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「自分も過払い金請求ができる人に当てはまるかな?」そんな方は必見です!
テレビやラジオのCM、新聞広告やチラシなどでよく目にする過払い金。
「自分もあてはまっているのかな?」と思ったまま、行動が止まっている方、いらっしゃいませんか?
こちらのページでは、過払い金請求ができる可能性がある方についてまとめてあります。
具体的な行動を起こす参考にして頂ければと思います。
過払い金は、借入れていた時の利率が、利息制限法の制限利率を超えていた場合に発生するものです。
利息制限法の制限金利
借入金額 | 制限利率 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
以上が、利息制限法の定めている上限の利率です。
こちらの利率を超えて(たとえば、年28%など)、借入れをしていた場合、過払い金が発生したり、現在残っている債務が減る可能性がございます。
2007年(平成19年)以前は、ほとんどの消費者金融やカード会社のキャッシング取引は、この利息制限法を超える利率で貸し出されていました。
利息制限法という法律の利率は超えるけど、出資法という法律には違反していないので、「グレーゾーン金利」などと呼ばれていたことを覚えていらっしゃる方も多いかと思います(利息制限法的には「クロ」で、出資法には違反していないので「シロ」、両方の側面が混ざって、「グレーゾーン金利」と呼ばれていました)。
その後、法律(貸金業法)の改正などもあり、取引が長かった方は、以前は「グレーゾーン金利」で借りていたけど、現在は利率が下がって、適法な利率で借りているというケースが多くなっています。
「グレーゾーン金利」で借りていた記憶があるという方は、過払い金が発生している可能性があります。
2007年(平成19年)以前に、アコムやプロミス、レイクやアイフルなどの消費者金融と契約をして、借入れがあった方、または現在まで取引が続いている方です。
こうした消費者金融は、貸金業法の改正があった影響で、おおむね2007年(平成19年)に利率を利息制限法の金利以下に(適法な金利に)下げています。
たとえば、アコムの場合、2007年(平成19年)6月18日以前に借入れを始めた場合は、年25パーセントなどの違法金利で契約を結んでいるため、過払い金が発生したり、現在残っている債務が減ったりする可能性があります。
逆に、2007年(平成19年)6月19日以降に契約をして取引を始めた場合は、もともと利息制限法の制限金利内の取引となっていますので、過払い金が発生することもありませんし、現在残っている債務が減ることもありません。
この他、プロミスの場合も、2007年(平成19年)12月19日以降に契約をした場合は、もともと利息制限法の制限金利内の借入れのため、過払い金が発生することも、現在残っている債務が減ることもありません。
以上まとめると、
ということになります。
消費者金融の場合、2007年(平成19年)以前にもともと違法金利(年25%など)で借りる契約をした場合、2007年(平成19年)以降も高い利率のままで取引をしているケースがほとんどです。
現在も取引が続いている方は、契約をした時期と取引の開始時の利率をきちんと確認した方が良さそうですね。
消費者金融各社でいつごろから借りている人が、過払い金の対象になるのかについてまとめてありますので、どうぞご覧ください。
2007年(平成19年)以前に、ニコス(日本信販・ミリオンカードなど)やオリコ(アメニティカードなど)、セディナ(セントラルファイナンスやOMC)、イオンクレジット、クレディセゾン、丸井(エポスカード)などのカード会社のキャッシング取引をした場合です。
こうしたカード会社のキャッシング取引は、今では利率が適法な利率に下がっていますが、2007年(平成19年)以前は、年25パーセントなどの高い利率で取引をしていた会社もございました。
一般的に、「過払い金」というと、アコムやプロミスなどの消費者金融だけのものと思いがちですが、こうしたカード会社のキャッシング取引でも過払い金が発生している可能性があるのです。
ただ、カード会社の場合、契約によっては、もともと適法な利率で貸し出しをしているため、2007年(平成19年)以前の利用であっても、利率が適法で、過払い金が発生していない可能性があります。
会社によっては、「カードキャッシング」と「カードローン」と取引を2種類に分けて設定し、カードローンの場合はもともと適法な金利、カードキャッシングの場合は平成19年以前は違法な金利で貸していたところもあります。
単に、2007年(平成19年)以前にお金を借りたから過払い金が発生するというわけではなく、上記の利息制限法の制限利率を超えた高い利率で借りていたことが、過払い金が発生するためには必要となりますので、お心当たりのある方は、ご自身の契約していたカード会社(カードの裏面やカードの明細書を見ればわかります)に一度お電話して、当時の利率等を確認されてみることをお勧めします。
また、カード会社の場合、2007年(平成19年)頃に各社が利率を下げた後の取引については、消費者金融のようにもともとの高い利率で取引が続くことは無く、その時点で利率が下がります。
いずれにしましても、借り始めの時期と当時の利率については、一度確認してからご相談の御予約を頂きました方がスムーズだと思います。
カード会社ごとの特徴については、以下のページにそれぞれまとめてありますので、ご覧ください。
過払い金は、取引が終わってから(支払いが終了してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に請求ができなくなってしまいます。
クレジットカードで、キャッシングは取引が終了していて、現在はショッピングのみのご利用の場合も、キャッシングの取引終了から10年が経過すると、過払い金は時効になってしまいます。
「いつ返し終わったか忘れてしまった」という方は、借りていた先の会社に電話をして、取引の終了時期を確認してみて下さい。
なお、一部ラジオCMで、「最高裁で過払い金が認められてから今年で10年」などというフレーズがありましたが、最高裁が認めた時期と過払い金の時効とは何ら関係はございません。
ご自身がいつ返し終わったかという点のみが重要となります。
過払い金はお金を借りたら自動的に発生するわけではありません。
まず、取引の期間が重要です。
上記の消費者金融やカードキャッシングでも、2008年(平成20年)以降に始めた方は、もともと適法な金利での借り入れとなりますので、たとえ何年取引があっても、現在残っている債務が減ることはありませんし、完済していても過払い金が発生することもありません。
このほか、
では、もともと適法な金利での貸付けしか行っていないため、過払い金は発生しません。
「いつから借りているのか覚えていない」
「いつ返し終わったのか覚えていない」
消費者金融やカードキャッシングをご利用になられた方の中には、こうした方も多くいらっしゃると思います。
このように取引の期間を覚えていない場合、ご自身で、相手方業者に連絡をして、取引の記録(取引履歴)を送ってもらうことができます。
貸金業法という法律では、ご本人様から請求があった場合、貸金業者は取引の記録(取引履歴)を開示しないといけない定めているので、どうぞご安心ください。
取引履歴の取寄せ方法については、下記のページをご覧ください。
過払い金の時効に注意!
アコム、プロミス、レイク、アイフル、シンキなどで2007年(平成19年)以前から取引を始めた方やニコス、オリコ、クレディセゾン、セディナなどのカード会社で2007年(平成19年)以前からキャッシング取引を始めた方。
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無料調査をお勧めしない理由とは?
無料調査をしない理由とは?
無料調査事務所の「つまみ食い」に注意
司法書士に断られた方へ
無料調査を終えて迷っている方へ
アコムの過払い金無料調査を終えた方へ
以上のように、2007年(平成19年)以前から消費者金融(サラ金)をご利用の方や、2007年(平成19年)以前からカード会社のキャッシング取引をご利用の方は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、待っていても、全額が戻ってくることはありません。
毎年、多くの方が、過払い金を時効で消滅させてしまっています。
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「過払い金、気にはなるけど」「過払い金、どこで相談したら良い?」などと悩んでいる間に、過払い金が時効にかかって、取り戻せなくなるかもしれません。
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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