過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
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名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の精算・振込を1社ごとに行います!
「全部の会社の回収が終わらないと、過払い金を返してもらえない」
「過払い金が手元に戻ってくるまで1年以上かかった」
過払い金請求をされた方からこうした話を聞いたことありませんか?
これは、過払い金請求の大量処理型事務所に依頼された方々が、口をそろえておっしゃる過払い金請求のトラブルの一つなのです。
まずは、相手方業者から過払い金を回収する際の流れについて、ご説明いたします。
和解の場合は、相手方業者と支払金額と支払日を決めて、和解書を取り交わします。
判決の場合は、判決に基づいて、請求書を相手方業者に出します。
約束した日に、相手方業者が、弁護士の預かり金口座に、約束した金額を振り込んできます。
入金が確認できましたら、報酬・解決金といった弁護士費用と立替実費を精算して、依頼者への振込金額を確定いたします。
精算業務完了後に、依頼者のご指定された口座へお振込みを行います。
過払い金請求の相談から解決までの流れ
過払い金請求フローチャート
過払い金の大量処理型事務所の多くでは、この精算作業を、全ての相手方業者の過払い金回収業務が終了した時点としています。
たとえば、A社、B社、C社、D社の4社の過払い金請求を依頼した場合、4社から回収した過払い金がお手元に戻ってくるのは、4社とも過払い金を回収した時点となります。
この場合、A社は2月末の返還、B社は3月末の返還、C社は4月末の返還で、それぞれ和解が済んでいて、弁護士の預かり金口座に入金が済んでいても、D社が12月末の返還だった場合には、最後のD社の過払い金の入金があるまで、依頼者ご本人には、過払い金を1円も返してもらえないのです。
このため、過払い金の大量処理型事務所に依頼した方からは、「全部終わるまで1円も返してもらえなかった」とか「依頼してから過払い金を返してもらうまで1年以上かかった」などというご不満が噴出するのです。
過払い金の大量処理型事務所は、このように最後の会社の過払い金の回収まで精算しない理由を、「事務作業が増えるから」などと説明しているようです。
自分達のやるべき仕事を減らすために、すでに回収している過払い金を精算してくれないなんて、あり得ない対応だと思います。
案件数だけが誇りの事務所には要注意!
過払い金・大量処理型事務所の見分け方
過払い金は事務所選びが大切です
過払い金請求どこがいい?
大量処理型事務所とは全く違います!
当事務所と大量処理型事務所との違い
上記の通り、過払い金の大量処理型事務所の多くでは、全ての会社の過払い金の回収作業が終了してから、ようやくご本人の手元に過払い金が戻ってくる形になってしまいます。
この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、1社の過払い金の入金があるごとに、報酬・解決金とその日までの実費を精算して、依頼者のお口座にお振込みしています。
このため、たとえば、1社のみ裁判が長期化して、回収まで1年かかったとしても、ほかの会社の過払い金については、入金ごとに精算の上お振込みすることが出来ます。
過払い金の大量処理型事務所のように、1年間ずっとお待ちいただく必要など全くありませんので、どうぞご安心ください!
過払い金の大量処理型事務所では、大量の事務作業に忙殺されているためでしょうか、過払い金の入金があっても、なかなか精算作業が進まず、依頼者の側から催促されて、ようやく依頼者のお口座にお振込みされる例が多いようです(ご相談者からそういった話をたくさん伺っています)。
この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相手方から過払い金の入金があれば、入金確認後3営業日以内に、精算の上、依頼者のお口座にお振込みしています。
過払い金の大量処理型事務所のように、事務作業が遅れて、「入金があったはずなのに1週間以上も振込がない」ということは、これまで1件もございませんので、どうぞご安心ください。
過払い金の大量処理型事務所の中には、回収した過払い金をどのように精算したのか全く示さずに、依頼者に振込だけして終わりというところもあるようです。
この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金を回収して、お振込みするごとに、必ず「明細書」を作成しています。
明細書を通して、弁護士費用がいくらかかったのか、実費としてどのような項目がどのくらい費用がかかったのかを、きちんと依頼者の方にご理解いただくようにしています。
このため、費用としていくらかかったのかが、きちんとわかりますので、どうぞご安心ください。
明確で良心的な費用だから安心!
片山総合法律事務所の弁護士費用
以上、過払い金の回収と精算について、詳しくご説明いたしました。
過払い金請求の分野では、特に過払い金の大量処理型事務所が、事前に説明していない費用や手当を勝手に差し引いたり、とっくに回収している過払い金を最後の会社の回収が終わるまで精算をせずに放置したりするトラブルがこれまで本当に多く起こってきました。
通算の相談件数や裁判件数だけを誇りにするような大量処理型事務所では、このようなトラブルに巻き込まれてしまう危険性も高くなってしまいます。
過払い金請求を依頼する弁護士や司法書士選びの際には、費用や精算方法について、きちんと比較検討することを強くお勧めいたします。
たくさんの方に選ばれています!
片山総合法律事務所が選ばれる理由
圧倒的な依頼者の声が証明です!
過払い金のお客さまの声
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