過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
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名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約電話受付 平日のみ 10:00~15:00
予約申込電話:052-533-3555
※電話相談は行っていません
国内信販は、2005年(平成17年)に楽天に買収されて、楽天KCという名前になり、その後、2011年(平成23年)に楽天カードが切り離されて、KCカードという名前になり、現在は、「ワイジェイカード株式会社」という名前になっています。
国内信販の時代や楽天KCの時代には、年29%近くの違法金利で、キャッシングの貸付を行っていました。
国内信販時代から取引があった方の中には、融資の限度枠が大きかったため、過払い金の金額が非常に大きくなる方もいらっしゃるのが特徴です。
国内信販・楽天KC時代の2007年(平成19年)以前にキャッシング取引をしていた方々は、利息制限法の制限金利を大幅に超える違法金利で借り入れをしていたため、過払い金が発生する可能性がございます。
「国内信販って今はあまり聞かないから、もう過払い金請求はできないんじゃないか」とお思いの方も、まずはご相談にお越しください。
なお、他のカードと同様、国内信販や楽天KCのショッピングのリボ払いでは過払い金は発生いたしません。
国内信販・KCカードへの過払い金請求は、上記のとおり、現在の会社である、ワイジェイカード株式会社に対して、請求を行います。
ご依頼後は、当事務所の方で、取引履歴の開示請求から計算・確認、過払い金の返還に向けた手続きをすべて行います。
弁護士の場合、司法書士のように過払い金の金額に上限がございませんので、取引期間が長かった方も借入金額が大きかった方も安心して、ご依頼頂けます。
国内信販・楽天KC・KCカードの取引履歴は、ワイジェイカード株式会社が保管していますので、両社に対して、取引の年月日と金額が記載された取引履歴を開示するよう請求します。
ワイジェイカードからの取引履歴の開示まで、ご依頼から1か月ほどかかります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、履歴の開示があったら、すぐに計算と確認作業を行います。
国内信販・KCカードの取引で過払い金がいくらあったか、1円単位でご本人様に計算結果をお伝えします。
ワイジェイカード(旧国内信販・旧楽天KC)は、カード会社の中では、群を抜いて、過払い金返還請求に対する対応・態度が悪い会社でした。
裁判を起こさない段階の和解交渉の場合、こちらの請求に対する回答までの時間が異常にかかり、担当者の電話対応も非常に悪く、提示する金額も過払い金の元金を大幅に下回る金額しか払おうとしない会社でした。
このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ワイジェイカード(旧国内信販・旧楽天KC)については、過払い金の金額が非常に小さい件を除いて、ほぼ全件裁判を起こして、出来るだけ多く過払い金を回収できるよう進めています。
この点、ほとんどの事務所では、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬金が24%(税込26.4%)や25%(税込27.5%)に大幅アップしてしまいます。過払い金の全額回収を謳って宣伝しているような事務所も同じです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こしても、裁判が控訴審まで長引かない限り、過払い金の報酬割合は、20%(税込22%)のままです。
過払い金をしっかりと回収するうえで、裁判を起こすことは当然と考えているので、報酬割合を裁判を起こさない場合と同じにしているのです。
ワイジェイカード(国内信販・KCカード)に対して過払い金をしっかり取り戻したいとお考えの方は、裁判を起こしても報酬割合が変わらない名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
弁護士費用の考え方
ワイジェイカードとの間で和解交渉がまとまった場合、和解成立から3ヶ月後くらいに、国内信販・KCカードの過払い金を支払ってもらう流れになります。
過払い金の回収後は、速やかに精算の上、お振込みいたします。
この点、大量処理型事務所の中には、「事務作業が増える」などという理由で依頼している会社全ての会社の過払い金が回収できるまでご本人の口座に振込していないような所もあるようなので、くれぐれもご注意ください。
ワイジェイカードに対して、過払い金請求をした場合、ワイジェイカードのカードは、ショッピング機能も含めて使えなくなります。
また、ワイジェイカードのカードのETCカードも使えなくなります。
ワイジェイカードで2枚以上カードをお持ちの場合、エポスカードのカードは、全て使えなくなりますので、ご注意ください。
国内信販・楽天KC・KCカードに過払い金請求をする際には、他にお持ちのクレジットカードの裏面を今一度ご確認頂きまして、「ワイジェイカード株式会社」の文字がないかどうかチェックして頂ければと思います。
ワイジェイカードのカードは、全て使えなくなるため、ワイジェイカードのカードで、公共料金や携帯電話の料金の引き落としをしている場合は、支払方法を他のカードや口座からの引き落としなどに変更して頂く必要がございます。
この手続きは、過払い金請求を弁護士に依頼していても、弁護士から行うことはできません。
ご自身で引落しの対象となっている引き落とし先(電気料金の場合は電力会社など)に連絡をして、ワイジェイカード以外のカードに変更するか、口座引き落としなどにするなど、支払い方法を変更していただく必要があります。
ワイジェイカードカードのカードを使ったお買い物などのショッピング債務が残っている状態で過払い金請求をした場合は、以下の2つの場合に分かれます。
▼過払い金の方が多ければ、過払い金からショッピングの残債務を差し引きした金額を、ワイジェイカードから返してもらう「過払い金請求」になります。
▼ショッピング債務の方が多ければ、残っているショッピングの債務から過払い金を差し引きした金額を、ワイジェイカードに返済する「債務整理」となります。
ワイジェイカードで2枚以上のカードがあり、1枚はキャッシングで過払い金が発生して、もう1枚はショッピングで債務が残っているという場合も、上記の処理となります
知人が過払い金請求について色々調べてくれた中で、この事務所が良いのではないかと教えてくれたので、一度ホームページを拝見させて頂きました。
正直申しますと、片山先生の写真を見た時は、弁護士の方というより少し怪しい人だなと思いました(笑)
しかし、依頼者優先主義という事なので、御相談させて頂こうと事務所に行き、お会いしてみると、全く逆で物腰が低く、優しい人という印象でした。
依頼後は、本当にまめに連絡をくれて、交渉結果についてもこちらが納得するまで和解はしないというスタイルで相談して頂けたので、本当に信頼できる先生だと思いました。
また、インターネットで色々調べて交渉が難航すると言われる交渉相手でも、スピード解決をして頂き、すごく力のある先生だなと感じてます。
まだ交渉中の相手が残っている最中ですが、片山先生に相談して良かったと思います。
片山先生、本当にありがとうございました。
実は、何年か前、A法律事務所の方に電話相談したことがあったんですが、ろくに人の話も聞かず、その程度なら、ないと思いますと言われ、やはりないのかなと思っていました。
その後、テレビやラジオで過払い金の話をよく聞くようになり、少し調べてみると、やはり私にも過払い金があるのではないかと思い、今度はいろいろなところを調べ、一番信用できそうな片山総合法律事務所を選びました。
以前のこともあるので、また嫌な気持ちになって終わるのではないかと不安でしたが、お電話すると、とてもよく話を聞いてくださり、安心しました。
事務所に行った時も、丁寧に説明をしていただき、とてもわかりやすく納得のいくものでした。
その後も事あるごとにお電話いただき、経緯もよくわかり、ありがたかったです。
思ったよりも多くの過払い金があり、しかも満額回答とのことだったので、とても驚きました。
すべてにおいての対応の早さと相談者側の身になって進めていってくださったことに、とても感謝しています。
本当にありがとうございました。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、国内信販・KCカードの過払い金請求の分野でも、数多くの解決実績があります。
過払い金請求に対して真剣に取り組む態度が評価され、東海地方で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
「弁護士に相談するのは初めてなので緊張する」という方もご安心ください。
当事務所は、1人1人の依頼者の案件に真剣に取り組む個人事務所です。
「依頼者優先主義」という事務所理念のもと、1件1件迅速で丁寧な対応が特徴です。
国内信販・KCカードの過払い金請求でも、東海地方の方に圧倒的な評判と口コミを頂いていますので、どうぞご安心ください。
過払い金の依頼後も安心!
相談は完全予約制です!
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「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
国内信販・KCカードの過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
まだ相談できていない方へ
1990年代や2000年代初頭から国内信販・KCカードのキャッシング取引を始めた中高年の方。
国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。
国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)の側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)は、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)のキャッシング取引を返し終わって10年経っていない方はもちろん、2007年(平成19年)以前からのキャッシング取引で、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
利息だけを返済している方へ
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。
国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)の過払い金を請求予定の方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
過払い金相談は今すぐ!
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)とのキャッシングの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
過払い金・弁護士と司法書士との違い
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)の過払い金をまだ請求できていないも多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)からご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒で国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)の過払い金請求を進めたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金Q&A
「過払い金請求したいけど、ブラックリストが心配で」と悩んでいる方も多くいらっしゃると思います。
▼国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)のキャッシングを完済済みでショッピング債務も0円の場合、つまり債務が一切残っていない場合は、過払い金請求をしても、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません!
▼国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)でキャッシングやショッピングの債務が残っている場合でも、適法な金利で計算した結果、債務が全部消えて、キャッシングの過払い金の方がショッピングの債務を上回り、過払い金が発生していた場合も、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに残ることはありません!
ご家族のカードにも影響は出ませんので、どうぞご安心ください!
なお、現在返済中だけど、過払い金が出るようであれば、過払い金を請求したいという方は、ご相談・ご依頼前に、ご本人様で相手方業者から「取引履歴」を取り寄せてみて頂ければと思います。
そして、ご相談の際に「取引履歴」をすべてお持ち頂ければ、ご相談後に過払い金が発生しているかどうかを計算し、お知らせすることができますので、ぜひご検討ください。
取引内容の確認方法とは?
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)の過払い金請求に踏み出せない方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
完済済みの会社は着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)の過払い金請求をお考えの方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
弁護士費用の考え方
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)の件も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に対する過払い金請求をお考えの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に対する過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に対する過払い金請求をお考えの方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これから国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に対する過払い金を請求しようというは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
過払い金の徹底回収を目指します!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に対する過払い金請求でも、圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
国内信販・KCカード(現ワイジェイカード)に対する過払い金請求をお考えで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金に力を入れる理由
国内信販からの取引の方、忘れずに請求してください!
片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
思い立ったが吉日です!
過払い金相談ネット予約申込
相談は完全予約制です!
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予約専用電話 平日のみ 10:00~15:00
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※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋駅から徒歩3分。名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結の堀内ビル2階にあります。
1階にジュンク堂書店とソフトバンクのショップが入る歴史と伝統のあるオフィスビル(第1堀内ビルディング)に入っています。名古屋駅近くの脇道にある雑居ビルではありませんので、御来所の際も安心です!
ご相談は完全予約制となります。
事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。ご予約がない場合は、一切対応できませんので、事前にお電話かネットで、必ず日時をご予約の上、御来所ください。
相談ネット予約申込
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悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
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あなたの疑問や不安を解消いたします。
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過払い金は、初回相談は無料0円です。
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⇒事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。
※ご相談は、30分~60分程度です。
ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。
○平日:随時実施中
平日:①11:00 ②13:30 ③14:00 (④14:30 ⑤15:00)
・日時はご予約の際に調整します。
※新型コロナ対策のため、③14:00開始を最終相談枠としています。
△土曜日:月1回のみ土曜相談会を実施中
・5月は、5月21日(土)午後です。
土曜:①13:00 ②14:00 ③15:00
※土曜相談も完全予約制です。事前の予約が必要です。
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などは、もともと適法な金利で借入れのため、過払い金は発生しません。
※現在、消費者金融やカード会社から、違法金利の時代(2007年(平成19年)以前)から借入れをされていた方の過払い金請求や債務整理のみ、新規のご相談・ご依頼を受け付けています。
※銀行のカードローンやカードショッピング、2008年(平成20年)以降に開始した取引など、もともと適法な金利で借入れをされた方のご相談・ご依頼は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。
過払い金の対象者
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過払い金がいくらくらい出ているのかを調べて欲しいといった過払い金の調査のみの業務は、当事務所では行っていません。
過払い金の返還請求手続きも含めた正式なご依頼後に、当事務所の方で取引履歴の取寄せから全て進めていきますので、どうぞご安心ください。
なお、取引内容の調査は、大々的に宣伝をしている全国チェーンの大量処理型事務所に依頼してなくても、ご本人で、直接、借りていた会社から取引履歴を取り寄せることが出来ます。
取引履歴をお持ち頂ければ、より具体的なアドバイスを差し上げられます。
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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