過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶなら片山総合
対象地域 | 名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
---|
予約TEL | 052-533-3555 |
---|
予約受付:平日のみ10:00~15:00
052-533-3555
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約電話受付 平日のみ 10:00~15:00
予約申込電話:052-533-3555
※電話相談は行っていません
相談予約ネット申し込み
「借金、返しても返しても減らないんだけど」。
「利息の支払いだけで精いっぱい」。
そんなお悩みを抱えている方、いらっしゃいませんか?
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求はもちろん、債務整理にも取り組んでいます。
こちらのウェブサイトでご紹介している通り、消費者金融(サラ金)のほとんどは、平成19年以前は、利息制限法の制限利率を大幅に超える20%台の利率で貸し出しを行っていました。
このようにもともと高い金利で借りていた方は、これまでの返済金額が不当に利息にあてられているため、弁護士が介入してきちんと計算しなおすと、債務が圧縮される方がほとんです。
特に、2000年(平成12年)以前から取引をしている場合には、正しい利率で計算しなおすと、現在の債務は全て消えたうえで、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
本来払う必要のない債務を、大変な思いをして、サラ金なんかに支払う必要は全くありません。
借り始めが平成19年以前の方で、現在も債務が残っている方は、お早めに名古屋駅の弁護士までご相談ください。
※「債務整理」のことを、「任意整理」と表現する事務所もありますが、わかりにくい専門用語の使用を避けるため、本ウェブサイトでは「債務整理」で統一します。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所で債務整理をご依頼いただいた場合の流れについて、ご説明しています。
まずは、ご相談の日時をご予約頂きました上で、債務整理の無料相談にお越しください。
ご相談の際に、みなさまひとりひとりのご事情に合わせたアドバイスを弁護士が差し上げます。
ご相談当日に正式にご依頼いただくこともできますので、どうぞご安心ください。
債務整理を正式にご依頼いただきましたら、すぐに相手方業者に対して、債務整理の開始通知(受任通知)を発送いたします。
同時にこれまでの取引の内容を記した取引履歴の開示も請求します。
取引の内容を確定する必要があるため、ご依頼いただきました後は、ご返済も新たな借入も、全てストップしていただきます。
また、受任通知発送以降は、相手方業者からの連絡は、全て当事務所にやってきます。
ご本人への取り立てなどもストップしますので、この点もご安心ください!
弁護士から債務整理開始通知を出してから、数週間から数カ月で、取引履歴が開示されます(業者によって開示までの期間は大きく異なります)。
取引履歴が開示されましたら、もし取引の最初から適法な金利で借りていたとすると、現在の残っている債務はどこまで圧縮されるのか(もしくは過払い金が発生しているのか)をすぐに計算いたします。
大量処理型事務所のように、すぐに計算をしないとかいうことは、当事務所ではございませんので、どうぞご安心下さい。
また、複数業者のご依頼の場合でも、計算結果は、1社ごとに、ご本人にすぐにご連絡差し上げます。大量処理型事務所のように、全ての会社の計算が終わってからようやく連絡するみたいなこともございませんので、どうぞご安心下さい。
正しい利率で計算した結果、残った債務について、弁護士が相手方業者と返済の和解交渉を進めます。
通常は最大36回から48回の分割払いで交渉を進めます(一部業者は分割払いを拒みますので、ご相談時にご説明差し上げます)。
月々のご返済金額などについては、当事務所では、ご相談時と計算結果が出た時の2回、ご本人にきちんと確認させていただきます。
無理な返済計画を組んだりすることはございませんので、この点もご安心ください。
弁護士が相手方と交渉をまとめた金額について、ご本人からのご返済を再開していただきます。
これまでは、消費者金融ごとにカードを使った取引だったと思いますが、債務整理後のご返済は銀行振り込みになります。
このため、「また借りてしまった」などということも起こりませんので、安心です。
弁護士にご依頼いただく前は先が見えなかった借金の返済。
弁護士が相手方業者と交渉した結果の返済計画表に従ってご返済いただければ、借金は全て無くなります。
これまでのように毎月の返済に追われることも無くなります!
これまで名古屋駅の弁護士にご相談された中には、なかなか減らない債務について、弁護士ではなく、借入先である消費者金融やカード会社に相談されていた方もいらっしゃいました。
「利息は払わなくて良いので、元金だけ払ってください」
そんな甘い言葉に誘われて、借入先の消費者金融と和解している方もいらっしゃいました。
でもこの和解。
実は大きな問題をはらんでいます。
このサイトをしっかりと読み込んで頂いた方々はすでにお分かりと思いますが、消費者金融は大変高い金利(違法金利)での貸付を続けていました。
利息制限法の制限金利を大幅に上回る金利で借り入れをしていた場合、取引期間が長いと、すでに債務は消えて、過払い金が発生している可能性があります。
ところが、消費者金融の多くは(特にアコム)は、残っている債務について、利息制限法に従った再計算をせずに、そのまま元金を返済させる和解を組みます。
しかもその和解書には、「この取引について、お互いに債権も債務もなし」という条項が入っています。
この条項が入っていると、どうなるか?
消費者金融(特にアコム)は、この条項を盾に、完済後に過払い金請求すると、「過払い金についても請求しないことで和解済み」などと主張して、過払い金を払おうとしないのです。
このように債務の問題は、相談する相手を間違えてしまうと、ご本人にとって、大きな不利益が生じてしまう可能性があるのです。
債務の問題でお悩みの方は、一度、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談におこしください。
「いつかは相談しようと思うけど」
そんな方もいらっしゃるかもしれませんが、病気の方の手術と一緒で、処置は早ければ早い方が良いに決まっています。
債務の問題がきっかけとなり、またはストレスの原因となり、夫婦関係や家族関係が壊れてしまってからでは遅いのです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、債務のご相談は初回無料で受け付けております。
現在債務が残っている方も、取引期間が長い場合には、債務が全て消えて、過払い金が戻ってくる可能性もございます。
長年苦しんできた債務が消えて、その上に過払い金が戻ってくれば、みなさまの生活は良い方向に変わることと思います。
まずはお気軽に名古屋駅の弁護士・債務整理の無料相談のご予約を!
これまで何度か取り上げていますが、最近、サラ金が過払い請求を防ごうととても必死になっています。
債務が残った状態で、借入先であるサラ金に「利息を下げてほしい」などと相談すると、向こうから「和解書にサインしてくれれば、借金をゼロにします」などという、困った人には嬉しすぎる救いの手が差し伸べられるのです。
でも、この救いの手。
実はとっても汚れた手です。
サインをする前に和解書をよく読んでください。
「債権債務がないことを相互に確認する」
この一文が必ず入っているはずです。
この「債権債務がない」というのは、つまり借金もない代わりに過払い金もないよということ。
この和解書にサインしてしまうと、後から過払い金を請求しようと思ってもとても難しくなってしまうのです。
先日、某超大手サラ金の交渉担当者に、上記事実を確認しました。
その担当者は、こうした事実があることを認めたうえで、「でも、過払い金の存在を告知する義務はありませんからね」と、完全に開き直っています。
相談する相手を間違ってしまうと、あなたの過払い金(多い方は数百万あるかもしれません)をあなた自身の手で無くしてしまうことになるのです。
「毎月の返済が大変で」という方は、間違っても「敵」であるサラ金に相談するのでなく、まずは名古屋駅・過払い金の弁護士にご相談ください。
過払い金はあなたのお金。
サラ金に寄付する必要など全くありませんからね。
このところ、債務や過払い金のご相談を受けていて、気になることがございます。
以前、某大手消費者金融のA社の対応についてご紹介したことがありましたが、他の大手消費者金融でも新たな動きがあるようです。
以下、ご紹介いたします。
債務が残った状態で、毎月の支払いが遅れても、すぐには連絡がありません。
延滞が何か月かあると、ようやく相手方から連絡があります。
いわく、「延滞が続いていますけど、1万円だけ支払ってもらえれば、現在の債務残高は全て無しにします」。
このようなことを言われたら、みなさんどういう風にお思いになられますか?
「ああ、助かった」と思って、そのような相手方の申し出に乗ってしまう方の方が、むしろ多いかと思います。
でも、ちょっと待って下さい。
数十万円も残った債務が、なんで1万円でチャラになってしまうのでしょうか?
そんなこと普通に考えてもあるはずがありません。
仕組みは簡単です。
相手方の消費者金融は、あなたに過払い金が発生しているかどうかは、すでに把握しています。
だから過払い金が既に発生している人には、「1万円で借金を無しにしてあげる」と言って、恩を売っているのです。
向こうにしてみれば、返済が滞って弁護士に相談されるのが、一番嫌なことです。
だから弁護士に相談されないように、こうやって借金をチャラにしているのです。
これまでに当事務所にご相談頂いた方で、相手方からこのような申し入れがあった方は、みなさん取引が2007年(平成19年)以前からと非常に長い方ばかり。
借り入れ先の消費者金融がこんな申し出をしてきたら、過払い金が発生している可能性が非常に非常に高いです。
相手方の奇妙な申し出に乗ってしまう前に、過払い金に特に力を入れる名古屋駅の弁護士に
まずはご相談ください。
「ずっと前に返し終わったと思っていた債務の請求書が届いた」
「貸金業者の弁護士から通知書が届いた」
そんな方は、慌てず、「最終取引日」をご確認ください。
もし取引が終了してから5年以上が経過している場合、その債務はすでに消滅時効にかかっている可能性もあります。
でも、消滅時効は、借主側から主張しないといけません。
あわてて相手方に電話したり、支払ったりする前に、こちらのページをご覧ください。
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
債務についてネットで調べていて、こちらの事務所のHPを見つけました。
他の事務所のHPも見ましたが、片山弁護士さんの所に話を伺いたいと思い、予約をさせていただき、実際、事務所を訪ねるまで不安でした。
ですが、相談をさせていただき、無知な私にわかりやすく説明してくださり、なによりも不安に思っていた家族へのことも心配ないことをおっしゃっていただき、当初、その場で依頼せず、相談させてもらった上で、日を改めるつもりで伺ったのですが、片山弁護士さんにお願いしようと、即お願いさせていただきました。
依頼させていただいてから2ヶ月かからず、解決の連絡。
10年近く支払い続け辛かった日々からも解放され、しかも過払いが戻ってくるなんて思っていたなかったので、依頼させていただいて本当によかったです。
ありがとうございました。
この度は、4件の債務整理の件、本当にお世話になりました。
この数年、債務整理をするかどうか悩み、中々決心もつかず、片山弁護士に相談するまでには、テレビCMなどで見ました某法律事務所、何件かにも相談しましたが、それでも決心出来ませんでした。
そして、インターネットではありますが、片山弁護士の事を知りまして、相談させて頂きましたら、素人でも解りやすく丁寧にご説明して頂きまして、是非、片山弁護士に依頼したいと思い、やっと決心をしました。
そして、3月に相談、依頼をしまして、4件とも全て解決、金額も満額返金と本当に依頼して良かったと思っております。
これも、不安もありながらご相談に行った際、とても丁寧に解りやすくご説明して頂いて、安心できる対応をして頂いたおかげです!!
本当にありがとうございました!!
まずは弁護士に相談!
返済中の和解に注意
過払い金が発生しているかもしれません!
返済が非常に長い方へ
過払い金、諦めていませんか?
中高年の方のこそ過払い金請求
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、
あなたの疑問や不安を解消いたします。
今すぐ、お電話かネットで、ご相談の予約申込まで済ませてください!
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい!(相談は完全予約制です)
相談時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
13:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
※法律相談は、完全予約制です。
⇒事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。
※ご相談は、30分~60分程度です。
ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。
○平日:随時実施中
平日相談枠:
①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00
・平日の相談も完全予約制です。日時はご予約の際に調整します。
・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。
△土曜日:月1回のみ
・4月は、4月15日(土)午後です。
土曜相談枠:
①13:00 ②14:00 ③15:00
※土曜相談も完全予約制です。事前の予約が必要です。
定休日:土曜・日曜・祝日
相談は完全予約制です!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
定休日:土曜・日曜・祝日
予約専用電話 平日のみ 10:00~15:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。
※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。
▼消費者金融も、カードキャッシングも、
平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。
たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
▼ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません。
▼モビット、オリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。
▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。
▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼車やエステのローンは、過払い金は発生しません。
上記場合は、無料相談の対象外となります。
※適法金利のみの債務整理は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。
過払い金の対象者は?
過払い金が発生しない場合
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
当サイトが提供する文章・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。複製や転用など二次利用を発見した場合には、民事・刑事の両面から厳正に対処します。
片山総合法律事務所・
過払い金の土曜相談会
平日のみ10:00~15:00
052-533-3555
・4月は、
4月15日(土)午後
に開催します。
片山総合法律事務所
ご予約はお早めに!
(ネット予約は24時間365日受付中です。)