過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
対象地域 | 名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・その他 |
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予約TEL | 052-533-3555 |
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予約受付:平日のみ10:00~15:00
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三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。
三洋信販は、福岡県福岡市に本社のあった消費者金融で、「ポケットバンク」という無人契約機・ブランド名で貸出しを行っていました。
もともと、九州・中国地区を中心に営業していましたが、その後、全国展開しました。
当時は、武富士、アコム、レイク、プロミス、アイフルなどとともに、いわゆる「大手」の消費者金融でしたので、ご利用になれた方も多いかと思います。
三洋信販(ポケットバンク)は、平成19年9月に、プロミスの完全子会社となり、平成22年10月に、プロミスに吸収合併されました。
この三洋信販の「ポケットバンク」は、もともと年29パーセントの違法金利で貸付けをおこなっていましたので、平成20年以前から三洋信販(ポケットバンク)と取引のあった方は、過払い金が発生している可能性があります。
上記のとおり、三洋信販(ポケットバンク)は、もうないので、「もう三洋信販(ポケットバンク)の過払い金は請求できないのでは?」と不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。
でも大丈夫です。
三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミス(現「SMBCコンシューマーファイナンス」)に、過払い金を請求することができるのです。
三洋信販・ポケットバンクのの過払い金は、原則として、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
過払い金の対象となる取引をいくらしていても、最終取引日から10年が経過すると、過払い金は時効となってしまい、法律的に取り戻すことができなくなってしまうのです。
例外的に、
は、例外的に、さらに早く過払い金が時効になってしまう可能性があります。
特に、三洋信販・ポケットバンクの場合は、プロミスに吸収合併された関係で、もともとプロミスとの取引があった方は、途中から借入れができなくなっている可能性が高く、注意が必要です。
「三洋信販・ポケットバンクの過払い金、気になっているんだけど」。
そんな方は、注意が必要です。
あなたの三洋信販・ポケットバンクの過払い金が、知らぬ間に時効にかかってしまっている危険性があるのです。
過払い金の無料調査など遠回りしている時間はありません。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求は、三洋信販・ポケットバンクへの過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へ1日も早くご相談ください!
「ポケットバンク」と「ポケットカード」。とってもよく似ている名前ですが、別の会社です。
「ポケットバンク」は、三洋信販株式会社が運営していた消費者金融の名称です。
「ポケットカード」は、ポケットカード株式会社が発行するクレジットカードの名称です。
「ポケットバンク」か「ポケットカード」かによって、過払い金請求先が異なりますので、くれぐれもご注意ください。
上記のとおり、三洋信販(ポケットバンク)の過払い金は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)に対して、請求を行います。
ご依頼後は、弁護士が全て過払い金の請求手続きを行いますので、どうぞご安心ください。
三洋信販(ポケットバンク)の取引履歴は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)が保管していますので、同社に対して、取引の年月日と金額が記載された取引履歴を開示するよう請求します。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)は、履歴の開示まで、ご依頼から3週間ほどかかります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、履歴の開示があったら、すぐに計算と確認作業を行います。
三洋信販(ポケットバンク)の取引で過払い金がいくらあったか、1円単位でご本人様に計算結果をお伝えします。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、三洋信販(ポケットバンク)の過払い金請求をできるだけ多く回収できるように、原則として、全件、速やかに訴訟を起こしていきます。
裁判を起こしたことによるリスクやデメリットなどは特にございませんので、ご安心ください。
裁判を起こした後で交渉を進め、無事に話がまとまれば和解となりますし、話がまとまらなければ判決まで進み、過払い金を回収します。
この点、ほとんどの事務所では、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬金が24%(税込26.4%)や25%(税込27.5%)に大幅アップしてしまいます。
一方で、当事務所では、裁判を起こしても、裁判が控訴審まで長引かない限り、過払い金の報酬割合は、20%(税込22%)のままです。
過払い金をしっかりと回収するうえで、裁判を起こすことは当然と考えているので、報酬割合を裁判を起こさない場合と同じにしているのです。
三洋信販(ポケットバンク)の過払い金をしっかり取り戻したいとお考えの方は、裁判を起こしても報酬割合が変わらない名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金の弁護士費用
弁護士費用の考え方
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス(旧三洋信販))の場合、和解交渉がまとまれば、和解日から2か月後くらいに、過払い金を支払ってきます。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス(旧三洋信販))からの入金は、まず当事務所の預かり金口座に入金され、報酬・解決金と立替実費を精算の上、当事務所の口座から依頼者の方のお口座にお振込みする流れになります。
この点、大量処理型事務所では、「事務作業が増える」などという理由で、依頼したすべての会社の過払い金が回収が終了するまで、ご本人の口座に振り込まれないケースもあるようですので、くれぐれもご注意ください。
当事務所では、事務所の預り金口座に、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス(旧三洋信販))からの入金確認後、3営業日以内には、報酬・解決金と実費を精算の上、ご本人様のお口座にお振込みしています。
また、精算・振込ごとに、きちんと明細書を作成していますので、どうぞご安心ください。
上記のとおり、三洋信販(ポケットバンク)は、平成22年10月にプロミスに吸収合併されました。
三洋信販はプロミスに吸収合併されているため、三洋信販の過払い金だけをSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)に請求することはできません。
つまり、プロミスとは取引を続けたまま、三洋信販(ポケットバンク)分の過払い金だけを返してもらうことはできません。
ご本人様とSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)の全ての取引について、弁護士介入する形になります。
プロミスとの取引を完済している方については、三洋信販(ポケットバンク)の過払い金と合わせて、プロミスの過払い金についても請求する形となります。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)に対して、取引履歴の開示を請求すると、三洋信販(ポケットバンク)分だけでなく、プロミス分の取引履歴も開示されますので、三洋信販(ポケットバンク)分とプロミス分の2本の取引の過払い金を、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対して、請求するという流れになるのです。
三洋信販(ポケットバンク)分は支払済みで、プロミスは返済中の方の場合、まずプロミス分の取引を開始した時期がポイントになります。
プロミスは平成19年12月19日以降に新しく契約した方については、利息制限法の制限利率を下回る年17.8%の利率で貸出しを行っています。
このため、平成19年12月19日以降に借り始めた方の場合は、弁護士が介入しても、ご依頼時のプロミスの債務が減ることはございませんし、過払い金が発生することもございません。
一方で、プロミスとの取引が平成一桁の時代から続けているという方の場合は、利息制限法の制限利率で計算の結果、ご相談時のプロミスの債務が消えて、三洋信販(ポケットバンク)分だけでなく、プロミス分の取引でも過払い金が発生する可能性がございます。
また、取引が平成19年12月以前から続いている方の場合、利息制限法の制限金利で計算した結果、ご相談時のプロミスの債務が減る可能性もございます。
プロミス分の取引でも過払い金が出ていた場合には、プロミスを完済済みの方と同じ様に、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対して、三洋信販(ポケットバンク)分とプロミス分の2本の取引の過払い金を請求していく形になります。
プロミス分の取引で債務が残る場合には、三洋信販(ポケットバンク)分の過払い金の金額の方が多ければ、三洋信販(ポケットバンク)分の過払い金からプロミスの債務を差引した金額を返してもらう過払い金請求手続きになります。
また、プロミス分の債務の方が、三洋信販(ポケットバンク)分よりも多く残る場合には、プロミス分の債務の金額から三洋信販(ポケットバンク)分の過払い金を差引した金額を返していくという、債務整理の手続きになります。
プロミスは、三洋信販(ポケットバンク)だけでなく、アットローン株式会社も、平成23年4月に吸収合併しています。
このため、三洋信販(ポケットバンク)への過払い金請求をするために、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対して受任通知を発送すると、返済中のアットローンの債務についても弁護士が介入する形となります。
アットローンの取引は、もともと適法な金利での借り入れのため、弁護士が介入しても、債務が減ることはございませんし、過払い金が発生することもございません。
利息制限法の制限利率での計算の結果、三洋信販(ポケットバンク)分の過払い金の方が、アットローンの債務よりも多ければ、差引した金額を返してもらう過払い金の請求手続きになります。
一方で、計算の結果、アットローン分の債務の方が、三洋信販(ポケットバンク)分の過払い金よりも多い場合には、アットローンの残っている債務から、三洋信販(ポケットバンク)分の過払い金を差引した金額を返済していく、債務整理の手続きとなります。
三洋信販(ポケットバンク)の過払い金はプロミスに請求
プロミスの過払い金請求
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、三洋信販(ポケットバンク)で取引を行っていた方からの過払い金返還請求を、10年以上にわたり、多数解決し続けてきました。
こちらでは、三洋信販(ポケットバンク)の過払い金を取り戻した方々のお客さまの声・体験談・事例をごく一部ご紹介しますので、どうぞご覧ください。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金お客さまの声
この度は大変お世話になりました。
とても親身になって向き合っていただきました。
同じ話を、くりかえし、たくさんの方としていると思うのですが、そういった流れ作業的な横柄な感じはなく、ていねいに、順序良く、とてもわかりやすく話しをしていただき、安心して依頼をお願いすることができました。
初めての過払い請求でささいなことをたくさん質問してしまったと思うのですが、嫌な顔せずに、1つ1つ説明してくださり、とても好感・安心が持てました。
依頼後もメールにて途中経過や裁判をするかしないか、その際のメリットデメリットなども詳しくお知らせいただき、安心して解決を待つことができました。
決して勝手に進めず、こちらの気持ちを優先していただいて、諸事情をかかえた私にはとてもありがたかったです。
とても親切ていねいな対応と、思っていた以上の迅速な解決に、こちらに依頼して本当に良かったです。
ありがとうございました。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金お客さまの声
長年放っておいた過払金請求。重い腰をあげて、インターネットで検索した中で、まず数件話を聞きに行ってみようと、こちらの事務所に予約を入れました。
当日は、初めから最後まで片山先生がご対応くださり、弁護士の先生とお会いするのも初めてだった私達は、あまりの物腰の柔らかさに驚くほどでした。
説明もとても分かりやすく、こちらの質問にも1つ1つきちんと答えて下さり、何の不安もなくお願いすることができました。
他の事務所にも話を聞きに行きましたが、対応が悪かったり、知識・経験ともに片山先生は群を抜いていると思いました(後々、経歴を見てすごく納得しましたが)。
お願いしたあと、すぐに取りかかって下さり、お忙しいのに本当にすごいなと、ありがたい気持ちでいっぱいでした。
依頼する事務所によって、回収できる金額や期間が違うとは知らなかったので、インターネットで見つけることができて、片山先生にお願いできて、本当に良かったです。
知人、友人にも紹介したいくらいです。また何か困ったことがあったら、片山先生にお願いしようと夫婦で決めています。
借金という後ろめたい気持ちがあったので、なかなか動けなかったのですが、あの時ご相談できて、本当に良かったと思えるのは、片山先生のおかげです。
本当にありがとうございました。あと少し、最後までよろしくお願いします。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金200万円以上を回収
今回私が片山先生に依頼をする形になったのは、ホームページにありますお客様の声のコメントを読み、ぜひ片山先生に依頼したいと思いメールをして事務所に伺う形になります。
数年前よりCMで過払いの件は目、耳にしてましたが中々依頼するまでに至りませんでした。
まだ全額完済してないし過払金なんて戻らなくても良いし、なんと言っても恥ずかしいという気持ちが強かったからです。
ただ完済するとやはり、多く支払った分は取り戻したいと言う気持ちが逆転してきて、そのお金で生活の足しにも出来る。家族のために使うことが出来るんだと、自分に言い聞かせて行動に移しました。
もし今迷ってる方がいるのなら後で後悔しないように過払金が戻る今、行動に移してほしいと思います。
ぜひ今片山先生の事務所のホームページを見てる方は、勇気を振り絞ってメールで問い合わせをして欲しいと思います。
片山先生はとても親身になって考えて対応もしてくれますし、メールでの問い合わせにもすぐ返信があります。
片山先生、短期間にはなりましたが本当にお世話になりました。
ありがとうございました。
三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスのお客さまの声も!
三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスのお客さまの声
たくさんの方からご推薦頂いています!
片山総合法律事務所ご推薦の声
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求の分野でも、数多くの解決実績があります。
過払い金請求に対して真剣に取り組む態度が評価され、東海地方で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
「弁護士に相談するのは初めてなので緊張する」という方もご安心ください。
当事務所は、1人1人の依頼者の案件に真剣に取り組む個人事務所です。
「依頼者優先主義」という事務所理念のもと、1件1件迅速で丁寧な対応が特徴です。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求でも、東海地方の方に圧倒的な評判と口コミを頂いていますので、どうぞご安心ください。
過払い金の依頼後も安心!
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
まだ相談できていない方へ
1980年代や1990年代から三洋信販・ポケットバンクとの取引を始めた中高年の方。
三洋信販・ポケットバンクに対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。
三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスが、プロミスの側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスは、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
三洋信販・ポケットバンクの昔の借金を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からの取引で、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
利息だけを返済している方へ
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。三洋信販・ポケットバンクの過払い金を請求予定の方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
相談は今すぐ!
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、三洋信販・ポケットバンクの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
司法書士と弁護士との違い
「あなたに現金がいくら戻るのか、無料で調査します」。
こんなCMやネット広告、見たことありませんか?
これは、過払い金請求の依頼を受けた後に行う▼取引履歴の取寄せと▼引直し計算の2つのプロセスを、「無料調査」と称して、大量処理型事務所がお客さんを集める「集客目的」で行っているものです。
この過払い金無料調査、一見とても便利そうですが、過払い金にまじめに取り組んでいる当事務所からすると、全くお勧めできません。
無料調査を行う事務所の中には、調査の後、争点のない件や交渉のみで解決できるような業者の案件だけを受任して、争点のある件や過払い金の回収に手間と時間のかかる業者の案件の受任を断る「つまみ食い」を行っています。
こうした「つまみ食い事務所」は、争点のある件については、「地元の弁護士に相談してみて下さい」などと言って、平気で「食べ残し」を他の専門家に押し付けています(実際、当事務所にそうした方のご相談がたくさんあります)。
特に、司法書士法人の無料調査には、注意が必要です。
司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできません。
このため、無料調査の結果、140万円を超えていることが判明すると、そのまま依頼する事ができないのです。
こうした司法書士法人は提携する弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきますが、会ったこともない東京や大阪の弁護士を紹介されても困ってしまいます。
結局、過払い金請求を依頼する事務所を探し直すことになるので、みなさんからすると、「二度手間」になります。
さらに、調査の信用性にも疑問があります。争点がある件について、貸金業者側の主張をそのまま認めた計算を行い、調査結果として過払い金の金額を不当に少なく伝えられてしまう危険性もあります(実際にそうした方のご相談を多数受けています)。
このように、「過払い金の無料調査」は、みなさんのためのサービスではありません。無料調査を行う事務所側が、過払い金がいくら出ているか、争点はあるかなどの「個人情報」を得て、案件の選別・つまみ食いに使う可能性がある恐ろしい手続きです。
くれぐれも、CMや広告に釣られて、安易に無料調査を依頼したりしないようご注意ください。
無料調査をお勧めしない理由とは?
無料調査をしない理由とは?
無料調査事務所の「つまみ食い」に注意
司法書士に断られた方へ
無料調査を終えて迷っている方へ
アコムの過払い金無料調査を終えた方へ
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、三洋信販・ポケットバンクの過払い金をまだ請求できていない方も多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼三洋信販・ポケットバンク(現SMBC)からご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒で三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求を進めたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金Q&A
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、過払い金請求に踏み出せない方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
三洋信販・ポケットバンクの支払いを完了済みの場合は、着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求をお考えの方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
弁護士費用の考え方
「過払い金請求したいけどブラックリストに載るのが怖くて」。
そんな心配から三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに過払い金を請求できていない方も多いかもしれません。
この点、誤解されている方が非常に多いので、詳しくご説明します。
まず、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスの支払いを完了している場合、つまり、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスを完済済みの場合は、信用情報への影響は全くないため、ブラックリストに載ることはありません!
また、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスへの返済中の場合でも、適法な金利で計算した結果、ご相談時の債務が全て消えて、過払い金が発生していた場合は、信用情報に影響することはありませんので、ブラックリストには載りません。
一方で、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスへの返済中の場合で、なおかつ、適法な金利で計算しても、債務が残る場合は、信用情報に事故情報として登録される可能性があるため、いわゆるブラックリストに載る可能性があります。
三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに返済中で、ブラックリストに載りたくないという方は、ご相談前にご自身で三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスから取引履歴を取り寄せていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
過払い金とブラックリスト
取引履歴の取り寄せ方法
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、三洋信販・ポケットバンクの件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに対する過払い金請求をお考えの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これから三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
過払い金に強い弁護士が全件担当
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに対する過払い金請求でも、過払い金のスピード解決実績を積み重ねてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
三洋信販・ポケットバンクを吸収したプロミスに対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金の徹底回収
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
1600人分以上のお客様の声もご覧ください!
相談は完全予約制。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約受付(平日10:00~15:00)
■定休日:土曜・日曜・祝日
※9月24日(火)は事務所休業日
予約専用電話平日のみ 10:00~15:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※ネット予約をご利用ください。
お電話での相談は行っていません
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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