過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
レイクと本気で戦う弁護士をお探しの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
レイクの過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。
レイクは、現在、新生フィナンシャル株式会社が運営するカードローンです。
これまで、レイクでは、運営会社のGEコンシューマー・ファイナンス株式会社や新生フィナンシャル株式会社が、利息制限法の制限金利を大幅に超える違法金利で貸し出しを行っていました。
以前は、「ほのぼのレイク」というブランド名で、宣伝していました。レイクは、テレビCMを大変よく流してきた会社の一つなので、以前に借入れがあった方も多くいらっしゃるかと思います。
また、レイクは「コーエークレジット」を吸収合併しています。コーエークレジットを以前ご利用になられていた方も、過払い金の請求先は、新生フィナンシャル(レイク)となります。
レイクも、他社と同様で2007年・平成19年3月31日より前に借入れを始めた方の場合、年29.2%などの違法金利での契約の可能性が高く、過払い金が発生したり、債務が減る可能性もあります。
一方で、レイクからの借り入れの場合でも、平成20年以降に借入を始めた場合には、もともと適法な金利(10万円以上100万円未満の借入れの場合、年18%以下)で、契約を結んでるため、何年取引があっても、過払い金は発生いたしません。
■レイクの過払い金発生可能性■
基本契約の時期 | 過払金発生可能性 |
---|---|
2007(平成19)年3月以前 | 〇 |
2007(平成19)年4月以降 | × |
レイクの過払い金は、原則として、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
過払い金の対象となる取引をいくらしていても、最終取引日から10年が経過すると、過払い金は時効となってしまい、法律的に取り戻すことができなくなってしまうのです。
例外的に、
以上の方は、例外的に、さらに早く過払い金が時効になってしまう可能性があります。
特に、レイクは、取引の途中から借入れができなくなった方の案件について、取引ごとに10年が経過したら過払い金は時効になると強く争ってきます(「貸付停止による消滅時効」という争点です)。
「レイクの過払い金、気になっているんだけど」。
そんな方は、注意が必要です。
レイクの過払い金が、知らぬ間に時効にかかってしまっている危険性があるのです。
過払い金の無料調査などをして、遠回りしている時間はありません。
レイクの過払い金請求は、レイクへの過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へ1日も早くご相談ください!
レイクのカードが、青色のLカードの場合、違法金利時代に契約をしていたため、過払い金の発生の可能性が高くなります。
特に、レイクのカードの色が、白色やシルバーの方は、レイクとの契約時期がとても古く、多額の過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
過払い金の請求には、弁護士以外にも司法書士が取り組んでいますが、単に、「肩書き」が違うだけはありません。司法書士には、過払い金の金額制限があるのです。
レイクとの取引が長い方の場合、司法書士では対応できないため、結局は、弁護士に依頼する必要が出てくるものと思われます。
司法書士法人の無料調査など利用していては、遠回りになってしまいます。
レイクと取引の長い方は、今すぐ、片山総合法律事務所にご相談ください!
レイクは、もともとの「株式会社レイク」(旧レイク)から、1998年・平成10年11月に、GEキャピタルが設立した新しい「株式会社レイク」(新レイク)に変わっています。
この点、以前は、旧レイク分も含めて過払い金を回収できていましたが、平成28年、29年ころから、新生フィナンシャル(レイク)側は、「旧レイク分の取引は、別会社の取引であり、両者の間で過払い金は引き継がない契約があった」という主張を始めました。
この「新旧レイク」という争点。争点自体はとても古い争点なのですが、あまり過払い金に詳しくない弁護士に相談してしまうと、この争点についての最新の状況を全く把握していない可能性があります。
「新レイク・旧レイクの争点なんて久々に聞いた」などという弁護士は、最近の新生フィナンシャル(レイク)に対する過払い金請求をほとんどやっていない危険性が高いです(弁護士費用の安さだけを売りにする「安売り事務所」などは特に注意が必要です)。
この新レイク・旧レイクの争点、まだ最高裁での判決はありませんが、地裁・高裁レベルでは、圧倒的に、レイク側の主張(旧レイク分は引き継がない)という判決が積みあがっているため、これから請求する方の場合は、残念ながら、旧レイク分の回収は難しい可能性が非常に高いです。
平成10年以前からレイクと取引のある方は、平成10年11月以降(具体的な切替え時期は契約者ごとに異なります)に、旧レイクから新レイクに切り替わっています。そして、契約を切替えた後の、新レイク分の過払い金のみ回収できる可能性があるということです。
レイクへの過払い金請求は、レイクへの過払い金請求を数多く取り扱っている名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にまずはご相談ください。
レイクに対する過払い金請求の流れをご説明いたします。
新生フィナンシャル・レイクは、当事務所が受任通知を発送してから、2週間ほどで取引履歴を開示してきます。
ここで、レイクは、1993年(平成5年)9月以前の取引履歴については、データをすでに破棄してしまっているため、取引履歴が開示されないという問題点があります。
ただ、上記のとおり、1998年(平成10年)10月以前の取引は、今のレイクとは別の会社の「旧レイク」との取引になります。
このため、仮に、1993年9月以前の取引履歴が開示されても、この分の取引の過払い金については、旧レイクとの取引であり、過払い金の回収が非常に困難なため、履歴の不開示が以前ほどは争点とならなくなりました。
新生フィナンシャル(レイク)から取引履歴が開示されたら、すぐにレイクの過払い金の金額を計算します。
レイクとの取引当初から、利息制限法の制限利率で取引していた場合と比べて、いくら払いすぎているのか、レイクの過払い金の元金がいくらなのか、過払い金利息はいくらなのかを、すぐに計算します。
計算の結果については、レイクも含めて、各社から取引履歴が開示されるごとに依頼者の方へご連絡します。
この点、大量処理型事務所の中には、複数の会社を依頼した場合、全ての会社の取引履歴が開示されないと、依頼者に連絡しないところもあるので、くれぐれもご注意ください。
レイクの過払い金の計算結果がまとまり、ご本人の承諾を得ましたら、すぐに、新生フィナンシャル(レイク)を相手取って、過払い金の返還を求める裁判を起こします。
この点、裁判を起こす前の話し合いでは、新生フィナンシャル(レイク)側は、争点について、全て自分たちの主張を前提とした計算を行いますので、こちらの請求額とはほど遠い金額しか払おうとしません。
このため、新生フィナンシャル(レイク)を相手取って裁判を起こし、裁判を起こした後で、交渉を進めていくのです。
裁判を起こした後、当事務所では、できるだけ早く、新生フィナンシャル(レイク)側と交渉を進めるようにしています。
ただ、新生フィナンシャル(レイク)は、争点についての主張を譲らず、話合いがまとまらないと、すぐに、東京や大阪の弁護士を立てて来る傾向があります。
どこまで争うかについては、依頼者の意向を踏まえた上で、案件ごとに判断しています。
交渉がまとまれば、新生フィナンシャル(レイク)と和解となりますし、話し合いがまとまらなければ、裁判所で判決まで争っていきます。
ここで、弁護士費用・報酬についてのご注意です。
ほとんどの事務所では、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬割合が、24%(税込26.4%)や25%(税込27.5%)に大幅アップしてしまいます。
一方で、片山総合法律事務所では、裁判を起こしても、裁判が控訴審まで長引かない限り、過払い金の報酬割合は、20%(税込22%)のままです。
過払い金をしっかりと回収するうえで、「裁判を起こすことは当然」と当事務所では考えているので、報酬割合を裁判を起こさない場合と同じにしているのです。
レイクに対して過払い金をしっかり取り戻したいとお考えの方は、裁判を起こしても報酬割合が変わらない当事務所までご相談・ご依頼ください。
新生フィナンシャル(レイク)の場合、和解交渉がまとまれば、和解日から2か月後くらいに、過払い金を支払ってきます。
一方、新生フィナンシャル(レイク)側が弁護士を立ててきた場合は、和解日から4か月後くらいの支払になります。
新生フィナンシャル(レイク)からの入金は、まず当事務所の預かり金口座に入金され、報酬・解決金と立替実費を精算の上、当事務所の口座から依頼者の方のお口座にお振込みする流れになります。
この点、大量処理型事務所では、「事務作業が増える」などという理由で、依頼したすべての会社の過払い金が回収が終了するまで、ご本人の口座に振り込まれないケースもあるようですので、くれぐれもご注意ください。
当事務所では、事務所の預り金口座に、新生フィナンシャル(レイク)からの入金確認後、3営業日以内には、報酬・解決金と実費を精算の上、ご本人様のお口座にお振込みしています。
また、精算・振込ごとに、きちんと明細書を作成していますので、どうぞご安心ください。
この「新旧レイク」の争点が、新生フィナンシャル(レイク)への過払い金を請求する上で、大きな障害となります。
レイクは、もともと「株式会社レイク(旧レイク)」という会社が営んでいました。
その後、「GEキャピタルコンシューマーローン」という会社が、もともとの株式会社レイク(旧レイク)から、営業権と営業資産を譲り受けました。
そして、平成10年8月、新しく「株式会社レイク(新レイク)」を設立し、社名変更などを続けて、現在まで貸金業を営んでいます。
レイク側は、この「旧レイク」から「新レイク」への営業権と営業資産の譲渡の際、「旧レイクの取引で発生した過払い金は引き継がない」という契約をしたと主張してきます。
これが「新旧レイク」の争点です。
この「旧レイク分の過払い金を引き継がない」という契約について、以前は、裁判所が契約は無効などと判断していました。
このため、新生フィナンシャル(レイク)は、旧レイク分の取引についても、特に争うことなく、同じ取引として過払い金の支払いに応じていました。
ところが、レイクは、2016年・平成28年頃から、「旧レイク分の過払い金は引き継がない。新レイクになって、契約を切り替えた後の過払い金以外は支払わない。」と、東京や大阪のお抱えの弁護士を立てて、争ってくるようになりました。
この争点について、これまでに最高裁の判決は出ていません。
ただ、地方裁判所や高等裁判所では、「旧レイクの過払い金を引き継がない」というレイク側の主張を認める判決が、数多く出てしまっています。
このため、「旧レイク」分の過払い金の回収は、現状ではとても難しくなっていて、契約を切替えた後の、「新レイク」分の過払い金が、現実的に回収可能な範囲となります。
レイク側の主張を支えているのが、最高裁平成23年3月22日第三小法廷判決です。
この事案は、タイヘイからCFJへの債権譲渡の事案で、過払い金が譲渡先のCFJに引き継がれるか否かが争われた事案です。
この中で、最高裁は、「貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において、譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、上記合意の内容いかんによるというべきであり、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない」と判断し、過払い金を支払う債務について、承継しないという合意がある場合には、過払い金は引き継がれないという判断をしたのです。
相手方弁護士(レイク側の弁護士)は、この最高裁平成23年3月22日第三小法廷判決をもとに、旧レイクの取引で発生した過払い金については、新レイクは引き継がないという主張をしてきているのです。
新生フィナンシャル担当者の話では、新生(レイク)が現在のような主張を行うようになった平成28年(2016年)以降、平成30年7月現在、高裁レベルでは、新旧レイクを別々と判断する裁判例(旧レイク取引分の過払い金は引き継がないとする裁判例)しかないとのこと。
インターネットで検索すると、色々な弁護士が強気なことを書いていますが、そのような弁護士が、最近、地方裁判所・高等裁判所と続けて、完全に敗訴した判決まで証拠として提出されてきています(弁護士の方は、判例検索サービスで検索していただくと、そうした裁判例が多数出てきますので、ご確認ください)。
現在の趨勢ですと、契約を切り替える前の旧レイク分の回収については、かなり難しいといわざるを得ないのが現状です。
レイクでも、一度支払いを終えて、再度の借入れまでの期間が空いている場合、取引は2個に分かれているなどと主張し、最初の完済から10年が経過している場合には、そこまでの取引で発生した過払い金は最終取引日から10年が経過しているので時効であるなどという主張を行ってきます。
最高裁は、一度完済があった場合、必ず別々に計算するべきなどという判決は出していませんので、解約の有無やブランクの期間、利率の変化など個別具体的な事情をきちんと分析した上で、該当の方には適切なアドバイスを差し上げますので、ご安心ください。
取引の途中で返済の遅れなど借主側の信用状態が悪化した場合、貸金業者は、新たな借入れをできなくする措置(貸付停止措置)をとります。
レイクも、このように貸付停止措置を取った場合、それ以後の取引については、過払い金を充当する合意が認められないので、それぞれの取引日から10年が経過したら過払い金が時効となるという主張をしてきます。
特に、2023年(令和5年)ころからは、新生(レイク)側が、この争点について、主張を強め、和解が成立しない場合には、代理人弁護士を立てて来るなど徹底的に争う傾向にあります。
この争点について、当事務所では、依頼者の意向をきちんと確認しながら進めていく方針です。
「旧レイクと新レイク」の争点が出てくるまでは、新生フィナンシャル(レイク)の裁判では、非常に多かった争点です。
上記のとおり、レイクの取引履歴は、1993年(平成5年)10月以前の取引履歴が開示されません。このため、例えば1989円(平成元年)から取引が始まっている方の場合、取引履歴が開示されない期間の取引をどのように取り扱うかという争点です。
以前は、この争点について、新生フィナンシャル(レイク)側の弁護士と裁判上でたくさん争ってきましたが、1998年(平成10年)以前の「旧レイク」分の過払い金の請求がほぼ認められなくなったため、現在では、この争点について争うことはほとんどなくなりました。
レイクは、2007年(平成19年)以前は、年29.2%という非常に高い違法金利で貸し出しを行ってきた会社です。
取引の非常に長い方の場合、過払い金の金額が非常に大きな金額になります。
このため、当事務所のようにきちんとした過払い金の回収を目指す事務所と案件数だけを誇る流れ作業の大量処理型事務所とでは、実際に回収できる過払い金の金額に大きな差が出ます。
また、司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えると、消費者金融やカード会社と過払い金の交渉をしたり、裁判を起こすことができません。
このため、レイクに対する過払い金請求を司法書士に依頼してしまうと、計算結果が判明した段階で、また弁護士を探して依頼し直さないといけない可能性が高いです。
レイクとの取引の長い方は、最初から、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、レイクの過払い金請求について、ほぼ全件、裁判を起こして、新レイク分の取引については、利息部分も含めた徹底的な回収を目指しています。
過払い金請求の大量処理型事務所の中には、裁判を起こす手間を省くために、裁判を起こさずに和解しているような事務所も多いようですが、当事務所の方針は全く異なります。
1円でも多く、依頼者のためにサラ金からお金を吐き出させるという使命感の下、徹底的な裁判・交渉を続けているのです。
レイクの過払い金をきちんと取り返したい方は、当事務所までまずはご相談ください!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新生フィナンシャル(レイク)で取引を行っていた方からの過払い金返還請求を、10年以上にわたり、多数解決し続けてきました。
こちらでは、新生フィナンシャル(レイク)の過払い金を取り戻した方々のお客さまの声・体験談・事例を、ごく一部ですが、ご紹介しますので、どうぞご覧ください。
片山先生、今回は本当にお世話になりました。
主人が新生で借金があることがわかった時は、家庭内バトル。
まず、残金をすぐ返済しました。
これですこし冷静になり、”過払金あるんじゃないの?”と…。
先生のHPを見て、”絶対この先生なんとかしてくれそう”と直感ですぐ相談に行きました。
過払金の金額にもビックリしましたが、それより依頼より1ケ月以内の満額和解…もう感謝しかありません。本当に先生にお願いして良かった!!
個人事務所に行くということに、すこし勇気がいるかもしれませんが、弁護士さんおひとりでやっているので、直接お話しもでき、親身になって解決していただけると思います。
これからも先生のご活躍をお祈り申し上げます。
全件済ませていただいてありがとうございました。
最初相談するつもりはなかったのですが、あまりにも過払い金のことをTVCMやラジオ等てやっていて、完済したばかりだけどどうなるかわからなかったので相談するのをためらっていました。
どこに相談しようと悩んでいてインターネットを見ていたら先生の事務所がのっていて、名古屋にあるので家から近いこともあり相談に伺わせて頂いたら、いろいろ相談させていただいて丁寧に迅速に解決していただいたので、片山先生に頼んでよかったとおもいます。
本当にありがとうございました。
先生には感謝しても感謝しきれません。
お体に気をつけてください。
最後になりましたが、本当にありがとうございました。
東京大学法学部。片山先生は大学受験ヒエラルキーの頂点に君臨する大学のOBです。
かつて受験を経験した者にしてみれば、まさに雲の上の存在、神様みたいなものです。
ですからお目にかかるまではちょっと緊張しました。
私の知るその大学のOBは尊大で浮世離れしたような人が多かったものですから・・・。
そんな先入観は誤りでした。
話しやすいということは、弁護士に必要な資質の中で最たるものかもしれないと思わせる人物でした。
いい先生に出会えてよかったです。
貸金業者を取り巻く環境から、今後の見通し、料金まで過不足なく丁寧にご本人が説明してくださったのは好印象。
相手業者との交渉の報告も逐一報告いただいたので、進捗状況を気にするこもなく、安心しておまかせできました。
和解の落としどころ(金額)の提案に即答できたのも、交渉経過をしっかり報告していただいたからです。
本当にありがとうございました。
▼ご相談にいらした経緯
20代の頃に作った借金で過払い金請求の事は、知っていましたが、自転車操業をしている期間もあったので完済まで長引かせてしまったが、今回、不動産を購入することになりローン審査を通すため一括返済して片山先生の事務所に相談に行きました。
土曜日に相談できたのが大きかったです。
▼ご相談時の印象
コロナウイルス感染防止対策もしっかりされており、なによりも片山先生の物腰の柔らかい丁寧な対応で、こちらの希望も聞いていただき、その日のうちに過払い金請求の依頼をおまかせすることにしました。
▼ご依頼後の弁護士の対応
依頼後は、私の方から、郵送物など無しでメールのみのやり取りでの希望を出していましたので、必要な事のみで、書類関係はPDFで確認できたので郵送よりもやり取りは早いです。
メールの文面も丁寧で気持ちよくやり取りが出来ました。
借金をしていると、手数料などが勿体無いと思うかもしれませんが、時間と手間を考えると片山先生に任せて良かったと思っています。
借金をずっと繰り返し、収入は多いのに、ギャンブル・浪費で、市県民税を滞納したり、借金も首が回らなくなって、債務整理をするのは嫌だったので、過払請求は完済していればブラックリストにのらないと聞き、インターネットで探してもなかなか決められず、CMでやっている大手は何か信用できず、3日ぐらいかかり、片山先生のHPを見つけ、スピーディーさなど、私は勘が良いので、ピンときて、決めました(写真で先生少し怖く見えたので、悩みましたが(笑))。
先生の所に行く前は、不安と罪悪感でいっぱいでした。
先生の話を聞いていると、過払いは悪いことではなく、元々は自分のお金との話、理解能力のない私にとてもわかりやすい話。
恥ずかしいことをしているとの思いも一転。帰るころには、希望に満ちていました。
そして、本当に早い対応。びっくりするのと、もっと早くやれば良かったとの思い。
信用してなかった母も、過払したいとのこと!友達にも教えたいです。
本当に本当にありがとうございます。
おかげで落ち着いた生活が出来そうです。
このたびの過払い返還請求、迅速な解決及び対応ありがとうございました。片山先生に依頼して良かったと夫婦共々感謝している次第でございます。
以前、家内が債務整理を他の事務所に依頼した時、そこの弁護士さんのあまりにも人を見下したような対応に心を痛めていたため、今回の依頼では、家内に同じような思いはさせまいと、数有る法律事務所のホームページを、ことごとく読み込んでいき、たどり着いたのが、片山先生の事務所でした。
弁護士になる前にNHKに在籍し記者として、いろいろな人に接し生の世間を見てきて、その後弁護士になられているという事は、大学→弁護士とストレートにいった方々に比べ、依頼者の気持ちを理解してくれるのではないかと思い依頼しました。
結果については、非常に満足しています。
「お父さん良い先生に依頼して良かったね」 という家内の言葉が全てだと思います。
依頼者優先主義にこだわり実践していると感じました。
なにかあれば、又、ご相談したいと思っております。
本当にありがとうございました。
1・相談の経緯
定年退職し、年金生活になって、少しでも余裕ができないかと考えていたとき、テレビCMやネットで過払い金のことを思い出し、若いころ借金の返済で苦労した記憶がよみがえってきました。
そこで、どこに相談すればよいか、ネットで探したところ、自宅(岐阜県羽島市)から便利な名古屋駅近くの片山総合法律事務所が目にとまり、ホームページをじっくり見させていただいた結果、お願いしようと思いました。
2・相談時の印象
ていねい、親切、若い、信念を持っているといった印象でした。
この方ならお願いできると確信しました。
3・対応
とにかく処理が早いというのが、まず最初にあげられると思います。
すぐにメールで状況を報告していただけるし、こちらからの質問にもすぐ返事をいただけることで、非常に安心できます。
依頼した1社(2件)が2週間で和解、また1社は約3週間で和解となっています。
まだ数社残っていますが、よろしくお願いします。
この度は、大変お世話になりました。
過払い請求を考え始めてから、いろいろ不安もあり、相談に踏み切るまでに数年が経っていました。
そんな時、出勤時にいつも聞いていたラジオから、「片山総合法律事務所」という名前が耳にとまり、背中を押してもらえた気持ちになりました。
人と話すのが少々苦手な私に、先生の方から請求の進め方等を分かりやすく説明していただき、今まであった不安がなくなり、安心して依頼する事ができました。
仕事柄、日中電話に出る事も平日に事務所に行く事も難しいので、メールでのやり取りで細かくご連絡いただき、本当に助かりました。
相談してから2件共とても早く解決していただき、無理だと思っていた1件については、当初より多く戻ってくるよう交渉していただき、本当に感謝しています。
依頼者は、相談に行くまでは時間がかかりますが、相談したら、戻ってくるなら1日でも早く戻ってきてほしい・・・というのが本心だと思います。
「依頼者優先主義」という先生の理念通り、そしてあの日ラジオから流れていた「スピード解決」という言葉通りでした。
本当に本当にありがとうございました。
最初は過払い金の請求に対して不安でしたが、意を決して相談できる所をインターネットで調べている時に、片山総合法律事務所が目にとまり、ホームページを拝見して、ここなら大丈夫だと思い決めました。
片山先生にお会いするまでは不安でしたが、お会いしてお話をするうちに、この先生ならば安心してお任せ出来ると思いました。
片山先生の説明は簡潔で分かりやすく、こちらの事を第一に考えて相談に乗ってくれました。
しかも直接お会いしたのはこの1回だけで、あとはメールのやり取りでしたが、その都度進捗具合や相談など、またアドバイスなども的確にいただき、忙しい私にとっては非常にありがたかったです。
今回4社への過払い金請求でしたが、各社の事情に合わせた対応やアドバイスを頂き、最後の和解まで約3ヶ月と思った以上に早く、和解金も思ったよりも多く戻ってきました。
片山先生に相談して本当に良かったと感謝しています。
本当にありがとうございました。
過払い金請求のCMを見て、やらなきゃいけないと思いながらも、ネットで調べると、半年から1年以上かかると書いてあり、なかなか重い腰をあげられずにいたところ、名古屋、スピードという言葉に吸い寄せられ、片山様のHPに辿り着きました。
とてもキッチリされている印象を受けたので、早速予約し、事務所に伺いました。
かなり緊張していたのですが、オフィスの開放的な雰囲気と片山様のゆったりとした物腰に、落ち着いてお任せすることができました。
何より、私の家庭環境や今後の生活まで考慮いただき、秘密厳守を徹底してくださったことは、心の弱い私にとって大きな安心感となりました。
手続は拍子抜けする程簡単で、さらに次回足を運ぶのは返金されてからのもう1回だけということで、長年悩んでいたことが馬鹿馬鹿しく思えました。
それからはメールでの穏やかなご連絡。
それら全てが嬉しい驚きの連続です。
そして、最初にHPで拝見したとおり、スピードが早い!
今は返金の日を楽しみに過ごしています。
次回お会いする時は、片山様のふかーいお辞儀に負けないように、深く感謝の気持ちを表したいと思います。
このたびは大変お世話になりました。
最初はCMなどで見る事務所に相談しようか悩みながらネット検索してると、目に止まり気になったページを色々見て、ここなら何だか安心出来るかもと思った所が、片山先生の事務所でした。
ご相談の日も、用意する物など細かく教えていただき、一つ一つ不安が無くなりました。
何年も前の事で覚えていない事も、「大丈夫ですよ」と優しく声をかけて頂き、本当にこの先生にお願いして良かったと感じました。
相談後も進展の度にメールを頂き、2ケ月もかからず和解金提示。あまりの早さにビックリしました。
過払金請求をしようか迷っている方がいましたら、絶対片山先生の所へ連絡する事をおすすめします!
残りの2件も引き続きよろしくお願いします。
私は、滋賀県在住なので、その近辺で弁護士事務所を探していましたが、良さそうな事務所が見つからなかったので、どうしようかと考えていました。
そこで、少し遠いけど、名古屋の弁護士事務所を調べてみようと、インターネットで検索していたら、すごく評判のいい事務所を発見!!
片山総合法律事務所でした。
しかし、私は東海地区ではないので、電話で『東海地区ではないですけど相談できますか?』とお聞きしたところ、相談していただけるとのことでした。
東海地区ではない私に快く相談していただけるとは、親切そうな事務所だなと感じました。
予約日に相談に行ったところ、説明がわかりやすく、親切丁寧に教えていただきました。
これなら、すべてお任せできると確信しました。
私の場合、4社から借入をしていましたが、和解まで約一か月のスピード解決!すごいです。
また、4社のうち3社は利息を含めた満額の和解でした。
かなり、頑張って頂いたと感謝しております(4社とも裁判を起こしていただきました)。
特に、その中でも、プロミスに関しては、借入れしては完済を繰り返しており、借入れしていない時期のブランクがあったにもかかわらず、利息を含めた満額の和解になるまで交渉していただきました。
プロミスとの交渉は、ブランクがあったため、大変だったと思います。
また、アイフルに関しては、満額の和解にはできませんでしたが、出来る限り多く返金してもらえるよう、何度も交渉していただき、満足のいく金額まで引き上げていただきました。
過払い金が多いということは、それだけ多く借金をしていたということなので、恥ずかしいことですが、私の場合、過払い金の返金が約940万円ありました。
過払い金が気になる方がおられましたら、勇気を出して相談されることをお勧めします。
片山先生、ありがとうございました。感謝しております。
【弁護士からひと言】
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所が「東海地区限定」としているのは、過払い金の大量処理型事務所とは違い、きちんと全ての件で弁護士による面談相談を行っているためです。
このため、ご相談時に名古屋駅前の当事務所までお越し頂けるのであれば、東海地方以外の地域にお住まいの方の案件についても、きちんとお手伝いさせて頂いております。
私もまず過払い金返還請求訴訟を起こすことについて、TVCMなどでその存在は知っていたものの、いくつかの不安感があって、なかなか関係機関を訪問出来ませんでした。
それは、例えば、ハードに処理されて、個人情報が守られず、何か副次的なことが起こるのではないか…?というようなことです。
しかし、まず行動をしていかないと、いずれ、次々と時効が来て、返って来るものが受け取れなくなるだろうという一方での迫るものもあり、勇気を出して、一番安心してご相談出来そうな片山総合法律事務所を選んで訪ねた理由です。
しかし、事前の心配も、訪問した際の先生のていねいなご説明や、その後適時の途中経過のご報告をいただき、消滅しました。もっと早く相談すべきであったと思いました。
ある時期、苦しい思いをしたことなので、返還があることは大変ありがたいことです。
今後も、おっしゃられている通り、「依頼者優先主義」で、1件1件対応ご努力いただき続けられることを願っております。
片山先生の事務所にご相談に伺ったきっかけは、過払い金についての事でした。
何もかもが初めてで、わからない事だらけで、不安だったのですが、片山先生は、とても優しく丁寧に、分かり易く教えて下さり、次第に緊張や不安も解けて行きまして、最初から最後まで親切丁寧で、紳士的な対応をしてくださった事も、とても印象的でした。
片山先生にご相談に伺う前に、別の事務所様にも一度ご相談に伺わせてもらったのですが、とても高圧的で、どうにも印象が悪く、その時は電話にての相談だったので、過払い金の請求はお断りさせて頂いたのですが、その判断は正しかったなと思う程に、片山先生の応対や事務所の雰囲気も終始とても気持ち良く、安心感のある応対でした。
この度は本当にお世話になりました。
今後とも何かあった場合は、また片山先生の所へご相談の方をさせて頂きたいと思っておりますので、その時はまたよろしくお願い致します。
今回は、本当に大変お世話になりました。
▼相談の経緯
かなり昔から、消費者金融を利用し始めました。テレビ・ラジオ等で過払い金の事を知りましたが、なかなか面倒なので、相談等に行けませんでした。
完済後、長くなっていたのを思い出し、思い切って相談に来た次第です。
ネットで色々と調べましたが、地域密着という言葉に惹かれて、他の事務所等には一切連絡しないまま、本事務所に来ました。
▼相談時の印象
一般人にとって、法律事務所は敷居が高く感じるものですが、そんなことはありませんでした。
おそらく専門用語を使えば相談自体は短時間で終わると思いますが、容易な言葉で説明して頂きました。
▼依頼後の弁護士の対応
必要な場面において、適切に説明して頂き、スピード解決となりました。
しかし、早さだけでなく、ほぼ当方の要求通りで和解出来ているのには驚きました。
今後知人に過払金について相談されたなら、間違いなく、本事務所を推薦致します。
テレビ、ラジオ等で過払金のCMなどを見たりするたび、自分も一度調べてもらいたいなと思っていましたが、ずっと後回しにしている状態でしたが、「時効」という事が気になり、相談先をネットなどで調べていました。
たくさんの相談先のサイトがありましたが、地元で実績のある片山先生のサイトが印象に残り、電話をしていました。
一度の面談が必要との事で、予約をし、片山先生と面談をしました。
結果、自分にも過払金が発生している事がわかり、先生にお願いする事に決めました。
その後は電話かメールでの対応でしたが、わからない事や不安に思う事などの質問にもていねいに対応いただき、とても安心できました。
相談案件はすべて満足できる結果を出していただき、片山先生に依頼して良かったなと改めて思いました。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、レイクの過払い金請求の分野でも、数多くの解決実績があります。
過払い金請求に対して真剣に取り組む態度が評価され、東海地方で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
「弁護士に相談するのは初めてなので緊張する」という方もご安心ください。
当事務所は、1人1人の依頼者の案件に真剣に取り組む個人事務所です。
「依頼者優先主義」という事務所理念のもと、1件1件迅速で丁寧な対応が特徴です。
レイクの過払い金請求でも、東海地方の方に圧倒的な評判と口コミを頂いていますので、どうぞご安心ください。
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
レイクの過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
1980年代や1990年代からレイクとの取引を始めた中高年の方。
レイクに対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。
レイクが、レイクの側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
レイクは、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
レイクの昔の借金を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からの取引で、レイクに返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。
レイクの過払い金を請求予定の方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、レイクの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
「あなたに現金がいくら戻るのか、無料で調査します」。
こんなCMやネット広告、見たことありませんか?
これは、過払い金請求の依頼を受けた後に行う▼取引履歴の取寄せと▼引直し計算の2つのプロセスを、「無料調査」と称して、大量処理型事務所がお客さんを集める「集客目的」で行っているものです。
この過払い金無料調査、一見とても便利そうですが、過払い金にまじめに取り組んでいる当事務所からすると、全くお勧めできません。
無料調査を行う事務所の中には、調査の後、争点のない件や交渉のみで解決できるような業者の案件だけを受任して、争点のある件や過払い金の回収に手間と時間のかかる業者の案件の受任を断る「つまみ食い」を行っています。
こうした「つまみ食い事務所」は、争点のある件については、「地元の弁護士に相談してみて下さい」などと言って、平気で「食べ残し」を他の専門家に押し付けています(実際、当事務所にそうした方のご相談がたくさんあります)。
特に、司法書士法人の無料調査には、注意が必要です。
司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできません。
このため、無料調査の結果、140万円を超えていることが判明すると、そのまま依頼する事ができないのです。
こうした司法書士法人は提携する弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきますが、会ったこともない東京や大阪の弁護士を紹介されても困ってしまいます。
結局、過払い金請求を依頼する事務所を探し直すことになるので、みなさんからすると、「二度手間」になります。
さらに、調査の信用性にも疑問があります。争点がある件について、貸金業者側の主張をそのまま認めた計算を行い、調査結果として過払い金の金額を不当に少なく伝えられてしまう危険性もあります(実際にそうした方のご相談を多数受けています)。
このように、「過払い金の無料調査」は、みなさんのためのサービスではありません。無料調査を行う事務所側が、過払い金がいくら出ているか、争点はあるかなどの「個人情報」を得て、案件の選別・つまみ食いに使う可能性がある恐ろしい手続きです。
くれぐれも、CMや広告に釣られて、安易に無料調査を依頼したりしないようご注意ください。
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、レイクの過払い金をまだ請求できていない方も多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼レイクからご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒でレイクの過払い金請求を進めたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、過払い金請求に踏み出せない方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
レイクの支払いを完了済みの場合は、着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
レイクの過払い金請求をお考えの方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
「過払い金請求したいけどブラックリストに載るのが怖くて」。
そんな心配からレイクに過払い金を請求できていない方も多いかもしれません。
この点、誤解されている方が非常に多いので、詳しくご説明します。
まず、レイクの支払いを完了している場合、つまり、レイクを完済済みの場合は、信用情報への影響は全くないため、ブラックリストに載ることはありません!
また、レイクへの返済中の場合でも、適法な金利で計算した結果、ご相談時の債務が全て消えて、過払い金が発生していた場合は、信用情報に影響することはありませんので、ブラックリストには載りません。
一方で、レイクへの返済中の場合で、なおかつ、適法な金利で計算しても、債務が残る場合は、信用情報に事故情報として登録される可能性があるため、いわゆるブラックリストに載る可能性があります。
レイクに返済中で、ブラックリストに載りたくないという方は、ご相談前にご自身でレイクから取引履歴を取り寄せていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、レイクの件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。レイクに対する過払い金請求をお考えの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、レイクに対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、レイクに対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これからレイクに対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、レイクに対する過払い金請求でも、圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
レイクに対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
レイクの過払い金に力を入れています!
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
「過払い金、気にはなっているんだけど」と悩んでいる方も多いと思います。
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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