過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
営業時間 | 平日 10:00〜15:00 |
---|
新型コロナ対策
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
※7月1日(金)・13日(水)は、事務所休業日です。
予約電話受付 平日のみ 10:00~15:00
予約申込電話:052-533-3555
※電話相談は行っていません
「過払い金請求をすると、最短で5年間カードが作れなくなります」
「過払い金請求をすると、銀行からの借入ができなくなる」
「過払い金請求すると、過去の借金が家族にバレてしまいます」
ネット上でこんな書き込みを見たことはありませんか?
過払い金請求の分野では、専門家ではない方が、このようなことを、Q&Aサイトで回答してみたり、掲示板に書き込んだりしているようです。
正しい情報であれば良いのですが、間違った情報で、過払い金請求を諦めてしまう方がいらっしゃるのは、結局、消費者金融やカード会社を利するだけです。
上記のような、ネット上の誤った情報は、もしかすると、消費者金融やカード会社の関係者が書き込んでいる可能性だってあります。
過払い金請求のリスクやデメリットについて、正しく理解した上で、過払い金請求をするか否かをご判断いただきたいと思います。
借金を支払い終わった会社への過払い金請求の場合、ブラックリストに載ることはありません。
現在お持ちの他社のクレジットカードが使えなくなることもありませんし、これから作るカードやローンの審査の際に、過払い金請求をしたことを理由として断られてしまうことはありません。
ご依頼の時点で、債務が残っていたけれど(借金の返済中)、相手方業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法の制限金利に基づいた計算の結果、債務は全部消えて、過払い金が発生していた場合です。
この場合、遅くとも相手方業者から過払い金を回収した時点で、信用情報機関の情報が、支払いを完了した完済扱いとなりますので、過払い金を回収した後、信用情報機関で事故扱い、いわゆる「ブラックリスト」に載り続けることはございません。
弁護士が介入して債務の整理をしたという事故情報が信用情報機関に載るため、この場合のみブラックリストに載ることになります。
過払い金請求とブラックリストの関係については、以上のように、きちんと場合分けをして、理解する必要があります。
特に、完済している会社に過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。
完済した会社に過払い金請求しても、カードが作れなくなるとか、銀行からの借入ができなくなるなどの間違った情報が多いので、特に注意してください。
さらに詳しく過払い金請求とブラックリストについて知りたい方は、こちらをご覧ください。
過払い金請求を弁護士に依頼した場合、弁護士から相手方業者に対して、「受任通知」という書類を送付します。
これによって、相手方業者は、ご本人に直接連絡できなくなり、相手方業者からの連絡はすべて弁護士に来るようになります。
相手方業者から、ご自宅や職場に、「何で過払い金請求を依頼したんだ!」みたいな連絡がご本人に入ることはありません。
逆に、弁護士にご依頼しない場合は、相手方業者からの連絡は、全てご本人に来ます。
携帯電話なら何とかご家族に内緒でできるかもしれませんが、書類のやり取りも行う必要がありますので、注意が必要です。
また、法務大臣認定司法書士にご依頼してしまった場合、過払い金の金額が140万円を超えると、特に平成28年6月27日の最高裁判決以降、ほとんどの消費者金融やカード会社は、司法書士とは一切話をしなくなりました。
法務大臣認定司法書士に依頼してしまって、過払い金が140万円を超えた場合、相手方業者は、全てのご連絡を、法務大臣認定司法書士ではなく、ご本人に直接行います。
ご本人が相手方業者と直接交渉を行う必要が出てきてしまうのです。
この点をしっかりと考えずに、安易に法務大臣認定司法書士に依頼してしまう方がいらっしゃるようですので、どうぞくれぐれもご注意ください。
以上より、ご家族や職場に内緒で過払い金請求を進めたい方は、自分で請求手続きを行ったり、法務大臣認定司法書士に依頼してしまうのではなく、最初から弁護士に依頼するのが圧倒的におススメです。
過払い金返還請求の裁判を起こす場合は、弁護士は、どの裁判所でも、ご本人の代理人として活動することができます。
このため、原則として、裁判所からの書類もすべて弁護士の事務所に届きますので、ご本人のご自宅に裁判所からの書類が届くことはありません。
一方で、ご本人で請求する場合は、裁判所からの書類もすべてご本人に届きます。
また、法務大臣認定司法書士の場合、簡易裁判所でしかご本人の代理権を認められていません。
地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所では、法務大臣認定司法書士は、代理権が一切認められていません。
ご本人が裁判を行うので、司法書士に代わってもらうことはできないのです。
過払い金をきちんと取り戻すためには、過払い金返還請求の裁判を起こすことが必要となりますが、このように、どのように進めるかによって、裁判所からの書類がご自宅に届くかどうかが異なってくる点に注意が必要です。
ご家族には内緒だけど、過払い金をしっかり取り戻したいという方も、自分で請求手続きをしたり、法務大臣認定司法書士に依頼するのではなく、最初から弁護士にご依頼されるのが圧倒的に安全です。
いくら相手方業者や裁判所からの連絡が来なくても、依頼している弁護士から、ご自宅に「〇〇法律事務所」と書かれた封筒で書類が届いてしまうと、ご家族が、「何だろう」と開けてしまって、過払い金請求がご家族にバレてしまう可能性がありますよね。
このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ご依頼の際に、ご連絡方法について、必ずご本人に確認を取るようにしています。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求の大量処理型事務所ではありません。お一人お一人のご事情・ご要望にきめ細かくお応えする地域密着型の事務所です。
これまで、「ご家族に内緒で進める」というご希望の方から、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所はご好評を頂いております。
大量処理型事務所の営業電話に注意
営業・勧誘の電話は一切かけません!
たくさんの方の体験談をご覧下さい!
過払い金・お客さまの声
思い立ったが吉日です!
過払い金相談ネット予約申込
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、
あなたの疑問や不安を解消いたします。
今すぐ、お電話かネットで、ご相談の予約申込まで済ませてください!
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい!(相談は完全予約制です)
相談は完全予約制です!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
定休日:土曜・日曜・祝日
※7月1日(金)・13日(水)は、事務所休業日です。
予約専用電話 平日のみ 10:00~15:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。
相談時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
13:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
※法律相談は完全予約制ですので、事前にお電話かネットでご予約下さい!
⇒事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。
※ご相談は、30分~60分程度です。
ご予約の時刻定刻に開始しますので、病院のような待ち時間はございません。
○平日:随時実施中
平日:①11:00 ②13:30 ③14:00 ④14:30 ⑤15:00
・日時はご予約の際に調整します。
・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。
△土曜日:月1回のみ土曜相談会を実施中
・7月は、7月23日(土)午後です。
・8月の土曜相談は、お休みです。
土曜:①13:00 ②14:00 ③15:00
※土曜相談も完全予約制です。事前の予約が必要です。
定休日:土曜・日曜・祝日
※7月1日(金)・13日(水)は、事務所休業日です。
相談は完全予約制です!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
定休日:土曜・日曜・祝日
※7月1日(金)・13日(水)は、事務所休業日です。
予約専用電話 平日のみ 10:00~15:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※お電話がつながらない時は、ネット予約をご利用ください。
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
当サイトが提供する文章・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。
片山総合法律事務所・
過払い金の土曜相談会
平日のみ10:00~15:00
052-533-3555
・7月は、
7月23日(土)午後
に開催します。
片山総合法律事務所
ご予約はお早めに!
(ネット予約は24時間365日受付中です。)