過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約受付:平日のみ10:00~16:00
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津島市の過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。
愛知県津島市は、名古屋市の西側に位置する人口6万人ほどの市で、津島神社の門前町や交通の要衝として栄えてきた街です。
津島市から名古屋駅までは、名鉄津島線一本でお越し頂けます。津島駅から名鉄名古屋駅まで、25分ほどです。
お車の場合は、名古屋高速でも一般道でも、30分弱で、津島市から名古屋駅までお越し頂けます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、津島市にお住まいの方からも、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求のご相談・ご依頼を数多く頂いてきました。
過払い金請求は、どこに頼んでも同じではありません。ネットのウソ情報にはご注意ください。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。このため、最初の専門家選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求に力を入れ続ける地域密着型の事務所です。過払い金請求に強い所長弁護士が全ての方の案件を担当するので、安心して、ご相談・ご依頼頂けます。
津島市から名古屋駅前の当事務所までお越し頂くのは、ご相談・ご依頼の際1回のみで大丈夫です。
津島市の方も、過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、愛知県津島市にお住いの方から、過払い金返還請求のご相談・ご依頼を頂き、津島市の方からも、大変なご好評を頂いています。
これまで当事務所に過払い金請求をご依頼頂いた愛知県津島市の方々のお客様の声の一部をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
過払い金のお客さまの声
過払い金のお客さまの声
分かりやすくまとめられたホームページを拝見し、相談させて頂きました。
面談の時も、丁寧に順を追って説明して下さり、少し緊張していた私でもお話の内容が理解出来ました。
なので、その場で正式に依頼させて頂きました。
その後の対応も、その都度、各社ごとに進捗状況を分かりやすい内容で連絡して下さいました。
日中、なかなかプライベートな電話を受けることが難しい私にとっては、Eメールで連絡して頂けることも大変助かりました。
3社中の1社について、取引の途中に空白期間があり、前半部分は時効になる可能性があるとのことでしたが、最終的にはその部分も含めた金額での和解となり、他の2社についても、思っていた以上の金額での和解で、加えて履歴開示から和解に至るまでの期間も早く対応して下さり、大変感謝しております。
本当にありがとうございました。
過払い金のお客さまの声
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、愛知県内各地の方から、数多くの過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けてきました。
「全国チェーンの事務所よりも、地域密着型の地元の事務所が良い」。
当事務所を選んだ方は、みなさんそうおっしゃいます。
地元愛知の過払い金に強い弁護士にご依頼頂いた方々のお客さまの声を、ぜひご覧ください。
たくさんの方が当事務所を勧めています!
片山総合法律事務所ご推薦の声
テレビやラジオのCMでよく見たり聞いたりする「過払い金」。
それでは、この「過払い金」、どのような場合に発生するかご存知でしょうか?
過払い金は、借金をしたら必ず発生するものではありません。住宅や車のローン、ショッピングのリボ払いや銀行のカードローンでは、いくら何十年返していても、過払い金は発生しません。
過払い金が発生するのは、利息制限法の制限利率を超えた利率で、お金を借りた場合です。
利息制限法の制限利率
借入金額 | 利息制限法の制限利率 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
現在は、貸金業法という法律が改正されたため、利息制限法の制限利率を上回る金利での貸付はありませんが、最高裁でいわゆる「グレーゾーン金利」が違法と判断された2006年から2007年ころまでは、消費者金融やクレジットカードのカードキャッシングでは、利息制限法の制限利率を上回る「違法金利」で貸出がなされていました。
消費者金融やカードー会社は、最高裁の判決を受けて、2007年(平成19年)頃に利率を下げていますので、過払い金が発生している可能性が高い方は、以下のとおりとなります。
ただ、2007年(平成19年)以前から、借金をしていた場合でも、もともとの金利が、利息制限法の制限利率を上回っていない場合には、過払い金は発生しません。
特に、銀行のカードローンは、もともと貸金業法の適用はないため、過払い金の対象外となりますのでご注意ください。
過払い金が発生しない代表的な場合は、以下のとおりです。
「けっこう昔に借りたと思うけど、何年から借り始めたか忘れてしまった」。
上記のとおり、過払い金が発生するか否かについては、借り始めの時期がとても大事です。
ただ、いざ過払い金の請求をしようと思っても、いつからの取引だったか忘れてしまった愛知県津島市の方も多いかと思います。
そうした方は、借りていた会社から、取引の記録(「取引履歴」と言います。)を取り寄せてみていただければと思います。
「取引履歴」は、いついくら借りて、いついくら返したかを記録した書面です。消費者金融やカード会社は、ご本人様から要請があった場合には、この「取引履歴」を開示する義務があります。
「取引履歴」を取り寄せても、カードが使えなくなったり、ブラックリストに載るなどのリスク・デメリットはありません。
ご自身の取引内容を忘れてしまった愛知県津島市の方は、まずは、借りていた会社に電話をして、「取引履歴」を送ってもらうところからスタートしてみてください!
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
津島市にお住まいで過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
まだ相談できていない方へ
過払い金の相談は意外と簡単!
1980年代や1990年代から消費者金融との取引やカードキャッシングを始めた愛知県津島市にお住まいの中高年の方。
消費者金融やカード会社に対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。
消費者金融やカード会社の側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
消費者金融やカード会社は、自分たちから過払い金の存在を教える義務はないという立場です。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
消費者金融やカード会社は、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
消費者金融やカードキャッシングを返し終わって10年経っていない津島市にお住まい方はもちろん、2007年(平成19年)以前からの取引で、消費者金融やカードキャッシングの返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている津島市にお住まい方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
利息だけを返済している方へ
退職金などで完済された方へ
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある津島市の方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。愛知県津島市にお住まいの方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、過払い金をまだ請求できていない津島市の方も多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
津島市の方もどうぞご安心ください。
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼相手方貸金業者からご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒で過払い金請求を進めたい津島市にお住まいの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
「過払い金請求したいけど、ブラックリストが心配で」と悩んでいる津島市の方も多くいらっしゃると思います。
▼債務が残っていない完済済みの会社の場合は、過払い金請求をしても、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません!
▼債務が残っている会社でも、適法な金利で計算した結果、債務が全部消えて、過払い金が発生していた場合も、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに残ることはありません!
ご家族のカードにも影響は出ませんので、津島市の方も、どうぞご安心ください!
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、過払い金請求に踏み出せない津島市の方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
完済済みの会社は着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
津島市の方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
いざ過払い金のことを相談しようと思った時、みなさんが直面する問題が、「過払い金、どこに相談したら良い?」という問題です。愛知県津島市にお住まいの方にも、「どこに相談したら良い?」と悩んでいる方も多いと思います。
まず、みなさんが思いつくのが、テレビやラジオのCMで見たり、聞いたりしたことのある大きな事務所だと思います。
全国チェーンの事務所の場合、みなさんがお住まいの地域に支店があったり、出張相談があったりして、一見便利ですよね。
ただ、全国チェーンの事務所の場合、当然お客さんは全国各地から集まってきます。このため、愛知県津島市にお住まいの方だけの案件をやっているわけでありません。
こうした全国チェーンの事務所では、依頼後もなかなか案件が進まなかったり、担当者がコロコロ変わったりという問題点もあるようです。
特に、通算の過払い金の回収実績や相談件数だけを強調するような事務所は、売上優先の大量処理型事務所である可能性が高いと思われます。
過払い金請求の依頼先は、単に規模が大きければ良いというわけではありません。
過払い金に強い弁護士にご相談・ご依頼されることが大事ですので、注意が必要です。
過払い金の相談・依頼先を探すとき、インターネットで、過払い金の事務所ランキングや口コミをまとめたサイトを参考にする方もいらっしゃるようです。
でも、過払い金のランキングや口コミサイトは、特定の事務所が作成した単なる広告です。ランキングや口コミに根拠なんてありません。「やらせのランキング」や「やらせの口コミ」に過ぎないのです。
津島市にお住まいの方も、過払い金の依頼先を探している時に、このランキングサイトや口コミサイトには、絶対に騙されないようにしてください。
消費者金融やカード会社に対する過払い金請求は、2007年(平成19年)頃から2010年(平成22年)頃がピークで、その後は減少しています。
弁護士や司法書士の中には、いわゆる「過払いバブル」の頃だけ、過払い金請求を手掛けて、現在はあまり過払い金請求に力を入れていないような専門家もいます。
何年も前の回収実績が、業者名と金額だけ列挙されているような所は注意が必要です。依頼者の方、一人一人の方の大事な過払い金請求を、自分たちの事務所の回収実績として広告の材料にして、盲目的に自分たちの事務所の売上だけを伸ばそうとしているような拝金主義的な事務所です。
こうした事務所は、自分たちの金儲けしか考えていないようです。もはや過払い金請求に対する理念や考え方も全くうかがい知れません。
みなさんはあまり意識しないかもしれませんが、その弁護士が、どのような思いで、どのような姿勢で、過払い金請求に取り組んでいるのかというのはとても大事なことです。「理念なき金儲け」をしているような弁護士に依頼してしまうと、依頼後も不安な思いや不快な思いをしてしまう可能性があります。
過払い金請求は一度請求してしまうと、同じ会社にもう一度請求しなおすということはできません。
過去の実績だけが誇りの「過払い金請求もやっています」的なところに依頼するのは注意が必要です。他の業務が主力で、片手間で過払い金請求に取り組んでいる恐れがあります。
「過払い金請求に力を入れている」と胸を張って言い切れる事務所にご相談・ご依頼した方が、後悔のない過払い金請求ができると思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所設立時から、しっかりとした理念をもとに過払い金請求に取り組んでいますので、愛知県津島市にお住まいの方も、下記リンク先をぜひご覧ください。
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという津島市にお住まいの方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、津島市にお住まいで、取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、津島市の方も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。津島市にお住まいの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、津島市にお住まいの方の過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、津島市の方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これから過払い金を請求しようという津島市にお住まいの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、津島市の方からも過払い金の分野で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
津島市にお住まいで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金に強い弁護士のみ!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在も、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けています。
事務所設立以来、たくさんの方の案件を無事に解決してきたからこそ、築き上げた経験と実績が豊富です。
消費者金融やカード会社各社の過払い金対応状況をまとめておきましたので、愛知県津島市にお住まいの方もぜひご覧ください。
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
愛知県津島市の過払い金の裁判
過払い金の金額 | 愛知県津島市の過払い金の裁判 |
---|---|
過払い金140万円以上 | 名古屋地方裁判所 |
過払い金140万円未満 | 津島簡易裁判所 |
愛知県津島市の方の過払い金返還請求の裁判も、過払い金の金額によって、裁判を起こす裁判所が異なります。
過払い金の金額が140万円以上の場合、津島市にお住まいの方の過払い金の裁判は、名古屋地方裁判所に裁判を起こします。
過払い金の金額が140万円未満の場合、津島市にお住まいの方の過払い金の裁判は、津島簡易裁判所に裁判を起こします。
この点、司法書士の場合、取り扱える案件は、過払い金の金額が140万円未満の案件のみです。過払い金の金額が140万円を超える案件については、弁護士以外は、ご本人の代理人として、裁判を起こしたり交渉をすることはできません。
この司法書士の金額制限については、司法書士法人のテレビCMやラジオCMでは、ほとんど触れられていませんので、くれぐれもご注意ください。
愛知県津島市にお住まいの方も、取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
1600人分以上のお客様の声もご覧ください!
相談は完全予約制。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約受付(平日10:00~16:00)
■定休日:土曜・日曜・祝日
予約専用電話平日のみ 10:00~16:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※ネット予約をご利用ください。
※電話相談は行っていません
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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