過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
「過払い金請求の時効は完済から10年って聞いたけど・・・」
「取引期間を全く覚えていない・・」
いざ過払い金請求をしようと思っても、いつ借りたか、いつ返し終わったか忘れてしまったというアナタ。
借りていた会社さえわかれば、そこから借入れの時期を調べることができるって知っていましたか?
以下のステップで、まずは借入れの時期を確認してみてください。
消費者金融との取引で、ATM明細書などが残っている方は、「基本契約日」をご確認ください。
もし、取引の最初から、「基本契約」が変わっていない場合には、「基本契約日」のところに、借入れの最初に消費者金融と基本契約を取り交わした年月日が書いてあります。
この「基本契約日」が、2007年(平成19年)以前であれば、過払い金が発生している可能性があります。
また、「基本契約日」が、2008年(平成20年)以降である場合も、あきらめないでください。
この「基本契約日」は、消費者金融との取引の途中に、契約の切替えをした場合には、切替えをした年月日が表示されます。
ご本人のご記憶よりも最近の年月日が記載されている場合には、取引の途中に、基本契約が切り替えられている可能性が高いと思われます。
この場合は、ATM明細書だけでは、取引の開始時期がわからないので、次の、「取引履歴の開示請求」に進んでください。
なお、
は、過払い金の対象である可能性が高いので、取引履歴の取寄せも含めて、当事務所にお任せいただけます。
迷わずに、一歩踏み出して、ご相談予約まで済ませてください。
「いつから借り始めたかわからない」「いつ返し終わったか忘れてしまった」という方も多いと思います。
そのような場合、消費者金融やカード会社から、これまでのキャッシングの取引の記録、「取引履歴」を送ってもらうことができます。
取引履歴は法律上開示が義務付けられています。また、「取引履歴」の開示によるデメリットはありません。気になる方は、「取引履歴」を開示してもらいましょう!
まずは借りていた消費者金融やカード会社のお客様窓口やカスタマーセンターに連絡します。
キャッシングの「取引履歴」を送ってほしいと伝えてください。取引の最初から最後まで全ての記録を送ってほしいと伝えるのが重要です。
開示にあたり、申請書類が必要な場合もあるようです。貸金業者が送ってくるので、住所、氏名などを記載して送ります。
全ての取引の借入れ(利用)と返済(支払い)の全てにチェックを入れてください。
消費者金融やカード会社から「取引履歴」が送られてきます。
開示までの期間は2週間から3か月と会社によりバラバラです。

取引履歴の取寄せは、以上のような流れで、簡単にできます!
「面倒くさそうだから、後でいいや」。
そんなこと思った方いらっしゃいませんか?
過払い金請求は、ついつい後回しになってしまいがちです。
そんなことをしている間に過払い金が期限を迎え、取り戻せなくなってしまった方がたくさんいらっしゃいます。
過払い金は、あなたが払いすぎた「あなたの大切なお金」です。
過払い金請求は「思い立ったが吉日」です。
取引履歴の開示請求については、この後詳しく説明していますので、このページを読んだら、その日のうちに、取り寄せの連絡まで進めてください。
なお、ご自宅に郵送物が届くと困る方は、おおよその取引期間さえわかれば、当事務所にご相談・ご依頼後に、当事務所から調査を進めることもできますので、どうぞご安心ください。
上の説明を読んで、「面倒くさそう」と思っていませんか?
2007年平成19年以前から消費者金融やカードキャッシングを利用したのは間違いないという方は、最初から名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所に過払金請求をご依頼ください。
2007年(平成19年)以前から取引していたのは間違いないという記録・記憶のある方は、「取引履歴の取寄せ」も含めて、全て当事務所にお任せいただけます。
過払い金の請求のご依頼は、名古屋駅すぐの当事務所での面談相談のみでOK。30分から40分ほどの面談相談で、その後の手続きは全てお任せできます。
過払い金はいろいろ悩んでいる時間が一番もったいないです。
気になった方は、今すぐご相談のご予約からスタート!
ネット予約で簡単に申し込めますのでご安心ください。
「サラ金やカード会社に電話をしたくない」。
そんな方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。
取引履歴を取り寄せないとご相談にお越し頂けないわけではありません。
ご本人で借り入れの時期などがはっきりしている場合は、無理に取引履歴をご本人で取り寄せる必要はございません。
ご依頼いただければ、弁護士から相手方業者に対して、取引履歴の開示を求めますので、ご本人で相手方業者とやり取りする必要はございません。
この取引履歴の開示請求は、「実際にやってみると、意外と大変」とおっしゃるご相談者もいらっしゃいました。
取引期間が大体はっきりしていて、ご依頼をお考えの方は、特にご本人で取引履歴を取り寄せなくても大丈夫です。
特に、お手持ちのATM明細書などで、借り始めの時期が分かる方は、取引履歴を取寄せる必要はありません。そのままご相談ご予約まですすんでください。
なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の調査だけという業務は行っておりませんので、過払い金請求を正式にご依頼頂いた場合のみ、相手方からの取引履歴の取り寄せを行いますので、その点はご了承ください。
「あなたに現金がいくら戻るのか、無料で調査します」。
こんなCMやネット広告、見たことありませんか?
これは、過払い金請求の依頼を受けた後に行う▼取引履歴の取寄せと▼引直し計算の2つのプロセスを、「無料調査」と称して、大量処理型事務所がお客さんを集める「集客目的」で行っているものです。
この過払い金無料調査、一見とても便利そうですが、過払い金にまじめに取り組んでいる当事務所からすると、全くお勧めできません。
無料調査を行う事務所の中には、調査の後、争点のない件や交渉のみで解決できるような業者の案件だけを受任して、争点のある件や過払い金の回収に手間と時間のかかる業者の案件の受任を断る「つまみ食い」を行っています。
こうした「つまみ食い事務所」は、争点のある件については、「地元の弁護士に相談してみて下さい」などと言って、平気で「食べ残し」を他の専門家に押し付けています(実際、当事務所にそうした方のご相談がたくさんあります)。
特に、司法書士法人の無料調査には、注意が必要です。
司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできません。
このため、無料調査の結果、140万円を超えていることが判明すると、そのまま依頼する事ができないのです。
こうした司法書士法人は提携する弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきますが、会ったこともない東京や大阪の弁護士を紹介されても困ってしまいます。
結局、過払い金請求を依頼する事務所を探し直すことになるので、みなさんからすると、「二度手間」になります。
さらに、調査の信用性にも疑問があります。争点がある件について、貸金業者側の主張をそのまま認めた計算を行い、調査結果として過払い金の金額を不当に少なく伝えられてしまう危険性もあります(実際にそうした方のご相談を多数受けています)。
このように、「過払い金の無料調査」は、みなさんのためのサービスではありません。無料調査を行う事務所側が、過払い金がいくら出ているか、争点はあるかなどの「個人情報」を得て、案件の選別・つまみ食いに使う可能性がある恐ろしい手続きです。
くれぐれも、CMや広告に釣られて、安易に無料調査を依頼したりしないようご注意ください。
「もう借りていた会社と話したくない!」。
そんな方も多いと思います。
でも、大まかな取引の期間がわかれば、大丈夫です。
こちらのサイトでも、何度も繰り返しているとおり、過払い金の対象となるのは、いわゆるグレーゾーン金利で借りていた場合。
2007年(平成19年)以前からの取引が対象となります。
「2007年(平成19年)よりも前からの取引だったのは間違いないけど、細かい年数は忘れてしまった」という方。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼いただければ、当事務所から取引履歴を取り寄せることも可能ですので、どうぞご安心ください。
取引履歴を取り寄せて、過払い金が発生していなかった場合や最終取引日から10年が経過して過払い金が時効となってしまっていた場合には、手数料などを頂くことはございませんので、どうぞご安心ください。
なお、ご予約の際にお取引の期間や借りていた会社などを確認させていただきます。取引の内容によっては、ご依頼をお断りする場合もございますので、ご了承ください。
「過払い金、気にはなっているんだけど」と悩んでいる方も多いと思います。
ちょっとだけ勇気を出して、「過払い金無料相談」の予約申込みをしてください。
「思い立ったが吉日」。
下記リンク先から予約申込みできます。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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