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「ずっと返済していなかったのに、忘れた頃に貸金業者から支払い請求が届いた」。
「返し忘れていた会社の弁護士から、支払いを求める通知書が届いた」。
こんな時、みなさんどうするでしょうか?
書類には、元金と信じられないほど膨れ上がった利息が記載されています。
書面には「○月○日までに連絡してください。」とか「連絡がない場合には、法的手段」との記載。
こんな書面が届いたら、あわててしまいますよね?
でも、慌てて相手方の貸金業者や弁護士に連絡しないでください。
まずは、請求書の記載内容をよく読んでください。
「最終取引日」から5年が経過している場合、借りていたお金はもう時効になっている可能性があります。
でも、「時効」にかかっていることについては、借主側から主張しないといけません。
慌ててご自身で対応しようとすると、対応によっては、「債務の承認」になってしまい、時効が認めれなくなる可能性もあります。
相手方の貸金業者や相手方弁護士に相談するなんてもってのほかです。
あわてて行動する前に、ちょっと待ってください!
過払い金に時効があるのと同じく、借金・債務にも消滅時効があります。
改正前の民法・商法は、貸主が会社である場合、貸付金債権は、5年で消滅時効にかかるとしていました(改正前民法167条1項、商法522条、会社法5条)。
改正後の民法も、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間で消滅時効にかかると規定されています(改正民法166条1項)。
貸金業者やその弁護士から届く書類には、取引の内容として、「最終取引日」が記載されているケースが多いと思います。
その「最終取引日」がとても大事です。
この「最終取引日」から5年経過していれば、借金・債務は、原則として、時効になるのです。
「最終取引日」が記載されていなくても、「支払いの催告に係る債権の弁済期」など、取引がいつから止まっているかを示す記載を探しましょう。
ただし、消滅時効は、借主側から援用する必要があります。
借主側が、消滅時効を援用しない限り、貸主側は、何年たっても、請求することができるのです。
一方で、支払いを求める判決が確定した場合や和解調書・調停調書で確定した権利については、消滅時効が10年となります(改正前民法174条の2)。
「裁判所から書類が届いたけど無視した」。
こんな経験がある方は要注意です。
もうすでに裁判所で判決が確定している可能性があります。
その場合は、原則の最終取引日から5年ではなく、判決確定から10年になりますので、時効は援用できない可能性もあります。
消滅時効は、「権利を行使することができる時」から進行します(改正前民法166条1項)。
この「権利を行使することができる時」とは、権利行使をするのに法律上の障害がなくなった時のことを意味します。
支払日が決まっているものは支払日から消滅時効が進行します。
「時効にかかっているなら、請求なんて無視すれば良いんでしょ?」。
そんな風に考える方もいらっしゃるかもしれません。
でも、債務は、消滅時効の期間が過ぎたからといって、自然消滅するわけではありません。
貸主側は、いくら消滅時効の期間が過ぎていても、請求すること自体はできます。
このため、放置していると、貸金業者側は、延々と請求を続けてくる可能性があります。
消滅時効を主張するためには、借主側から「消滅時効の援用」という手続きをとる必要があるのです。
上記のとおり、返してない債務・借金は、最終取引日から5年が経過すると、消滅時効が援用できます。
ところが、▼債務を一部支払ったり、▼債務があることを認めたり、▼支払いの猶予を求めてしまうと、時効完成後の「債務の承認」という法律行為になってしまい、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
いくら消滅時効が完成していることを知らなかったとしても、「債務の承認」になってしまうことには変わりありません。「時効なんて知らなかった」という言い訳は通用しないのです(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決)。
相手方の貸金業者や弁護士から「●月●日までに連絡してください」などと書かれている書面が届くと、慌てて連絡をしてしまいがちですが、注意してください!
「債務の承認」をしてしまうと、消滅時効が更新され、消滅時効期間が経過しているものでも、時効の援用が認められなくなってしまいます。
「債務の承認」にあたる行為は以下のとおりです。
上記のとおり、貸金業者からの借金・債務については、最終取引日から5年が経過している場合、すでに時効となっている可能性があります。
しかし、この時効というのは、借主側が主張しないといけません。
時効の期間が過ぎていても、貸金業者側は、請求することが禁じられているわけではありません。
では、ご本人で相手方貸金業者と交渉するのはどうでしょうか?
相手方の貸金業者や貸金業者側の弁護士は、いわばこうした時効にかかった貸金債権の回収のプロです。
一方で、借主側は、こんな経験のほとんどない一般の人間です。
そして、時効期間の経過した借金・債務の場合、交渉の仕方によっては、「債務の承認」にあたってしまい、せっかく時効期間が経過していたのに、時効が認められなくなってしまう可能性があるのです。
この点からも、ご本人で、貸金業者に対応するのは、あまりお勧めできません。
時効の援用を、ご本人で進めるのでなく、弁護士に依頼する場合のメリットは以下のとおりです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、最終取引日から5年以上が経過している借入れ・債務についてのご相談も受け付けています。
初回の相談は、無料相談ですので、ご安心ください。
もうすっかり忘れていたころに、貸金業者や貸金業者側の弁護士から、請求書や通知が届いて、困ってしまっている方は、お早めに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
相手方からの請求書や通知書には、もともとの借入れの「元金」に加えて、「利息」や「遅延損害金」もプラスされて、請求されていると思います。
特に5年以上返済が無い場合だと、「利息」や「遅延損害金」だけでも、大変大きな金額になります。
一方で、弁護士に、消滅時効の援用をご依頼頂く場合、当事務所では、着手金のみで、債務を返さなくてよくなった部分に対する報酬金や解決金は一切かかりません。
着手金は、1社あたり5万円(税込み5万5000円)。
請求されている金額に比べれば、大変低い金額で設定されています。
また、支払わなくて良くなった債務に対する減額報酬はありません。0%です。
この点、減額報酬を10%(税込11%)としている事務所も多いので、ご注意ください。
相手方からの請求を無視したり、自分で話をまとめようとするのでなく、弁護士に依頼して、きちんとした処理をお勧めします。
1.相談料 | 初回無料0円 |
2.時効援用着手金 | 1社あたり5万円(税込5万5000円) |
3.債務減額報酬 | 無料 0% |
4.時効援用・報酬金 | 0円 |
5.時効援用・解決金 | 0円 |
6.実費(裁判費用等) | 裁判対応の場合、後精算 |
※相談料は、2回目でもご依頼いただく場合は無料です。
※着手金は、2回から4回の分割払いも可能です。
※時効援用によって払わなくて良くなった分についての減額報酬はありません!
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
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でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
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たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
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文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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