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過払い金請求にはたくさんの争点があります!

過払い金請求の争点

過払い金にはたくさんの争点があります!

「過払い金請求をすれば、現金が戻ってくる」。

こんなフレーズ、テレビやラジオのCMで見たり聞いたりしたことありませんか?

過払い金の大量処理型事務所である弁護士法人や司法書士法人は、こんなフレーズを多用しています。

それでは、過払い金は、請求すれば、給付金のように自動的に振り込まれるのでしょうか?

そんなことはありません。

過払い金は、法律用語で、「不当利得」と言います。

過払い金を取り戻すのは、立派な法律問題です。

話合いだけで、過払い金の元金全額に利息を付けて支払ってくるような業者はほとんどありません。

相手方の消費者金融やカード会社は、支払う過払い金を1円でも減らそうと必死です。

業者によっては、裁判を起こされると、全ての件で、お抱えの弁護士を立ててくるような業者もあります。

相手方貸金業者側は、過払い金の返還を拒んだり、支払う過払い金を1円でも減らそうと、大小さまざまな争点を持ち出してきます。

中には、裁判所でほとんど認められないような争点もありますが、一方で、貸金業者側の主張が認められるケースが非常に多い争点もあります。

以下に、過払い金請求の代表的な争点をいくつかご紹介しますので、ご覧ください。

過払い金請求の争点

争点:「取引の分断」

「取引の分断」とは、取引の途中に、一度残っている債務を支払って、借入れも返済もない空白期間の後に、再度、借入れをした場合です。

こうした場合、貸金業者側は、空白期間の前後で、取引が2つに分かれると主張してきます。

その場合、前半の取引が終了してから10年が経過していると、前半の取引の過払い金が時効となってしまうため、貸金業者側に有利な主張となります。

また、前半の取引は違法金利で借りていたけど、後半の取引は最初から適法金利に下がった状態で始まっている場合、前半の取引だけの計算にすると、過払い金の金額が下がってしまうことになります。

この場合、基本契約を解約していたかどうか、再度借入れをした際に、貸金業者との間で契約を結びなおしたかどうか、取引に使うカードはそのまま持っていたか、空白期間がどれくらいの期間あったか、取引の利率が変わっていたかどうかなどによって、結論が大きく異なります。

個別・具体的なご説明については、取引履歴が開示され後に、弁護士から詳しくご説明差し上げます。

この「取引の分断」の争点は、この10年以上、ずっと過払い金請求の上での最大の争点です。

争点についての知識経験がある弁護士に頼む場合と、最近の判例などの状況について勉強不足の弁護士に依頼する場合と、戻ってくる過払い金の金額が大きく異なりますので、注意が必要です。

争点:「貸付停止(時効の起算点)」

取引の途中で、返済の遅れなど借主側の信用状態が悪化した場合、貸金業者は、新たな借入れをできなくする措置(貸付停止措置)をとります。

また、貸金業者が、当該カードの事業を停止するなどした場合、その後は新たな借入れができなくなり、取引は返済だけとなります。

貸金業者側は、このような貸付停止措置を取ったりして、新たな貸付けが発生しなくなった場合、取引の内容が変わると主張してきます。

本来ならば、過払い金の時効は、取引が終了した時点、すなわち残高が0円になった時点から10年となりますが、このような貸付け停止があった場合は、取引終了から10年ではなく、取引日から10年が経過したら過払い金が時効となるという主張をしてくるのです。

この争点については、現在までのところ、最高裁での判断はなく、下級審の裁判例では、判断が分かれている争点となります。

取引の途中に貸付停止になった事をご本人が認識していたか否かなどが争点を争う上でのポイントになります。

該当する方は、改めて弁護士が直接詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

争点:「1回払い取引の時効(時効の起算点)」

過払い金の時効は、原則として、取引が終了してから10年となります(最高裁平成21年1月22日判決)。

毎月定額を支払う「リボ払い」取引の場合は、上記の原則通りとなるのですが、毎月の利用分を翌月や翌々月に支払う「1回払い」取引の場合、貸金業者によっては、取引ごとに10年が経過したら、過払い金は時効であるという主張をしてきます。

たとえば2000年に取引が始まり、2020年に取引が終了した取引の場合、原則通りならば、過払い金の時効は、「取引が終了してから10年」ですので、2030年まで時効にならないように思われます。ところが、1回払い取引の場合、取引ごとに10年が過ぎたら過払い金は時効になるというのが、一部貸金業者側の主張です。

2010年6月の改正貸金業法の完全施行により、クレジットカードのカードキャッシングは、遅くとも2010年までには適法な金利に下がってしまっています。つまり、この主張が認められてしまうと、10年以上前の取引で発生していた過払い金は全て時効となり、貸金業者側は、過払い金を支払わないということになってしまうのです。

どのような業者でこの主張が繰り広げられるかや直近の裁判状況などについては、ご依頼後、対象となる方に、弁護士から個別にご説明差し上げます。

争点:「返済和解後の過払い金請求」

「返済中の和解」とは、借主であるご本人が、弁護士に依頼する前に、直接、貸金業者との間で話し合いをした場合のことです。具体的には、返済の途中に、利息をカットしてもらったり、利率を利息制限法の法定金利以下に下げてもらったり、元金をすべてなくしてもらった場合のことです。

この「返済中の和解」があると、貸金業者側は、「返済の途中でご本人様との間で話し合っているので、今更過払い金を請求されても、支払う過払い金などない」と主張してくるケースがあります。

この争点は、アコムやレイク、アイフルなど主に消費者金融も主張してくる争点です。特に、プロミスの場合、単に利率を下げただけの時でも、「返済中の和解」などと称して、この「返済中の和解」の争点を争ってくるのが特徴です。

この争点についても、最高裁の判断はなく、下級審では、判断が分かれている争点です。

ご本人が貸金業者との間で返済の和解をした後で、過払い金請求が認められるか否かについては、「どのような状況でどのような和解をしたか」によって変わってきます。

和解に至る事情や和解の際に取り交わした書類の内容など、ケースによって結論も異なってきます。

こちらの争点についても、知識・経験がある弁護士に依頼しないと、戻ってくる過払い金が最悪の場合0円になってしまう大きな争点です。

依頼する弁護士をきちんと選ぶようにお気を付けください。

争点:「期限の利益喪失(遅延損害金)」

この争点は、返済中に、返済の遅れがあった場合に、貸金業者側が主張してくる争点です。

業者によっては、返済の途中で、遅れがある場合、それ以降は、利息制限法の制限利率で計算するのではなく、遅延損害金率で、過払い金を計算するよう主張してきます。

この点、たとえば10万円以上100万円未満の借入の場合、利息制限法の制限利率は年18%ですが、遅延損害金率は年26.28%が法律の上限となりますので、当然、遅延損害金率で計算した場合の方が、過払い金の金額は小さくなります。

また、業者によっては、一度遅れた後をすべて遅延損害金率で計算するのではなく、遅れた日数だけを遅延損害金率で計算すべきと主張する業者もあります。

この場合は、こちらの請求額との差は比較的大きくなりませんが、それでもこちらの請求金額が減らされる貸金業者側に有利な主張であることには変わりありません。

 

争点:「貸主の変更(債権譲渡・契約切替)」

これは、貸金業者側の変更により、貸金債権が譲渡されたり、契約を切替えたりした場合の争点となります。

貸金業者側は、その段階で過払い金を引き継がないことになっているので、それまでの取引の過払い金については、支払う義務が無いなどと主張してきます。

古くは、タイヘイ、マルフクからCFJの契約切替の争点、最近では、旧レイクから新レイクへの契約切替の争点があります。

この争点については、旧レイクから新レイクの最近の裁判例でもそうですが、タイヘイ・マルクからCFJの最高裁判例なども含めて、貸金業者側の主張が認められる裁判例も非常に多くなっています。

旧レイクから新レイクの争点については、レイクのページにまとめてありますので、どうぞご覧ください。

争点:「取引履歴の不開示」

貸金業者によっては、1990年代前半以前の取引履歴をすでに廃棄していて、残っていないケースがあります。

ニコス、オリコ、クレディセゾン、イオン、エポスカード、新生(レイク)などの業者で発生します。

古い取引履歴が残っていないため、取引開始後の履歴が開示されず、取引の途中からの取引履歴だけが開示されることになります。

この争点については、お手元に残っている書類(証拠)や業者によって争い方が異なってきます。

該当する方については、取引履歴が開示された後、当事務所の方針について、ご案内差し上げますので、どうぞご安心ください。

争点:「悪意の受益者(過払い金の利息)」

過払い金は、法律的には「不当利得」といいます(民法703条、704条)。

この不当利得、法律上の原因がないことを知って受け取った場合には、年5%(2020年4月の民法改正以降は年3%)の利息をつけて、返還することとなっています(悪意の受益者・民法704条)。

それでは、サラ金業者やカード会社は、過払い金について、この「悪意の受益者」にあたるのでしょうか?

この点については、最高裁判所で判決が積み重なっています。

最高裁の判決の積み重ねで、現在では裁判を進めた場合、貸金業者側は「悪意の受益者」と認定され、過払い金の利息も認められることがほとんどとなりました。

ただし、一部業者は、取引の際のATM明細書などを全て証拠として裁判に提出し、この争点に徹底的に争ってくるところもありますので、注意が必要です。

争点:「ATM手数料(利得の範囲)」

ATM手数料とは、消費者金融やカード会社以外の会社(たとえばセブン銀行など)が設置しているATMを利用して、借入れや返済をした場合の、ATM手数料について、貸金業者と借主のどちらが負担するかという争点です。

プロミスやアコムなどが主に争ってきます。

実は、貸金業者と借主が取り交わしする契約書には、こうした手数料について、借主が負担するとなっています。

貸金業者側は、自分たち以外の会社が設置したATM手数料については、貸金業者には金額として入ってこないため、返還の対象となる「利得」がないと主張してきます。

この点についても、残債務がある時の支払と過払状態になってからの支払で裁判所の判断が分かれるケースもございますので、和解交渉の中で争点として取扱われています。

金額的には1回数百円程度ですので、過払い金の金額が変わったとしても数万円程度ですが、争ってくる業者は、過払い金の金額を1円でも減らすために、必死にこうした小さな争点についても争ってきます。

過払い金・各社の対応状況

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在も、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けています。

事務所設立以来、たくさんの方の案件を無事に解決してきたからこそ、築き上げた経験と実績が豊富です。

消費者金融やカード会社各社の過払い金対応状況をまとめておきましたので、ぜひご覧ください。

過払い金請求に強い弁護士にご依頼ください!

過払い金は弁護士選びに注意が必要です!

以上のとおり、過払い金返還請求には、たくさんの争点があります。

相手方業者は、裁判を起こされると、お抱えの弁護士を立ててきたりして、支払う過払い金を1円でも減らそうと必死に争ってきます。

 

この点、過払い金請求について、裁判をほとんど起こさず話合いだけで解決しているような事務所に依頼してしまうと、過払い金の争点について、相手方の言いなりになってしまうリスクがあります。

また、過払い金請求について、現在進行形で取り組んでいないような、「旧大量処理型事務所」に依頼してしまうと、とんちんかんな主張しかできずに、裁判所の判決で、請求が認められなかったり、大幅に減額された金額しか認められないリスクがあります。

「過払い金はどこに頼んでも同じ」というネット上のウソ・デマ・ガセ情報を信じて、過払い金に詳しくない弁護士や経験の浅い弁護士、過払い金請求にやる気のない弁護士に頼んでしまうと、あなたの過払い金をしっかりと取り戻せない可能性もあるのです。

過払い金は、どこに頼んでも同じではありません。

過払い金請求の分野は、依頼する事務所によって、取り戻せる金額も取り戻せるまでの期間も大きく異なる分野です。

過払い金の争点に詳しくない弁護士・司法書士に、間違って依頼しないようにくれぐれもご注意ください。

争点があるため司法書士に「弁護士案件」と断られた方へ

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この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、全ての方の案件を所長弁護士1人が担当します。

所長弁護士は、弁護士登録直後から10年以上にわたり、過払い金返還請求に力を入れ続けています。

消費者金融各社、カード会社各社との裁判や交渉の経験も大変豊富です。

原則として、全ての案件で裁判を起こして、過払い金の徹底回収に取り組んでいますので、過払い金の争点についての知識・経験も豊富です。

「過払い金をしっかり取り戻したい」という方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

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過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?

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悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。

ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。

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