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司法書士は過払い金140万円までしか不可

司法書士に頼んで過払い金140万円超えたら?

過払い金の金額が140万円を超えると

司法書士は交渉も裁判もできません!

140万円を超えたら「弁護士」にすぐ相談!

司法書士は140万円超えたら交渉も裁判もできません!

消費者金融やカード会社に対する過払い金返還請求。

弁護士も司法書士も変わらないと思っていませんか?

法務大臣認定司法書士は、弁護士と同じだと思っていませんか?

確かに、司法書士法人のホームページには、違いなんてほとんど書いていませんよね。

あたかも、司法書士も弁護士も同じことができるように書いているページ、たくさんありますよね。

でも、騙されないでください。

実は、全然違うんです。

弁護士には、過払い金の金額に制限は一切ありません。

一方で、司法書士は、過払い金の金額が140万円未満の案件しか取り扱うことができません。

過払い金の金額が140万円を超えると、法務大臣認定司法書士は、相手方の消費者金融やカード会社に対して、過払い金の返還請求書を送ることもできませんし、返還に向けた過払い金の交渉をすることもできませんし、もちろん裁判を起こすこともできません。相手方貸金業者と過払い金の和解書を取り交わす権限も、司法書士にはありません。

つまり、過払い金の金額が140万円を超えると分かった時点で、過払い金の交渉も、裁判も、書類の取り交わしも、何もできなくなるのが法務大臣認定司法書士です

この点、意外とみなさんに知られていないため、過払い金の返還請求を依頼する際、「何となく費用が安そう」とか「何となく敷居が低そう」などという理由で、安易に、法務大臣司法書士を選択してしまう方も多いようです。

ところが、この過払い金の140万円の壁というのは、意外とみなさんに影響するものです。

「借りていた金額が50万円だから大丈夫」と思っている方も、取引が20年くらいあったりすると、過払い金の金額は140万円など余裕で越えてしまうケースが多くなります。

そして、最初に司法書士に依頼して、過払い金の金額が140万円を超えていることが判明した場合、どのようなことが起こるのか、これまでのご相談者のお話で色々と聞いていますので、ご紹介したいと思います。

安易に司法書士を選ばないようにしてください!

安易に司法書士に相談・依頼してしまう弊害

過払い金請求を、司法書士に依頼してしまうと、過払い金の金額が140万円を超えることが判明した時点で、他の弁護士に依頼するか、自分でやるかの選択を迫られます。

司法書士からすれば、自分たちができないから、弁護士を紹介しているということになるのですが、依頼者にとっては「たらい回し」の状態です。

過払い金の金額が140万円を超えることが判明した時点で「たらい回し」が始まってしまうのです。

「司法書士の140万円の壁」については、テレビやラジオのCMでほとんど触れられることがありませんし、チラシなどでも読めるか読めないかわからないようなとても小さな文字で書かれています。

このため、この「司法書士の140万円の壁」について、知らずに司法書士に安易に依頼してしまう人がとても多くいらっしゃるのです。

特に、ここ東海地方にお住いの方の場合、東京の弁護士なんか紹介されても、会いに行くことなどなかなかできません。

このため、「たらい回し」された先の弁護士と意思疎通が十分できません。

そもそもこの「たらい回し」された先の弁護士が、過払い金請求の経験がどれだけあるのか、過払い金請求に詳しいのか否か、過払い金請求をどのような理念でやっているのか、面談相談を経ていないので、依頼者の方は全く分かりません。

さらに、この弁護士に依頼した場合の費用・手数料もどれだけかかるのか、当然ことながら、最初に司法書士法人に依頼した時点では聞いていません。それが高いのか安いのか判断することもできません。

「とりあえず弁護士らしい人が過払い金の請求手続きをやっているらしい」ということしかわからない状態になってしまうのです。

東京などの司法書士法人に依頼して、過払い金が140万円を超えていることが判明すると、このような事態が起きてしまう可能性があります。

過払い金の金額が140万円未満でも注意が必要!

名古屋地方裁判所

さらに、過払い金の金額が140万円を超えていない場合も、司法書士に依頼するリスクは存在します。

司法書士は、過払い金の金額が140万円未満の案件でも、最初の裁判である簡易裁判所での裁判でしか代理権が認められていません。

このため、裁判が最初の裁判所で決着がつかず、控訴審まで裁判が続いた場合司法書士には代理権が認められません

「過払い金が140万円に行かないから司法書士でも大丈夫」と安易に進めた結果、せっかく依頼した専門家は何もできないという事態に陥る可能性があるのです。

依頼した司法書士は何もできない!

司法書士の限界の代表的な事例

Aさんは、テレビやラジオのCMで見たり、聞いたりすることのある、東京に本部を置く司法書士法人に、過払い金請求を依頼しました。

依頼してから、半年近く経ってから、ようやく司法書士法人から連絡が入りました。

「過払い金の金額が200万円ほど出ていることがわかりました」。Aさんは、ようやく入った連絡に喜びました。

ところが、喜びもつかの間、「こちらの事務所では、取り扱うことができない金額になります。」と、依頼時にはきちんと説明を受けていなかった、司法書士の140万円の壁についての説明を聞くことになりました。

「じゃあ、どうすれば良いんですか?」とAさんはすがる思いで、その司法書士法人に尋ねたところ、「弁護士を紹介しますよ」と言われました。

「じゃあその弁護士さんにお願いします」とAさんが答えたところ、司法書士法人からは、「紹介する弁護士さんが忙しいようなので、依頼の着手は半年後になります」と思ってもいなかった答えが返ってきました。

しかも、その弁護士は、Aさんの住む名古屋市内の弁護士ではなく、東京の会ったこともない弁護士でした。

依頼から計算結果の連絡を受けるまで、通常よりも長い半年もかかった上に、実際の請求手続きに着手できるまで、また半年くらいかかるという説明を受けて、Aさんは、その司法書士法人への依頼をやめて(委任契約を解約して)、当事務所に相談・依頼することになりました。

会ったこともない弁護士に「たらい回し」

Bさんは、Aさんと同じように、新聞チラシで知った東京に本部のある司法書士法人に過払い金請求を依頼しました。

依頼から3か月後に司法書士法人から連絡があり、過払い金が300万円あるとのことでした。

司法書士法人は取り扱いできないとの説明を受けて、その司法書士法人が紹介する東京の弁護士にそのまま過払い金請求の案件を引き継いでもらうことになりました。

ところが、その後1年経っても、過払い金は戻ってきません。その弁護士の説明によると、アコムの裁判が長引いているとのことですが、Bさんはその弁護士の事務所に行ったこともなければ、その弁護士と会ったこともありません。

連絡してもなかなか弁護士がつかまらず、どうして良いのか途方に暮れ、当事務所にお問合せされました。

「司法書士の140万円の壁」対策方法

対策1:140万円超えが判明してから弁護士を探す

それでは、この「司法書士の140万円の壁」により、会ったこともない弁護士に、あなたの案件が「たらい回し」されてしまう事態をどのようにして避けたらいいのでしょうか?

まず1つ目の対策は、司法書士に依頼した後、計算結果が出て、過払い金が140万円を超えることが判明した場合、その時点ですっぱりと司法書士法人への依頼は止めることです。

上記のとおり、東京に本部があり、全国展開しているような司法書士法人が紹介する弁護士は、東京の弁護士がほとんどです。

そんな会ったこともない、実績もわからない弁護士に依頼するなんて、怖すぎますよね。

だから、その司法書士法人が「弁護士を紹介します」などと言ってきても、「もう結構です」と答えていただき、改めて、ご自身でネットなどで地元の信頼できる弁護士を探して、依頼をし直すのがおススメです。

司法書士の弁護士紹介には注意!

これまでの司法書士の懲戒事例には、報酬の二重どりという事案もあります。

これは、最初の司法書士とその司法書士から紹介された弁護士と二重に報酬を取られた事案です。

140万円を超えて弁護士を紹介した時点で、司法書士と依頼者との契約は終わっているはずなのに、過払い金を取り戻した弁護士だけでなく、最初に依頼した司法書士まで、戻ってきた過払い金から報酬を受け取っていたという、事例です。

このように、「最初司法書士に頼んで、その後、その司法書士が紹介する弁護士にチェンジ」というのは、いろんな問題が出てくる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

対策2:最初から弁護士に依頼する

弁護士バッジと弁護士手帳

以上のように、途中で依頼先を変更する方法もありますが、この方法だと、相談・依頼を2回行う必要があり、実際に過払い金を取り戻すまで時間がかかってしまう欠点があります。

特に、最初に依頼したのが、東京などに本部を置く全国展開型の大量処理型司法書士法人だった場合、過払い金の計算結果が出るまで半年以上かかるケースもよく耳にしていますので、その計算結果が出るのを待ってから、改めて弁護士に依頼すると、本当に時間がかかってしまいます。

このように、「司法書士の140万円の壁」のリスクを避けるためには、最初から、弁護士に相談・依頼するのが一番です。

こちらのホームページでもご紹介している通り、「司法書士の方が費用・手数料が安い」というのはイメージ、幻想にすぎません。

実際には弁護士も司法書士も費用は自由化されていますので、弁護士よりも費用・手数料が高い司法書士事務所・司法書士法人は、掃いて捨てるほどあります。

このため、過払い金請求を、弁護士でなく、敢えて司法書士に依頼するメリットなんて何もありません。

テレビCMでもチラシでも、ネットでも何でも結構です。弁護士を探す方法はいくらでもあります。

まずは、司法書士ではなく、弁護士にご依頼頂くのが、「司法書士の140万円の壁」問題をクリアする一番の対策と言えます。

片山総合法律事務所なら依頼後も安心

司法書士ではなく弁護士に依頼されたお客さまの声

愛知県名古屋市守山区 男性

愛知県名古屋市守山区男性・過払い金請求のお客様の声

今回は、過払い金請求に迅速に対応いただき、本当にありがとうございます。

当初、大手司法書士事務所に依頼していましたが、2ヶ月以上放置され、催促したところ、実績なしとの回答でした。

もう一度確認をお願いしたところ、過払い金が高額な為、自事務所では対応出来ず、「提携弁護士事務所に依頼するが、2ヶ月後しか着手出来ない」との連絡がありました

困って、片山先生に御相談させて頂いたのですが、1ヶ月程で納得できる和解案の連絡を頂きました。

大手司法事務所とやり取りした半年間は一体なんだったのかと後悔しています

本当にありがとうございました。

愛知県春日井市 男性

愛知県春日井市男性・過払い金請求のお客様の声

初めて事務所に出向き相談をしてから解決するまでの期間が短く、他の同様の事務所と比べても、対応のわかりやすさと早さに驚きました。

事前の説明で、費用がいくらかかるか、手順、予定などが具体的に示されました。

特に費用の内訳では、納得できる範囲のものでした。

これ以前に説明を聞いた所では、東京に本部があり、そこから出張して対応するとのことで、交通費を含む雑費がやたら多く、報酬割合も3割近くと、電話での話では知りえなかった費用が、押印してから次々判明するといった状態でした。

過払金がわかってから正式に依頼すればよいとのことだったのですが、やはり不安になり、諸々の話をした後でしたが、中止しました。

司法書士が担当するところは、金額が多いと他の事務所(弁護士)に回されてしまうということもわかり、また別に費用がかかってしまうという心配もありました

そのためなのか、市役所へ行って、書類(証明書)を発行してもらわないといけないという手間もありました。

片山総合法律事務所では、いくつかの部分で、他とは異なり、過払い金請求に対する丁寧さを感じました。

そのため信頼できると自信を持って言えるので、不安は全くありませんでした。

 

愛知県名古屋市中村区 男性

愛知県名古屋市中村区男性・過払い金請求のお客様の声

初めは、司法書士に依頼しようと考えておりました。

ラジオCMでよく聞く、依頼件数が多い所の方がいいのではと思い、無料相談窓口へTEL。

電話口の方は、受付っていう感じで、後日アポ取りしてからの相談という事でした。

簡単な質問の後で、過払い金が140万円程度あるという話でしたので、そのまま依頼する事にしました。

よくよく調べてみると、140万円以上の場合、裁判を提起した場合は、本人の出廷が必要だとわかりました

当然、仕事もあるし、裁判となったら知識もないのにどう対処したらと考えたら、諦める他ないと・・・。

無料相談窓口では、手続きにどれくらいの費用が掛かるのか、どの司法書士さんがなのか、詳しい説明は全くなく、過払い金が出るか無いかが重要という様な印象を受けました

 

その後、片山先生に依頼する事になったんですが、片山先生は最初から和解に至るまで、ていないかつ迅速に全ての対応をして頂ける数少ない弁護士さんです。

司法書士の方が手軽な感じがして、依頼される方もいるでしょうが、片山先生は一つ一つの案件をきめ細やかに情報提供をして頂けるし、何より全て片山先生からの連絡です

無知な私の質問にもわかりやすく説明して頂けましたし、無理なお願いをして、過払い金の提案をもう一度交渉して頂き、増額して頂けました。

私も、皆さんと同じ様に悩んでいましたが、勇気を出して、片山先生の所へ連絡して下さい。

片山先生は必ず力になってくれます。

 

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事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。

※ご相談は、30分~60分程度です。

ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。

 

○平日:随時実施中

平日相談枠:

①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00

・平日の相談も完全予約制です。日時はご予約の際に調整します。

・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

 

△土曜日月1回のみ

・4月は、4月15日(土)午後です。

土曜相談枠:

①13:00 ②14:00 ③15:00

土曜相談も完全予約制です。事前の予約が必要です。

 

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過払い金無料相談の対象者について

※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。

▼消費者金融も、カードキャッシングも、

平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。

たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。

ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。

銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません

モビットオリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。

▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。

▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。

▼車やエステのローンは、過払い金は発生しません。

上記場合は、無料相談の対象外となります。

※適法金利のみの債務整理は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。

過払い金の対象者は?

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