過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶなら片山総合
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低価格だけをアピールせず、過払い金の徹底回収という「仕事の質」にこだわります
過払い金返還請求や債務整理を弁護士に依頼した際にかかる弁護士の費用や手数料。
みなさん、気になりますよね?
この過払い金返還請求や債務整理の弁護士費用、「安ければ安いほど良い」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方に、過払い金請求や債務整理の弁護士費用について、いくつかご注意頂きたい点をご紹介したいと思いますので、ぜひ参考にしてください。
過払い金返還請求について、どの弁護士・司法書士に頼んでも、必ず同じ金額が戻ってくるのであれば、手数料・費用は安い方が良いかもしれません。
ところが、実際は、過払い金は、どの弁護士に頼んでも同じではありません。
この点、インターネット上を中心に、過払い金返還請求は、「誰に頼んでも同じ」とか「誰でも裁判で勝てる」などというウソ・デマ・フェイクニュースが並んでいます。
しかし、実際には、過払い金返還請求には、多くの争点があります。
こうした過払い金請求の争点について、しっかりと内容を把握して、反論を準備して、ひとつひとつ相手方の主張をつぶしていく必要があるのです。
こうした過払い金請求の争点についての理解が進んでいないと、戻ってくるはずの過払い金が1円も戻ってこないという事態も発生します。
実際に、「過払い金に対する利息も含めて過払い金の全額回収を目指します!」などと威勢の良いCMを流しているような事務所が、過払い金の裁判で判決まで争った末に、裁判所で請求を棄却されている(つまり、戻ってくる過払い金は0円)ような裁判例もたくさんあります。
「弁護士費用が安いから」という安易な理由で、依頼する事務所を間違えてしまうと、過払い金を取り戻せなかったり、戻ってくる過払い金の金額が少なくなってしまう可能性があることはよく覚えておいてください。
「過払い金はどこに頼んでも同じ」と勘違いしている方が多いからでしょうか?
弁護士事務所や司法書士事務所の中には、報酬割合を他よりも少しでも低くして、1人でも多くのお客さんを集めようと必死になっている事務所も多くあるようです。
中には、もともと回収額の30%以上の報酬を取っていたのに、今は回収額の17%や18%に報酬割合を下げて、必死に集客しているようなところもあるようです。
ここで、そもそも弁護士費用というのは、弁護士の「仕事」に対する対価です。
過払い金請求の分野での弁護士の「仕事」とは、相手方の貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算し、裁判を起こしたり和解交渉を進めたりして、1円でも多く過払い金を取り戻すことです。
もし、弁護士費用を下げるのであれば、この「仕事」の質を下げることになります。
そうすると、本来ならば100万円の過払い金を取り戻せる可能性があるところ、弁護士報酬を下げたために、労力をあまりかけることができなくなり、70万円での和解を進めてしまう可能性が出てきてしまうこともあり得ます。
繰り返しになりますが、弁護士費用というのは、弁護士の「仕事」に対する対価です。
安ければ安いほど良いというわけはありません。
弁護士費用・手数料が安ければ、事務所側はその分たくさんの仕事を受ける必要があり、その結果として、1件1件の案件にかける労力が小さくなり、結果として、取り戻せる過払い金の金額が小さくなってしまうことも十分あり得ることです。
「弁護士費用・手数料は安ければ安いほど良い」とだけ考えている方は、弁護士の仕事、過払い金請求の分野であれば、どれだけ過払い金を取り戻せるかという仕事の「品質」についての考えが完全に抜け落ちてしまっているのです。
弁護士の分野に限ったことではありません。
レストランでも、洋服でも、どんな分野でも同じです。
無謀な安売りの陰には、必ず、品質やサービスの低下があります。
過払い金請求の分野でも、「安かろう悪かろう」には、くれぐれもご注意頂く必要があるのです。
過払い金請求を依頼した場合の費用や手数料については、通常は、その事務所のホームページに記載があるはずです。
ところが、一部の全国チェーンの大量処理型事務所では、ホームページのどこを探しても、この費用や手数料についての記載がないようです。
このような事務所では、「費用についてはお電話にてお問い合わせください。」などとしている所もあるようですが、ホームページに明記せず、電話で済まそうとするこうした事務所には注意が必要です。
過払い金の費用・手数料については、事務所選びの参考になるため、通常は、ホームページに記載されています。それを敢えて記載していないというのは、ホームページに記載して外部に明らかにできない理由があるからだと思われます。
過払い金請求の分野では、弁護士でも司法書士でも報酬についてのルールが定められています。
ホームページに費用や手数料が記載されていない事務所の場合、こうしたルールを守っているかどうかが外部からはわかりません。
こうした事務所でも、実際に依頼される方とは契約書を取り交わすと思いますが、その中に、ルールに反した高い報酬割合や費用が高い費用が記載されていても、ホームページに記載がされてないため、それが妥当なものかどうかわかりません。
つまり、ホームページに費用・手数料が記載されていない事務所は、お客さんにかかる費用などを分からない状態にしている点で、透明性に欠けているのです。
これまで当事務所でお話しをお伺いしたご相談者の中には、全国チェーンの大量処理型事務所で、本来のルール以上の報酬割合が記載された契約書を取り交わしてしまった方もいらっしゃいましたが、この全国チェーンの大量処理型事務所のホームページには、費用の点について「お気軽にお問い合わせください。」と書いてあるだけで、外部に明示されていませんでした。
このように、事務所のホームページに費用・手数料の記載がない事務所は、外部に明示できない費用・手数料がかかってくる可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、「安売り」で勝負をするような事務所ではありません。
過払い金請求を10年以上手掛けている所長弁護士が全ての案件を担当し、最初のご相談から相手方業者との交渉・裁判など全てを行います。
大規模な弁護士法人・司法書士法人のように、相談に行っていないと誰が担当かわからないとか、途中から担当が変わっているとか、過払い金に詳しくない新人弁護士が出てくることもあり得ません。
過払い金に精通した所長弁護士が全件担当する、「品質」重視の事務所です。
そして、過払い金請求の解決までのスピードにこだわる、「スピード」重視の事務所です。
過払い金報酬の安さだけを売りにして、集客を図るような事務所ではありません。
当事務所では、事務所設立以来、一度も弁護士費用を値下げしたことはありません。
お客さんを集めるために大幅に報酬割合を下げているような事務所もあるようですが、弁護士費用の値下げは、これまでご依頼頂いた方々に対する「裏切り」に当たると考えています。
このため、今後も弁護士費用を下げる予定は一切ありません。
もちろん当事務所よりも「安い」事務所はあろうかと思います。低い報酬割合を売りにした「安さ」だけをホームページなどで強調する「安売り事務所」もたくさんあります。
ただ、当事務所では、過払い金に対する利息も含めた過払い金の全額回収を目指すため、裁判を起こしただけでは、報酬割合がアップすることはありません。
また、せっかく債務が無くなって過払い金が戻ってきたのに、弁護士費用を払ったら赤字になったという事態をなくすため、債務の減額報酬は0円(減額幅の0%)に設定しています。
このように、単なる安売りを売り物にしている事務所とは異なり、弁護士費用の一つ一つの項目に、しっかりとした事務所の考え方・哲学を反映しています。
「どんな結果でも、安ければ良い」という方は、どうぞ報酬割合の低さを売りにしている「安売り」の事務所にご相談・ご依頼ください。
「他よりも安いから」という理由だけで当事務所を選ぶ方はほとんどいらっしゃらないと思います。
一方で、「しっかりと過払い金を取り戻したい」という方は、ぜひ当事務所までご相談・ご依頼頂ければと思います。
これまで、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海地方にお住いの方々を中心に、たくさんの方に過払い金のご相談・ご依頼を頂き、大変なご好評をいただいておりますので、どうぞご安心ください。
過払い金請求のこだわり
なぜ過払い金スピード解決か?
これまで当事務所にお越し頂いた方の中には、以前全国チェーンの事務所に依頼された経験がある方も多くいらっしゃいました。
そういった方々からお聞きした内容をもとに、全国チェーンの事務所と当事務所との違いをまとめておきました。
全国チェーンの事務所 | 片山総合法律事務所 | |
相談時 | 弁護士は顔を出す程度 | 所長弁護士が最初から最後まで対応 |
担当弁護士 | どの弁護士になるか不明 | 過払金に強い所長弁護士が全件担当 |
依頼後の連絡 | 事務所スタッフから連絡 | 所長弁護士から直接連絡 |
複数の会社ある場合 | 全ての会社がそろってから交渉・裁判 | 各社ごとに交渉・裁判 |
債務が残っている会社 | 着手金以外に減額報酬が必要 | 減額報酬なし |
裁判を起こした場合 | 報酬割合が大幅にアップ | 報酬割合変わらず(控訴審まで進まなかった場合) |
裁判を担当する弁護士 | どの弁護士になるか不明。経験が浅い弁護士が担当する可能性も。 | 過払金に強い数千件の解決実績のある所長弁護士が全件担当 |
回収した過払い金の精算 | 全部の会社が終わってからの可能性大 | 回収できた会社ごとに精算・振込 |
※全国チェーンの事務所についての記載は、これまでの相談者からのヒアリングに基づきます。
以上のように、全国チェーンの事務所と名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の相談から拐取した過払い金の精算・振込に至るまで、色んな点で大きな差があります。
同じ過払い金返還請求でも、どんなメンバーがいるのかわらかない「債務整理専門チーム」などという人たちが行うのと、過払い金返還請求だけに10年以上こだわり続けている弁護士が行うのとでは、全く違う結果が出て当然のことです。
「過払い金はどこに頼んでも同じ」などというウソ・デマ・ガセ情報にダマされるのではなく、相談前にきちんと調べて、過払い金請求の依頼先をご選択いただきたいと思っています。
片山総合法律事務所なら依頼後も安心
片山総合法律事務所の弁護士費用
「過払い金の全額回収を目指すなら」「過払い金だけでなく過払い金に対する利息も回収」などという宣伝を見たり聞いたりしたことはありませんか?
こちらのウェブサイトで何度もご案内しているとおり、過払い金に対する利息も含めた過払い金全額を回収しようとする場合、裁判を起こしたうえで、相手方貸金業者と交渉を進める必要があります。
裁判を起こさずに、過払い金全額に過払い金に対する利息も含めた過払い金全額を回収しようとするのはほぼ不可能です。
ところが、こうした過払い金の全額回収を目指すなどと宣伝している事務所の中には、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬割合が大幅にアップするするような事務所もあるようです。たとえば交渉のみの場合は報酬割合が過払い金の回収金額に対する18%(税込19.8%)なのに、裁判を起こすと報酬割合が24%(税込26.4%)に大幅アップするような例があるようです。
過払い金の全額回収を目指すなら、裁判を起こすのは当たり前なのに、裁判を起こすだけで報酬割合が大幅にアップしてしまうのです。
これでは、依頼者のために過払い金の全額回収を目指すのか、事務所の売り上げのために過払い金の全額回収を目指すのか、わからないですよね?
裁判を起こすだけで報酬割合が大幅にアップしてしまっては、裁判を起こしてせっかく回収した過払い金の金額がアップしても、みなさんのお手元に戻る金額があまりふえないかもしれません。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の全額回収を目指していますが、交渉だけで回収した場合も、裁判を起こして回収した場合も、報酬割合は、控訴審まで裁判が長引かない限りは、全く変わらず、回収した過払い金の20%(税込22%)のままです。
過払い金の全額回収を目指すなら、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップするような事務所はお勧めできません。
裁判を起こしただけでは報酬割合が変わらない名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金請求の専門家(弁護士や司法書士)を、費用や手数料で比較する際、多くの方が見落としている項目があるってご存知でしたか?
それは、「債務(借金)の減額報酬」です。
一般に、過払い金を回収できた場合の成功報酬については、「この事務所は20%(税込22%)だな」とか「この事務所は裁判を起こすと25%(税込27.5%)だな」とか気にされる方は多くいらっしゃます。
ところが、この「債務の減額報酬」については、気にされていない方が多いようです。
債務の減額報酬とは、ご相談時の債務が減った部分に対する報酬です。
たとえば、ご相談時に債務が100万円あり、利息制限法の利率で計算した結果、ご相談時の債務100万円は全部消えて、さらに過払い金が50万円戻ってきた場合。
回収した過払い金50万円については、成功報酬として回収額の20%(税込22%)などの報酬金額かかります。これは過払い金の報酬です。
ところが、債務の減額報酬をとる事務所の場合、ご相談時の債務100万円が減額された部分にも報酬がかかってしまうのです。
一般的に減額した額の10%(税込11%)がかかる事務所が多いのですが、この場合、100万円に対して、11万円が、弁護士や司法書士への報酬として過払い金の報酬金以外に余計にかかってしまうのです。
弁護士事務所や司法書士事務所の中には、過払い金の報酬割合を18%(税込19.8%)などに設定して、一見報酬が低いように見せながら、この減額報酬を10%としている事務所も多いようです。
中には、「業界最低水準の料金体系」と宣伝しているのに、この減額報酬を10%(税込11%)としているような事務所もあるようです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この減額報酬は0円です。
債務が減った部分には報酬は一切かかりません。
単純に、過払い金の報酬割合だけで比較するのではなく、この債務の減額報酬にもきちんと注目した方が良さそうです。
過払い金お客さまの声
今回の件では、本当に片山先生にお任せして良かったと思います。
かなり前から債務整理を考えていましたが行動できずにいましたが、転職を機に思い切って相談することにしました。
事務所での先生の説明もわかりやすく丁寧で、その後の債務整理をしていく経過(各社とのやりとり)も適時メールで連絡を下さって、進捗状況もよくわかり安心出来ました。
3月に相談に行ったのですが、5月終わりには、大体のめどがついて、この速さにも嬉しく思っています。
また、利用料金も他社と比べてかなり利用者に優しい金額です。
残った債務もかなり減額され、戻ってくるお金もかなりありました。
たまたま片山先生のホームページを見つけたのは、私にとっては本当にいいご縁でした。
本当に相談してよかったです。片山先生、ありがとうございます。
過払い金お客さまの声
片山先生の事は、ラジオ等で聞いて、知っていました。
地元密着型の対応で、お願いするなら、片山先生でと、考えていました。
でも、先生の所までは、電車で1時間近くかかり、平日は仕事なので、相談時間までには伺えないので、迷っていました。
また、過払い金請求で、他社が業務停止になったニュースも聞いていましたので、二の足を踏んでいました。
しかし、実際に相談したら、親切で、ていねいな説明で、わかりやすく、料金の面でも、不安がありましたが、相談者の側に親切な料金設定でしたので、不安は吹き飛びました。
そして、何よりも驚いたのは、相談して、1ケ月もたたないのに、問題が解決したという事です。
連絡も、その都度、メールで下さるので、進行状況がすぐにわかって、安心です。
先生は、宣伝で言われている通りに、有言実行されていて、本当に感謝の気持ちで一杯です。
過払い金のお客さまの声
・相談に至る経緯
5月頃に、他事務所に依頼しようとしましたが、コロナの影響で事務所に行けず契約まで至りませんでした。
9月に再度過払い金の相談をしようと思い、そのときに相談先を探すためにインターネットで調べていたところ片山先生のホームページを見つけました。
ホームページの内容で過払い金専門にされているとあったので相談することに決めました。
・相談のときの印象
片山先生が直接対応してくださいました。丁寧に説明下さりました。またやさしい感じで相談しやすかったです。
・その他
費用について、弁護士依頼は高いというイメージがありましたが、非常に良心的でした。逆に申し訳ない気持ちになりました。
片山先生、ありがとうございました
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまで、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海地方にお住いの方々を中心に、たくさんの方に過払い金のご相談・ご依頼を頂き、大変なご好評をいただいておりますので、どうぞご安心ください。
過払い金請求のお客さまの声を地域別にまとめています。
あなたのお住まいの地域のお客さまの生の声もきっと見つかるはずです。
ぜひ探してみてください!
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、
あなたの疑問や不安を解消いたします。
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過払い金は、初回相談は無料0円です。
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⇒事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。
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ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。
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平日相談枠:
①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00
・平日の相談も完全予約制。予約は先着順です。日時はご予約の際に調整します。
・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。
△土曜日:月1回程度
・6月は、6月17日(土)午後です。
・7月は、7月8日(土)午後・7月29日(土)午後です。
土曜相談枠:
①13:00 ②14:00 ③15:00
※土曜相談も完全予約制。予約は先着順です。
定休日:土曜・日曜・祝日
※6月12日(月)は、事務所休業日です。
相談は完全予約制です。予約は先着順です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
定休日:土曜・日曜・祝日
※6月12日(月)は、事務所休業日です。
予約専用電話 平日のみ 10:00~16:00
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※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。
※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。
※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。
▼消費者金融も、カードキャッシングも、
平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。
たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
▼ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません。
▼モビット、オリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。
▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。
▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼車やエステのローンは、過払い金は発生しません。
上記場合は、無料相談の対象外となります。
※適法金利のみの債務整理は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。
過払い金の対象者は?
過払い金が発生しない場合
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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