過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
「まだ返済中だから、過払い金を請求できない」と勘違いしている方も多いのではないでしょうか?
確かに、「過払い金請求」というと、全部払い終わってから、払いすぎた利息を取り戻すというイメージが強いですよね。
でも、実際には、取引の長い方の場合、債務が残っている状態でも、過払い金を請求することができる可能性があるのです。
以上の方は、取引の最初に利息制限法の制限金利を超える違法金利で契約をしていた可能性があります。
その場合、弁護士に依頼をして、取引履歴を取寄せて、取引の最初から適法な金利で計算をし直すと、現在残っている債務が全て消えて、過払い金が発生している可能性があります。
アコムの場合、2007年(平成19年)6月以前に契約をした方の場合、契約上の金利が、年27.375%などで契約した可能性があり、利息制限法の制限利率年18%を超えた違法金利で契約した可能性があります。
現在の利率が年18%や年15%などと適法な金利に下がっていたとしても、最初の利率が年27.375%などと違法金利であった場合、取引の中で払い過ぎの金利が発生します。
そのため、アコムから例えば50万円の借入があり、現在も返済中であったとしても、取引の最初から適法な金利で計算をしなおすと、現在の債務が全て消えた上で、払い過ぎの金利=過払い金が発生する可能性があるのです。
プロミスは、2007年(平成19年)12月以前に契約を結んで取引を始め方は、年25.55%などの違法金利で借りていた可能性があります。現在は年17.8%や年15%などに下がっていたとしても、取引の最初から金利が下がるまでの間違法金利を払っていた方には、払い過ぎの金利があります。
このため、2007年(平成19年)12月以前からプロミスと取引を始めた方は、適法な金利で計算をし直すと、現在残っている債務が全て消えた上で、過払い金が戻ってくる可能性があるのです。
アイフルは、2007年(平成19年)7月以前に契約を結んで取引を始めた方の場合、もともとの利率が年28.375%などと利息制限法の制限金利を大幅に超える違法金利であった可能性があります。
このため、2007年(平成19年)7月以前からアイフルのカードを使って借入れを始め、現在も返済中の方の場合、適法な金利で計算をし直すと、今残っているアイフルの債務が全部消えた上で、過払い金が発生しているかもしれません。
以上のとおり、2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングの取引を始め、現在も返済中の方の場合、取引の長さや利率の高さによって、現在残っている債務が全て消えた上で、過払い金が戻ってくる可能性があるのです。
現在も債務・借金を返済中の方の場合、取引履歴を取り寄せた上で、適法な金利で取引を計算し直すと、結果として、3つのパターンがあります。
2008年(平成20年)以降に始まった取引やショッピング取引などは、もともと適法な金利での借入れとなります。このため、適法な金利で計算をし直したとしても、残っている債務は減らずにそのままの金額が残る形になります。
例えば、もともと契約上の債務が99万円あり、適法な金利で計算をし直しても、債務がそのまま99万円残るようなケースです。
違法金利での取引の期間が短い場合や最近大幅に借入れ額が増えた場合は、適法な金利で計算をし直した結果、債務が減るけど、過払い金が発生するまではいかないという形になります。
例えば、もともとの契約上の債務が99万円あり、適法な金利で計算をし直すと、債務が39万円まで減額するようなケースです。
取引期間が長く、違法金利での取引期間が長い場合には、適法な金利で計算をし直すと、現在残っている債務が全て消えた上で、過払い金が発生する形になります。
例えば、もともとの契約上の債務が99万円あっても、適法な金利で計算し直すと、債務が全て消えた上で、過払い金が50万円発生するようなケースです。
債務が残っている方が、弁護士に依頼して、取引履歴を計算した結果は、以上の3パターンに分かれます。
テレビやラジオでの大量のCMやネット広告の影響もあるのかもしれませんが、取引が始まって1,2年の方から、「過払い金請求できますか」などという問い合わせが入ることもあります。
でも、上記のとおり、そもそも「違法金利」で借りたことの無い方は、債務が減ることも、過払い金が発生することもありません。
テレビやラジオのCM、ネットの広告に煽られることなく、冷静に見極めることが必要です。
以上のとおり、現在債務が残っている方の場合、違法金利での取引があるか否かによって、債務がそのまま残るのか、債務が残るけど減額できるのか、債務が全て消えた上で過払い金が発生しているのかが、分かれる形になります。
取引が長い方、特に、1990年代や2000年代前半から取引が続いている方は、債務が全て消えた上で過払い金が発生している可能性が非常に高くなります。
一方で、「取引が始まったのが、2007年(平成19年)以前かどうか微妙だな」という方には、ご自身で取引履歴を取寄せることをお勧めします。
「取引履歴」とは、借入れの金額と年月日、返済の金額と年月日が記された取引の記録で、法律上、貸金業者は、契約者から請求があった場合、開示する義務があります。
そして、自分の取引履歴を送ってもらっても、デメリットはありませんので、ご安心ください。
「いつからの取引か忘れてしまった」という方は、お気軽に、取引履歴を開示してもらい、それから相談に来てみて下さい。
「取引履歴」を取り寄せれば、これまでの取引の内容がわかります。
ただ、「取引履歴」を取り寄せただけだと、債務がいくら減るのか、過払い金がいくら発生しているのかは分かりません。
そこで、「取引履歴」を取り寄せた方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の無料相談にお越し頂ければと思います。
「債務が残っているのに過払い請求すると、ブラックリストが気になる」。
そんな理由から、果てしない返済を続けている方も多くいらっしゃるかもしれません。
でも、ご安心ください。
計算の結果、債務が全部消えて、過払い金を取り戻す事ができた場合には、信用情報での事故扱い=ブラックリストには載らない運用がされています。
ですので、本当に心配な方は、
という流れで進めていく事をおススメします。
ブラックリストと過払い金請求の関係について、詳しくはリンク先をご覧ください。
家族に借金があることを知られてしまうのが怖いから、ただただ毎月の支払いだけをしている。
そんな方も多くいらっしゃるかもしれません。
でも、大丈夫です。過払い金請求をしたからといって、相手方業者がご自宅に直接訪問してきたりとかはありません。
また、過払い金請求で裁判を起こした場合も、裁判所や相手方からの書類は、弁護士の事務所に届きます。
そして、弁護士事務所とのやり取りも、郵送や電話を使わずに、メールで進めることができます。
むしろ、借金のことが家族にバレる前に、取引の長い方は、過払い金を請求してしまう方が、残っている状態でバレるリスクは小さくなると言えます。
下記リンク先に、過払い金請求のリスクやデメリットをまとめてありますので、ぜひ参考にしてください。
「弁護士の費用が心配だから、過払い金請求できない!」。
そんなことを考えて、毎月借金の返済だけを続けている方も、たくさんいらっしゃるかもしれません。
でも、大丈夫です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、債務が全部消えて、過払い金が発生しているようなケースでは、債務が残っている会社をご依頼いただく場合に必要な「着手金」を、取り戻す過払い金から後精算という形で進めています。
つまり、過払い金がちゃんと発生していれば、費用はすべて後精算という形で進めることができるのです。
「弁護士費用が心配だから、過払い金請求は後回し」という状態になっている方は、ぜひ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
会社ごとの過払い金対象者やお客様の声をまとめてあります。
現在、返済をしている先の会社のリンク先で、過払い金請求にどのような対応をしているのか、チェックしてみて下さい。
以上のとおり、2007年(平成19年)以前から始まった消費者金融やカードキャッシングの取引を続けている方は、現在残っている契約中の債務が全部消えた上で、過払い金が発生している可能性があります。
でも、残念なことに、借入先の貸金業者から、「過払い金が発生していますよ」などと教えてくれることはありません。
じゃあ、どうすれば良いのか?
ちょっとだけ勇気を出して、当事務所に相談してみて下さい。
過払い金請求に真剣に取り組み続けてきた所長弁護士が、あなたの状況に応じたアドバイスを差し上げます。
事務所にお越し頂くのは、原則として1回だけで大丈夫です。
有給休暇を取って、ご相談にいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。
悩んでいるのは、あなただけではありません。
みなさん相談後には、「もっと早く相談すれば良かった」とおっしゃっています。
こちらのページをご覧になられましたら、お気軽に無料相談の予約からスタートしてみて下さい。
「過払い金、気にはなっているんだけど」と悩んでいる方も多いと思います。
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
当サイトが提供する文章・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。複製や転用など二次利用を発見した場合には、民事・刑事の両面から厳正に対処します。