過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
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過払い金のCMでよく耳にする「法務大臣認定司法書士」と弁護士との違いを説明しています。
「法務大臣認定司法書士」。
この言葉を、過払い金のCMなどで耳にされたことがある方も多いかもしれません。
この、「法務大臣認定司法書士」。弁護士と同じようなことが出来るのでしょうか?
法務大臣が認定しているからといって、こうした司法書士が何でもできるわけではありません
あくまでも、過払い金が140万円を超えない件について、裁判手続きや裁判外の和解の代理権限が与えられているだけです。
法務大臣認定司法書士には、過払い金が140万円を超えた場合、ご本人の代理人として裁判を起こすこともできません。
また、ご本人の代理人として相手方業者との間で、過払い金の和解交渉を行うことも認められていません。
過払金の金額が140万円を超える場合、法務大臣認定司法書士は、ご本人の代理人としては、何もできないのです。
上記のとおり、過払い金の金額が140万円を超える件については、いくら法務大臣が認定していても、司法書士には、ご本人の代わりに裁判所に行ったり、相手方と和解交渉をする権限はありません。
その結果、過払い金の金額が140万円を超えると、ご本人が過払い金の裁判のために、平日の昼間に裁判所に行って、裁判手続きに参加したり、平日の昼間に相手方業者と和解交渉をしたり、書類の取り交わしをしたりしないといけなくなります。
せっかく「法務大臣認定司法書士」という専門家に過払い金請求を依頼しても、これではご本人自身で過払い金請求をするのと同じになってしまいますね。
過払い金の金額が140万円未満の場合も、安心はできません。
法務大臣認定司法書士の場合、裁判での代理権が認められているのは、「簡易裁判所」という少額の案件を取り扱う裁判所だけです。
このため、いくら過払い金の金額が140万円未満の場合でも、安心できません。
簡易裁判所で裁判が長引き判決まで行って、その判決に対して、相手方の消費者金融やカード会社が不服申し立てである「控訴」をしてくると、裁判は、簡易裁判所から地方裁判所へ移ります。
そうすると、司法書士は、地方裁判所での控訴審には対応できないため、本人で裁判の控訴審に対応するか、新たにそこから弁護士を探さないといけなくなるのです。
このように、過払い金の金額が140万円を超える件については、法務大臣認定司法書士であっても、裁判を起こしたり、和解をしたりする代理権は認められていません。
ご本人が裁判にいったり、相手方と交渉をすることが出来ない場合、どういうことになってしまうのか。
一つ考えられるのは、司法書士でも和解出来る140万円までの金額で和解をしてしまうという方法です。
ご本人も、「平日の昼間に裁判所に行くことはできないし」と、しぶしぶ和解に同意されてしまうかもしれません。
また、司法書士は控訴審に対応できないため、相手方貸金業者が和解に応じないと、控訴審まで行かないように、第一審の間に、低い金額で和解を迫られてしまうかもしれません。
この結果、喜ぶのは、消費者金融やカード会社です。大変残念なことです。
過払い金請求で失敗しないために
過払い金の専門家選びの注意点
「法務大臣認定司法書士」という肩書の方の中には、上記のように140万円以上の裁判や和解交渉の代理権限が無いことを知りながら、形式上はご本人が本人訴訟として裁判を起こす形にして、実質的には訴状や書面などの作成を全て司法書士が行うという方法をとっている方もいらっしゃるようです。
以前は、地方裁判所に、ご本人に同行してきた司法書士がゴロゴロいました。法律上、代理権が認められないため、傍聴席に座って、コーチ屋のように、ご本人に指示を出す姿をよく見かけたものです。
しかし、このような「本人訴訟支援」。裁判所でNGを出されています。
富山地方裁判所平成25年9月10日は、このような法務大臣認定司法書士に権限がない140万円を超える過払い金の裁判について、形式的には本人訴訟でも、実質的に法務大臣認定司法書士が訴状など書面作成などを行っている場合には、無効であり、裁判を起こすための要件を満たさず、不適法であるとして、訴えを却下しました。
そして、最高裁平成28年6月27日判決は、1社の過払い金が140万円を超えた案件について、法務大臣認定司法書士には裁判所での代理権だけでなく、裁判外での相手方業者との和解交渉も認められないと判断しました。
司法書士が、「本人訴訟支援」などという名目で、140万円を超える地方裁判所の裁判での過払い金の裁判の書面を作成したりすることは、弁護士法72条や民事訴訟法第54条1項に反するという判断が最高裁判所でなされたのです。
弁護士法72条は、法務大臣認定司法書士に代理権が認められる140万円を超える案件については、弁護士や弁護士法人でない限り、裁判や和解などをしてはいけないと定めています(罰則は2年以下の懲役または300万円以下の罰金です)。
ご本人が知らないうちにこうした法律違反を犯していまうリスクがあるなんて、本当に怖いですよね。
司法書士の懲戒処分例
上記、最高裁判所の平成28年6月27日判決を受けて、消費者金融業者などでも動きがあります。
大手消費者金融のある会社では、過払い金の金額が140万円を超えていた場合、これまでは法務大臣認定司法書士をご本人の「窓口」として金額交渉も行っていたそうですが、最高裁判決を受けて、法務大臣認定司法書士とは一切話しをせず、必ず全件ご本人と直接交渉をして、書類のやり取りも司法書士を通さずにご本人と直接行う方針に切り替えたとのことです。
逆に言うと、せっかく法務大臣認定司法書士に依頼したのに、過払い金が140万円を超えていた場合、相手方業者との交渉や書類のやり取りは全てご本人で行わないといけなくなってしまうのです。
これでは、過払い金請求を専門家に依頼した意味が何もないと思いますが、いかがでしょうか?
「5分で無料診断」や「来所不要で過払金調査」などという法務大臣認定司法書士は、140万円を超えると、実際の過払い金の裁判や交渉は一切行うことはできないのです。
それでも、法務大臣認定司法書士の司法書士法人に過払い金請求を依頼されますか?
「過払い金の金額が140万円を超えている」
「取引の分断などの争点があり、「弁護士案件」だから依頼を受けられない」
このような理由で、司法書士から、過払い金請求の依頼を断られる方が、大変多くいらっしゃるようです。
依頼を断ってきた司法書士が、東京や大阪の弁護士を紹介してくるようなケースもあるようですが、会ったこともない弁護士にそのまま依頼して大丈夫でしょうか?
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、司法書士から依頼を断られた方の案件についても、多数取扱いしています。
司法書士に依頼を断られた方や、司法書士への依頼に不安や心配を抱えていている方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
無料調査・無料診断の結果140万円を超えていた方へ
片山総合法律事務所が選ばれる理由
「あなたに現金がいくら戻るのか、無料で調査します」。
こんなCMやネット広告、見たことありませんか?
これは、過払い金請求の依頼を受けた後に行う▼取引履歴の取寄せと▼引直し計算の2つのプロセスを、「無料調査」と称して、大量処理型事務所がお客さんを集める「集客目的」で行っているものです。
この過払い金無料調査、一見とても便利そうですが、過払い金にまじめに取り組んでいる当事務所からすると、全くお勧めできません。
無料調査を行う事務所の中には、調査の後、争点のない件や交渉のみで解決できるような業者の案件だけを受任して、争点のある件や過払い金の回収に手間と時間のかかる業者の案件の受任を断る「つまみ食い」を行っています。
こうした「つまみ食い事務所」は、争点のある件については、「地元の弁護士に相談してみて下さい」などと言って、平気で「食べ残し」を他の専門家に押し付けています(実際、当事務所にそうした方のご相談がたくさんあります)。
特に、司法書士法人の無料調査には、注意が必要です。
司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできません。
このため、無料調査の結果、140万円を超えていることが判明すると、そのまま依頼する事ができないのです。
こうした司法書士法人は提携する弁護士(提携弁護士)を紹介しようとしてきますが、会ったこともない東京や大阪の弁護士を紹介されても困ってしまいます。
結局、過払い金請求を依頼する事務所を探し直すことになるので、みなさんからすると、「二度手間」になります。
さらに、調査の信用性にも疑問があります。争点がある件について、貸金業者側の主張をそのまま認めた計算を行い、調査結果として過払い金の金額を不当に少なく伝えられてしまう危険性もあります(実際にそうした方のご相談を多数受けています)。
このように、「過払い金の無料調査」は、みなさんのためのサービスではありません。無料調査を行う事務所側が、過払い金がいくら出ているか、争点はあるかなどの「個人情報」を得て、案件の選別・つまみ食いに使う可能性がある恐ろしい手続きです。
くれぐれも、CMや広告に釣られて、安易に無料調査を依頼したりしないようご注意ください。
無料調査をお勧めしない理由とは?
無料調査をしない理由とは?
無料調査事務所の「つまみ食い」に注意
司法書士に断られた方へ
無料調査を終えて迷っている方へ
アコムの過払い金無料調査を終えた方へ
以上のとおり、「法務大臣認定司法書士」というのは、過払い金請求について、弁護士と同じことができるわけではありません。
法務大臣認定司法書士は、過払い金が140万円未満の件に限って、裁判や和解の権限が認められているだけです。
また、裁判についても、いくら法務大臣の認定を受けたからと言って、弁護士と同じ事ができるわけではありません。あくまでも、簡易裁判所に限っての代理権しか認められていません。
いくら過払い金の金額が140万円未満でも、裁判が最初の裁判所で決着がつかず、控訴審まで裁判が長引いた場合、依頼していたはずの司法書士は、ご本人の代理人として裁判所に出廷することはできず、ご本人が裁判所に出向く必要が出てきてしまうのです。
取引が非常に長い方や借りていた金額が大きかった方は、過払い金が140万円以上に達するケースも非常に多くあります。
こうした方は、「法務大臣認定司法書士」ではなく、最初から弁護士に依頼された方が、圧倒的に安心です。
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