過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶなら片山総合
対象地域 | 名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
---|
予約TEL | 052-533-3555 |
---|
予約受付:平日のみ10:00~15:00
052-533-3555
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約電話受付 平日のみ 10:00~15:00
予約申込電話:052-533-3555
※電話相談は行っていません
相談予約ネット申し込み
亡くなられたご家族の過払い金請求を忘れてしまっていませんか?
「亡くなった親の遺品を整理していたら、サラ金との取引明細書が出てきた」
こんなご相談の方が最近増えております。
サラ金は、特に昭和時代や平成一桁の時代には、酷い会社になると30%を超える大変高い金利で貸し出しを行っておりました。
もし、取引が平成19年以前から始まっていて、その後返済が完了したものであれば、過払い金が発生している可能性がございます。
「でも過払い金を請求する本人が亡くなっていたら請求できないのでは?」
そんなご心配は必要ございません。
民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。
亡くなられた方の過払い金返還請求権は、この「被相続人の財産」に属するため、相続の対象となるのです。
つまり、過払い金返還請求権は、亡くなった方の財産にあたるため、相続人の方から相手方業者に対して過払い金を請求することが出来るのです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまでもこうした過払い金の相続案件を多数取り扱っております。
経験の少ない弁護士や司法書士に任せてしまうと、適切な手続きが行われずに、過払い金請求に無用な時間がかかってしまうおそれもあります。
このように亡くなった方の過払い金返還請求権の時効は、亡くなってから10年ではありません。
通常の過払い金同様、最終取引日から10年で時効になってしまうため、過払い金返還請求の手続きは一刻も早く着手する必要がございます。
過払い金が発生している可能性がある会社や過払い金が発生しない場合については、以下のリンク先にまとめてあります。
亡くなられた方が、過払い金が発生している可能性がある取引をしていなかったか、今一度ご確認ください。
過払い金の対象者とは?
過払い金が発生しない場合
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
相続人の方からの過払い金請求の場合、必要な書類や情報は、以下のとおりとなります。
相続人の方にご確認いただきたいことをまとめておきます。
また、ご相談、ご依頼の際には、亡くなられた方の「除籍謄本」という戸籍が必要となります。
相続人の方からの過払い金請求の具体的な方法、注意点については、過払い金の無料相談の際に詳しくご説明差し上げますので、まずは名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談にお越し頂ければと思います。
ご相談の際には、
をお持ちいただきますので、ご準備の方もお願いいたします。
相続人の方からのご相談も受付中です
ご相談・ご依頼方法
「亡くなった親にサラ金からの借金があった」
サラ金やカード会社からの借入れについては、ご家族に内緒で進める方も多いため、こうした事態に直面するケースも多いようです。
まず、親御さんの借金については、相続人に相続されます。
全く返せないような金額であれば、相続人の方は相続放棄(民法938条)をするなどの手続きを家庭裁判所で進める必要がございます。
もっとも、サラ金やカード会社のキャッシングで、取引の非常に長かった場合(平成19年以前から取引があった場合)には、注意が必要です。
このような場合は、もともとの契約上の利率で計算すると債務が残るように見えても、利息制限法の制限利率で計算すると、すでに債務は消えて過払い金が発生している可能性もございます。
相続放棄の熟慮期間は、被相続人の方が亡くなってから3か月です。
サラ金やカードキャッシングについては、相手方業者に履歴の開示を求めて、きちんと適法な金利で計算し直してから、相続放棄をするか否かをご判断いただいた方がよろしいかと思います。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、
あなたの疑問や不安を解消いたします。
今すぐ、お電話かネットで、ご相談の予約申込まで済ませてください!
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい!(相談は完全予約制です)
相談時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
13:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
※法律相談は、完全予約制です。
⇒事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。
※ご相談は、30分~60分程度です。
ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。
○平日:随時実施中
平日相談枠:
①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00
・平日の相談も完全予約制です。日時はご予約の際に調整します。
・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。
△土曜日:月1回のみ
・4月は、4月15日(土)午後です。
土曜相談枠:
①13:00 ②14:00 ③15:00
※土曜相談も完全予約制です。事前の予約が必要です。
定休日:土曜・日曜・祝日
相談は完全予約制です!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
定休日:土曜・日曜・祝日
予約専用電話 平日のみ 10:00~15:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。
※無料相談の対象は、2007年(平成19年)以前から、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングを利用された方となります。
▼消費者金融も、カードキャッシングも、
平成20年(2008年)以降に始まった取引は、過払い金の対象外です。
たとえば、平成21年からアコムなどで取引していても、もともと適法金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
▼ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼銀行のカードローンでは、過払い金は発生しません。
▼モビット、オリックス、キャッシュワン、アットローンなどは、過払い金は発生しません。
▼ジャックスの1997年(平成9年)以降のキャッシングでは、過払い金は発生しません。
▼JCBカードや三井住友カードのキャッシングリボ払いでは、過払い金は発生しません。
▼車やエステのローンは、過払い金は発生しません。
上記場合は、無料相談の対象外となります。
※適法金利のみの債務整理は、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。
過払い金の対象者は?
過払い金が発生しない場合
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
当サイトが提供する文章・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。複製や転用など二次利用を発見した場合には、民事・刑事の両面から厳正に対処します。
片山総合法律事務所・
過払い金の土曜相談会
平日のみ10:00~15:00
052-533-3555
・4月は、
4月15日(土)午後
に開催します。
片山総合法律事務所
ご予約はお早めに!
(ネット予約は24時間365日受付中です。)