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マジカルクラブカードのキャッシング取引の過払い金請求は、名古屋駅の弁護士にお任せください!
マジカルクラブカードは、洋服などの通販の会社株式会社ニッセンのグループ会社あるニッセン・クレジットサービス株式会社(旧ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社)が発行しているカードです。
このカードのキャッシング取引。現在は、利息制限法の制限金利内(10万円以上100万円未満の借入で年18%以下)での貸付ですが、平成19年以前は、年20%以上の違法金利で貸し出しをしていました。
このため、マジカルクラブカードで、平成19年以前からキャッシング取引をしていて、すでに完済された方や、現在もお取引が続いている方は、現在の債務が減ったり、過払い金が発生している可能性があるのです。
ショッピング取引では過払い金は発生しません!
マジカルクラブカードを使ったお買い物の際に利用するショッピング取引は、もともと適法な金利での借入れになりますので、支払いが終わっていたとしても、過払い金が発生することはございません。
また、月々の携帯電話の代金や公共料金の代金、ETCの利用料金などは、過払い金の対象ではありません。
過払い金請求をするカードは使えなくなります!
ニッセン・クレジットサービスに対して、過払い金請求をした場合、ニッセン・クレジットサービスのマジカルクラブカードは、ショッピング機能も含めて使えなくなります。
また、ニッセン・クレジットサービスのETCカードも使えなくなります。
ニッセン・クレジットサービスの2枚以上カードをお持ちの場合、キャッシングをしていたカードはもちろん、キャッシングをしていなかったカードも、その会社のカードは全て使えなくなりますので、ご注意ください。
ニッセン・クレジットサービスでの公共料金や携帯電話の料金などの引き落としも出来なくなります!
上記のように、ニッセン・クレジットサービスのカードは、全て使えなくなるため、ニッセン・クレジットサービスのカードで公共料金や携帯電話の料金の引き落としをしている場合は、支払方法を他のカードや口座からの引き落としなどに変更して頂く必要がございます。
ニッセン・クレジットサービスのカードでのショッピング債務が残っている場合
ニッセン・クレジットサービスのカードを使ったお買い物などのショッピング債務が残っている状態で過払い金請求をした場合、▼過払い金の方が多ければ、過払い金からショッピングの残債務を差し引きした金額を返してもらう形になりますし、▼ショッピング債務の方が多ければ、残っているショッピングの債務から過払い金を差し引きした金額を返済する「債務整理」となります。
ニッセン・クレジットサービスでそれぞれの会社で2枚以上のカードがあり、1枚はキャッシングで過払い金が発生して、もう1枚はショッピングで債務が残っているという場合も、上記の処理となります。
ニッセン・クレジットサービスのカードでのショッピング債務が残っている状態で、過払い金請求を開始した場合、一時的にでも信用情報で事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)になる可能性もありますので、信用情報を、一時的にでも絶対に傷つけたくないという方は、ショッピング債務を0円にしてから過払い金請求を進める事をお勧めいたします。
取引履歴の開示までは1か月半ほどかかります
ニッセン・クレジットサービスに対して過払い金請求に着手した場合、当事務所からニッセン・クレジットサービスに対して取引履歴の開示請求をかけてから、実際に取引履歴が開示されるまでの期間は、1か月半ほどかかります。
ニッセン・クレジットサービスの過払い金は、裁判を起こして徹底回収!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ニッセン・クレジットサービスの過払い金請求については、過払い金の金額が非常に小さい件を除いて、ほぼ全件裁判を起こして、出来るだけ多く過払い金を回収できるよう進めています。
当事務所では、裁判を起こして過払い金を回収した場合も、控訴審まで裁判が長引いた場合を除き、報酬割合は20%のままです。
大量処理型事務所のように、裁判を起こしただけで、報酬割合が20%から25%に上がったりしませんので、ご依頼される方にとっても圧倒的にお得です!
具体的な進め方やスケジュールについては、御相談時にきちんとご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。
取引の分断
ニッセンは、取引が一度終了して、借入れのないブランクの期間があった後に再度借入れがあるような場合、たとえカードが解約されていなくても、「別取引になる」と強固に主張してきます。
和解済みの主張
ニッセンは、ご返済の途中で、ご本人様がニッセンとの間で返済方法についてご相談をして、利率を下げるなどの和解をした場合、その後の過払い金請求に対して、「すでに和解済みなので、支払う過払い金はない」との主張を強固にしてきます。
これは、ニッセンに限られたことではありませんが、平成19年以前からキャッシング取引をされている方の場合(違法金利での取引がある方の場合)は、借入先の業者と返済条件について話し合いをしてしまうと、その後の過払い金請求が大変困難になってしまいます。
ご返済に困った際は、相手方貸金業者と話をするのではなく、弁護士に相談するようにお気を付けください。
返済中の和解に注意!
この度は、本当にお世話になり、ありがとうございました。
今回、片山先生に4社の過払金請求をお願い致しました。
過払金請求をするにあたり、ずい分前から、どこでお願いしたら良いのかわからず、ずい分長い年月がたってしまいました。
10年で時効になってしまうので、インターネットで片山先生のホームページを見つけ、今までの心配事が全て解消され、先生にお願いしようと決めました。
先生との初めての面談でも、ひとつひとつ、順序だて、本当にわかりやすく、ていねいに説明していただき、気持ちが楽になっていくのがわかりました。
それ以後、1社1社動きがある都度、先生よりご連絡していただき、4社とも4カ月で全て和解が成立し、今は過払金の元金につく利息も含めて、戻ってくるのを楽しみにしています。
私は、とにかく、早く解決するのを望んでいたので、先生にお願いして、本当によかったと思っております。
ありがとうございました。
この度は、片山先生に出会えた事で、本当に人生が変わりました。
長い間、ずっと苦しんできて、もう限界という所まできて、過払金の事を知ったのが1年くらい前でしたが、なかなか返済中のもあった為、電話1本がかけれず、身内にまで迷惑をかけてしまいました。
それでも自転車操業からはぬけ出れずに、過払い請求をすることにして、インターネットで調べました。
とにかく口コミを読みまくり、片山先生の所に決めました。
口コミの通り、優しい先生、親切に詳しくお話をして頂いて、本当にもっと早く相談に来れば良かったと思いました。
3社からの借入れも全て2ヶ月で和解で、おどろいています。
私にとっては、命の恩人です。
今月中に私の友人も、同じように苦しんでいるとの事なので、先生の所へ相談に行きます。
絶対に過払い金は請求した方がいいです。片山先生の所で。
先生、本当にありがとうございました。
ニッセンは女性からのご依頼が多くあります!
片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
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名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結の堀内ビル2階にあります。
1階にジュンク堂書店とソフトバンクのショップが入る歴史と伝統のあるオフィスビルに入っています。
駅に近いだけの雑居ビルではありませんので、安心です!
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ご予約がない場合は、一切対応できませんので、事前にお電話かネットで、必ず日時をご予約の上、御来所ください。
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