過払い金の圧倒的な評判と口コミで選ぶ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
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名古屋市中区の過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。
名古屋市中区は、人口9万3000人あまりの名古屋市の区です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、名古屋市中区にお住まいの方からも、過払い金請求のご相談・ご依頼を多数いただいてきました。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。ネットに書かれているように、「誰に頼んでも同じ」ということは決してありません。このため、名古屋市中区の方も、過払い金の専門家選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求に力を入れ続ける地域密着型の事務所です。過払い金請求に強い所長弁護士が、名古屋市中区の方も含めて全ての方の案件を担当するのが特徴です。
名古屋市中区から名古屋駅前の当事務所にお越し頂くのは、ご相談・ご依頼の際1回のみで大丈夫です。その後のやり取りはメールやお電話で行い、過払い金に強い弁護士がしっかりとあなたの案件を進めていきます。
名古屋市中区の方も、過払い金のご相談・ご依頼は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、名古屋市中区にお住いの方からも、過払い金返還請求のご相談・ご依頼を頂いています。
そして、名古屋市中区の方からも、大変なご好評をいただいています。
これまで当事務所に過払い金請求をご依頼頂いた名古屋市中区の方々のお客様の声の一部をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
過払い金のお客さまの声
この度は、大変お世話になり、ありがとうございました。
失礼ながらこの場をお借りしてお礼を申し上げます。
満額回収は無理だろうと諦めていた会社から、全部回収できたのもびっくりで・・・すごくうれしかったです。(別の事務所では、相談時、8割~9割と言われましたので)
片山先生は、「依頼者優先主義」ということを大切にされていらっしゃること、先生の事務所のホームページで知りましたが、その通りでしたね。
ご誠実で、お力のある良い先生に依頼をして、本当に良かったです。
交渉事は、どこにお願いするかで結果が違うと思いますので、友人や知人・・・、身近にお困りの方がいましたら、ぜひ片山先生をご紹介させて頂きたいと思います。
過払い金のお客さまの声
片山先生、スタッフの皆様、この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
過払金請求については、テレビCMなどでもよく見かけておりましたので、ひと通りの知識はあるつもりでおりました。
ただ、私の場合、消費者金融での借入もありませんでしたので、自分の借入れが該当するなど思ってもみませんでした。
ところが、ある日、ある弁護士事務所の新聞折り込みのチラシの中に、過払金の対象の可能性のあるカード名が連ねてあり、私が持っているカード名も記載されていました。
そのカードは契約期間は長いのですが、何度か完済した記憶もあり、実際に過払金の対象になるのかは半信半疑でした。
しかし、今まで返済のために働いていたようなところもありましたので、思いきって調べてもらおうと決心しました。
折込チラシの入っていた弁護士事務所の相談会もあったのですが、大勢の弁護士の顔写真が並んでおり、なんだか気後れして、そこに電話をすることはできませんでした。
もっと敷居の低そうなところはないか(笑)と探していたところ、たまたま誠実そうな片山総合法律事務所のHPを見つけ、早速メールさせて頂きました。
その後、実際にお会いし、丁寧な説明を受け、その場で依頼しました。
片山先生とはその時に一度お会いしただけですが、進捗状況をこまめにメールしてくださり、不安を感じることはありませんでした。
ただ、せっかく迅速に対応してい下さっているのに、戻ってくる金額がなければ申し訳ないなというような気持ちがありました。
結局、そんな心配も取越苦労でしかなく、信販会社からはかなりまとまった金額を取り戻すことができ、片山先生にはただただ感謝の気持ちで一杯です。
最近、別の信販会社より会員資格停止の手紙が届き、信用情報に今回のことが掲載されたのだろうと思いましたが、今は少しの勇気を持つことで、払いすぎた利息がこんなにも戻ってくることに対する喜びの方が大きいです。
これで今後の生活も少し立て直しできそうです。
本当にありがとうございました。
最後になりましたが、今後の片山先生の益々のご活躍を心よりお祈りいたしております。
過払い金のお客さまの声
過払い金のお客さまの声
▼相談に行った経緯
昨年、他県から転居したばかりで、名古屋の事は詳しくなくて、そこで、インターネットで名古屋の弁護士と検索し、その中から、片山弁護士さんの所に行こうと決めました。
内容が素人の私にも詳しく、やさしく解説されてあったからです。
▼相談時の印象
ちょうど昼時に着いてしまった。
事務員さんがいなくて、片山弁護士さんが、直接、応対してくれました。
お茶も、弁護士さん自らが持って来てくれました。
仕事がとても良くお出来になる様なのに、えらそうではなくて、とてもすがすがしく、さわやかな感じがしました。
私は、早速、依頼をして帰りました。
▼依頼後の弁護士の対応
依頼後は、一度、報告のTELをいただきました。私は、はい、お願いしますと答えました。
二度目のTELをいただきました。事案はもう解決したとの事でした。
私は、その時に、片山弁護士さんにお願いをして本当に良かったなと思いました。
仕事が早くて、誠実に頼りにして良い弁護士さんだと強く思いました。
名古屋に来て、とても良い方とめぐりあえたと思っております。
次にお願いする時も、片山弁護士さんを、もちろん選ばせていただきます。
ありがとうございました。
過払い金のお客さまの声
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所設立から10年以上、地元名古屋市の方から、数多くの過払い金請求のご依頼を頂いてきました。
そして、「過払い金請求なら片山総合法律事務所」と圧倒的な口コミ・評判を集め続けています。
名古屋市の過払い金のお客さまの声については、下記リンク先をご覧ください。
たくさんの方が当事務所を勧めています!
片山総合法律事務所ご推薦の声
テレビやラジオのCMでよく見たり聞いたりする「過払い金」。
それでは、この「過払い金」、どのような場合に発生するかご存知でしょうか?
過払い金は、借金をしたら必ず発生するものではありません。住宅や車のローン、ショッピングのリボ払いや銀行のカードローンでは、いくら何十年返していても、過払い金は発生しません。
過払い金が発生するのは、利息制限法の制限利率を超えた利率で、お金を借りた場合です。
利息制限法の制限利率
借入金額 | 利息制限法の制限利率 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
現在は、貸金業法という法律が改正されたため、利息制限法の制限利率を上回る金利での貸付はありませんが、最高裁でいわゆる「グレーゾーン金利」が違法と判断された2006年から2007年ころまでは、消費者金融やクレジットカードのカードキャッシングでは、利息制限法の制限利率を上回る「違法金利」で貸出がなされていました。
消費者金融やカードー会社は、最高裁の判決を受けて、2007年(平成19年)頃に利率を下げていますので、過払い金が発生している可能性が高い方は、以下のとおりとなります。
ただ、2007年(平成19年)以前から、借金をしていた場合でも、もともとの金利が、利息制限法の制限利率を上回っていない場合には、過払い金は発生しません。
特に、銀行のカードローンは、もともと貸金業法の適用はないため、過払い金の対象外となりますのでご注意ください。
過払い金が発生しない代表的な場合は、以下のとおりです。
「けっこう昔に借りたと思うけど、何年から借り始めたか忘れてしまった」。
上記のとおり、過払い金が発生するか否かについては、借り始めの時期がとても大事です。
ただ、いざ過払い金の請求をしようと思っても、いつからの取引だったか忘れてしまった名古屋市中区の方も多いかと思います。
そうした方は、借りていた会社から、取引の記録(「取引履歴」と言います。)を取り寄せてみていただければと思います。
「取引履歴」は、いついくら借りて、いついくら返したかを記録した書面です。消費者金融やカード会社は、ご本人様から要請があった場合には、この「取引履歴」を開示する義務があります。
「取引履歴」を取り寄せても、カードが使えなくなったり、ブラックリストに載るなどのリスク・デメリットはありません。
ご自身の取引内容を忘れてしまった名古屋市中区の方は、まずは、借りていた会社に電話をして、「取引履歴」を送ってもらうところからスタートしてみてください!
「自分が納得して借りたものだし…」。
こんな理由から、過払い金の請求をためらったり、諦めたりする方もいらっしゃるようです。
でも、「過払い金請求」は、法律上つけてはいけない高い金利の部分だけを取り戻す手続きです。支払った金利を全て取り戻すものではありません。
また、いくらご自身が納得していても、利率が違法な場合は、法律上、支払う必要はなかったのです。
過払い金請求は、悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。
法律上許されない支払いすぎたお金だけを取り戻す手続きです。
みなさんに必要なのは、一歩踏み出して、弁護士に相談するちょっとの勇気だけです。
名古屋市中区にお住まいで過払い金請求をお考えの方も、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
まだ相談できていない方へ
過払い金の相談は意外と簡単!
1980年代や1990年代から消費者金融との取引やカードキャッシングを始めた名古屋市中区にお住まいの中高年の方。
消費者金融やカード会社に対する過払い金請求は、もうお済みでしょうか?
「借りたものは返さないと」という強い倫理観から、特に中高年の方の中には、20年以上も取引をしながら、いまだに過払い金を請求できずに、毎月利息の返済だけを続けている方も多いようです。
過払い金は、借りていた側から請求しないと、全額戻ってくることはありません。
消費者金融やカード会社の側から過払い金の存在を教えてくれることはありません。
消費者金融やカード会社は、自分たちから過払い金の存在を教える義務はないという立場です。
過払い金は、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
消費者金融やカード会社は、過去の違法金利のことは黙っておいて、完済から10年経ったら、「時効だから返しません」と主張するのです。
「借りたものは返さないと」と真面目にコツコツ返している方が、過払い金を時効で取り戻せなくなってしまうのは、弁護士として本当に心苦しいことです。
消費者金融やカードキャッシングを返し終わって10年経っていない名古屋市中区にお住まいの方はもちろん、2007年(平成19年)以前からの取引で、消費者金融やカードキャッシングの返済を続けていて、毎月利息の返済だけを続けている名古屋市中区にお住まいの方も、1日でも早く名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
利息だけを返済している方へ
退職金などで完済された方へ
「過払い金には期限があります」。こんなフレーズを見たり、聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、原則として、取引が終了してから(完済してから)10年経つと、時効となってしまい、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
また、取引の途中で、一度完済して、空白期間があってから、再度借りたような場合は、一度完済した時点から10年が経過すると、過払い金が時効となってしまうケースもあります(「取引の分断」と呼ばれる過払い金の争点です)。
さらに、取引の途中で、借入れが出来ずに返済だけになったような場合も、貸金業者側は、それぞれの取引から10年が経過すると、過払い金は時効であると主張してきます(「貸付停止」と呼ばれる過払い金の争点です)。
このため、「過払い金、気になるけど、まだ先で良いか」という判断は、とっても危険です。名古屋市中区にお住まいの方も自分が対象であることがわかったら、1日でも早く、ご相談にお越しください。
「過払い金を取り戻したいけど、借金のことが家族にバレるのが心配で」。
そんな悩みから、過払い金をまだ請求できていない名古屋市中区の方も多くいらっしゃるかと思います。
この点、過払い金請求は、家族に内緒で進めていけます!
名古屋市中区の方もどうぞご安心ください。
ご依頼後は、当事務所が窓口となるため、ご本人に連絡は入りません。
▼相手方貸金業者からご自宅に連絡が入ることはありません。
▼裁判所からの書類や連絡も、当事務所に届きます。
▼当事務所とのやり取りも、メールやお電話だけで進めていくことができます。郵送物をご希望されない方には、一切郵送物を送りませんので、ご安心ください。
以上のように、過払い金請求は、ご家族に内緒で進めていけます。
当事務所では、ご家族に知られることなく過払い金の請求手続きを進めてきた圧倒的な実績・ノウハウがあります。
家族に内緒で過払い金請求を進めたい名古屋市中区にお住まいの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
「過払い金請求したいけど、ブラックリストが心配で」と悩んでいる名古屋市中区の方も多くいらっしゃると思います。
▼債務が残っていない完済済みの会社の場合は、過払い金請求をしても、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません!
▼債務が残っている会社でも、適法な金利で計算した結果、債務が全部消えて、過払い金が発生していた場合も、信用情報の事故扱い、いわゆるブラックリストに残ることはありません!
ご家族のカードにも影響は出ませんので、名古屋市中区の方も、どうぞご安心ください!
「弁護士の費用が高くて赤字になるのが心配」。
そんな費用面の悩みから、過払い金請求に踏み出せない名古屋市中区の方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいません。
完済済みの会社は着手金無料、0円です。
裁判を起こしただけでは報酬割合が上がらないのが当事務所の特徴です。
大量処理型事務所では、最低報酬金が必要だったり、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしたり、様々な手数料がかかったりするところがあるので、注意が必要です。
弁護士費用についても、みなさんの立場に立って、きちんとしているのが当事務所です。
名古屋市中区の方も、弁護士費用については、安心してご相談・ご依頼ください。
いざ過払い金のことを相談しようと思った時、みなさんが直面する問題が、「過払い金、どこに相談したら良い?」という問題です。名古屋市中区にお住まいの方にも、「どこに相談したら良い?」と悩んでいる方も多いと思います。
まず、みなさんが思いつくのが、テレビやラジオのCMで見たり、聞いたりしたことのある大きな事務所だと思います。
全国チェーンの事務所の場合、みなさんがお住まいの地域に支店があったり、出張相談があったりして、一見便利ですよね。
ただ、全国チェーンの事務所の場合、当然お客さんは全国各地から集まってきます。このため、名古屋市中区にお住まいの方だけの案件をやっているわけでありません。
こうした全国チェーンの事務所では、依頼後もなかなか案件が進まなかったり、担当者がコロコロ変わったりという問題点もあるようです。
特に、通算の過払い金の回収実績や相談件数だけを強調するような事務所は、売上優先の大量処理型事務所である可能性が高いと思われます。
過払い金請求の依頼先は、単に規模が大きければ良いというわけではありません。
過払い金に強い弁護士にご相談・ご依頼されることが大事ですので、注意が必要です。
過払い金の相談・依頼先を探すとき、インターネットで、過払い金の事務所ランキングや口コミをまとめたサイトを参考にする方もいらっしゃるようです。
でも、過払い金のランキングや口コミサイトは、特定の事務所が作成した単なる広告です。ランキングや口コミに根拠なんてありません。「やらせのランキング」や「やらせの口コミ」に過ぎないのです。
名古屋市中区にお住まいの方も、過払い金の依頼先を探している時に、このランキングサイトや口コミサイトには、絶対に騙されないようにしてください。
消費者金融やカード会社に対する過払い金請求は、2007年(平成19年)頃から2010年(平成22年)頃がピークで、その後は減少しています。
弁護士や司法書士の中には、いわゆる「過払いバブル」の頃だけ、過払い金請求を手掛けて、現在はあまり過払い金請求に力を入れていないような専門家もいます。
何年も前の回収実績が、業者名と金額だけ列挙されているような所は注意が必要です。依頼者の方、一人一人の方の大事な過払い金請求を、自分たちの事務所の回収実績として広告の材料にして、盲目的に自分たちの事務所の売上だけを伸ばそうとしているような拝金主義的な事務所です。
こうした事務所は、自分たちの金儲けしか考えていないようです。もはや過払い金請求に対する理念や考え方も全くうかがい知れません。
みなさんはあまり意識しないかもしれませんが、その弁護士が、どのような思いで、どのような姿勢で、過払い金請求に取り組んでいるのかというのはとても大事なことです。「理念なき金儲け」をしているような弁護士に依頼してしまうと、依頼後も不安な思いや不快な思いをしてしまう可能性があります。
過払い金請求は一度請求してしまうと、同じ会社にもう一度請求しなおすということはできません。
過去の実績だけが誇りの「過払い金請求もやっています」的なところに依頼するのは注意が必要です。他の業務が主力で、片手間で過払い金請求に取り組んでいる恐れがあります。
「過払い金請求に力を入れている」と胸を張って言い切れる事務所にご相談・ご依頼した方が、後悔のない過払い金請求ができると思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所設立時から、しっかりとした理念をもとに過払い金請求に取り組んでいますので、名古屋市中区にお住まいの方も、下記リンク先をぜひご覧ください。
過払い金返還請求については、弁護士だけでなく、司法書士も取り組んでいます。
「なんとなく敷居が低そうだから」というあいまいな理由で、弁護士でなく、司法書士に相談しようという名古屋市中区にお住まいの方もいらっしゃるかもしれません。
でも、弁護士と司法書士、過払い金についてお任せできることが全然違うってご存知でしたか?
司法書士が取り扱うことが出来るのは、過払い金の金額が140万円までの案件のみです。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、過払い金の金額交渉も一切できませんし、ご本人の代理人として裁判を起こすことも一切できません。
これは、よくテレビやラジオのCMやチラシなどで見かける「法務大臣認定司法書士」も同じです。「司法書士法人」や「法務事務所」などが司法書士の事務所です。
「自分の場合はそんなに過払い金はないから」と勝手に判断するのは、とっても危険です。
借入金額が50万円だったとしても、取引期間が非常に長かった場合には、過払い金の金額は、簡単に140万円を超えてしまいます。
司法書士に依頼して140万円を超えた場合、ご本人が直接相手方貸金業者と交渉をしたりするか、新たに弁護士に依頼し直す必要が出てきてしまいます。とっても手間が多くなるリスクがあるのです。
特に、名古屋市中区にお住まいで、取引期間が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士にご相談ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けている事務所です。
過払い金請求に真剣に取り組む所長弁護士が、全ての方の案件を担当するのが特徴です。
相談から裁判・交渉まで、所長弁護士が、全て担当します。依頼後の連絡も、所長弁護士が、直接差し上げますので、疑問点や不安な点をその都度解消することが出来ます。
過払い金請求は、依頼する弁護士によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。名古屋市中区にお住まいの方も最初の弁護士選びがとても大事です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、名古屋市中区にお住まいの方の過払い金請求を数多く解決してきた実績があります。このため、名古屋市中区の方も、安心して、過払い金請求をお任せ頂けます。
これから過払い金を請求しようという名古屋市中区にお住まいの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
片山総合法律事務所なら依頼後も安心!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求のスピード解決に取り組んでいます。
この「過払い金請求スピード解決」というフレーズ。当事務所が最初に使い始めたオリジナルのフレーズで、2011年の事務所設立以来、一貫して使ってきました。
そして、実際に、過払い金のスピード解決実績を積み重ね、名古屋市中区の方からも過払い金の分野で圧倒的な口コミと評判を集めてきました。
当事務所では、弁護士登録以来10年以上にわたって、過払い金請求に力を入れ続けてきた所長弁護士が、相手方の消費者金融やカード会社の対応をきちんと把握しています。
このため、無駄な交渉に時間を使ったりすることなく、できるだけ過払い金を多く取り戻せるように、スピーディに過払い金返還請求手続きを進めていくことができます。
名古屋市中区にお住まいで、「過払い金スピード解決」を望まれる方は、弁護士がたくさんいるような大量処理型事務所ではなく、過払い金に強い所長弁護士が全件担当する名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金に強い弁護士のみ!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在も、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けています。
事務所設立以来、たくさんの方の案件を無事に解決してきたからこそ、築き上げた経験と実績が豊富です。
消費者金融やカード会社各社の過払い金対応状況をまとめておきましたので、名古屋市中区にお住まいの方もぜひご覧ください。
消費者金融(サラ金)各社への過払い金請求についてまとめてあります。
クレジットカード会社各社への過払い金請求についてまとめてあります。
名古屋市中区の過払い金請求の裁判
過払い金の金額 | 名古屋市中区の方の過払い金の裁判 |
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過払い金140万円以上 | 名古屋地方裁判所 |
過払い金140万円未満 | 名古屋簡易簡易裁判所 |
名古屋市中区にお住まいの方の過払い金返還請求の裁判も、過払い金の金額によって、裁判を起こす裁判所が異なります。
過払い金の金額が140万円以上の場合、名古屋市中区の方の過払い金の裁判は、名古屋地方裁判所に裁判を起こします。
過払い金の金額が140万円未満の場合、名古屋市中区の方の過払い金の裁判は、名古屋簡易裁判所に裁判を起こします。
この点、司法書士は、過払い金の金額が140万円未満の案件しか、過払い金の裁判を起こしたり、過払い金の返還交渉を行うことができません。
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は裁判も交渉もできないのです。
名古屋市中区にお住まいの方も、取引が長かった方や借入金額が多かった方の案件は、司法書士では対応できない可能性があることにご注意ください。
一方で、弁護士の場合は、過払い金の金額に関係なく、相手方貸金業者と交渉を行うことが出来ますし、過払い金の裁判を起こすことができます。
名古屋市中区の方も、過払い金のご相談・ご依頼は、最初から弁護士を選ばれることを強くお勧めします。
「過払い金、どうしようかな」 とお考えの方。
過払い金のことが気になっているから、このホームページをご覧になっているんですよね?
でも、悩んでいても、過払い金は戻ってきません。
悩んでいる間に、過払い金が時効になってしまって、取り戻せなくなった方が、本当にたくさんいます。後から後悔しても遅いのです。
ちょっとだけ勇気を出して、相談予約をしてください。
過払い金請求に真剣に取り組む弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
過払い金は、初回相談は無料0円です。
当日お持ちいただく費用はありません。
一歩踏み出して、お電話かネットでご予約下さい(相談は完全予約制。予約は先着順。)。
1600人分以上のお客様の声もご覧ください!
相談は完全予約制。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
予約受付(平日10:00~16:00)
■定休日:土曜・日曜・祝日
予約専用電話平日のみ 10:00~16:00
052-533-3555
※電話相談は行っていません。
※ネット予約をご利用ください。
※電話相談は行っていません
文責:弁護士 片山 木歩(愛知県弁護士会所属)
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