います。

ライフカード(旧ライフ)の取引で過払い金がいくらあったか、1円単位でご本人様に計算結果をお伝えします。

過払い金返還請求の和解交渉・裁判

ライフカードは、アイフルの100%子会社ですので、過払い金請求に対する対応も、アイフルと共通する点が多くあります。

裁判を起こして全額回収を進めていく場合には、最初の裁判所で判決まで進み、さらに控訴審で判決まで進む必要があります。

裁判で争ってくる点(争点)も、親会社であるアイフルとほぼ同じです。

また、特に早期解決をご希望される場合には、裁判を起こす前に、交渉を進めていく流れとなります。当事務所の方でライフカードと和解で解決する場合の金額のラインについては、無料相談の際にお伝えします。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ライフカードの過払い金について、裁判による回収も、和解による回収も、どちらも対応可能です。

「裁判をしない人は他の事務所に依頼してください」とか「裁判をしたい人は他の事務所に依頼してください」というような事務所の方針の押しつけは一切しませんので、どうぞご安心ください!

なお、ほとんどの事務所では、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬金が24%(税込26.4%)や25%(税込27.5%)に大幅アップしてしまいます

一方、片山総合法律事務所では、裁判を起こしても、裁判が控訴審まで長引かない限り、過払い金の報酬割合は、20%(税込22%)のままです。

過払い金をしっかりと回収するうえで、裁判を起こすことは当然と考えているので、報酬割合を裁判を起こさない場合と同じにしているのです。

ライフカードに対して過払い金を少しでも多く取り戻したいとお考えの方は、裁判を起こしても報酬割合が変わらない当事務所までご相談・ご依頼ください。

過払い金の弁護士費用

ライフカードから過払い金の回収

ライフカードは、和解交渉がまとまるか、判決が確定すれば、過払い金を支払ってきます。

ライフカードからの入金は、まず当事務所の預かり金口座に入金され、報酬・解決金と立替実費を精算の上、当事務所の口座から依頼者の方のお口座にお振込みする流れになります。

この点、大量処理型事務所では、「事務作業が増える」などという理由で、依頼したすべての会社の過払い金が回収が終了するまで、ご本人の口座に振り込まれないケースもあるようですので、くれぐれもご注意ください。

当事務所では、事務所の預り金口座に、ライフカードからの入金確認後、3営業日以内には、報酬・解決金と実費を精算の上、ご本人様のお口座にお振込みしています。

また、精算・振込ごとに、きちんと明細書を作成していますので、どうぞご安心ください。

ライフカードの過払い金請求の争点

ライフカードは、裁判を起こした後も、親会社のアイフルと同様、なかなか折れてこないため、過払い金元金全額に過払い利息も含めてきちんと全額回収を進めるためには、最初の裁判所で判決まで行き、さらに控訴審で判決まで行く必要があります。

ライフカードは、さまざまな点で争ってきますので、以下、代表的な争点のみ記載します。

取引の分断

ライフカードと取引が始まった後、ライフカードの債務を一度全部完済して、借入も返済もない空白期間があった後に、再度ライフカードからの借入れを始めたような場合です。

こうした場合、ライフカード側は、空白期間の前後で、取引が2つに分かれると主張してきます。

その場合、前半の取引が終了してから10年が経過していると、前半の取引の過払い金が時効となってしまうため、ライフカード側に有利な主張となるのです。

この場合、空白期間がどれくらいの期間あったかなどによって、結論が大きく異なります。

個別・具体的なご説明については、取引履歴が開示され後に、弁護士から詳しくご説明差し上げます。

貸付停止(時効の起算点)

取引の途中で、返済の遅れなど借主側の信用状態が悪化した場合、貸金業者は、新たな借入れをできなくする措置(貸付停止措置)をとります。

ライフカードは、このように貸付停止措置を取った場合、それ以後の取引については、時効の起算点が変わると主張してきます。

通常は取引が終了してから10年で過払い金は時効となりますが、貸付停止の措置を取った場合には、過払い金の充当合意が消滅するため、それぞれ取引の日から10年が経過したら過払い金が時効となるという主張をしてきます。

この争点については、裁判例が分かれているのが現状です。

争い方につきましては、裁判後の交渉で、該当の方に詳しくご説明差し上げますが、当事務所はスピードだけを重視した事務所ではございませんので、徹底的争いたいとご希望される方につきましては、全力で徹底的に争います(この争点以外の争点ももちろん同様です)。

期限の利益喪失(遅延損害金)

ライフカードは、返済の途中で、遅れがある場合、それ以降は、利息制限法の制限利率で計算するのではなく、遅延損害金率で、過払い金を計算するよう主張してきます。

この点、たとえば10万円以上100万円未満の借入の場合、利息制限法の制限利率は年18%ですが、遅延損害金率は年26.28%が法律の上限となりますので、当然、遅延損害金率で計算した場合の方が、過払い金の金額は小さくなります。

この争点については、当事務所でも、徹底的に争っていきますので、返済の途中に遅れがあった方も、安心して、ご依頼いただけます。

返済和解済みの件

ライフカードも、特に債務が残っている方に対して、「利息を0%にしてあげますよ」とか「残っている債務を減額してあげますよ」などと甘い言葉を持ちかけて、ご本人と和解をしているケースが大変多いです。

この和解、一見すると、利息が0になったり、債務が減ったり、良いことずくめのような気がしますが、実は落とし穴があります。

書面には、これでこの契約については解決済みという文言(「清算条項」といいます。)が入っていて、和解後に過払い金を請求しようとすると、ライフカードは、「もうご本人と話をしていますから」として、過払い金を払おうとしないのです。

しかも、この和解。ライフカードにとって有利だから、みなさんに利息0とか債務の減額を持ちかけるものです。本来ならば数百万円の過払状態になっているのに、そのような和解を平然と持掛け、後になって「過払い金は払いません」と言ってくるのです。

2007年(平成19年)以前からライフカードと取引をしていて、返済の和解を持ち掛けられたような方は、ライフカードと返済の和解をする前に、必ず弁護士にご相談ください。

悪意の受益者(過払い金の利息)

アイフルは、「悪意の受益者ではないので、過払い金に利息をつけるべきではない」などという主張を未だにしてきます。

また、この点に関連して、過払い金の利息の発生時期や返還の範囲などについても、以前から同じように争ってきます。

この争点については、所長弁護士が10年以上争い続けていますので、どうぞご安心ください。

適用利率

非常に細かい争点になりますが、いったん過払い金が発生した後に借り入れをした場合、利息制限法の制限利率を何パーセントにするのかについても、ライフカードは争ってきます。

ライフカードの争点まとめ

このほかにも、ライフカードは、様々な争点を持ち出してきては、裁判の回数を増やして、引き延ばしを図ろうとする傾向が非常に強い会社です。

当事務所では、これまでライフカードを相手に数多く裁判を起こしていますが、「裁判で全額回収する」という方針で進めていく場合には、ご依頼から実際に過払い金を回収するまでは1年ほどは見ていただく必要があります。

裁判を起こしていくか、和解で早期回収を図るかについては、依頼者の方のご意向に沿って、ベストな方法で進めていきます。

ライフカードの過払い金請求についても、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、豊富な解決実績がございます。所長弁護士も弁護士登録から10年以上、多数の案件でライフカードや親会社のアイフルと争い続けていますので、どうぞご安心ください。

ライフカードの過払い金請求の注意点

ライフカードは使えなくなります!

ライフカードに対して、過払い金請求をした場合、ライフカードのカードは、ショッピング機能も含めて使えなくなります

また、ライフカードのETCカードも使えなくなります。

ライフカードで2枚以上カードをお持ちの場合、ライフカードのカードは、全て使えなくなりますので、ご注意ください。

なお、アイフル株式会社に対して過払い金を請求した場合は、ライフカードのカードはそのまま使えますので、どうぞご安心ください。

ライフカードで公共料金などの引き落としもできなくなります!

ライフカードは、全て使えなくなるため、ライフカードで、公共料金や携帯電話の料金の引き落としをしている場合は、支払方法を他のカードや口座からの引き落としなどに変更して頂く必要がございます。

この手続きは、過払い金請求を弁護士に依頼していても、弁護士から行うことはできません。

ご自身で引落しの対象となっている引き落とし先(電気料金の場合は電力会社など)に連絡をして、ライフカード以外のカードに変更するか、口座引き落としなどにするなど、支払い方法を変更していただく必要があります。

ライフカードでのショッピング債務が残っている場合

ライフカードを使ったお買い物などのショッピング債務が残っている状態で過払い金請求をした場合は、以下の2つの場合に分かれます。

▼過払い金の方が多ければ、過払い金からショッピングの残債務を差し引きした金額を、ライフカードから返してもらう「過払い金請求」になります。

▼ショッピング債務の方が多ければ、残っているショッピングの債務から過払い金を差し引きした金額を、ライフカードに返済する「債務整理」となります。

ライフカードで2枚以上のカードがあり、1枚はキャッシングで過払い金が発生して、もう1枚はショッピングで債務が残っているという場合も、上記の処理となります

ライフカードの過払い金お客様の声・体験談・事例

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ライフカードに対する過払い金返還請求を、10年以上にわたり、多数解決し続けてきました。

こちらでは、ライフカードの過払い金を取り戻したお客さまの声・体験談・事例を、ごく一部ご紹介しますので、どうぞご覧ください。

愛知県名古屋市中川区 女性

ライフカードの過払い金お客さまの声

過払い金の評判とクチコミ・愛知県名古屋市中川区女性

パソコンで司法書士を検索して、2件予約をしましたが、とても対応が悪く不安になり、取消いたしました。

また、検索を始め出し、度々ヒットする片山先生の事務所が名駅だと言う事と、車のFMなどで名前を知っていた事で、依頼をお願いしました。

片山先生の印象は(写真(PC))、正直、派手な印象を受けましたが、直接お話しさせて頂いた時には全く別で、静かに相手の立場でお話しを進めて、穏やかな気持ちにさせてくれる様な方でした。

依頼後は、必要な時に必要な事だけで、忙しい人達には都合の良い対応だと思います。

私はメールでお話しをさせて頂いていましたが、常に敏速で大変助かりました。

ありがとうございました。

よろしくお願いします。

愛知県額田郡幸田町 女性

ライフカードの過払い金90万円を回収

過払い金お客さまの声・愛知県幸田町女性.jpg

この度は大変お世話になりました。
依頼の件、早期解決とても感謝しております。
ありがとうございました。

今回依頼をするにあたり、とても不安があったのですが・・・。
なぜなら、知人が同じような内容を依頼して解決した、という話を聞いていたのですが(その人は司法書士へ依頼したのですが・・・)、
一度面会して、その後事務的な連絡が1、2回あっただけで説明などはなく、追加でもう1件お願いした際には、「そんなにお金が欲しいですか?」と言われたとのこと。
なので、過払い請求をすることはいけないこと?図々しいこと?と思っていました。

でも、片山弁護士は、最初から親身になってお話を聞いて下さり、その後はきちんと連絡、説明をして下さって、とても信頼でき、安心してお任せさせて頂きました。

本当にありがとうございました。
今後また何かありましたらよろしくお願いします。

愛知県名古屋市天白区 女性

ライフカードの過払い金お客さまの声

過払い金・名古屋市天白区女性.jpg

複数の会社から借入れがあり、毎日がたいへんでした。
何とかしたいと携帯で探し、片山総合法律事務所を見て、初めは不安でしたが、事務所もキレイで、弁護士さんのわかりやすい説明でここに決めました。

その後もメールでこまめに連絡をくれたので助かりました。
無事に借金もなくなり、気持ちも金銭的にも楽になりました。

本当にありがとうございました。

愛知県名古屋市中川区 男性

ライフカードの過払い金約70万円を回収

過払い金の評判とクチコミ(愛知県名古屋市中川区男性)

相談に行こうと思った経緯は、ラジオで知って、インターネットのホームページのお客様の声を見て、片山総合法律事務所に決めました。

親切に対応して頂き、安心してお願いする事が出来ました。

先生に依頼して本当に良かったと思っています。

ありがとうございました。

三重県桑名市 女性

ライフカードの過払い金お客さまの声

過払い金の評判とクチコミ・三重県桑名市女性

メールでの丁寧な対応がメインだったので、通ったり電話で話したりといった時間的な拘束がなく、仕事等に支障なく解決できたので、本当に助かりました。

岐阜県多治見市 男性

ライフカードの過払い金82万円以上を回収

過払い金の評判とクチコミ(岐阜県多治見市男性)

ずっと刺さっていたトゲが、ようやく抜けたような気がします。

片山先生に相談して、本当に良かったです。

とても丁寧に説明されたHPを拝見し、依頼させていただきました。

また、ツイッターやFBからも、信頼できるお人柄を感じ、安心して相談することができました(アイコンが素晴らしいです!)。

各社の対応の違いなど、いち利用者には分かりませんが、それぞれに最善の和解案をご提案頂いた点に、感謝しています。

また、予想以上に、過払い金が多かった事も、うれしく思っています。

今後とも、よろしくお願いいたします。

愛知県額田郡幸田町 男性

ライフカードの過払い金お客さまの声

愛知県額田郡幸田町男性・過払い金請求のお客様の声

片山先生の事は、ラジオ等で聞いて、知っていました。

地元密着型の対応で、お願いするなら、片山先生でと、考えていました。

でも、先生の所までは、電車で1時間近くかかり、平日は仕事なので、相談時間までには伺えないので、迷っていました。

また、過払い金請求で、他社が業務停止になったニュースも聞いていましたので、二の足を踏んでいました。

しかし、実際に相談したら、親切で、ていねいな説明で、わかりやすく、料金の面でも、不安がありましたが、相談者の側に親切な料金設定でしたので、不安は吹き飛びました。

そして、何よりも驚いたのは、相談して、1ケ月もたたないのに、問題が解決したという事です。

連絡も、その都度、メールで下さるので、進行状況がすぐにわかって、安心です。

先生は、宣伝で言われている通りに、有言実行されていて、本当に感謝の気持ちで一杯です。

月1回の土曜相談をご利用されて、ご相談・ご依頼された方です。「平日はなかなか難しい」という方は、土曜相談をご利用ください!

愛知県一宮市 女性

ライフカードの過払い金185万円以上を回収

愛知県一宮市女性・過払い金請求のお客様の声

1年以上かな?悩んで悩んで、相談に向かいました。

とても親切に分かりやすく説明して下さるので、安心出来ました。

父に旅行をプレゼント出来そうです。

愛知県豊川市 女性

ライフカードの過払い金100万円を回収

過払い金の評判とクチコミ・愛知県豊川市女性.jpg

ネットでの対応の良さを拝見させて頂き、カードローンの過払い請求を依頼させて頂きました。

相談時の対応を依頼者の立場になってご回答を頂いて、安心してお任せさせていただきました。

依頼させて頂いた懸案に対する、対応の早さと、随時経過を奉告して頂き、大変ありがたく思いました。

決定事項に対してのアドバイスを頂き、迅速に処理をして頂きました事を大変感謝しております。

愛知県北設楽郡設楽町 女性

ライフカードの過払い金約95万円を回収

愛知県北設楽郡設楽町女性・過払い金請求のお客様の声

ZIP-FMでの広告で知り、依頼を考えました。

申し込み時の電話応対が良かったので、そのまま依頼。

先生の物腰も柔らかく、依頼案件にも迅速に御対応いただき、申し分ありません。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

岐阜県岐阜市 男性

ライフカードの過払い金79万円以上を回収

岐阜県岐阜市男性・過払い金請求のお客様の声

今回、過払い金返還請求の件で、片山先生にお世話になりました。

無料相談に行ったのですが、先生はとても親切に、やわらかい物腰で、こちらの質問に答えてくれて、安心しました。

過払いが5件ほどあったのですが、あっという間に解決して頂いて、感謝しております。

本当にありがとうございました。

ライフカードの過払い金でも圧倒的な口コミと評判!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ライフカードの過払い金請求の分野でも、数多くの解決実績があります。

過払い金請求に対して真剣に取り組む態度が評価され、東海地方で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。

「弁護士に相談するのは初めてなので緊張する」という方もご安心ください。

当事務所は、1人1人の依頼者の案件に真剣に取り組む個人事務所です。

「依頼者優先主義」という事務所理念のもと、1件1件迅速で丁寧な対応が特徴です。

ライフカードの過払い金請求でも、東海地方の方に圧倒的な評判と口コミを頂いていますので、どうぞご安心ください。

過払い金の依頼後も安心!

ライフカードの過払い金を取り戻しましょう!

ライフカードの過払い金相談を迷っている方へ

「自分が納得して借りたものだし…」

こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。

でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。

また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。

過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません

法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。

みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。

ライフカードの過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

まだ相談できていない方へ

ライフカードと取引が長い中高年の方へ

1990年代や2000年代初頭からライフカードのキャッシング取引を始めた中高年の方

ライフカードに対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?

「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。

過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません

ライフカードの側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。

過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます

ライフカードは、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。

「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。

ライフカードのキャッシング取引を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からのキャッシング取引で、ライフカードに返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

利息だけを返済している方へ

ライフカードに請求予定の方も過払い金の期限に注意!

「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?

過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。

また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。

さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。

このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。

ライフカードの過払い金を請求予定の方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。

過払い金相談は今すぐ!

請求したい!でも心配な方へ

家族に内緒で請求できます!

「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。

そんな悩みから、ライフカードの過払い金をまだ請求できていないも多くいらっしゃるかと思います。

この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!

ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。

ライフカードからご自宅に連絡が入ることはありません。

▼裁判所からの書類や連絡も、原則として、当事務所に届きます。

▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。

以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます

当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります

家族に内緒でライフカードの過払い金請求を進めたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

過払い金Q&A

ブラックリストが心配な方へ

「過払い金請求したいけど、ブラックリストが心配で」と悩んでいる方も多くいらっしゃると思います。

ライフカードのキャッシングを完済済みでショッピング債務も0円の場合、つまり債務が一切残っていない場合は、過払い金請求をしても、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません!

ライフカードでキャッシングやショッピングの債務が残っている場合でも、適法な金利で計算した結果、債務が全部消えて、キャッシングの過払い金の方がショッピングの債務を上回り、過払い金が発生していた場合も、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに残ることはありません!

ご家族のカードにも影響は出ませんので、どうぞご安心ください!

なお、現在返済中だけど、過払い金が出るようであれば、過払い金を請求したいという方は、ご相談・ご依頼前に、ご本人様で相手方業者から「取引履歴」を取り寄せてみて頂ければと思います。

そして、ご相談の際に「取引履歴」をすべてお持ち頂ければ、ご相談後に過払い金が発生しているかどうかを計算し、お知らせすることができますので、ぜひご検討ください。

取引内容の確認方法とは?

弁護士費用が心配な方へ

「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。

そんな費用面の悩みから、ライフカードの過払い金請求に踏み出せない方も多くいらっしゃると思います。

当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません

完済済みの会社は着手金無料、0円です。

裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。

大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。

弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。

ライフカードの過払い金請求をお考えの方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。

弁護士費用の考え方

司法書士の金額制限に注意!

過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。

「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。

でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?

司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。

過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません

また、過払い金の金額が140万円未満であったとしても、裁判が最初の裁判所で判決まで行って、さらに控訴審まで裁判が長引いた場合、控訴審では、司法書士は裁判所に出廷することはできません

これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」「法務事務所」などが司法書士の事務所です。

「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。

借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。

司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。専門家に任せたはずが、とっても手間がかかってしまうリスクがあるのです。

特に、ライフカードとのキャッシングの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。

過払い金・弁護士と司法書士の違い

片山総合法律事務所なら依頼後も安心!

過払い金に強い片山総合法律事務所

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。

過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、ライフカードの件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。

相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。

過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。ライフカードに対する過払い金請求をお考えの方最初の弁護士選びがとても大事です

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ライフカードに対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、ライフカードに対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。

これからライフカードに対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

過払い金の徹底回収を目指します!

過払い金スピード解決なら片山総合法律事務所

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。

この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。

そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、ライフカードに対する過払い金請求でも、圧倒的な口コミと評判を集めてきました。

当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。

このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。

ライフカードに対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

過払い金に力を入れる理由

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過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?

でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。

悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。

ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。

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過払い金は、初回相談は無料0円です。

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過払い金法律相談枠

相談時間
10:30~12:00××
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※法律相談は、完全予約制です。予約は先着順です。

事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。

※ご相談は、30分~60分程度です。

ご予約の時刻定刻に開始します。

 

○平日:随時実施中

▼平日相談枠:

①10:30 ②11:00 ③13:00 ④13:30 ⑤14:00 ⑥14:30 ⑦15:00

・平日の相談も完全予約制。日時はご予約の際に調整します。

・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

 

△土曜日:月1回程度

・次回:4月13日(土)午後

▼土曜相談枠:

①13:00 ②14:00 ③15:00

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※土曜相談の予約は、前々日の木曜日正午まで受付です。前日や当日の新規予約・予約変更はできませんので、ご注意ください。

 

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