過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
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「過払い金、司法書士は140万円未満のみ」。
司法書士は、たとえ法務大臣認定司法書士であっても、過払い金の金額が140万円を超える案件で、相手方と交渉したり、裁判を起こすことは、法律上禁止されています。
それでは、過払い金の金額が140万円未満であれば、司法書士で安心なのでしょうか?
確かに、過払い金の金額が140万円未満の場合、司法書士であっても、相手方と交渉したり、裁判を起こしたりする代理権は認められています。
それでは、裁判を起こした場合、最後まで司法書士に全部お任せできるのでしょうか?
答えは、「NO」なのです。
過払い金が140万円未満であれば、全部司法書士にお任せできると勘違いしている方、多いのではないでしょうか?
こちらのページでは、「過払い金140万円の壁」以外に存在する、司法書士の限界について、詳しく解説していきます。
過払い金をきちんと取り戻すためには、貸金業者を相手取って、過払金返還請求の裁判を起こす必要があります。
過払い金の金額が140万円未満の場合、裁判は、各地の「簡易裁判所」に起こします。
この「簡易裁判所」であれば、法務大臣認定司法書士であっても、裁判上の代理権が認められています。
このため、「簡易裁判所」の裁判では、法務大臣認定司法書士が、本人の代わりに裁判に出ることが認められています。
ところが、裁判は、最初の裁判所で終わるとは限りません。
裁判所が出した判決に不服がある場合、当事者は、不服申し立て、つまり「控訴」をすることができます。当事者のどちらか一方が「控訴」をした場合、裁判は、第一審から控訴審に移ります。
過払い金の金額が140万円未満で、第一審が「簡易裁判所」の場合、控訴審は、「地方裁判所」で開かれることになります。
それでは、裁判が、控訴審まで進んで、「簡易裁判所」から「地方裁判所」に移った場合、司法書士は裁判を続けることができるのでしょうか?
「過払い金の金額が140万円未満でさえあれば、控訴審も司法書士で大丈夫」。
そんな風に考えている方、いらっしゃいませんか?
答えは、「NO」。
法務大臣認定司法書士は、「地方裁判所」で代理権は認められていません。
司法書士に裁判を任せられるのは、「簡易裁判所」の裁判のみ。
いくら過払い金の金額が140万円未満でも、控訴審まで、引き続き、法務大臣認定司法書士にお任せすることはできないのです。
過払い金の裁判が、控訴によって、「簡易裁判所」から「地方裁判所」へ移った場合、司法書士には代理権は認められなくなります。
それでは、どうすればいいのでしょうか?
▼ご本人が裁判所に行って手続きを行う、▼控訴審から別の弁護士を依頼する
のどちらかです。
それでは、裁判の控訴審、本人が出廷して何とかなるのでしょうか?
以前は、本人が裁判所の当事者席に座り、地方裁判所では当事者席に座ることができない司法書士が、法廷の傍聴席から手助けをして、裁判手続きを進めていく様子をよく見かけていました。実際にこういうサポート役の司法書士を裁判所でよく見かけました。
ところが、平成28年に最高裁判所が司法書士の限界についての判断をはっきり示して以降は、裁判所の運用も厳しくなりました。
以前のように傍聴席に座る司法書士に助けてもらうこともできません。
たった一人で、法廷に立ち、難しい控訴審の手続きを進めていかないといけないのです。
控訴審まで進んでいるということは争点も多いことが予想され、主張もしっかりと組み立てる必要があります。
これであなたの大切な過払い金の請求手続きを進めることができるのでしょうか?
司法書士ではなく、最初から弁護士に依頼しておけば、こんなことにはならなかったはずです。
「自分は140万円未満だから司法書士で大丈夫」という安易な判断が招く悲劇です。
「司法書士が控訴審に対応できないのであれば、そこから弁護士を探せば良い」。
そんなことを考える方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、この「控訴審からの弁護士探し」というのは、大変難しいです。
控訴審というのは、第一審の裁判の「続き」という位置づけです。
このため、第一審からの継続性が大事になります。
第一審を別の専門家が進めた案件について、控訴審から引き受けるというのは、とても大変なことなのです。
なお、当事務所では、「控訴審からの依頼」というのはすべてお断りしています。
また、「報酬の問題」も難しいです。
第一審で判決まで争った司法書士への依頼を取りやめて、控訴審から別の弁護士に依頼することになった場合、報酬を誰にどれだけ支払う必要があるのかという問題です。
契約内容によっては、司法書士と弁護士と、報酬を両方に支払う必要が出てきてしまうかもしれません。
これも最初から弁護士に依頼しておけば、避けられる問題です。
このように、法務大臣認定司法書士は、過払い金の裁判の控訴審に対応できません。
それでは、過払い金の裁判が控訴審まで長引かなければ、司法書士でも問題ないのでしょうか?
そんなことはありません。
司法書士が控訴審に対応できないことは、相手方貸金業者もよく知っています。
つまり、敵に「弱点」を知られている状態です。
敵である貸金業者は、必ずこの「弱点」をついてきます。
司法書士が「控訴審」に対応できないことをよく知っているから、こうやって攻めてくるのです。
「司法書士の先生、控訴審には対応できないですよね。だから、第一審の間に、和解をしましょうよ」と。
控訴審に出ることのできない司法書士は、「第一審のうちに話をまとめてしまおう」と和解を本人に進めてくるかもしれません。その金額は、本来請求できる金額の水準から低いかもしれません。でも、相手方貸金業者が「控訴」をちらつかせてくると、司法書士は腰が引けるのです。
また、ご本人も、気持ちが揺れるかもしれません。
上記のとおり、控訴審まで進むと、自分で裁判に出るか、他の弁護士を探す必要が出てきてしまいます。「そんな面倒なことになるなら、もう和解でいいや」。そう考えて、やっぱり本来請求できる金額よりも低い金額で和解に気持ちが傾くかもしれません。
「控訴審に対応できない」という弱点を相手方に知られているデメリットは、こうやって、控訴審に進む前の第一審の段階での和解協議にも影響を及ぼすのです。
過払い金請求の争点
「過払い金の利息も含めた全額回収を目指します」。
こんなフレーズの司法書士法人のCM、聴いてことありませんか?
仮に、過払い金の利息も含めた全額回収を進めようとした場合、業者によっては、最初裁判所である第一審で判決まで争った後、業者側が「控訴」をしてくるため、控訴審で判決まで争う必要があります。
ところが、上記のとおり、法務大臣認定司法書士には、控訴審での代理権が認められていません。いくら過払い金の金額が140万円未満でも、司法書士では、控訴審に出ることができないのです。こんな司法書士に依頼してしまうと、控訴審では、ご本人が対応するか、他の弁護士に依頼する必要が出てきてしまいます。
このため、こうした争ってくる業者の場合、司法書士に全部お任せをして全額回収を目指すことは不可能なのです。
「控訴審に対応できない」という弱点をさらしている司法書士では、過払い金の裁判でしっかり戦い抜くことができないのです。
司法書士法人が垂れ流す、法律的な根拠を欠いた、威勢の良いだけのフレーズに騙されないようくれぐれもご注意ください。
過払い金・専門家選びの注意点
過払い金請求で失敗しないために
このように、裁判の控訴審に対応できる専門家は弁護士だけで、法務大臣認定司法書士は、裁判の控訴審に対応できません。
ここでご注意いただきたいのが、過払い金の請求先が、アイフルやライフカードの場合です。
アイフルやライフカードは、裁判を起こしても、なかなか折れずに、裁判上でいろんな主張をしてきます。
このため、裁判中に和解が成立せずに、判決までもつれる可能性が非常に高い会社です。
そして、アイフルやライフカードは、最初の裁判所(第一審)で判決が出た後、その判決を不服として、「控訴」をしてくるケースが非常に多い会社です。
アイフルやライフカードが「控訴」をしてくると、法務大臣認定司法書士では控訴審で代理権が認められないため、対応することができなくなります。
法務大臣認定司法書士は、控訴審に対応できないため、第一審で、アイフル側が強気になり、低い金額での和解に流されてしまうリスクもあります。
たとえ過払い金の金額が140万円未満の場合でも、特に、アイフルやライフカードの件は、控訴審まで対応可能な弁護士に、最初から相談・依頼することがとても大事になります。
そして、アイフルやライフカードの件は、これまでの裁判経験や、現在もリアルタイムに案件を扱っていることが大事になるため、過払い金に強い事務所に依頼することがとても大事です。
アイフルやライフカードで、裁判を望んでいる方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
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