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過払い金のCMでよく耳にする「法務大臣認定司法書士」と弁護士との違いを説明しています。
「法務大臣認定司法書士」。
この言葉を、過払い金のCMなどで耳にされたことがある方も多いかもしれません。
この、「法務大臣認定司法書士」。弁護士と同じようなことが出来るのでしょうか?
法務大臣が認定しているからといって、こうした司法書士が何でもできるわけではありません
あくまでも、過払い金が140万円を超えない件について、裁判手続きや裁判外の和解の代理権限が与えられているだけです。
法務大臣認定司法書士には、過払い金が140万円を超えた場合、ご本人の代理人として裁判を起こすこともできません。
また、ご本人の代理人として相手方業者との間で、過払い金の和解交渉を行うことも認められていません。
過払金の金額が140万円を超える場合、法務大臣認定司法書士は、ご本人の代理人としては、何もできないのです。
上記のとおり、過払い金の金額が140万円を超える件については、いくら法務大臣が認定していても、司法書士には、ご本人の代わりに裁判所に行ったり、相手方と和解交渉をする権限はありません。
その結果、過払い金の金額が140万円を超えると、ご本人が過払い金の裁判のために、平日の昼間に裁判所に行って、裁判手続きに参加したり、平日の昼間に相手方業者と和解交渉をしたり、書類の取り交わしをしたりしないといけなくなります。
せっかく「法務大臣認定司法書士」という専門家に過払い金請求を依頼しても、これではご本人自身で過払い金請求をするのと同じになってしまいますね。
過払い金の金額が140万円未満の場合も、安心はできません。
法務大臣認定司法書士の場合、裁判での代理権が認められているのは、「簡易裁判所」という少額の案件を取り扱う裁判所だけです。
このため、いくら過払い金の金額が140万円未満の場合でも、安心できません。
簡易裁判所で裁判が長引き判決まで行って、その判決に対して、相手方の消費者金融やカード会社が不服申し立てである「控訴」をしてくると、裁判は、簡易裁判所から地方裁判所へ移ります。
そうすると、司法書士は、地方裁判所での控訴審には対応できないため、本人で裁判の控訴審に対応するか、新たにそこから弁護士を探さないといけなくなるのです。
このように、過払い金の金額が140万円を超える件については、法務大臣認定司法書士であっても、裁判を起こしたり、和解をしたりする代理権は認められていません。
ご本人が裁判にいったり、相手方と交渉をすることが出来ない場合、どういうことになってしまうのか。
一つ考えられるのは、司法書士でも和解出来る140万円までの金額で和解をしてしまうという方法です。
ご本人も、「平日の昼間に裁判所に行くことはできないし」と、しぶしぶ和解に同意されてしまうかもしれません。
また、司法書士は控訴審に対応できないため、相手方貸金業者が和解に応じないと、控訴審まで行かないように、第一審の間に、低い金額で和解を迫られてしまうかもしれません。
この結果、喜ぶのは、消費者金融やカード会社です。大変残念なことです。
司法書士に依頼して140万円を超えるとどうなる?
司法書士では控訴審に対応できません!
「法務大臣認定司法書士」という肩書の方の中には、上記のように140万円以上の裁判や和解交渉の代理権限が無いことを知りながら、形式上はご本人が本人訴訟として裁判を起こす形にして、実質的には訴状や書面などの作成を全て司法書士が行うという方法をとっている方もいらっしゃるようです。
以前は、地方裁判所に、ご本人に同行してきた司法書士がゴロゴロいました。法律上、代理権が認められないため、傍聴席に座って、コーチ屋のように、ご本人に指示を出す姿をよく見かけたものです。
しかし、このような「本人訴訟支援」。裁判所でNGを出されています。
富山地方裁判所平成25年9月10日は、このような法務大臣認定司法書士に権限がない140万円を超える過払い金の裁判について、形式的には本人訴訟でも、実質的に法務大臣認定司法書士が訴状など書面作成などを行っている場合には、無効であり、裁判を起こすための要件を満たさず、不適法であるとして、訴えを却下しました。
そして、最高裁平成28年6月27日判決は、1社の過払い金が140万円を超えた案件について、法務大臣認定司法書士には裁判所での代理権だけでなく、裁判外での相手方業者との和解交渉も認められないと判断しました。
司法書士が、「本人訴訟支援」などという名目で、140万円を超える地方裁判所の裁判での過払い金の裁判の書面を作成したりすることは、弁護士法72条や民事訴訟法第54条1項に反するという判断が最高裁判所でなされたのです。
弁護士法72条は、法務大臣認定司法書士に代理権が認められる140万円を超える案件については、弁護士や弁護士法人でない限り、裁判や和解などをしてはいけないと定めています(罰則は2年以下の懲役または300万円以下の罰金です)。
ご本人が知らないうちにこうした法律違反を犯していまうリスクがあるなんて、本当に怖いですよね。
上記、最高裁判所の平成28年6月27日判決を受けて、消費者金融業者などでも動きがあります。
大手消費者金融のある会社では、過払い金の金額が140万円を超えていた場合、これまでは法務大臣認定司法書士をご本人の「窓口」として金額交渉も行っていたそうですが、最高裁判決を受けて、法務大臣認定司法書士とは一切話しをせず、必ず全件ご本人と直接交渉をして、書類のやり取りも司法書士を通さずにご本人と直接行う方針に切り替えたとのことです。
逆に言うと、せっかく法務大臣認定司法書士に依頼したのに、過払い金が140万円を超えていた場合、相手方業者との交渉や書類のやり取りは全てご本人で行わないといけなくなってしまうのです。
これでは、過払い金請求を専門家に依頼した意味が何もないと思いますが、いかがでしょうか?
「5分で無料診断」や「来所不要で過払金調査」などという法務大臣認定司法書士は、140万円を超えると、実際の過払い金の裁判や交渉は一切行うことはできないのです。
それでも、法務大臣認定司法書士の司法書士法人に過払い金請求を依頼されますか?
以上のとおり、「法務大臣認定司法書士」というのは、過払い金請求について、弁護士と同じことができるわけではありません。
法務大臣認定司法書士は、過払い金が140万円未満の件に限って、裁判や和解の権限が認められているだけです。
また、裁判についても、いくら法務大臣の認定を受けたからと言って、弁護士と同じ事ができるわけではありません。あくまでも、簡易裁判所に限っての代理権しか認められていません。
いくら過払い金の金額が140万円未満でも、裁判が最初の裁判所で決着がつかず、控訴審まで裁判が長引いた場合、依頼していたはずの司法書士は、ご本人の代理人として裁判所に出廷することはできず、ご本人が裁判所に出向く必要が出てきてしまうのです。
取引が非常に長い方や借りていた金額が大きかった方は、過払い金が140万円以上に達するケースも非常に多くあります。
こうした方は、「法務大臣認定司法書士」ではなく、最初から弁護士に依頼された方が、圧倒的に安心です。
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