過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
「過払い金」は、借金をしていたら必ず発生するものではありません。
お金を貸したり借りたりする時の法律、利息制限法の制限利率を超えた利率で、借入れをして返済をした場合のみ発生します。
利息制限法の制限利率はこうなっています。
たとえば、50万円の借入れの場合、年18%が利息制限法の制限利率となります。
これを超えた利率、例えば年29.2%や年25.55%などの利率で借りた場合のみ、過払い金が発生するのです。
それでは、具体的にどのような方が過払い金を取り戻すことができる可能性があるのでしょうか?
以上の3つが条件です。
特に、支払いが完了している方は、ご注意ください!
過払い金は、原則として、取引が終了してから10年が経過すると、時効になってしまい、たとえ弁護士にご依頼頂いても、法律的に取り戻すことができなくなってしまいます。
また、例外的に、たとえ完済から10年以内でも、取引の途中に、一度完済したことがある場合には、取引が前半と後半に分かれてしまい、前半部分の過払い金が時効になってしまう可能性もあります!
過払い金請求するうえでとっても大事なことですので、何度も繰り返しになりますが、過払い金はいつまでも請求できるわけではありません。
迷っている間に期限が来てしまう可能性もお早めにご相談にお越しください!
一方で、以下のような方は、もともと利息制限法の制限利率以下での借り入れとなりますので、過払い金の対象となりません。
消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
色んな不安や心配から請求を先送りしていませんか?
まずはこちらのサイトで確認して、無料相談でお気軽にお尋ねください。
借りていた会社さえわかれば、お名前・生年月日・当時のご住所などから、取引の内容を相手方業者に確認させることができます。
過払い金請求すると他のカードが全て止まるようなことはありません。
ブラックリストへの影響が出るのは、ご相談時に債務が残っていて、適法な利率で計算しても債務が残っている方の場合です。
すでに支払いを完了した会社への過払い金請求の場合は、信用情報(ブラックリスト)に一切影響しませんので、どうぞご安心ください!
現在と異なる苗字での取引でも、ご本人様の契約であることに変わりはありません。
きちんと過払い金請求できますので、どうぞご安心ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、赤字にならないような費用体系をきちんと組んでいますので、どうぞご安心ください。
ご本人自身で過払い金を取り戻そうとする場合、郵送物が自宅に届いたり、電話が職場にかかってくる可能性もあります。
この点、当事務所にご依頼頂いた場合は、相手方業者からの連絡も裁判所からの連絡も当事務所に来ますので、ご家族や職場に内緒で、過払い金返還請求を進めることができます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまでご家族や職場に内緒で進めることをご希望される方々のたくさんの取扱い実績がありますので、どうぞご安心ください。
これまで名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、大変多くの方の過払い金請求をお手伝いしてきました。
ご相談の際にみなさまからお寄せ頂きましたご質問とその回答をまとめてありますので、過払い金請求について心配や不安がある方は是非ご覧ください!
会社ごとの過払い金対象者やお客様の声をまとめてあります。
みなさんが過払い金を請求する会社のページもあると思いますので、ぜひご覧ください。
最近、テレビやラジオ、ネットなどで、司法書士法人が広告を大量に出しています。
「弁護士より司法書士の方が敷居が低そう」などというイメージで、弁護士ではなく、司法書士に相談・依頼しようと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、司法書士は、過払い金請求についても限定的に代理権が認められているだけで、弁護士と同じような業務ができるわけではありません。
この「司法書士の壁」については、司法書士の広告やホームページでは、表示されていないか大変小さな文字で書かれているだけなので、気づかないまま司法書士に依頼されてしまう方も多いようです。
まず、司法書士は、過払い金の金額が140万円までという金額制限があります。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、相手方業者との交渉も、裁判を起こすことも一切できなくなります。
たとえ借りていた金額が50万円枠だったとしても、取引期間が長い場合は、過払い金の金額は、軽く140万円を超えていきます。
「私なら140万円行かないから大丈夫」。そんな根拠のない願望から、司法書士で済まそうとしないでください。
特に、広告を大量に出して、「電話相談OK」「LINE相談OK」、「郵送だけで大丈夫」などと言って、全国からお客さんを集めているような大量処理型の司法書士法人にはご注意ください。
次に、司法書士には、裁判所の壁があります。
司法書士が代理権を認められているのは、「簡易裁判所」のみ。「地方裁判所」「高等裁判所」「最高裁判所」の裁判では、司法書士は何もすることができません。
そして、過払い金が140万円未満の場合、最初の裁判所(第一審)は、簡易裁判所ですが、第一審の判決の後、控訴審で裁判が続き、裁判が地方裁判所に移って続く可能性も十分にあります。
ところが、司法書士には、地方裁判所で代理権が認められていません。過払い金が140万円未満でも、手続きの途中から、裁判をお任せ出来なくなってしまうのです。
テレビやラジオのCM、ネットの広告で、よく見たり聞いたりする「過払い金無料調査」や「過払い金無料診断」。
過払い金の相談をする前に、まずは無料調査をした方が良いのかなどと「勘違い」している方も多いかもしれません。
しかし、この「過払い金無料調査」は、過払い金請求手続きの一部、取引履歴の取寄せと計算というプロセスを切り抜いて、大量処理型事務所がお客さんを集める集客目的・営業目的で行っているものです。
過払い金請求をする上で、無料調査をする必要なんて一切ありません。
一方で、どの会社にどれくらい過払い金が出ているかという重大な個人情報を取得され、「過払い金のつまみ食い」に利用されてしまうリスクもあります。
「無料で確認できるから」という安易な理由で無料調査や無料診断をしてしまうと、二度手間になってしまったり、つまみ食いの被害にあう可能性がありますので、ご注意ください。
「もう過払い金の無料調査を別の事務所でお願いしてしまった」
「調査結果が出たとこなんだけど」。
過払い金無料調査事務所のテレビやラジオ、ネットでの広告が大量に出ているため、すでに無料調査を進めている方も多くいらっしゃるかと思います。
でも、そのまま無料調査事務所に、過払い金請求手続きを依頼してしまう前に、一度立ち止まって下さい。
そもそも過払い金無料調査事務所は、過払い金請求手続きに強い事務所でしょうか?
きちんと裁判を起こして、全額回収・満額回収を目指してくれる事務所でしょうか?
自分達の手間を省くため、全額回収をあきらめて、減額して和解するような事務所じゃないでしょうか?
回収までの期間の短さばかりを強調されても、過払い金をしっかり取り戻してくれなくては意味がありません。
無料調査事務所の中には、ベルトコンベア式に大量に案件を処理するため、裁判などの面倒な手続きをやらずに、過払い金の全額回収・満額回収をあきらめている事務所もあるようです。
過払い金は依頼する事務所によって、回収できる金額が大きく異なる分野です。
安易に無料調査の事務所に依頼するのではなく、過払い金請求に真剣に取り組む、過払い金請求に強い事務所にご相談・ご依頼ください。
過払い金の無料調査の中で特に注意が必要なのが、司法書士法人の無料調査です。
司法書士には過払い金の金額制限があり、過払い金が140万円を超えると交渉も裁判も一切できません。
このため、無料調査の結果、過払い金が140万円を超えていることが判明すると、提携している弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきます。
でもちょっと待ってください。
この提携弁護士は、過払い金に強い弁護士なのでしょうか?
この提携弁護士は、依頼者からの評判は良いのでしょうか?
この提携弁護士は、あなたが選んだ弁護士なのでしょうか?
「司法書士に紹介されたから」などという理由で、安易に依頼する弁護士を決めないでください。過払い金は依頼する事務所によって回収できる金額が大きく異なるからです。
司法書士法人の中には、調査の結果によって、一部の案件を断る「つまみ食い」をしたり、争点のない案件だけ弁護士を紹介して、争点のある件は「食べ残し」して依頼を断るような事務所もあるようです(実際に相談者から話を聞いたことが何度もあります)。
「テレビCMを見たから」とか「ネット広告をよく見かけるから」などという理由で、金額制限のある司法書士に安易に依頼しないようお気を付けください。
「過払い金、気にはなっているんだけど」と悩んでいる方も多いと思います。
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
当サイトが提供する文章・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。複製や転用など二次利用を発見した場合には、民事・刑事の両面から厳正に対処します。