過払い金のスピード解決なら名古屋駅の弁護士にお任せ!圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅前・片山総合法律事務所!
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過払い金請求の専門家。誰でも同じではありません!
過払い金請求を手掛けている事務所には、大きくいって、1・全国各地に支店がある大規模事務所、2・地域密着型の個人事務所の2つがあります。
1・全国各地に支店がある大規模事務所
大規模事務所の場合、たとえば岐阜駅前に支店があったり、四日市に支店があったりして、事務所に行くのが便利というメリットがあります。
テレビCMをやっているような大規模事務所であれば、安心感もありますよね。
在籍している弁護士の数も多いので、なんとなく安心という方も多いかと思います。
一方で、非常に大量の案件をこなしているため、「流れ作業」のようになりがちだったり、電話をするたびに担当者が変わって、進捗状況が全く分からない、依頼してから半年以上も連絡がないなどの大量処理型事務所ならではのリスク・デメリットもあります。
2・地域密着型の個人事務所
個人事務所の場合、事務所は1か所にしかありませんから、そこまで足を運ぶ必要があります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋駅前にしか事務所がありませんので、ご相談・御依頼の際に、一度は、名古屋駅前の事務所までお越しいただく必要があります。
また、弁護士が1人しかいない場合、弁護士との相性が問題となります。
債務や過払い金の相談については、初回の相談料を無料としている事務所が多いと思いますので、心配な方はいくつか事務所を回ってみた方が良いかもしれません。
全国展開型の事務所でなく、弁護士数人の事務所であっても、たとえばホームページに、「過払い金の回収実績」などと言って、回収した会社と金額を列挙しているような事務所には注意が必要です。1人1人の依頼者のことではなく、自分たちの事務所の回収実績だけにこだわる、悪質な「隠れ大量処理型事務所」の可能性があります。
なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、一回相談にいらっしゃった方に営業の電話を掛けたりすることは一切しておりません。
相談後、じっくりと検討されて、ご自身で当事務所をお選びいただけた方のみ、ご依頼をお受けするようにしていますので、どうぞご安心ください。
「過払い金請求を弁護士に依頼したい」
その時に注意して頂きたい点がございます。
それは、「依頼者のために仕事をする弁護士か否か」ということです。
みなさんご存知のように,過払い金請求を含めた債務整理をめぐっては、弁護士と依頼者との間のトラブルが相次いできました。
トラブルの中では、このような弁護士の存在が問題になってきています。
などなど。
このような信じられないトラブルが続出しているのです。
書いている私もびっくりしてしまうようなトラブルばかりです!
ご依頼をされてからでは遅すぎます!
「依頼者のために仕事をする弁護士か否か」
このような観点から、過払い金の請求では、特に慎重に弁護士を選んで頂きたいと思います。
過払い金の無料相談実績や裁判実績を強調するだけで、ホームページなどの記載から理念が全く感じられない弁護士や、一人一人の依頼者を自分の事務所の相談実績や裁判実績作りの「道具」としてしか扱っていない弁護士を安易に選ばれてしまうと、
最終的に不利益を被ってしまうのは、そのような弁護士にご依頼されるみなさまです。
過払い金請求はどこの事務所でも同じというわけでは決してありません。
事務所ごとの特徴をきちんと比べて、慎重に弁護士を選ばれることを心からお勧めいたします。
こちらもぜひご覧ください
過払い金・大量処理型事務所の特徴
事務所選びの参考にしてください!
過払い金請求・どこがいい?
「報酬の割合が低いから」 などという価格面だけの安易な理由で専門家を選んでしまうと、過払い金をしっかりと回収してもらえない可能性もあります。
特に、過去の実績だけを強調して、以前は大変高かった弁護士報酬を現在は大幅に値下げしているような事務所では、「こんなもんで良いでしょ」的な対応しか期待できない可能性もあります。
また、最近では、当事務所の 「過払い金スピード解決」 を真似る専門家も出てきたようです。
ただこうした専門家の中には、裁判を起こさずに、安易に和解を進める専門家もいるようです。
このような安易なスピード解決は私の考え方・進め方とは全く違いますので、くれぐれも
ご注意ください。
「全国対応!」
「お電話だけで大丈夫」
過払い金請求をめぐっては、このような広告をご覧になったことがあるかもしれません。
東京や関西の超大量処理型事務所の中には、こうした広告で愛知・岐阜・三重の東海地方のお客さんを集める事務所もございます。
確かに過払い金のみの請求の場合は、日弁連のルールでも面談が必須となるわけではございません。
ただ、過払い金の請求は、みなさんの大事なお金を取り戻す手続きです。
多い時には、数社から合計1,000万円を超える過払い金を取り戻すケースもございます。
そんな大切な手続きを顔を合わせたこともない弁護士にご依頼されて大丈夫でしょうか?
こうした東京や関西の超大量処理型事務所の中には、1日で100件以上の件を和解したりする事務所もあるようです。
弁護士と電話で話したのは最初だけで、あとは全て事務職員という弁護士資格を持たない担当者からしか連絡が来ない事務所もあるようです。
みなさんが毎月苦労してやりくりして、何とか返済した過払い金を、このような、いわば「ベルトコンベア」のように処理されて良いのでしょうか?
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金のみの請求の場合でも、原則、名古屋駅の事務所にお越しいただいて面談相談を行っております。
弁護士である私自身からきちんとご説明を差し上げるためです。
そして、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、依頼者の方への連絡は、必ず弁護士である私自身から行います。
そのためにも、面談の際に、きちんと顔を合わせて、信頼関係を構築してからご依頼を頂くことにしています。
こうしたきめ細やかさは、私一人の小さな弁護士事務所だからできることです。
東京や関西の超大量処理型事務所では、絶対に真似できない点です。
過払い金のお客さまの声のページをご覧頂ければお分かりいただけますが、これまでご依頼を頂いた方々からもこの点は大変高く評価していただいております。
みなさんの大事なお金を取り戻す大事な手続きだからこそ、きちんと顔の見える名古屋駅の弁護士にご相談いただければと思います。
1件1件迅速・丁寧な対応が特徴です!
片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
過払い金請求や債務整理については、日本国内の弁護士が全員所属する、日本弁護士連合会(日弁連)が規程を定めています。
この規程の中では、報酬額などについて様々な定めがありますが、ここでは、「事件処理報告に関する規律」についてご紹介いたします。
まず、この「事件処理報告に関する規律」が定められた目的について、日弁連は、「債務整理事件の処理についての報告がなされていない、あるいは報告があっても不十分であるとの批判が相当にあったことを踏まえた」としています。
特に、「通算○○件の相談実績・通算○○件の裁判実績」など相談実績や裁判実績などを強調する、いわゆる「大量処理系」の事務所に多いようですが、依頼者に対して、きちんと報告をしないで事案処理を進める弁護士がいるので、こうした規律が定められたということなんですね。
規律の中では、
としています。
大量処理系の事務所では、弁護士が出てくるのは最初だけで、後は事務職員にまかせっきりというところもあるようですので、そうした事務所の仕事の進め方はダメだと日弁連が言っているのです。
そして、最も重要な規律が第4項に定められています。
「弁護士は、受任した過払金返還請求事件について、過払金の返還を受けたときは、債務者に速やかに報告し、清算方法を協議した上、清算の結果を書面により報告しなければならない」
となっています。
この規律について、日弁連は、「数件の過払い金返還請求事件を受任したときは、その都度「速やかに」報告し、清算方法を協議しなければならない。数件全部について回収が完了したときに、まとめて報告することでは「速やかに」の要件を充たさないと解される」としています。
特に大量処理型事務所の弁護士の中には、依頼者との契約の際に、「過払金をご本人に返還するのは、全ての会社から回収が終わったとき」と説明したり、「精算は全ての会社の過払い金が入金してから」などと契約書に書いたりしているようなところもあるようですが、上記のとおり、このような説明や契約は、明らかに日弁連の規程に違反しています。
また、依頼者から求められなければ途中返金に応じないようなところもあるようですが、これも、報告及び清算方法の協議義務を定めた上記規程に違反しています。
そして、途中精算の際に依頼者の方の口座に振り込むだけで精算内容を書面で交付しないことも「清算の結果を書面により報告しなければならない」という規程に違反しています。
このように日弁連の債務整理の規程では、事案処理の進め方について細かい規程が定められています。
当事務所以外で債務整理を現在ご依頼中の方やすでに債務整理を済まされた方で、こうした規程に反した処理がなされたという方がいらっしゃられましたら、弁護士会などにご相談された方がよろしいかと思います。
そもそも弁護士の使命は、「社会正義の実現」です。
債務の問題で困っている方から弁護士に頼んでいるのに、弁護士事務所が「事務作業が増えるから」などという信じられないような身勝手な理由で、回収した過払金を、依頼者から求められない限り途中返金しないなどの対応を取ることは、私は断じて許すことができません。
依頼者のことを考えずに自分達の利益のことだけを考えて仕事をするような、いい加減な弁護士に依頼してしまうと本当に大変です。
過払い金請求について弁護士をお探しの際には、こうした点もしっかりとお考え頂ければと思います。
案件数だけを積み上げる事務所に注意!
過払い金・大量処理型事務所の見分け方
間違って依頼するとその後も苦労します!
大量処理型事務所の特徴
「交渉の最初から最後まで弁護士が対応する事務所は珍しいです」
「先生の事務所くらいですよ、毎回きちんと弁護士が交渉する事務所は」
大手消費者金融の担当者から、このような言葉を聞くことがしばしばあります。
通算の案件数だけを誇る大量処理型事務所では、実際に皆さんの過払い金の交渉を行っているのは弁護士ではありません。
事務職員という名の素人です。
ひどい大量処理型事務所になると、「事務局長」を名乗る輩が和解書のチェックをしています。
法律の勉強をせずに最近の裁判例の研究などもしない、そんな素人連中に皆さんの過払い金を任せることなどできるはずはありません。
皆さんはプロとしての仕事を期待して弁護士にご依頼されているのに、大量処理型事務所ではこのような残念な事件処理が行われています。
冒頭のセリフはこうした大量処理型事務所が跋扈していることから、弁護士自身がきちんと交渉するという当事務所の姿勢が、逆に奇異に映ってしまうということを示すものです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求について、以下の3点を徹底しております。
当事務所では、相談実績や裁判実績をことさらに強調することは絶対にいたしません。
事務所の相談実績や裁判実績というトータルの数字よりも、一人一人の依頼者の方の満足度を大事にしたいという想いからです。
そのような理念をもち、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、依頼者優先主義の下、過払い金の分野でも徹底したきめ細かいサービスを特徴としております。
過払い金の請求をご依頼される際には、その弁護士や司法書士が、どのような理念をもっているのかという点に注目して頂ければと思っております。
理念をきちんと持たずに粗悪な事件処理を続ける大量処理型事務所を選ばないよう、くれぐれもご注意ください。
過払い金請求に真剣に取り組んでいます!
過払い金請求の理念
圧倒的な違いがありますので、ご注意ください!
大量処理型事務所と片山総合法律事務所との違い
本物のリアルなお客さまの声を1000人以上掲載中
片山総合法律事務所のお客様の生の声
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋駅から徒歩3分。名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結の堀内ビル2階にあります。
1階にジュンク堂書店とソフトバンクのショップが入る歴史と伝統のあるオフィスビル(第1堀内ビルディング)に入っています。名古屋駅近くの脇道を入った雑居ビルではありませんので、御来所の際も安心です!
ご相談は完全予約制となります。
事前にご予約の上、一度ご来所頂く必要があります。ご予約がない場合は、一切対応できませんので、事前にお電話かネットで、必ず日時をご予約の上、御来所ください。
過払い金の弁護士費用
現在、愛知県と岐阜県には、新型コロナの緊急事態宣言が出されています。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新型コロナ感染対策を徹底していますので安心です。
ご来所の際には、
をお願いしています。
事務所の具体的な対策については、こちらのページもご覧ください。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
悩んでいても、過払い金は戻ってきません!
まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください!
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