過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
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名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
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過払い金を徹底的に回収するためには裁判を起こす必要があります!
アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融、ニコスやオリコ等のカード会社は、話し合いだけでは、過払い金の元金と利息を付けた金額を払ってきません。
そこで、過払い金を徹底回収するためには、みなさんが借りていた会社を相手取って、過払い金返還請求の裁判を起こす必要があります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、全国展開型の大量処理型事務所ではありません。東海地方のお客様だけを大切にする地域密着型の事務所です。
このため、当事務所では、積極的に過払い金返還請求の裁判を起こして、過払い金を出来るだけ多く回収できるよう進めております。
過払い金の裁判の流れや注意点、費用などについてまとめましたので、ぜひご覧ください。
まずは過払い金の裁判の流れをご説明します。
「裁判っていうとちょっと尻込みします」。
実際に過払い金請求を御依頼された方からもこんな声を聞くことがあります。
ただ、過払い金の返還請求の裁判を起こした場合も、上記のとおり、手続きは弁護士が進めますので、ご本人に裁判所までお越し頂くことは原則ございません。
また、下記のとおり、過払い金の裁判を起こすことによるデメリットというのはありません。
もともと民事の裁判と信用情報(ブラックリスト)は何らの関係性もございませんので、裁判を起こしたからアウトなどという事態は発生しようがないのです。
仮に裁判を起こさずに無理に話し合いだけでまとめようとすると、回収できる過払い金の金額は少なくなり、実際に回収できる時期もかなり先になってしまうことがほとんどです。
大手のカード会社の中には、裁判を起こさない和解の場合、和解成立から支払いまで9か月待つ形でないと和解が出来ない会社もあります。
「なんとなく裁判が嫌だから」とあきらめてしまっては、貸金業者側の思うつぼです。
業者ごとの対応については無料相談の際、方針検討の際に詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください!
過払い金請求のこだわり
過払い金の徹底回収
なぜスピード解決か?
上記のとおり、過払い金を1円でも多く回収しようとすると、話し合いだけでなく、貸金業者を相手取って、過払い金をきちんと返還するよう裁判を起こす必要があります。
ところが、弁護士事務所・司法書士事務所の中には、「1円でも多く過払い金を取り戻す」ことを方針としながら、裁判を起こしただけで、報酬割合が、大幅に上がる事務所もあるようです。
例えば、「話し合いで解決した場合の報酬割合は19%」などとウェブサイトやCMで宣伝しておきながら、とても小さな字で、「裁判を起こして回収した場合は24%」などとなっている事務所です。
こうした事務所の本音は、「1円でも多く取り戻す」のではなく、「1円でも多く売上を伸ばしたい」というところにあるのではないかと思ってしまいますね。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、控訴審まで進んだ場合を除き、裁判を起こしただけで報酬割合が上がったりしません。
依頼者のために1円でも多く取り戻すのか、自分たちの報酬割合をアップさせたいから1円でも多く取り戻すといって裁判に引っ張るのか、その違いをきちんとご理解いただければと思います。
「裁判を起こしたら前科とか何か記録が残るのではないか?」
「裁判を起こしたらブラックリストに載るのではないか?」
このようなご心配をされている方、いらっしゃいませんか?
過払い金返還請求の裁判は、民事の裁判になりますので、よくテレビドラマであるような刑事の裁判ではありません。
このため、裁判を起こしても、前科がつくことや戸籍や住民票に影響が出ることなどありませんので、どうぞご安心ください。
また、過払い金返還請求の裁判を起こすことで、信用情報に傷がつく、いわゆるブラックリストに載ることはございません。
裁判を起こさない和解だと安全だけど裁判を起こすと事故になってしまうというような間違った知識をネットなどで目にすることがございますが、そのような心配はございませんので、どうぞご安心ください!
正しい情報で余計な不安は消してください!
過払い金のリスクとデメリット
過払い金返還請求の裁判を起こした場合、通常は、代理人である弁護士の事務所に裁判所からの連絡があり、相手方や裁判所からの書類も弁護士の方に届きますので、みなさんのご自宅に何か書類が届いたり、連絡が入ることはありません。
このため、原則的には、裁判を起こしても、ご家族に知られてしまうリスクはありません。
ただ、例外的に注意が必要な会社が、アイフル株式会社やライフカード株式会社などの一部の業者です。
こうした業者は、平成24年から平成26年ころまで、過払い金返還請求の裁判を起こされると、逆に過払い金は○○円以上存在しないことの確認を求める裁判(「債務不存在確認訴訟」といいます。)を起こしてきたり、過払い金の金額について話し合う機会を作って欲しいという調停を裁判所に申立てたりしてきました。
この場合、過払い金返還請求の裁判については、弁護士が代理人として就いていますので、弁護士の方に連絡が来るのですが、債務不存在確認訴訟や調停は全く別の手続きになりますので、ご本人のご自宅に裁判所から直接届いてしまうリスクが発生してしまうのです。
また、当事務所の場合、アイフルやライフカードを被告として過払い金請求の裁判を起こして、最初の裁判所で判決まで行った場合、アイフルやライフカードは100%判決の不服申立て(「控訴」と言います。)をしてきます。
この控訴をしてくる場合、相手方は強制執行の停止申立ても併せてしてくるのですが、この強制執行停止決定が、ご本人のご自宅に届いてしまうリスクもゼロではありません。
お一人暮らしの方やご家族も過払い金のことをご存じの場合は、こうしたアイフル株式会社やライフカード株式会社などの対応についても問題は発生しませんが、ご家族に内緒で過払金請求の手続を進めたいとお考えの場合には、注意が必要となってきます。
アイフルへの過払い金請求
ライフカードの過払い金請求
司法書士は、「簡易裁判所」という裁判所でだけ、裁判上の代理権が認められています。
「簡易裁判所」というのは、140万円未満の案件を取り扱う裁判所です。
「簡易裁判所」の判決に対して、「控訴」という不服申し立てがなされると、裁判は、「地方裁判所」に移ります。
この「地方裁判所」では、司法書士に代理権は認められていません。ご本人の代理人として裁判に出廷することができないのです。
過払い金の金額が140万円未満だからと安心して司法書士に依頼しても、裁判が控訴審まで長引いてしまうと、司法書士は裁判に出られないので、ご本人が出廷する必要が出てきてしまうのです。
一方で、弁護士には、過払い金の金額にも、裁判所の種類にも、代理権の制限は一切ありません。
過払い金をきちんと取り戻したい方は、控訴審の裁判も見据える必要があります。
代理権に制限がある司法書士ではなく、最初から弁護士にご相談・ご依頼頂いた方が圧倒的に安心ですので、くれぐれもご注意ください。
司法書士に依頼して140万を超えたら?
最高裁判決~司法書士の限界
「過払い金返還の裁判を起こすと、裁判費用がとてもかかるんじゃないか?」
そんなご心配をされる方も多くいらっしゃるかもしれません。
実際に裁判を起こす場合、どれくらいの実費がかかるのかについて、ご説明差し上げます。
裁判を起こす場合の手数料として、裁判を起こす際に提出する訴状に貼り付ける印紙代がかかります。
この印紙代は、過払い金の元金がいくらあるのかによって変わってきます。
過払い金が20万円弱の場合は2000円、過払い金が50万円弱の場合は5000円、過払い金が1000万円弱の場合は1万円、過払い金が300万円弱の場合は2万円など、金額が大きなればなるほど印紙代が少しづつ多くなっていく形です。
裁判を起こす側が、書類の送達などに使う郵便切手を裁判所に納めます。
裁判所によって変わってきますが、東海地方の場合、6000円から8000円弱のところが多いです。
この予納郵券は余った場合、裁判所から還付されます。
まれに、この裁判所から還付された郵券をきちんと精算しないいい加減な事務所もあるようですので、注意が必要です。
アコムやプロミスなどの貸金業者のような法人を相手に裁判を起こす場合、相手方業者の登記を取り寄せる必要があります。
発行手数料が600円で、郵送で取り寄せますので、郵送代がかかります。
上記の通り、過払い金返還請求の裁判は、原則として、依頼者の方のお住まいの地域を管轄する裁判所で訴えを提起します。
裁判が開かれる期日には、弁護士が名古屋駅前の事務所から電車などに乗って裁判所に出かけますので、交通費の実費が必要となります。
なお、弁護士や司法書士によっては、裁判所に出廷した場合、「出廷手当」などという名目で数万円ほどかかるところもあるようですが、当事務所ではこうした「出廷手当」は、東海地方の裁判所の場合は頂かない方針です。
一見、過払い金の報酬割合が低いような事務所でも、こうした出廷手当が高額で結局支払う費用が多くなってしまうケースもありますので、注意したほうが良さそうです。
以上、見てきましたとおり、過払い金の裁判を起こした場合でも、かかる費用は1万円程度から数万円ほどで、実費だけで10万円以上かかるなどというケースはほとんどありません。
過払い金をしっかり取り戻すためには、裁判を起こすことが必要です。
仮に過払い金の金額が少額で、裁判を起こした場合の方がお手元に戻る金額が少なくなってしまうことが予想される場合には、計算結果をお伝えする際に、弁護士からその旨きちんとご説明差し上げますので、ご安心ください。
なお、当事務所では、過払い金の裁判費用は、相手方から回収した過払い金で精算しますので、ご依頼の際や裁判を起こす際に、持ち出しでお支払いいただく必要はありません。
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