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いつ借りていつ返し終わったか忘れてしまった方へ

取引期間を確認する方法

借りていた会社がわかれば大丈夫!

「過払い金請求の時効は完済から10年って聞いたけど・・・」

「取引期間を全く覚えていない・・」

いざ過払い金請求をしようと思っても、いつ借りたか、いつ返し終わったか忘れてしまったというアナタ。

借りていた会社さえわかれば、そこから借入れの時期を調べることができるって知っていましたか?

以下のステップで、まずは借入れの時期を確認してみてください。

なお、ご自宅に郵送物が届くと困る方は、おおよその取引期間さえわかれば、当事務所にご相談・ご依頼後に、当事務所から調査を進めることもできますので、どうぞご安心ください。

「取引履歴」の開示請求

「いつから借り始めたかわからない」「いつ返し終わったか忘れてしまった」という方も多いと思います。

そのような場合、消費者金融やカード会社から、これまでのキャッシングの取引の記録、「取引履歴」を送ってもらうことができます。

取引履歴は法律上開示が義務付けられています。また、「取引履歴」の開示によるデメリットはありません。気になる方は、「取引履歴」を開示してもらいましょう!

お問い合わせ

まずは借りていた消費者金融やカード会社のお客様窓口やカスタマーセンターに連絡します。

開示請求

キャッシングの「取引履歴」を送ってほしいと伝えてください。取引の最初から最後まで全ての記録を送ってほしいと伝えるのが重要です。

書類記入

開示にあたり、申請書類が必要な場合もあるようです。貸金業者が送ってくるので、住所、氏名などを記載して送ります。

全ての取引の借入れ(利用)と返済(支払い)の全てにチェックを入れてください。

取引履歴の送付

消費者金融やカード会社から「取引履歴」が送られてきます。

開示までの期間は2週間から3か月と会社によりバラバラです。

「面倒くさそうだから後でいいや」

そんなこと思った方いらっしゃいませんか?

過払い金請求は、ついつい後回しになってしまいがちです。

そんなことをしている間に過払い金が期限を迎え、取り戻せなくなってしまった方がたくさんいらっしゃいます。

過払い金は、あなたが払いすぎた「あなたの大切なお金」です。

過払い金請求は「思い立ったが吉日」です。

取引履歴の開示請求については、この後詳しく説明していますので、このページを読んだら、その日のうちに、取り寄せの連絡まで進めてください

取引履歴の開示請求をしましょう!

取引履歴開示の流れ

消費者金融やカード会社などの貸金業者には、ご本人様から請求があった場合には、取引の内容を記した書面(「取引履歴」といいます)を開示する義務があります。

取引期間を忘れてしまった場合でも、相手方の消費者金融やカード会社に対して、取引履歴を開示してもらうことで、取引の期間を確認できますので、どうぞご安心ください。

相手方業者に連絡

まずは、借りいていた消費者金融やカード会社に、電話をしましょう。

カードの裏や明細書に書いてある電話番号で大丈夫です。

何も残っていない場合は、スマホで借りていた会社を調べていただき、お客さまセンターやインフォメーションセンターなどの名称の所で大丈夫ですので、電話をかけてみてください。

完済した会社でも、借りている途中の会社でも、取引履歴は開示してもらえます。

ご本人から取引履歴の開示請求をするだけなら、ブラックリストに載ることもございませんので、どうぞご安心ください。

 

カード番号や契約番号がわかる場合は、その番号をお伝え頂ければ本人確認がされると思います。

もし、カードや明細書等が残っていない場合は、お名前、生年月日と当時のご住所や当時の電話番号・免許証番号などご本人の確認できる情報をお伝え頂けば大丈夫だと思います(各社ごとに対応が違うと思いますので、詳しくは各会社にお尋ねください)

 

「ご用件は?」と尋ねられましたら、「取引履歴を送ってほしいです。」とおっしゃって頂ければOK。

なお、カード会社の場合は、ショッピング取引では過払い金は発生しませんので、「キャッシング取引の分だけお願いします」とお伝えください。

会社によっては、最近の取引分だけを送ってくる業者もあるようですので、きちんと「一番最初の取引から直近の取引まで、借入れと返済の全部の取引分を送ってください」と言っておきましょう。

取引の履歴の開示の理由を聞かれる場合もありますが、「自分の取引の内容を確認したい」とおっしゃっていただければ大丈夫です。

貸金業者はご本人から請求があった場合、取引履歴を開示する法律上の義務があります(貸金業法)。

取引の履歴を開示してもらうのは、みなさんの権利ですので、どうぞご安心ください。

 

ご本人様からの取引履歴の開示は、お電話だけで開示してもらえる会社もあれば、郵送で開示の申込書的なものを書く必要がある会社など様々なようですので、こちらもご依頼の際にご確認ください。

取引の履歴を開示してもらうのは、難しいことではありません

実際に、当事務所にご相談いただく方の中には、ご自身で取引の履歴を取り寄せた上で、ご相談にいらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。

取引履歴の開示

消費者金融やカード会社からの取引履歴については、郵送で受け取られる方が多いようです。

ご自宅にサラ金やカード会社から郵便物が届くと困るという方は、会社によっては、別の郵送先(勤務先など)に届けてくれる所もあるようですので、上記の取引履歴の開示の際にお問い合わせしてみてください。

また、店舗のあるサラ金の場合は、お店に取りに行くという方法もあるようです。

こちらも受け取り方法については、履歴の開示の際に各会社にお尋ねください。

借入れ時期と利率をチェック

消費者金融やカード会社から取引履歴が開示されましたら、2つのことをチェックしてください。

完済から10年が経過していないか?

過払い金は、最後に返済してから10年で時効となってしまいます。

すでに返し終わっているという方は、取引の記録をじっくり見ていただき、最後の取引日から10年が経過していないかをまずチェックしてください。

なお、取引終了から10年は過ぎていないけど、取引の途中で、完済(債務が0円)となり、取引期間にブランクがある場合には、その点が争点となる可能性がございます。

途中完済までの取引が時効にかかってしまうか否かについては、ブランクの期間や基本契約の異同などにより判断が分かれますので、ご心配な場合には、弁護士や司法書士などにご相談ください。

 

取引の利率は何%だったのか?

最後に返してから10年が経過していなかった場合、次に、借入れの際の利率をチェックしましょう。

アコムやレイク、アイフルは取引日の横に、「貸付利率」という欄がありますので、そこでチェックできます。

プロミスやポケットバンクの場合は、ご本人に開示される履歴の場合、最終ページに利率の一覧が載っていると思いますので、「通常利率」の欄をご覧ください。

利息制限法の制限利率は以下のとおりです。

  • 10万円未満…年20%
  • 10万円以上100万円未満…年18%
  • 100万円以上…年15%

利息制限法の金利の範囲内で借りていた場合は、過払い金は発生いたしません

たとえば、借入額が50万円で取引の最初から年18%や年17.8%で借りている場合や、借入額が150万円で取引の最初から年15%や年14.999%で借りている場合などは、もともと適法な金利で借りていますので、過払い金は発生しない形となります。

逆に、取引の最初から年29.2%、年28.835%、年27.375%、年25.55%などで借入れをしていた場合は、上記の利息制限法の制限利率を超えた利率で借り入れをしていますので、過払い金が発生している可能性が高いです。

ほとんどの会社が、2007年(平成19年)から2008年(平成20年)に、貸付利率を適法な金利に下げています。

このため、2008年(平成20年)以降に始まった取引については、もともと適法な金利での借入れのため、過払い金が発生しない可能性が圧倒的に高くなります。

なお、ここで注意していただきたいのは、「貸付利率」と「遅延利率」を間違いないようにするということです。「遅延利率」というのは、返済が遅れた場合に発生する遅延損害金についての率であり、この率が年20%を超えていても、過払金は発生いたしません。

 

いつからの取引か?

会社によっては、取引履歴に利率が書いていないこともあります(CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディス)やカード会社など)。

この場合は、取引履歴を開示してもらった後で、再度相手方業者に利率を確認する必要があります。

なお、平成20年、2008年以降に始まった取引の場合、もともと適法な金利で借りている可能性が圧倒的に高くなりますので、その場合には、過払い金は発生しない形となります。

 

カード会社の取引履歴は残元金の欄にも注目!

また、カード会社の中には、もともと高い金利でなされていたキャッシング取引を、利息制限法の制限利率で再計算した上で、ご本人様に開示する会社もあります。

この場合、取引履歴が開示されると、「残元金」とか「残債務」の欄に、マイナスの数字が並んでいく形になります。

元金がマイナスになっているということは、過払い金が発生している可能性が高いです。

もちろん過払い金請求には、大小さまざまな争点がありますので、この金額が自動的にお手元に戻るわけではありませんが、一つの目安にして頂ければと思います。

過払い金の時効

過払い金請求の無料相談

過払い金が発生している可能性がある場合、ご本人での請求は、年々難しくなっていますので、過払い金請求を専門的に取り扱っている弁護士にご相談されるのがお勧めです。

この点、あまり過払い金をやっていない弁護士や司法書士だと、過払い金をきちんと取り戻せない恐れがありますので、くれぐれもご注意ください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、主に名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海エリアの方々を対象に、過払い金の無料相談を行っております。

取引履歴の取り寄せだけをしても、過払い金が戻ってくるわけではありません。

取引履歴を取り寄せて、違法金利の期間があった方は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

事務所概要・アクセス

「そもそも過払い金って何?」という方へ

過払い金が発生する場合

過払い金とは、借入の際の利率が法律を超えて高かった場合に、発生するものです。

利息制限法では、上限金利を以下のとおりに定めています。

利息制限法の制限利率

借入金額上限利率
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上

年15%

 

多くの消費者金融やカードキャッシングでは、2007年(平成19年)頃に、利率を下げています。

このため、過払い金が発生する可能性があるのは、

  • 2007年(平成19年)以前から消費者金融と取引があった方
  • 2007年(平成19年)以前からカードキャッシングを利用していた方

となります。

過払い金が発生しない場合

一方で、もともと適法な金利で借りていた場合には、過払い金は発生しません。

  • クレジットカードのショッピング
  • 銀行のカードローン
  • 信用金庫のカードローン
  • 住宅や車、エステのローン
  • キャッシュワン、バンクイック、モビット、オリックス、アットローン

はもともと適法な金利での借入れのため、過払い金は発生しません。

取引履歴があればすぐに請求手続き開始!

取引履歴を先に取寄せることのメリットは、ご本人と相手方消費者金融やカード会社との取引の内容が正確にわかるということだけにとどまりません。

取引履歴がお手元にあって、最終取引日まで全て記載されている場合には、そのまますぐに相手方の消費者金融やカード会社に対して、過払い金の請求手続きにかかることができます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の場合、通常は、取引履歴が開示されたら、だらだら交渉を行うのではなく、すぐに裁判を起こして、過払い金をできるだけ多く取り戻せるよう作業を進めていきます。

ご相談・ご依頼時に取引履歴がお手元にあれば、すぐに計算・確認作業を行って、すぐに裁判を起こしていくことができますので、ご依頼後、過払い金を回収するまでの時間は相当程度短縮されることになります。

これまでも、当事務所では、取引の履歴を取り寄せた上で、ご相談にお越し頂いた方がとてもたくさんいらっしゃいます。

取引の履歴を開示してもらうのは、難しいことではありません

自分が対象か悩んでいる方は、ネットで色々と検索するのではなく、まずは、取引履歴を送ってもらいましょう!

お客さまの声

愛知県豊田市 女性

過払い金お客さまの声

愛知県豊田市女性・過払い金請求のお客様の声

この度、片山先生には大変お世話になりました。

「借金」という言葉は、マイナスのイメージで、やむを得ない事情があっても、恥ずかしい気持ちが先行してしまい、過払い金請求にはなかなか踏み切れない方が多いと思います。

私は以前消費者金融に自分自身で過払い金請求したことがありますが、その手続きの煩雑さに閉口しました。

今回、ホームページを見て、貴事務所に電話をしたのも、訪問したのも1回ずつ、その後は先生からのメールを受け取るだけで、解決した早さには驚くばかりです。

面接時には、緊張している私に穏やかに接してくださり、自分のメールアドレスを見つけられずにあせる私に、「ゆっくりで大丈夫ですよ」と言ってくださった優しく誠実な先生の言葉で、借金をしていた恥ずかしい自分から解き放たれたような気持ちでした。

その時、先生に対する信頼感が生まれました。

依頼したクレジット会社へあらかじめ利用履歴を取り寄せて持参したことが、本来とても時間がかかるはずの和解が、わずか1ヶ月となったことへの手助けになったということは、これから過払い金請求をしようと思う方に勧めたいと思います。

取引履歴の取寄せも含めてご依頼頂くことも可能です!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の入るビル

「もう借りていた会社と話したくない!」。

そんな方も多いと思います。

でも、大まかな取引の期間がわかれば、大丈夫です。

こちらのサイトでも、何度も繰り返しているとおり、過払い金の対象となるのは、いわゆるグレーゾーン金利で借りていた場合。

2007年(平成19年)以前からの取引が対象となります。

2007年(平成19年)よりも前からの取引だったのは間違いないけど、細かい年数は忘れてしまった」という方。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼いただければ、当事務所から取引履歴を取り寄せることも可能ですので、どうぞご安心ください。

取引履歴を取り寄せて、過払い金が発生していなかった場合や最終取引日から10年が経過して過払い金が時効となってしまっていた場合には、手数料などを頂くことはございませんので、どうぞご安心ください。

なお、ご予約の際にお取引の期間や借りていた会社などを確認させていただきます。取引の内容によっては、ご依頼をお断りする場合もございますので、ご了承ください。

過払い金・お客さまの声

愛知県名古屋市千種区 女性

愛知県名古屋市千種区女性・過払い金請求のお客様の声

自分で過払金請求を進めようと、取引履歴を取り寄せましたが、過払金の計算は難しく、結局そのままになってしまいました。

偶然ホームページを拝見し、過払金請求に特に力を入れている先生にご依頼して正解でした。

ご相談の際、時間がかかると伺っていたので、2ヶ月半で和解、また、満額で解決され、驚きました。

本当にありがとうございました。

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事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。

※ご相談は、30分~60分程度です。

ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。

 

○平日:随時実施中

平日相談枠:

①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00

・平日の相談も完全予約制です。日時はご予約の際に調整します。

・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

 

△土曜日月1回のみ

・4月は、4月15日(土)午後です。

土曜相談枠:

①13:00 ②14:00 ③15:00

土曜相談も完全予約制です。事前の予約が必要です。

 

定休日:土曜・日曜・祝日

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※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。

過払い金無料相談の対象者について

※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。

▼消費者金融も、カードキャッシングも、

平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。

たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。

ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。

銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません

モビットオリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。

▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。

▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。

▼車やエステのローンは、過払い金は発生しません。

上記場合は、無料相談の対象外となります。

※適法金利のみの債務整理は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。

過払い金の対象者は?

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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)

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