過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
対象地域 | 名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・その他 |
---|
予約TEL | 052-533-3555 |
---|
予約受付:平日のみ10:00~15:00
052-533-3555
いなべ市の過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。
三重県いなべ市は、三重県最北端にある人口4万4000人あまりの市です。
いなべ市から名古屋駅までは、三岐鉄道北勢線と近鉄を乗り継いで、1時間20分ほどでお越し頂けます。
お車の場合は、東名阪自動車道と名古屋高速を使って、いなべ市から名古屋駅まで50分ほどです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、三重県いなべ市にお住まいの方からも、これまで多くの過払い金返還請求のご相談・ご依頼を頂いてきました。
過払い金返還請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求に力を入れ続ける地域密着型の事務所です。過払い金に強い所長弁護士が、いなべ市の方も含めて、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
いなべ市から名古屋駅前の当事務所までお越し頂くのは、ご相談・ご依頼の際1回のみで大丈夫です。
いなべ市にお住まいの方も、過払い金返還請求に強い、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、三重県いなべ市にお住いの方からも、過払い金返還請求のご相談・ご依頼を頂いています。
そして、いなべ市の方からも大変なご好評を頂いています。
これまで当事務所に過払い金請求をご依頼頂いた三重県いなべ市の方々のお客様の声の一部をぜひご覧ください。
三重県内各地のお客様の声・評判・口コミです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、三重県内各地にお住まいの方からも、過払い金請求の分野で、圧倒的な口コミと評判を集めています。
過払い金請求を終えた三重県内にお住いの方の生の声を、下記バナーより、ぜひご覧ください。
たくさんの方が当事務所を勧めています!
片山総合法律事務所ご推薦の声
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
三重県いなべ市の過払い金の裁判
過払い金の金額 | いなべ市の過払い金の裁判所 |
---|---|
過払い金140万円以上 | 津地方裁判所四日市支部 |
過払い金140万円未満 | 桑名簡易裁判所 |
三重県いなべ市にお住まいの方の裁判も、過払い金の金額によって、裁判を起こす裁判所が異なります。
過払い金の金額が140万円以上の場合、三重県いなべ市にお住まいの方の過払い金の裁判は、津地方裁判所四日市支部に裁判を起こします。
過払い金の金額が140万円未満の場合、三重県いなべ市にお住まいの方の過払い金の裁判は、桑名簡易裁判所に裁判を起こします。
この点、いなべ市の方もご注意ください。過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、裁判を起こすこともできませんし、相手方の消費者金融やカード会社と過払い金の金額交渉もすることができません。
「なんとなく敷居が低いから」という安易な理由で司法書士に依頼してしまうと、いなべ市の方の案件でも、取引期間が長かった方や借入金額が多かった方の場合、司法書士では対応できない可能性があります。
いなべ市の方も、最初から過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
1600人分以上のお客様の声もご覧ください!
相談は完全予約制。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約受付(平日10:00~15:00)
■定休日:土曜・日曜・祝日
※9月24日(火)は事務所休業日
予約専用電話平日のみ 10:00~15:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※ネット予約をご利用ください。
お電話での相談は行っていません
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
当サイトが提供する文章・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。複製や転用など二次利用を発見した場合には、民事・刑事の両面から厳正に対処します。