過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約受付:平日のみ10:00~16:00
052-533-3555
過払い金専門サイトトップページ
いつ借りていつ返し終わったか忘れてしまった方へ
「過払い金請求の時効は完済から10年って聞いたけど・・・」
「取引期間を全く覚えていない・・」
いざ過払い金請求をしようと思っても、いつ借りたか、いつ返し終わったか忘れてしまったというアナタ。
借りていた会社さえわかれば、そこから借入れの時期を調べることができるって知っていましたか?
以下のステップで、まずは借入れの時期を確認してみてください。
消費者金融との取引で、ATM明細書などが残っている方は、「基本契約日」をご確認ください。
もし、取引の最初から、「基本契約」が変わっていない場合には、「基本契約日」のところに、借入れの最初に消費者金融と基本契約を取り交わした年月日が書いてあります。
この「基本契約日」が、2007年(平成19年)以前であれば、過払い金が発生している可能性があります。
また、「基本契約日」が、2008年(平成20年)以降である場合も、あきらめないでください。
この「基本契約日」は、消費者金融との取引の途中に、契約の切替えをした場合には、切替えをした年月日が表示されます。
ご本人のご記憶よりも最近の年月日が記載されている場合には、取引の途中に、基本契約が切り替えられている可能性が高いと思われます。
この場合は、ATM明細書だけでは、取引の開始時期がわからないので、次の、「取引履歴の開示請求」に進んでください。
なお、
は、過払い金の対象である可能性が高いので、取引履歴の取寄せも含めて、当事務所にお任せいただけます。
迷わずに、一歩踏み出して、ご相談予約まで済ませてください。
「いつから借り始めたかわからない」「いつ返し終わったか忘れてしまった」という方も多いと思います。
そのような場合、消費者金融やカード会社から、これまでのキャッシングの取引の記録、「取引履歴」を送ってもらうことができます。
取引履歴は法律上開示が義務付けられています。また、「取引履歴」の開示によるデメリットはありません。気になる方は、「取引履歴」を開示してもらいましょう!
まずは借りていた消費者金融やカード会社のお客様窓口やカスタマーセンターに連絡します。
キャッシングの「取引履歴」を送ってほしいと伝えてください。取引の最初から最後まで全ての記録を送ってほしいと伝えるのが重要です。
開示にあたり、申請書類が必要な場合もあるようです。貸金業者が送ってくるので、住所、氏名などを記載して送ります。
全ての取引の借入れ(利用)と返済(支払い)の全てにチェックを入れてください。
消費者金融やカード会社から「取引履歴」が送られてきます。
開示までの期間は2週間から3か月と会社によりバラバラです。
取引履歴の取寄せは、以上のような流れで、簡単にできます!
「面倒くさそうだから、後でいいや」。
そんなこと思った方いらっしゃいませんか?
過払い金請求は、ついつい後回しになってしまいがちです。
そんなことをしている間に過払い金が期限を迎え、取り戻せなくなってしまった方がたくさんいらっしゃいます。
過払い金は、あなたが払いすぎた「あなたの大切なお金」です。
過払い金請求は「思い立ったが吉日」です。
取引履歴の開示請求については、この後詳しく説明していますので、このページを読んだら、その日のうちに、取り寄せの連絡まで進めてください。
なお、ご自宅に郵送物が届くと困る方は、おおよその取引期間さえわかれば、当事務所にご相談・ご依頼後に、当事務所から調査を進めることもできますので、どうぞご安心ください。
「あなたに現金がいくら戻るのか、無料で調査します」。
こんなCMやネット広告、見たことありませんか?
これは、過払い金請求の依頼を受けた後に行う▼取引履歴の取寄せと▼引直し計算の2つのプロセスを、「無料調査」と称して、大量処理型事務所がお客さんを集める「集客目的」で行っているものです。
この過払い金無料調査、一見とても便利そうですが、過払い金にまじめに取り組んでいる当事務所からすると、全くお勧めできません。
無料調査を行う事務所の中には、調査の後、争点のない件や交渉のみで解決できるような業者の案件だけを受任して、争点のある件や過払い金の回収に手間と時間のかかる業者の案件の受任を断る「つまみ食い」を行っています。
こうした「つまみ食い事務所」は、争点のある件については、「地元の弁護士に相談してみて下さい」などと言って、平気で「食べ残し」を他の専門家に押し付けています(実際、当事務所にそうした方のご相談がたくさんあります)。
特に、司法書士法人の無料調査には、注意が必要です。
司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできません。
このため、無料調査の結果、140万円を超えていることが判明すると、そのまま依頼する事ができないのです。
こうした司法書士法人は提携する弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきますが、会ったこともない東京や大阪の弁護士を紹介されても困ってしまいます。
結局、過払い金請求を依頼する事務所を探し直すことになるので、みなさんからすると、「二度手間」になります。
さらに、調査の信用性にも疑問があります。争点がある件について、貸金業者側の主張をそのまま認めた計算を行い、調査結果として過払い金の金額を不当に少なく伝えられてしまう危険性もあります(実際にそうした方のご相談を多数受けています)。
このように、「過払い金の無料調査」は、みなさんのためのサービスではありません。無料調査を行う事務所側が、過払い金がいくら出ているか、争点はあるかなどの「個人情報」を得て、案件の選別・つまみ食いに使う可能性がある恐ろしい手続きです。
くれぐれも、CMや広告に釣られて、安易に無料調査を依頼したりしないようご注意ください。
無料調査をお勧めしない理由とは?
無料調査をしない理由とは?
無料調査事務所の「つまみ食い」に注意
司法書士に断られた方へ
無料調査を終えて迷っている方へ
アコムの過払い金無料調査を終えた方へ
「もう借りていた会社と話したくない!」。
そんな方も多いと思います。
でも、大まかな取引の期間がわかれば、大丈夫です。
こちらのサイトでも、何度も繰り返しているとおり、過払い金の対象となるのは、いわゆるグレーゾーン金利で借りていた場合。
2007年(平成19年)以前からの取引が対象となります。
「2007年(平成19年)よりも前からの取引だったのは間違いないけど、細かい年数は忘れてしまった」という方。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼いただければ、当事務所から取引履歴を取り寄せることも可能ですので、どうぞご安心ください。
取引履歴を取り寄せて、過払い金が発生していなかった場合や最終取引日から10年が経過して過払い金が時効となってしまっていた場合には、手数料などを頂くことはございませんので、どうぞご安心ください。
なお、ご予約の際にお取引の期間や借りていた会社などを確認させていただきます。取引の内容によっては、ご依頼をお断りする場合もございますので、ご了承ください。
「過払い金の無料調査」「過払い金を無料相談」。
テレビやラジオ、ネットのCMでは、こうした過払い金の無料調査や無料診断が呼びかけられています。
でもそもそも、上記の方法で、取引の内容は自分で調べることができるものです。わざわざ弁護士事務所や司法書士事務所に依頼する必要などありません。
それでは、こうした無料調査・無料診断を行う事務所は、何を狙いとしているのでしょうか?
みなさんに「つまみ食い」の被害に遭ってほしくないので、下記リンク先をご覧ください!
消費者金融やカード会社などの貸金業者には、ご本人様から請求があった場合には、取引の内容を記した書面(「取引履歴」といいます)を開示する義務があります。
取引期間を忘れてしまった場合でも、相手方の消費者金融やカード会社に対して、取引履歴を開示してもらうことで、取引の期間を確認できますので、どうぞご安心ください。
まずは、借りいていた消費者金融やカード会社に、電話をしましょう。
カードの裏や明細書に書いてある電話番号で大丈夫です。
何も残っていない場合は、スマホで借りていた会社を調べていただき、お客さまセンターやインフォメーションセンターなどの名称の所で大丈夫ですので、電話をかけてみてください。
完済した会社でも、借りている途中の会社でも、取引履歴は開示してもらえます。
ご本人から取引履歴の開示請求をするだけなら、ブラックリストに載ることもございませんので、どうぞご安心ください。
カード番号や契約番号がわかる場合は、その番号をお伝え頂ければ本人確認がされると思います。
もし、カードや明細書等が残っていない場合は、お名前、生年月日と当時のご住所や当時の電話番号・免許証番号などご本人の確認できる情報をお伝え頂けば大丈夫だと思います(各社ごとに対応が違うと思いますので、詳しくは各会社にお尋ねください)
「ご用件は?」と尋ねられましたら、「取引履歴を送ってほしいです。」とおっしゃって頂ければOK。
なお、カード会社の場合は、ショッピング取引では過払い金は発生しませんので、「キャッシング取引の分だけお願いします」とお伝えください。
会社によっては、最近の取引分だけを送ってくる業者もあるようですので、きちんと「一番最初の取引から直近の取引まで、借入れと返済の全部の取引分を送ってください」と言っておきましょう。
取引の履歴の開示の理由を聞かれる場合もありますが、「自分の取引の内容を確認したい」とおっしゃっていただければ大丈夫です。
貸金業者はご本人から請求があった場合、取引履歴を開示する法律上の義務があります(貸金業法)。
取引の履歴を開示してもらうのは、みなさんの権利ですので、どうぞご安心ください。
ご本人様からの取引履歴の開示は、お電話だけで開示してもらえる会社もあれば、郵送で開示の申込書的なものを書く必要がある会社など様々なようですので、こちらもご依頼の際にご確認ください。
取引の履歴を開示してもらうのは、難しいことではありません。
実際に、当事務所にご相談いただく方の中には、ご自身で取引の履歴を取り寄せた上で、ご相談にいらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
消費者金融やカード会社からの取引履歴については、郵送で受け取られる方が多いようです。
ご自宅にサラ金やカード会社から郵便物が届くと困るという方は、会社によっては、別の郵送先(勤務先など)に届けてくれる所もあるようですので、上記の取引履歴の開示の際にお問い合わせしてみてください。
また、店舗のあるサラ金の場合は、お店に取りに行くという方法もあるようです。
こちらも受け取り方法については、履歴の開示の際に各会社にお尋ねください。
消費者金融やカード会社から取引履歴が開示されましたら、2つのことをチェックしてください。
完済から10年が経過していないか?
過払い金は、最後に返済してから10年で時効となってしまいます。
すでに返し終わっているという方は、取引の記録をじっくり見ていただき、最後の取引日から10年が経過していないかをまずチェックしてください。
なお、取引終了から10年は過ぎていないけど、取引の途中で、完済(債務が0円)となり、取引期間にブランクがある場合には、その点が争点となる可能性がございます。
途中完済までの取引が時効にかかってしまうか否かについては、ブランクの期間や基本契約の異同などにより判断が分かれますので、ご心配な場合には、弁護士や司法書士などにご相談ください。
取引の利率は何%だったのか?
最後に返してから10年が経過していなかった場合、次に、借入れの際の利率をチェックしましょう。
アコムやレイク、アイフルは取引日の横に、「貸付利率」という欄がありますので、そこでチェックできます。
プロミスやポケットバンクの場合は、ご本人に開示される履歴の場合、最終ページに利率の一覧が載っていると思いますので、「通常利率」の欄をご覧ください。
利息制限法の制限利率は以下のとおりです。
利息制限法の金利の範囲内で借りていた場合は、過払い金は発生いたしません。
たとえば、借入額が50万円で取引の最初から年18%や年17.8%で借りている場合や、借入額が150万円で取引の最初から年15%や年14.999%で借りている場合などは、もともと適法な金利で借りていますので、過払い金は発生しない形となります。
逆に、取引の最初から年29.2%、年28.835%、年27.375%、年25.55%などで借入れをしていた場合は、上記の利息制限法の制限利率を超えた利率で借り入れをしていますので、過払い金が発生している可能性が高いです。
ほとんどの会社が、2007年(平成19年)から2008年(平成20年)に、貸付利率を適法な金利に下げています。
このため、2008年(平成20年)以降に始まった取引については、もともと適法な金利での借入れのため、過払い金が発生しない可能性が圧倒的に高くなります。
なお、ここで注意していただきたいのは、「貸付利率」と「遅延利率」を間違いないようにするということです。「遅延利率」というのは、返済が遅れた場合に発生する遅延損害金についての率であり、この率が年20%を超えていても、過払金は発生いたしません。
いつからの取引か?
会社によっては、取引履歴に利率が書いていないこともあります(CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディス)やカード会社など)。
この場合は、取引履歴を開示してもらった後で、再度相手方業者に利率を確認する必要があります。
なお、平成20年、2008年以降に始まった取引の場合、もともと適法な金利で借りている可能性が圧倒的に高くなりますので、その場合には、過払い金は発生しない形となります。
カード会社の取引履歴は残元金の欄にも注目!
また、カード会社の中には、もともと高い金利でなされていたキャッシング取引を、利息制限法の制限利率で再計算した上で、ご本人様に開示する会社もあります。
この場合、取引履歴が開示されると、「残元金」とか「残債務」の欄に、マイナスの数字が並んでいく形になります。
元金がマイナスになっているということは、過払い金が発生している可能性が高いです。
もちろん過払い金請求には、大小さまざまな争点がありますので、この金額が自動的にお手元に戻るわけではありませんが、一つの目安にして頂ければと思います。
過払い金の時効
過払い金が発生しない場合
過払い金が発生している可能性がある場合、ご本人での請求は、年々難しくなっていますので、過払い金請求を専門的に取り扱っている弁護士にご相談されるのがお勧めです。
この点、あまり過払い金をやっていない弁護士や司法書士だと、過払い金をきちんと取り戻せない恐れがありますので、くれぐれもご注意ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、主に名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海エリアの方々を対象に、過払い金の無料相談を行っております。
取引履歴の取り寄せだけをしても、過払い金が戻ってくるわけではありません。
取引履歴を取り寄せて、違法金利の期間があった方は、まずはお気軽にご相談にお越しください。
事務所概要・アクセス
過払い金に強い弁護士が全件担当
「サラ金やカード会社に電話をしたくない」。
そんな方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。
取引履歴を取り寄せないとご相談にお越し頂けないわけではありません。
ご本人で借り入れの時期などがはっきりしている場合は、無理に取引履歴をご本人で取り寄せる必要はございません。
ご依頼いただければ、弁護士から相手方業者に対して、取引履歴の開示を求めますので、ご本人で相手方業者とやり取りする必要はございません。
この取引履歴の開示請求は、「実際にやってみると、意外と大変」とおっしゃるご相談者もいらっしゃいました。
取引期間が大体はっきりしていて、ご依頼をお考えの方は、特にご本人で取引履歴を取り寄せなくても大丈夫です。
特に、お手持ちのATM明細書などで、借り始めの時期が分かる方は、取引履歴を取寄せる必要はありません。そのままご相談ご予約まですすんでください。
なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の調査だけという業務は行っておりませんので、過払い金請求を正式にご依頼頂いた場合のみ、相手方からの取引履歴の取り寄せを行いますので、その点はご了承ください。
過払い金とは、借入の際の利率が法律を超えて高かった場合に、発生するものです。
利息制限法では、上限金利を以下のとおりに定めています。
利息制限法の制限利率
借入金額 | 上限利率 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
多くの消費者金融やカードキャッシングでは、2007年(平成19年)頃に、利率を下げています。
このため、過払い金が発生する可能性があるのは、
となります。
一方で、もともと適法な金利で借りていた場合には、過払い金は発生しません。
はもともと適法な金利での借入れのため、過払い金は発生しません。
過払い金が発生しない場合
過払い金とは?
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
一部の消費者金融は、取引履歴がご本人様に届いた後、和解の話を持ち掛けているようです。
特に、アイフルは、取引履歴を開示した後、過払い金の減額和解を持ち掛けるケースが非常に多いようです(これまでのご相談者の話です)。
「弁護士に頼んでも同じですよ」などと言葉巧みに過払い金の和解を持ち掛けてくるようです。
中には、過払金元金のわずか10%ほどの金額の提案もしているようです。
でも、なんでわざわざアイフルの側から和解の提案をしているのでしょうか?
当然、アイフルにとって、メリットがあるから、わざわざ和解の提案をしているのです。
ですので、過払い金を大幅に減額する形での和解に応じる必要など全くありません。
アイフルから取引履歴が開示されたら、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アイフルへの過払い金請求にも、特に力を入れていますので、安心してご相談いただけます。
アイフルの過払い金請求まとめ
取引履歴を先に取寄せることのメリットは、ご本人と相手方消費者金融やカード会社との取引の内容が正確にわかるということだけにとどまりません。
取引履歴がお手元にあって、最終取引日まで全て記載されている場合には、そのまますぐに相手方の消費者金融やカード会社に対して、過払い金の請求手続きにかかることができます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の場合、通常は、取引履歴が開示されたら、だらだら交渉を行うのではなく、すぐに裁判を起こして、過払い金をできるだけ多く取り戻せるよう作業を進めていきます。
ご相談・ご依頼時に取引履歴がお手元にあれば、すぐに計算・確認作業を行って、すぐに裁判を起こしていくことができますので、ご依頼後、過払い金を回収するまでの時間は相当程度短縮されることになります。
これまでも、当事務所では、取引の履歴を取り寄せた上で、ご相談にお越し頂いた方がとてもたくさんいらっしゃいます。
取引の履歴を開示してもらうのは、難しいことではありません。
自分が対象か悩んでいる方は、ネットで色々と検索するのではなく、まずは、取引履歴を送ってもらいましょう!
「取引履歴を取り寄せたけど、そのままになってる」。
過払い金を請求しようと思って、自分で、消費者金融やカード会社から取引履歴を取り寄せたものの、どうやって計算してよいかわからずに、そのままにになっているという方も多いのではないでしょうか?
過払い金の計算は、意外と難しいものです。
適用利率などの設定を間違えてしまうと、実際の金額よりも小さくなってしまう可能性があります。
また、ご自身で、相手方業者に過払い金請求をしようと思っても、消費者金融やカード会社は、以前よりも年々過払い金請求に対する態度を厳しくしています。
取引履歴を取り寄せても、そのままにしていては、過払い金は時効になってしまいます。
取引履歴を取り寄せたままになっている方は、ここからはプロに任せましょう!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、取引履歴をお持ちいただいて、ご相談・ご依頼を頂いた方の場合は、速やかに取引履歴の計算にかかり、過払い金の金額を1円単位で確定したうえ、すぐに過払い金の返還請求を進めていきます。
取引履歴を取り寄せたままそのままになってしまっている方も、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。
過払い金の時効に注意!
過払い金お客さまの声
この度、片山先生には大変お世話になりました。
「借金」という言葉は、マイナスのイメージで、やむを得ない事情があっても、恥ずかしい気持ちが先行してしまい、過払い金請求にはなかなか踏み切れない方が多いと思います。
私は以前消費者金融に自分自身で過払い金請求したことがありますが、その手続きの煩雑さに閉口しました。
今回、ホームページを見て、貴事務所に電話をしたのも、訪問したのも1回ずつ、その後は先生からのメールを受け取るだけで、解決した早さには驚くばかりです。
面接時には、緊張している私に穏やかに接してくださり、自分のメールアドレスを見つけられずにあせる私に、「ゆっくりで大丈夫ですよ」と言ってくださった優しく誠実な先生の言葉で、借金をしていた恥ずかしい自分から解き放たれたような気持ちでした。
その時、先生に対する信頼感が生まれました。
依頼したクレジット会社へあらかじめ利用履歴を取り寄せて持参したことが、本来とても時間がかかるはずの和解が、わずか1ヶ月となったことへの手助けになったということは、これから過払い金請求をしようと思う方に勧めたいと思います。
気になる方は取引履歴の取り寄せからスタート!
まずは取引履歴を取り寄せてみましょう!
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
※取引履歴をお持ちで無くても、大丈夫です!
ご依頼後は、取引履歴の取寄せから、全てお任せいただけます。
そのままご予約まで進んでください!
1600人分以上のお客様の声もご覧ください!
相談時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
13:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
※法律相談は、完全予約制です。
⇒事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。
※面談相談は、30分~60分程度です。
○平日:随時実施中
▼平日相談枠:
①10:30 ②11:00 ③13:00 ④13:30 ⑤14:00 ⑥14:30 ⑦15:00
・平日の相談も完全予約制。日時はご予約の際に調整します。
・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。
△土曜日:月1回程度
・次回:11月30日(土)午後
▼土曜相談枠:
①13:00 ②14:00 ③15:00
※土曜相談も完全予約制。予約は先着順です。
※土曜相談の予約は、前々日の木曜日正午まで受付です。前日や当日の新規予約・予約変更はできませんので、ご注意ください。
■定休日:土曜・日曜・祝日
相談は完全予約制。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約受付(平日10:00~16:00)
■定休日:土曜・日曜・祝日
予約専用電話平日のみ 10:00~16:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※取引履歴をお持ちで無くても、大丈夫です!
そのままご予約まで進んでください!
※ネット予約をご利用ください。
※電話相談は行っていません
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
当サイトが提供する文章・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。複製や転用など二次利用を発見した場合には、民事・刑事の両面から厳正に対処します。