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司法書士は過払い金140万円までの専門家
消費者金融やカード会社に対する過払い金返還請求。
弁護士には取り扱う金額に制限は一切ありませんが、代表が法務大臣認定司法書士の司法書士法人など司法書士は、過払い金の金額が140万円未満の案件しか取り扱うことができません。
過払い金の金額が140万円を超えると、法務大臣認定司法書士は、相手方の消費者金融やカード会社に対して、過払い金の返還請求書を送ることもできませんし、返還に向けた交渉をすることもできませんし、もちろん裁判を起こすこともできません。
この点、意外とみなさんに知られていないため、過払い金の返還請求を依頼する際、「何となく費用が安そう」とか「何となく敷居が低そう」などという理由で、安易に、法務大臣司法書士を選択してしまう方も多いようです。
ところが、この過払い金の140万円の壁というのは、意外とみなさんに影響するものです。
「借りていた金額が50万円だから大丈夫」と思っている方も、取引が20年くらいあったりすると、過払い金の金額は140万円など余裕で越えてしまうケースが多くなります。
そして、最初に司法書士に依頼して、過払い金の金額が140万円を超えていることが判明した場合、どのようなことが起こるのか、これまでのご相談者のお話で色々と聞いていますので、ご紹介したいと思います。
Aさんは、テレビやラジオのCMで見たり、聞いたりすることのある、東京に本部を置く司法書士法人に、過払い金請求を依頼しました。
依頼してから、半年近く経ってから、ようやく司法書士法人から連絡が入りました。
「過払い金の金額が200万円ほど出ていることがわかりました」。Aさんは、ようやく入った連絡に喜びました。
ところが、喜びもつかの間、「こちらの事務所では、取り扱うことができない金額になります。」と、依頼時にはきちんと説明を受けていなかった、司法書士の140万円の壁についての説明を聞くことになりました。
「じゃあ、どうすれば良いんですか?」とAさんはすがる思いで、その司法書士法人に尋ねたところ、「弁護士を紹介しますよ」と言われました。
「じゃあその弁護士さんにお願いします」とAさんが答えたところ、司法書士法人からは、「紹介する弁護士さんが忙しいようなので、依頼の着手は半年後になります」と思ってもいなかった答えが返ってきました。
しかも、その弁護士は、Aさんの住む名古屋市内の弁護士ではなく、東京の会ったこともない弁護士でした。
依頼から計算結果の連絡を受けるまで、通常よりも長い半年もかかった上に、実際の請求手続きに着手できるまで、また半年くらいかかるという説明を受けて、Aさんは、その司法書士法人への依頼をやめて(委任契約を解約して)、当事務所に相談・依頼することになりました。
Bさんは、Aさんと同じように、新聞チラシで知った東京に本部のある司法書士法人に過払い金請求を依頼しました。
依頼から3か月後に司法書士法人から連絡があり、過払い金が300万円あるとのことでした。
司法書士法人は取り扱いできないとの説明を受けて、その司法書士法人が紹介する東京の弁護士にそのまま過払い金請求の案件を引き継いでもらうことになりました。
ところが、その後1年経っても、過払い金は戻ってきません。その弁護士の説明によると、アコムの裁判が長引いているとのことですが、Bさんはその弁護士の事務所に行ったこともなければ、その弁護士と会ったこともありません。
連絡してもなかなか弁護士がつかまらず、どうして良いのか途方に暮れ、当事務所にお問合せされました。
このように、過払い金請求を、司法書士に依頼してしまうと、過払い金の金額が140万円を超えることが判明した時点で、他の弁護士に依頼するか、自分でやるかの選択を迫られます。
司法書士からすれば、自分たちができないから、弁護士を紹介しているということになるのですが、依頼者にとっては「たらい回し」の状態です。
過払い金の金額が140万円を超えることが判明した時点で「たらい回し」が始まってしまうのです。
「司法書士の140万円の壁」については、テレビやラジオのCMでほとんど触れられることがありませんし、チラシなどでも読めるか読めないかわからないようなとても小さな文字で書かれています。
このため、この「司法書士の140万円の壁」について、知らずに司法書士に安易に依頼してしまう人がとても多くいらっしゃるのです。
特に、ここ東海地方にお住いの方の場合、東京の弁護士なんか紹介されても、会いに行くことなどなかなかできません。
このため、「たらい回し」された先の弁護士と意思疎通が十分できません。
そもそもこの「たらい回し」された先の弁護士が、過払い金請求の経験がどれだけあるのか、過払い金請求に詳しいのか否か、過払い金請求をどのような理念でやっているのか、面談相談を経ていないので、依頼者の方は全く分かりません。
さらに、この弁護士に依頼した場合の費用・手数料もどれだけかかるのか、当然ことながら、最初に司法書士法人に依頼した時点では聞いていません。それが高いのか安いのか判断することもできません。
「とりあえず弁護士らしい人が過払い金の請求手続きをやっているらしい」ということしかわからない状態になってしまうのです。
東京などの司法書士法人に依頼して、過払い金が140万円を超えていることが判明すると、このような事態が起きてしまう可能性があるのです。
法務大臣認定司法書士とは?
司法書士の壁について最高裁判決
それでは、この「司法書士の140万円の壁」により、会ったこともない弁護士に、あなたの案件が「たらい回し」されてしまう事態をどのようにして避けたらいいのでしょうか?
まず1つ目の対策は、司法書士に依頼した後、計算結果が出て、過払い金が140万円を超えることが判明した場合、その時点ですっぱりと司法書士法人への依頼は止めることです。
上記のとおり、東京に本部があり、全国展開しているような司法書士法人が紹介する弁護士は、東京の弁護士がほとんどです。
そんな会ったこともない、実績もわからない弁護士に依頼するなんて、怖すぎますよね。
だから、その司法書士法人が「弁護士を紹介します」などと言ってきても、「もう結構です」と答えていただき、改めて、ご自身でネットなどで地元の信頼できる弁護士を探して、依頼をし直すのがおススメです。
これまでの司法書士の懲戒事例には、報酬の二重どりという事案もあります。
これは、140万円を超えて弁護士を紹介した時点で、司法書士と依頼者との契約は終わっているはずなのに、過払い金を取り戻した弁護士だけでなく、最初に依頼した司法書士まで、戻ってきた過払い金から報酬を受け取っていたという、報酬の二重払いの被害の事例です。
このように、「最初司法書士に頼んで、その後弁護士にチェンジ」というのは、いろんな問題が出てくる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
依頼先を変更する方法をまとめてあります
過払い金の依頼先を変更する方法
以上のように、途中で依頼先を変更する方法もありますが、この方法だと、相談・依頼を2回行う必要があり、実際に過払い金を取り戻すまで時間がかかってしまう欠点があります。
特に、最初に依頼したのが、東京などに本部を置く全国展開型の大量処理型司法書士法人だった場合、過払い金の計算結果が出るまで半年以上かかるケースもよく耳にしていますので、その計算結果が出るのを待ってから、改めて弁護士に依頼すると、本当に時間がかかってしまいます。
このように、「司法書士の140万円の壁」のリスクを避けるためには、最初から、弁護士に相談・依頼するのが一番です。
こちらのホームページでもご紹介している通り、「司法書士の方が費用・手数料が安い」というのはイメージ、幻想にすぎません。
実際には弁護士も司法書士も費用は自由化されていますので、弁護士よりも費用・手数料が高い司法書士事務所・司法書士法人は、掃いて捨てるほどあります。
このため、過払い金請求を、弁護士でなく、敢えて司法書士に依頼するメリットなんて何もありません。
テレビCMでもチラシでも、ネットでも何でも結構です。弁護士を探す方法はいくらでもあります。
まずは、司法書士ではなく、弁護士にご依頼頂くのが、「司法書士の140万円の壁」問題をクリアする一番の対策と言えます。
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